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国際郵便

通関電子データ送信義務化について

2021年1月1日(金)から通関電子データの送信が義務化されます。手書きのEMSラベルなどで差し出されると名宛国で通関の遅れや返送のおそれがあります。また、米国宛の手書きラベルによる差出しは原則、お引き受けができません。
EMS・国際小包・小形包装物など差し出される場合は、「国際郵便マイページサービス」をご利用ください。

通関電子データ送信義務化について

セキュリティ向上のため、物品を内容品とする国際郵便物を送る場合、差出人さまの住所・氏名や内容品などの情報を電子化した「通関電子データ」を事前に送信することが、義務化されます。

通関電子データを送信するために

当社が提供する無料のシッピングツール「国際郵便マイページサービス」をご利用ください。こちらでラベルを作成いただくと、入力した情報が通関電子データとして名宛国へ送信されます。
国際郵便マイページサービスについてはこちら

対象となる種別

物品を内容品とする、以下の種別が対象となります。

EMS(物品)、国際小包、小形包装物、国際eパケット、国際eパケットライト

義務化の適用開始時期

2021年1月1日(金)以降に差し出される郵便物について、義務化対象となります。余裕を持って早めにご対応いただきますようご協力をお願いいたします。

どのようなデータを送るのか

通関電子データとして送信する情報は以下のとおりです。
「差出人名」「差出人住所」「名宛人名」「名宛人住所」「内容品の情報」「郵便物の総重量」「郵便物番号」「その他ラベルに記載した情報(※)」

  • 郵便番号制度がある国宛てについては、可能な限り郵便番号の入力をお願いいたします。

送信しなかった場合

米国については米国内法である「STOP Act」により、通関電子データの送信が無い郵便物は2021年1月1日(金)以降、米国側で返送することが通知されています。そのため、お客さまの不利益にならないよう、送信が無い郵便物は引受けをお断りさせていただきます。
その他の国については、遅延や返送のリスクがあることをご承知いただければ、通関電子データの送信が無くても引受けが可能ですが、なるべく送信にご協力をお願いします。

よくある質問

STOP Actとは何ですか。
記録扱いとしない小形包装物も通関電子データの送信が必要ですか。
通関電子データを送信しなかった場合で、遅延・返送等があった場合は料金返還されますか。

その他、よくある質問はこちら

お知らせ

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