元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな小説の書き出しは「修正申告の多い人生でした」です。
今回は、個人事業者や中小企業が必ず申請したい、「家賃支援給付金」を紹介します。事業者によっては、持続化給付金より多い金額を受給することができる良い制度です。給付金額の上限は、法人は600万円、個人事業者は300万円で、家賃の3分の2を6カ月分支給してもらえます。
今年の3月までに開業した、まだ確定申告をしていないような人も対象となるので、急いで申請しましょう。申請期限は2021年1月15日までです。
以下のすべてにあてはまる方が対象となります。
・2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある。
・2020年5月から2020年12月までの間に、コロナの影響で「ひと月の売上が去年と比較して50%以上減った」、または「連続3カ月の売上の合計が去年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減った」。
・他人の土地・建物を事業のために直接借りて、賃料の支払いを行っている。
売上の条件が2つになったことで、持続化給付金よりやや緩くなっています。ただ、対象期間5月~12月と、やや期間が短いこと、賃料を支払っていなければいけないことなどで、受けられない事業者もいるかもしれません。なお、賃料とは、もちろん自宅の家賃ではなく、事務所や店舗など業務に関する支払いでないといけません。
持続化給付金より多い必要書類
スマホで、以下の6つの写真を取り、専用サイトから送付します。
(1)確定申告書
(2)今年の月別の売上がわかるもの
(3)本人確認書類
(4)通帳
(5)賃貸借契約書
(6)直近3カ月の家賃を支払ったことが証明できるもの
(1)~(4)までは持続化給付金と同じです。ほとんどの方が、まずは持続化給付金を申請すると思いますので、そのときに使用した画像を再利用しましょう。(5)はすべてのページです。申請に絶対必要ないであろう、退去時のクリーニングに関する条項などもすべて写真を撮って送付します。(6)は通帳の写真を撮って送付します。スマホやパソコンと預金口座が紐付いているような場合は、その画面のスクリーンショットを送れば認めてもらえます。