こんにちは、かやです
ご覧頂きありがとうございます
まずは、簡単に前回のおさらいから…
上司の橋本さんとの話し合いの末、
【建築請負契約】→印紙代1万円の支払いのみで、手付金は全額返金で解約。
【土地売買契約】→印紙代1万円の支払いと、手付金100万円を放棄して解約。
という回答をもらった私たち。
土地の手付金100万円の返金も求めるうめぴーの強い気持ちを尊重し、やれるだけのことはやろうと覚悟を決めたのでした
うめぴーが【重要事項説明書】と【土地売買契約書】を熟読した結果、気になる条文を見つけました
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請負契約が解除されたときは、この契約は締結時にさかのぼって解除されます。
ただし、乙(売主)が書面により認めたとき又は請負契約解除の帰責事由が乙(売主)にあるときは、この限りではありません。
※売主はHMとは別のA社。HMは販売代理の立場。
何だ?このまどろっこしい言い回し
結局どっち?みたいな…
「書面により認める」って何??
契約書って何であんなに難しい文章になっているんでしょうか…?(私の国語力の無さもありますが
)
【建築請負契約】が解除されるのは確実なわけで、じゃあ【建築条件付き土地の売買契約】もなかったことになるんじゃないの?っていう安易な発想で、手付金の返金を求められないかと考えました。
そこで、住まい相談プラザを訪れ、弁護士の無料法律相談を予約しました。
ここからが前回の続きです!
……………………………
住まい相談プラザを訪れ、弁護士の相談予約が取れたのは、約2週間後でした。
(不動産関係のトラブルってとっても多いみたいです…。2週間後で取れたのもたまたま1枠空いていたからでした。)
この間にも橋本さんから一度電話があり、うめぴーとやりとりをしたようですが、私は2度目の手術をして体調が万全でなかったので、直接やりとりを聞いてはいません
うめぴーから聞いた話では、【社内の法務課に確認したが答えは前回と変わらない】という内容だったそうです。
条文について聞いても説明はなく、ただ【法務課に確認したが答えは変わらない】としか話してくれなかったそうです。
もちろん話は平行線で、これ以上解約を引き伸ばすと、土地の売主のA社が私たちに損害賠償を請求することになると繰り返し言われたそうです。
(うめぴーは全く動じていませんでしたが笑)
「そんなん脅しだろ。まだ粘るから
」って言ってました。メンタル強…。頑固…。
帯状疱疹になったのは本当によっっっぽどストレスだったんだと思いました
そして弁護士への相談の日が来ました。
私も二度目の手術を終えて一週間ほど過ぎていたので、何とか同席することができました。
(やっと私も復活します
)
概要と契約書一式を読んで、弁護士の藤田先生(仮名)もしばらく考え込んでいました。
流産に関しては医師から原因不明でストレスは関係ないと説明を受けていましたが、うめぴーが気持ちのやり場がなく訴えられないかと聞いてしまっただけです。
そして、藤田先生から最終的に頂いた回答は
・建物はそれまでにかかった費用を払えばいつでも解約は可能。(私たちのケースでは全額返金が認められる。HMが特別に全額返金にしたというより、それが妥当だと思われる。)
・土地は手付金の放棄か契約違反があって解約できる。(契約違反とは、物件情報に嘘があった場合等で、この場合は契約違反には当たらないのではないか。)
・条文については、専門家でもおそらく意見が割れるほど曖昧なものであり、判断ができない。
・私たちのケースでは損害賠償請求(慰謝料の請求)は難しい。
とのことでした。
結局、私たちが期待していた答えは聞くことが出来ず、二人で落ち込みながら帰りました。
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そしてそれから2日後、現状の報告をしに二人でうめぴーの実家に行きました。
一通り話したあと、お義兄さん
からある提案をされました。
(お義兄さん!うめぴーとは性格が全然違って、結構オラオラ系なんです
うめぴーもお義兄さんには逆らえない…笑)
確かに…橋本さんものらりくらりでイライラするし!
ふんふん、なるほど…要は開き直り作戦ね!笑
完全に開き直り作戦だー
笑
ある意味このくらいの勢い大事なのかも…。
その場でいっそのこと荒れてくれないか…と思ってしまいました。笑
そして翌日、お義兄さんが直接橋本さんに連絡して、お義兄さんも同席のもと、松下さんを呼んで話し合いの場を設けて欲しいと伝えてくれました。
そのやりとりをお義兄さんから聞かされたんですけど、めちゃくちゃムカつくんです
はぁ?そっちがこっちの質問にも答えないし、謝罪もないんだろーが
でも、お義兄さんかなりドライなので。
って言ったそうです。笑
橋本ざまーみろ
笑
ということで、私たち夫婦+お義兄さんと、橋本&松下コンビの5人での話し合いの場が設けられることになりました!
これが最後の闘いだ
私たちは、経過の作成と並行して、話し合いで松下さんに質問する為の原稿も作成しました。
さらに、話し合いに臨むにあたって、例の曖昧な条文の解釈を再度聞きたいということになり、別の弁護士にも意見を求めることにしました。
この弁護士さん(萩野先生・仮名)が、私たちの想像の斜め上を行く解釈をします
「え!?そこついてくるの?
」みたいな、とにかくビックリしました。
ある意味一般人にはできない解釈…。
次回、荻野先生に相談したときのお話を書きたいと思います。
堅くて面白みのない内容でしたが、最後までご覧頂きありがとうございました
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コメントありがとうございます
おっしゃる通り、医師からも原因不明だと説明を受けました。
私もあくまでも主人の帯状疱疹について訴えることができないか相談するつもりだったのですが、当時は主人が気持ちのやり場がなく、あのような発言をしたんだと思います。
会話はできる限り忠実に書きたかったのでそのまま書きましたが、その点について説明が足りず申し訳ございませんでした。
かや
2021-01-04 01:58:57
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