寒中御見舞申し上げます。
いつも本ブログをご愛読くださいまして誠にありがとうございます。なお「新年おめでとうございます」といった類の挨拶を私はやりませんので、その点はご勘弁ください。
西暦2021年になりました。個人的には、今年は大内裕和中京大教授による記事盗用問題の追及にいっそう本格的に取り組む所存です。大内教授だけの問題ではなく、明々白々かつ悪質な研究不正を擁護する中京大学の責任追及にも着手したいと考えています。応援いただけましたら光栄です。
それではみなさま、くれぐれもお体を大切に、昨年に引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
三宅勝久
中京大学、文科省研究倫理ガイドラインをシカトか
大内裕和中京大教授による悪質な盗用について研究倫理違反で告発したところ、同大予備調査委員会は「本調査不要」との結論を出した。問題の著作物の多くは科研費(政府助成金)を使ったものだったので、研究費の不正受給にあたるとの告発も行ったが、これもまた同様に「本調査不要」と結論づけた。
これらの「調査」結果や調査態勢について筆者が大学に問い合わせたところ、以下の回答がもどってきた。
【回答内容】
(質問1 異議申し立ての手段について)
本学の研究活動不正に係る告発は関連規程に基づいて運用されていますが、予備調査結果に対する異議申し立ての手続きは規程に定められておりません。(質問2 文書の開示を求める手続きについて)
予備調査に関する文書の開示につきましても、その手続きは規程に定められておりません。(質問3 委員の構成を教えてほしい)
予備調査委員の開示につきましても、その手続きは規程に定められておりません。中京大学 研究推進部 研究支援課
築山 暁仁(内線 ●●)
TEL:●
Mail:●
調査に関する文書の開示はおろか、予備調査を行った調査員の氏名すら開示できないというのだ。
やむなく、情報公開制度について担当部署の広報課に問い合わせると、利害関係者しか請求できないのだとして、手続きに必要な書式を送るのもためらうといった有様だった。
もはや訴訟しかないのかと思案していたところ、読者の方から貴重な情報をいただいた。文部科学省のガイドラインには、予備調査の資料について、「告発者の求めに応じて開示」するよう定めているという。たしかめてみると、たしかにそのとおりだ。
4-2 告発に対する調査体制・方法
(1)予備調査
4 本調査を行わないことを決定した場合、その旨を理由とともに告発者に通知するものとする。この場合、調査機関は予備調査に係る資料等を保存し、その事案に係る配分機関等及び告発者の求めに応じ開示するものとする。
「予備調査に関する文書の開示につきましても、その手続きは規程に定められておりません。」
「予備調査委員の開示につきましても、その手続きは規程に定められておりません。」
という大学の説明と矛盾する。
これはどういうことなのか。さっそく以下の質問を大学にメール送信した。回答があり次第報告したい。
中京大学研究倫理担当御中
お世話になります。大内裕和教授に関して私が貴大学に行った告発(研究倫理違反および研究費不正使用に関するもの)について、それぞれ、本調査をしない旨の通知をいただきました。この予備調査に関して貴大学が保有する文書の開示方法、ならびに調査委員の氏名をお尋ねしたところ、いずれもそのような制度はないとのご回答をいただきました。
しかしながら、文科省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」は、告発者などの求めに応じて資料等を開示するよう定めています。貴大学の上記対応はこのガイドラインに反することにならないのでしょうか。いま一度ご検討の上、回答願います。
三宅勝久
羅一慶教授の違法解雇事件で浮き彫りにされた中京大学の不健全運営
大内裕和中京大教授の盗用問題に関連して筆者が行った研究不正の告発に対して、中京大学「予備調査委員会」は「告発により指摘された研究活動に係る不正行為の疑いがあるということについては確認できなかった」として、研究倫理委員会による本調査を行わないとの決定を出した。
常識的な感覚ですれば、一見して「パクリ」だと判断されるような明白な盗用・剽窃にもかかわらず、その疑いすらないというのだ。問題がある大学ではないだろうかと疑問を抱いていたところ、読者の方から貴重な情報をいただいた。
羅一慶(ラ=イルキョン)教授不当解雇事件である。
「羅教授を支援する会」のホームページにはこうある。
〈2016年7月11日、梅村学園総長・理事長より総合政策学部長羅一慶教授に懲戒解雇が通知されました。この解雇については、備品のPCを転売した、滞在先を無断で変更しハワイで遊んでいたなど、事実無根のうわさが飛び交っています。〉
支援する会の報告をみた印象は、羅教授の解雇は大学経営者らによる不当な弾圧である疑いが強い。羅教授は解雇が不当だとして中京大を提訴、去る10月に、みごと解雇無効の判決を勝ち取っている(控訴審で審理続行中)。この裁判所の判断も中京大の処分のおかしさを強く物語っている。
ある教員はささいなことにかこつけて追放し、別の教員は明白で悪質な不正があっても調査すらしない。中京大が不健全さをかかえた大学であることはまちがいなさそうだ。さっそく羅教授の事件の取材にとりかかることとしたい。
大内裕和教授の「盗用疑惑」を調査不要と判断した中京大倫理委、構成委員明らかにせず
大内裕和氏の盗用疑惑に関する告発に対して「本調査不要」との結論が中京大学研究倫理委員会名で届いたことはすでにお伝えした。この倫理委員会の構成員を明らかにすることなどを求めた質問を大学に送ったところ、研究支援課の築山暁仁氏より以下の回答があった。
委員名を明らかにすることはできない、異議申し立てもできないということらしい。
この大学の運営に対する疑問がいっそう深まる内容である。
以下、築山氏からの回答を転載する。
===
【質問内容】
以下、メールでのお問い合わせ
(1) 異議申し立ての手段について
(2) 文書の開示を求める手続きについて
以下、お電話によるお問い合わせ
(3) 委員会の構成を教えてほしい
(4) 通知文書に公印がない
(5) 情報公開の手続き方法を教えてほしい
【回答内容】
(1) 異議申し立ての手段について
本学の研究活動不正に係る告発は関連規程に基づいて運用されていますが、予備調査結果に対する異議申し立ての手続きは規程に定められておりません。
(2) 文書の開示を求める手続きについて
予備調査に関する文書の開示につきましても、その手続きは規程に定められておりません。
(3) 委員の構成を教えてほしい
予備調査委員の開示につきましても、その手続きは規程に定められておりません。
(4) 通知文書に公印がない
研究活動不正に係る告発では通知文書に公印が必要と規定していないため押印していません。
(5) 情報公開の手続き方法を教えてほしい
少し質問の内容と異なりますが、情報開示請求に関してお答えしますと、情報開示は利害関係人のみ請求可能と規定されています。
所管部署が異なるため、窓口のご紹介をさせて頂くということでよろしいでしょうか。
なお、情報公開につきましては、本学ホームページを通じて実施しておりますので、下記URLをご確認ください。
(中京大学:情報公開)
https://www.chukyo-u.ac.jp/public_information/
(引用ここまで)
中京大学はだいじょうぶか/情報公開制度の有無を職員答えず
大内裕和教授の盗用疑惑問題(注・私は「盗用」「パクリ」と断言してよい内容だと考えているが、大内氏が否定し、中京大も不問にしているので、一応「疑惑」をつけておく)について、中京大学に研究倫理違反で告発していた件で、同大学倫理委員会は予備調査をした上で「本調査不要」との結論をだした。
調査をすればなんらかの問題があるとの結論をださざると得ないことが明白であるからこそ、あえて門前払いをしたのではないかと疑わざるを得ない、理不尽な結果である。
この結論に至る状況を知ろうと、数日前から再三にわたって「情報公開手続きや告発調査の結果に対する異議申し立ての手続き(の制度があるかどうか、あればその方法)について教えてほしい」との問い合わせを、告発の窓口になっている部署に対して行ってきた。
一向に返事がないので、昨日、大学の代表電話に電話をかけて「情報公開制度について教えてほしい。担当部署につないでほしい」と伝えた。応答した職員はとまどった様子で、電話を保留にした。しばらくまった挙句に出てきたのが「広報課」の職員で、やおら「なんでしょうか」と尋ねてきた。こちらはもう一度いちから説明をした。
「情報公開の制度があるかどうか、あれば手続きを教えてほしい」
これに対する広報課職員の応答に、筆者は驚いた。彼は動揺した口調で、私が誰なのか、なぜ情報公開を求めるのか、目的は、などと「尋問」をはじめたからだ。そして、情報公開制度があるかどうかすら答えないまま、「利害関係者しかだめです」と言い捨てた。
「利害関係者なのですが。ともかく制度があるかどうか教えてもらえませんか」
そういうと、職員は「どういう利害関係ですか」とまた尋問を続けようとした。どうやら、情報公開というものの概念自体がわかっていないらしいと感じた私は、こう尋ねた。
「あなたは情報公開制度の担当者ですか? この電話は情報公開手続きの一貫なのですか?」
「ちがいます」と職員は答えた。
「だったら、だれがどういう内容で情報公開を求めているかをあなたに言う必要はないじゃないですか。制度を教えてもらえればいいのですよ」
「ああ。そうですか。じゃ調べて連絡します」
相手はそう言って電話を切った。午後5時少しまえであった。すぐに返事があるかと待っていたが、とうとうこの日は連絡はなかった。
私立大学という公的な性格をもつ大きな規模の法人でありながら、情報公開制度があるかどうかすら即答するできない。情報公開に対する姿勢はその組織や社会の健全化と深く関係している。中京大は情報公開については遅れているようだ。つまり組織に問題がある恐れがある。
中京大は「コピペ天国」大学か?/大内裕和教授の「盗用疑惑」を「調査不要」と結論
大内裕和中京大教授が、筆者の著作物から複数か所にわたって盗用を行った疑いがある問題で、かねて研究倫理違反で告発をした中京大から結果通知が届いた。
通知文はわずか1枚。予備調査の結果「告発により指摘された研究活動に係る不正行為の疑いがあることについては確認できなかった」として、本調査を実施しないとのことである。
筆者が問題視している大内氏の記述については、本ブログで具体的に述べてきたとおりだ。
「若者のミカタ」で売り出し中、大内裕和中京大学教授の「奨学金本」は盗用だらけのトンデモ本だった!(1)
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「若者のミカタ」で売り出し中、大内裕和中京大学教授の「奨学金本」は盗用だらけのトンデモ本だった!(5)
大内裕和中京大教授の「奨学金本」にあらたな疑問点発覚 ーー回収手順の無理解か、それとも意図的なごまかしかーー
大内裕和中京大教授の「奨学金本」に出庫停止措置
【訂正】大内裕和中京大教授、雑誌『選択』の三宅記事からも盗用!
大内裕和中京大教授から回答届く 「盗用・剽窃ではない」
大内裕和・中京大”盗用”教授の見苦しい言い逃れ
大内裕和中京大教授に盗用新発覚!/『選択』三宅記事を『JP総研リサーチ』に流用
大内裕和中京大教授、続々と盗用発覚!/『ヒューマンライツ』誌の記事にも流用
大内教授の盗用、とどまるところを知らず/講演録でも三宅記事を堂々無断流用
大内裕和中京大教授、学生向け講演でも盗用ネタを披露
大内裕和中京大教授、雑誌『貧困研究』掲載記事でも盗用発覚
大内裕和中京大教授、雑誌『人間と教育』掲載記事でも盗用発覚
大内裕和中京大教授、雑誌『Journalism(ジャーナリズム)』でも盗用ネタ使い回し
大内裕和中京大教授、『現代思想』の寄稿文にも「盗用」ネタ
大内裕和中京大教授の「奨学金」”盗用”記事は文科省助成研究だった!
大内裕和中京大教授、「盗用ネタ」初披露は大阪弁護士会主催の講演か
中京大の研究倫理委員会によれば、これらの記事で筆者が指摘した問題は、すべて調査の必要すらない「正しい」研究活動らしい。コピペ(丸写し)も問題なし。やり放題。大内先生のように学生たちも写しなさい――そんなメッセ―ジを大学が出している。これが日本の学問の現状だ。国際的な比較においてレベル低下が指摘されているが、さもありなんである。
鹿児島県への質問状
鹿児島県知事記者会見への参加を地元「記者クラブ」が妨害した問題で、鹿児島県に質問状を出しました。ここに転載します。
■関連記事
〈知事「定例会見」取材を必死で妨害する”サル山系”記者クラブ「青潮会」は鹿児島県の私兵か?〉
===
鹿児島県御中
ジャーナリストの三宅勝久と申します。以下、知事定例記者会見について、取材の一貫として質問いたします。ご回答ください。
・前提事実
(7月28日の出来事について)
2020年7月28日、鹿児島県本庁舎内で開催された知事就任記者会見に私は取材目的で参加を希望し、会見場の受付をしていた県職員にその旨を伝えました。
当該職員は、任意団体「青潮会」の会員を名乗るメディア企業社員らに受付事務を委ねました。
当該メディア企業社員らは、私が「青潮会」の規約に基づいた事前申請手続きをしていないことを理由に、取材することはできないなどと述べ、入り口に立ちはだかって入室を妨害しました。
私は、「青潮会」会員と名乗るメディア企業社員らに対して、私の職業がジャーナリストであることを証明するため、経歴を記載した著書を提示するなどしました。しかし「青潮会」会員らはそれを一瞥することすらなく妨害を続け、ついに知事記者会見を取材をすることはできませんでした。
質問1 以上の事実を県としてご存知ですか。
質問2 知事記者会見が開催された部屋の名称と庁舎管理責任者を教えてください。
・前提事実
(「青潮会」の規約について)
なお、青潮会の規約(公開されていない)を後に確認したところ、次の内容だとのことでした。
青潮会が主催する記者会見について、青潮会非加盟の記者であっても、次の1〜8に該当し、青潮会幹事社を通じて事前申請して認められた者は参加できる。
1.一般社団法人日本新聞協会会員社に所属する記者
2.一般社団法人日本民間放送連盟会員社に所属する記者
3.一般社団法人日本雑誌協会会員社の所属する記者
4.公益社団法人日本専門新聞協会会員社に所属する記者
5.一般社団法人日本インターネット報道協会法人会員社に所属する記者
6.公益社団法人日本外国特派員協会会員社に所属する記者、および外国記者登録証を保持する者
7.上記に該当しない記者で、上記の中に掲げる企業・団体が発行する媒体に記事等を定期的に提供し、記者としての実績を有する者
8.鹿児島県内の記者クラブ加盟社に所属する記者
質問3 「青潮会」の上記規約内容を7月28日当時、県として把握していましたか。
質問4 上記規約は、特定の業界団体に属する媒体に「定期的に」記事を発表している者以外は、知事会見に参加できないという内容になっています。また、最終的には青潮会が許諾を行う仕組みになっており、その判断基準は明確ではありません。県知事が広く県民や住民らに向けて説明責任を果たす場であるはずの記者会見がこのような不透明な形で行われている現状について、妥当だとお考えですか。
質問5 県が作成している「青潮会」名簿について、この作成作業の手順を教えてください。
以上
2020年12月20日