○立川市一般職の職員の住居手当に関する規則
平成20年3月31日規則第119号
立川市一般職の職員の住居手当に関する規則
(目的)
(支給対象)
第2条 条例第9条の3第1項に規定する世帯主又はこれに準ずる職員(以下「世帯主等」という。)とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるもの
(2) これに準ずる職員 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で、住民票上の世帯主として届けられていないもの
2 条例第10条の4第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、世帯主等であるもののうち、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合は、配偶者の有無にかかわらず、条例第9条の3第1項第2号に規定する住居手当の支給対象とみなす。
一部改正〔平成22年規則1号の7・24年33号・26年15号〕
(届出)
第3条 新たに世帯主等としての要件を具備する、又は欠くに至った職員は、その実情を住居に関する届出書(別記様式)により必要書類を添付して、速やかに任命権者に届け出なければならない。
一部改正〔平成24年規則33号・31年23号〕
(確認及び決定)
第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その事実を確認し、住居手当の支給の可否を決定する。
2 市長は、必要があると認めるときは、住民票の写しその他の書類の提出を求め、又は実地に調査することができる。
一部改正〔平成22年規則1号の7〕
(家賃の算定の基準)
第4条の2 第3条の規定による届出に係る職員が家賃、食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長は、任命権者が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
追加(平成24年規則33号)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
一部改正〔平成31年規則23号〕
附 則(平成22年4月1日規則第1号の7)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月30日規則第33号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
第1号様式[省略]
第2号様式[省略]