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 トップ年金制度改革あなたの疑問にお答えします


疑問3

 「払い損」になるのではないですか?



お答え  公的年金には、(1)基礎年金に対する国庫負担(PDF)、(2)厚生年金保険料の事業主負担があり、払った保険料以上の給付を受けることができます。「払い損」にはなりません。

 確かに、「世代と世代の支え合い」を基本としている公的年金制度においては、少子高齢化の進行に伴い、保険料や給付の見直しが避けられません。

 しかし、国庫負担を行うことや、一定の積立金(PDF)の運用収入を活用することによって、将来世代の保険料負担の上昇を抑制します。また、年金給付水準の見直しを行うことによって、世代間で給付と負担の極端な格差が生じないようにします。

 具体的には、今回の改正の際に厚生労働省が発表した世代ごとの給付と負担の試算は、下表のとおりです。

 また、公的年金の意義は、納めた保険料の額と受け取る年金の額を比較した損得の観点だけで評価すべきものではないと考えます。現役世代は公的年金があるがゆえに親世代の生活の心配をしないで済みますし、公的年金が高齢者の生活を支えていることにより、社会経済の安定がもたらされているのです。


世代ごとの給付と負担(保険料と年金のスライドを考慮して計算したもの)
【厚生年金(基礎年金を含む)】
 1935年生1955年生1975年生1995年生2005年生
保険料670万円1,600万円2,800万円3,700万円4,100万円
年金給付4,300万円4,800万円6,700万円8,500万円9,500万円
比率6.4倍3.0倍2.4倍2.3倍2.3倍
 
【国民年金】
 1935年生1955年生1975年生1995年生2005年生
保険料230万円600万円1,000万円1,400万円1,600万円
年金給付1,300万円1,400万円1,800万円2,300万円2,600万円
比率5.8倍2.3倍1.8倍1.7倍1.7倍
(注1)保険料及び年金給付は、納付した保険料の総額と65歳以降に給付される年金の総額を賃金上昇率を用いて各世代が65歳になった時点の金額として算出し、その金額を物価上昇率で割り引いて現在価値(平成16年度)に置き換えたものです。(経済前提(2009年~):賃金上昇率2.1%、物価上昇率1.0%)
(注2)厚生年金については、標準的な年金受給世帯(夫が平均的収入で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯)における給付(65歳以降)と負担を推計したものです。



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