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立花氏は集金人の行為を弁護士法違反に問うと言及しているが、商法27条・会社法16条により、本人を代理して契約の締結や集金を行う事を生業とする職業が認められている。典型的なのが損害保険代理店。裁判所が違法とすれば、損保業界は完全にアウトになる。 #代理商
返信先: さん
申し上げる迄もないが、民法は一般法。商法は民法の特別法。こちらが優先する。 こんな事、法学部の学生なら誰でも知っている。
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返信先: さん
放送法や放送法施行規則に則る契約や集金はもちろん適法です。 私が指摘しているのは、受信機の設置日を記載しない契約の締結や、延滞利息を免除したり、分割払いなど、支払い方法に関する交渉をNHK委託会社の社員が行っているので、弁護士法72条違反と言っています。 過去の判例も勉強しています
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返信先: さん
更に追加していえば、法律事件の法律事務を取り扱わないと弁護士法72条違反にはなりません。 商法27条・会社法16条で許されているのは、争いのない契約や集金であると認識しています。 よって、損害保険代理店の業務は適法と考えます。
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立花さん コメ有難うございまいした。和泉は残念でした。 本人と代理商の契約・日常的な営業活動への指示に基づき、代理商・その従業員が業務を行っている中に、TV設置日を空欄にする方法があるのが違法とのご指摘は理解しております。 後は裁判所の判断ですので、これ以上の言及は控えます。
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