破産手続開始決定に関するQ&A
1 手続きについて
Q1. ジャパンライフが破産したのはいつか。
平成30年3月1日午後5時に、東京地方裁判所で破産手続開始決定がされました。 Q2. 破産管財人は誰か。事務所名、電話番号も教えて欲しい。
破産管財人は隼あすか法律事務所の弁護士高松薫です。お問い合わせは、下記【お問い合わせ専用ダイアル】までお願いいたします。下記お問い合わせ専用ダイアル以外では、対応いたしかねますので、ご了承ください。また、下記お問い合わせ専用ダイアルでお話できる内容は、本ホームページに掲載しておりますので、お問い合わせ専用ダイアルにお電話をいただく前に、是非とも本ホームページをご参照下さい。 Q3. 事件番号を教えて欲しい。
本破産事件の事件番号は、東京地方裁判所平成30年(フ)第741号です。 Q4. 破産管財人はどういう立場の者で、何をするのか。
破産管財人は、裁判所から選任された者であり、破産会社の財産や債権債務関係の調査等を行う者です。これらの調査・換価回収等の上、破産会社の財産から租税などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能原資があれば、債権者の方々に公平に配当(分配)することになります。ただし、本件について配当があるか否かは、現段階では未定です。 Q5. 今後のスケジュールは。
第6回債権者集会を令和3年7月28日午後2時から開催いたします。場所は、東京地方裁判所民事第20部債権者等集会場1(東京都千代田区霞が関一丁目1番2号 東京家簡地裁合同庁舎5階)です。 Q6. 債権者集会には、必ず出席しなければならないのか。
債権者集会への出席は任意で、欠席されても特に不利益はありません。債権者集会での説明事項等はこのホームページ上でも開示する予定です。 Q7. 破産債権届出はどのようにすればよいのか。
本件については、配当があるか否かが未定であるため、破産債権の調査を留保する扱いとなっております。そのため、現時点における債権届出は不要です。債権届出につきましては、配当が可能な状況になった場合に、改めてご連絡を差し上げ、債権届出書の用紙をお送りする予定です。 Q8. 債権者集会までは何も情報は得られないのか。 債権者の皆様に提供すべき情報がある場合には随時このホームページで開示することを予定しております。 Q9. 「破産手続開始通知書」を受領したが、何か届出や手続をする必要があるのか。 本件については、破産債権の調査は留保する取り扱いとなっており、現時点における債権届出は不要です。債権届出につきましては、配当が可能な状況になった場合に、改めてご連絡を差し上げる予定です。したがって、現時点で何らかの手続をしていただく必要はありません。 Q10. 「破産手続開始通知書」を受領したが、これは何かお金の支払を請求するものか。 「破産手続開始通知書」は、破産会社について、破産手続が開始したことをお知らせするものであり、お金の請求をするものではありません。 Q11. 「破産手続開始通知書」を受領していないが、今後、送られてくるのか。 現時点において破産債権者である可能性があると認識している方々には、平成30年5月中旬から、1ヶ月間程度に亘り、4回から5回に分けて、破産手続開始通知書を発送いたします。今後の調査により、新たに破産債権者である可能性があると判明した方々については、判明した時点で同様にご通知いたします。 2 配当の見込み等に関して
Q12. 破産会社との契約があり、お金を支払っている。契約時に、このお金は返してもらえるものだと聞いているが、返してもらえるのか。
破産会社に配当可能な原資があれば、破産管財人に対して債権の届出を行って頂き、破産管財人においてその届出内容の調査を行います。調査の結果、債権が認められれば、債権者に同じ配当率での配当を行うことになります。ただし、現時点において、破産債権者の皆様に対する配当を実施できるかは未定であり、債権調査についても留保する取り扱いとなっております。 Q13. 破産会社に対して多額のお金を支払っている。家族の生活もかかっているのでなんとか自分にだけ配当してほしい。
破産手続は破産法上定められた債権の優先順位に従って債権者に平等に配当を行う手続です。したがいまして、個別の事情による優先的な取扱いはできません。 Q14. 破産会社との契約に基づき、支払った金額を確認したい。そのため、契約書を開示して欲しい。
契約書等の開示は行っておりません。 3 その他
Q15. 破産手続に関する郵便物を一切送付しないでほしい。
破産手続開始通知書、配当の見込みが生じた場合の債権届出書の提出に関する連絡や配当に関する連絡、その他一切の破産管財人からの連絡が不要である旨及び、氏名・住所・生年月日・連絡先電話番号をご記載の上、必ず押印をいただき、下記【郵送先】まで届け出てください。書式に定めはありませんが、「破産手続開始通知書破産管財人からの連絡を不要とすることの届出について」を参考にしてください。この届出をされた場合、今後、配当の見込みが生じた場合であっても、その旨のご連絡もしませんので、予めご了承ください。なお、事務処理の関係で、届出いただいた内容の反映が間に合わない可能性(連絡は不要である旨のご連絡をいただいた方に対して、行き違いで書類が発送されてしまう可能性)がありますので、ご了承ください。また、届出頂いた書類に不備がある場合には、届出いただいた内容の反映ができませんので、ご了承ください。 Q16. 破産会社に届け出ている住所、連絡先が変更になったので、変更の届出をしたいのだが、どうすればよいか。
変更前後の住所、連絡先等をご記入のうえ、下記【郵送先】まで届け出てください。届出の書式は問いませんが、届出には、これまで破産会社にお届け頂いている住所、氏名、電話・FAX番号、変更後の住所、電話・FAX番号を記載いただき、必ず押印いただいた上、ご提出ください。書式に定めはありませんが、「住所等変更届出について」を参考にしてください。 【郵送先】
【お問い合わせ専用ダイアル】 |