ブログコメントを投稿したのに反映されない、掲載されていたのが消えてしまったと、あっちのブログでセイヤが怒りくるっています。
こういう事態(コメントが掲載されない)は当方のブログにもかつてありました。コメントが消えてしまったということはありません。FC2ブログはどうなっているのかわかりませんが、当方のブログでは
(1)一度でもコメントが承認された方の以降のコメントはすぐさま掲載される。管理者にコメントがあったというメールが送付される。
(2)初めての投稿、URLが規定個数以上あるときは、承認待ちのメッセージがでる。管理者に承認待ちであるというメールが送付される。
(3)spamコメントフィルター Akismetに引っかかった場合は、何の表示もなく掲載されない。管理者にコメントがあったというメールは送付されない。何ヶ月か後に自動的に破棄される。
(4)ブログ管理人が設定した禁止ワードがコメント本文にあったとき承認待ちになり、管理者に承認待ちであるというメールが送付される。
管理者の応答は
(2)管理者が気がついたら承認する。
(3)管理者は気が付かないので何もしない。
(4)管理者は気がついたら(24時間以内が普通)、内容により、承認する、黒塗りに改訂して承認する、あるいはコメント投稿者に連絡することなく破棄する等の対応をする(72時間以内が普通)。
(2)の場合、コメントされた方は当方に怒りをぶつけることなく紳士・淑女の対応をなされて、当方も応答し解決します。
(3)は、これまで15年ほどこのブログは維持されていますが、1度だけありました。なぜspamフィルターAkismet に引っかかったのか、Akismet の設定は当方にわかりませんので原因不明でした。Akismet にはspamではない旨の連絡をしました。投稿者の方は、もちろん紳士ですから当方に掲載されてない旨のコメントを送り(この方のコメントは通常は掲載されますので)管理者が調べてspamと判定されていることがわかり、取り消して掲載されました。このときもコメントされた方はお怒りになることはありませんでした。投稿者には理由を説明しました。
(4)禁止ワードがあまりにも短いと、たとえばmだと、かなりのコメントが引っかかります。当ブログでもかつてあり、承認待ちになったことがあります。これも未承認コメントがあるとの連絡を受けて理由を探り、解消しました。現在も禁止ワードを設定していますが、この禁止ワードにひっかかる方はほとんどコメントしてきませんし、紳士・淑女の方のコメントにこの禁止ワードが書いてあることはありえないので問題になっていません。「引きつった笑い」という記号を書いてくる方は限られてますからね。
コメントが掲載されない、消去されたと怒り狂う方がいるということは、その方は管理者を信用していない証です。このあたりが、当方のブログに来られる方と学とみ子ブログにコメントする方の品位の違いですな。管理者の品位の違いでもありますね。
あっちの管理者の方は何故そのような事態になったのか理解できないから、原因がわからない、私はやっていないとおたおたと謝るしかないのでしょうね。維持管理が信頼されないブログ運営とか、できない承認制などをやるからいけないのですな。
そもそも
①ホームページの管理ができていない。
②今は亡きヤフーブログの絵文字トラブルを解決しようとしない。
③差別用語をコメントを承認するなとコメントした人のコメントを承認せず、それで怒らせたくせにその人に差別用語を使用した人と話し合ってくださいとコメントする。
④アキネイターで馬鹿にされているような登録をされているにもかかわらず登録解除をしようとしない。
⑤桂報告書に関して執筆者に直接伺えばいいのに伺わない。
いつも思うのですが、全体的に消極的なんですよね。例え自身にトラブルが起きても。
そのくせちょっとした指摘で感情的になるのを見ると、あまり人とのコミュニケーションができていないんでしょうね。
誰も的確なアドバイスをしていないし。
少し前にこのようなツイートがありましたが、長くブログを続けていることに関しては褒めてくれても内容は褒めてくれないのが現実ですな。まあ、長くやれていたのは上記のように全体的に消極的な分エネルギーを使わなかったのが大きいのでしょうね。
そのエネルギーを例の登録に使ってほしいですね。患者さんや雇ってくださっている病院のためにも。
学さんに対して、今朝は厳しい言葉を書いたので一つだけ助言です。
「筋道を立てて考える習慣をつける事」
これができるようになると自分の身を自分で守る事に繋がります。
また、上にあるDさんのコメントが(他の方々のコメントも)悪口では無く、適切な対応を取るのが学さんの為であるという内容、助言であるのがわかります。
辛辣になっているのは、長年にわたる学さんの振舞いに呆れ果てているが故です。
自ら招いた事なのですよ。
あと、どうやら今朝の私のコメントに対して感情的になったようですね。お笑い一文を拝見しました。
全く見当違いも甚だしいのですが、笑わせて頂いたので一つ応えます。
再度のおわび あのねさん、見落としてごめんなさい
2020/12/29
装っている訳では無く、正真正銘の文系一般人です。
女性か男性かはどうでしょうね、セイヤ氏には私は男性でありセイヤ氏より年長であると過去に言いました。
また科学論を書かないのは、細胞について専門知識を持っていない、知らないからです。
知らない事を知っているかのように書く、即ち推論妄想デタラメを書く、そのような破廉恥な事は学さんにお任せです。
普通に社会人をしている一般人には到底できる事ではありません。
こちらには詳しい方々がいらっしゃいます、学さんのデタラメにはつど的確な指摘をなさっていますので必要十分です。
なお、知らないとは、学さんが書く、科学と称する記事の諸々が、首尾一貫していない事、根拠を出さない事、撤回されたSTAP論文の内容を全否定するSTAP細胞とはこういうもの(かもしれないを末尾に置いて)推論=暴論を堂々と開陳するほど、学さんが科学に疎い人である、(殆どが悪口雑言である事)と断定できるほどの常識レベルの科学知識は現代の教育システムの中で身につけています。
まぁこれらは、科学知識がなくとも学とみ子ブログを読むにあたり、中学生、高校生レベルの日本語文章の基礎的読解力を身につけ、筋道を立てて考えればおのずと導き出される結論です。
(という事は現在生きている殆どの人に、学さんの低レベルはわかられているという事です)
↑ 学とみ子さん徹底否定は結果としてその通り。
一般人を馬鹿にしてはいけません。
【小保方晴子日記の虚偽】
Ooboe 氏はしつこいですね。
小保方晴子日記 p.187 に以下のような記述があります。
これは明らかに虚偽の記載です。
警察に告発状が提出された場合、捜査の段階で捜査される側の人物に、告発状が開示されることはありません。開示される場合は、萩原猛弁護士が弁護士ドットコムで回答しています
厳密には以下の通りです。
《刑事事件における資料の開示請求》
(1) 起訴後(刑事事件係属中)
犯罪被害者保護法 3 条、弁護士法 23 条(弁護士による照会)による開示請求(請求先:刑事事件が係属する裁判所)
(2) 不起訴処分後
刑事訴訟法 47 条による開示請求(請求先:検察庁)
(3) 起訴(刑確定後)
刑事訴訟法 53 条による開示請求(請求先:検察庁)
告発状・証拠(証言を含む)は、警察・検察は捜査の段階ではその取扱いは各種法規、“犯罪捜査規範”として、規定があるのですよ。つまり、三木弁護士から告発状から送られてきたとなると警察・検察の違法性のある情報開示を行なったことになり、本来あり得ない状況です。
2月8日(月)に“三木弁護士から告発状が送られてきた”ことが真実ならば、窃盗対象はその場で分かるんですよ。誰が何を盗まれたかと…
まず、石川先生は理研の調査委員会の結果を踏まえて、刑事告発を行っています。つまり、129/GFP ES は“不明試料”として最初から扱われています。
以前、窃盗罪の保護法益は“所有”ではなく、“事実上の占有”であるとコメントしました。当時の若山研のメンバーは“知らない”と答えていますので、この場合、窃盗罪に必要な“占有の意思”が無かったものとされるので、保護法益である“事実上の占有”が成立しなくなるわけです。このような場合、警察・検察は“窃盗罪”ではなく、“占有物離脱横領罪”の方向で調べることになります。窃盗罪での刑事告発での受理はされないということです。
石川先生の刑事告発で受理されたものは窃盗罪のものであり、その他不明試料(129/GFP ES 等)は窃盗罪とは別のもの(余罪の可能性があるもの)として扱われます。
そして、警察は小保方氏を取り調べる前に、直接、若山研に告発状に書かれた内容の事実確認をしています。その上で小保方氏に事情聴取しています。
その事情聴取の際には、先ほどの“告発状・証拠(証言を含む)は、警察・検察は捜査の段階ではその取扱いは各種法規、“犯罪捜査規範”として、規定”が関わってくるので、そもそも“誰が盗まれたと証言した”などと証言内容を警察・検察は言ってはいけないんですよ。言って良いものは窃盗物を見ることで客観的に分かる内容です。
警察・検察は「これはあなたのものでは無いですよね。何故、所持していたんですか? そのあたりの事情をお聞かせ願いますか?」という流れでしか聴取できないんですよ。
被疑者(被告発者)が告発者の証言・証拠を具体的に知るのは先ほどの記載《刑事事件における資料の開示請求》時であって、捜査段階で知ることはまずありません。
例外的にあるのは、捜査のための任意開示、捜査段階で小保方氏が窃盗等罪状を認め、示談をする際に、弁護士に相手の連絡先を教えるときぐらいです。
三木弁護士は事情聴取に関して
と小保方晴子日記 p.190 とは異なる内容の説明しています。
引用した小保方晴子日記 p.187, 190 の記載は明らかな虚偽です。
oTakeさん
被疑者不詳で告発されたのに、告発文書が被疑者と決まっているわけではない小保方氏側の三木弁護士に開示されることはありえないのは誰にでもわかります。
警察の事情聴取で、他の方が何を言ったのかなど警察が話すわけがないでしょう。TVドラマじゃあるまいし。
被疑者とされたわけではないと思いますが、某地方警察の捜査第一課の刑事さんが訪問してきて、当方のアリバイと車をしつこく調べていったことがあります。多分ひき逃げ事件の捜査かと思いますが、質問しても刑事さんは何の事件・捜査かすら返事しません。へこみ、傷、塗替えがあったかどうかを調べていましたね。何故車を調べるかも明かしませでした。当然だと思います。結局、ローカルな事件だったのでしょう、新聞の地方欄をしつこく読んでいるわけでもないので、該当する事件がな何であったのか全くわかりませんでしたね。
警察側がサンプルを「ヒッポさんのだ、盗まれたと言った」などと小保方氏に言うわけがないでしょう。誰がほかに事情聴取されたかすら言うわけがないでしょうね。私小説ですからね、創作でしょうね。
体内時計さんが
と質問しました。答えは
という返事がありました。
体内時計さんがすでにコメントされてますが、当方も一言。
実験事実を公開して困る人は小保方氏だけでしょうね。修士時代の論文も実験実績がないと撤回されたことから考えて、公開する内容がなかったと思っていますけどね。科学の話ですから、実験の過程を公開して困るのは不合理なことをした方ですね。嘘をついていないのなら、実験事実を公開しても・されても何も困るわけがありません。
「ここでの証拠物品があるから、大手出版社が、[あの日]出版にゴーサインをは科学的証拠を評価できないし、証拠など必要ないわけで、したがって常に第三者が言ったというような伝聞の表現ばかりなんでしょ。
「但し、想像です。」といいつつ、その根拠が何も示されていないので、①の質問の答え同様、単なる学とみ子の筆頭著者礼賛に基づく妄想なのがわかります。あれだけ人を貶める記述がある[あの日]なのに誰をかばうというのでしょうか?
例の登録の件が話題に上っているので。
登録しないと罰則があるのに、実際に登録しないで罰せられた人がいないんでしょうね。罰則が機能していない。登録しなくても誰も困らない。
そんなザルな法律、要らんと思うところです。
以前もコメントしましたが、別に実害さえなければ私もどうでもいいことだと思っていました。しかし、件のブログ主が噂通り『あそこ』で見掛けたお名前の方と同一人物だったとしたら、そして、『あそこ』で何らかのトラブルが起こったら。その影響はかなりインパクトがあるんじゃないかと思って、『あそこ』に通報しました。
噂が真かどうかは別にして、『あそこ』で見掛けたお名前の方が、例の登録をしていないことは事実だったから通報したのです。
一応、『あそこ』の通報先からもリアクションがありましたが、効かなかったようです。残念です。
目の前にいる有資格者が、法律を守らず登録を済ませていないことを想像すると、直接ご対面となればちょっと躊躇わざるを得ません。幸か不幸か、来年、『あそこ』でニアミスorご対面の機会があるか、私の方の都合で実は微妙です。
このまま、罰則とは無縁の法律として、忘却の彼方に消え去るのでしょうか。それも世の常の一つかも。
軒下管理人さん
本当ですね。本来偽医者を防止するための法律なのに、罰則がないからあちらのブログ主のようなだらしない医師が出てしまうのですよね。
まあ、この登録を知ってからは病院へ行く前にちゃんと登録しているか確認するようになりましたが。登録していない人=まともな人でない可能性が高いですから。
パクリ乙。あなたはまねっこのまねりんですか?
はなさん
職場のコロナ感染者で、基本的にあまりずけずけと自宅に電話したりせず、メールでのやりとりが主なのですが、たまたま電話に同僚の父上が出てくれたことがあり、出来るだけ平静な感じで話しかけてくれようとされました。
ただ。やはり何か不安そうな、どこか会社に迷惑かけて後ろめたいような口調が隠せなかったので、私もどう対応したいいか迷ってしまいました(私はこういうの本当苦手です)。
とっさに、「○○さんいないと、仕事が回らないんですよ、ホント。」と言ってしまいました。
お父さん、現役時代企業戦士だったのでしょう、「そうですか!少しでも早く会社戻します。よろしく!」と元気に返事してくれました。
まずかったかな、と思いつつ、この場合下手な労りの言葉よりよかったのかと考えてます。
人をダメにするのも言葉、奮い立たせるのも言葉。難しいものです。
ただ言えるのは、批判ではなく、呪いの言葉を投げかけ続ける者は、いずれ自身が壊死に至るということ、これは私の経験から間違いありません。それを自覚しない者は、全身が言葉の毒に侵されますよ。見てて見て下さい。
本ブログ参加者の方々も、その様な健やかな気持ちを新年も忘れずにいて頂きたいです。
サラリーマン生活30年さん
とっさでしたからこそ、サラリーマン生活30年さんの心からの気持ちが言葉ににじみ出ていたのでしょうね。
元企業戦士のお父様も、そのお気持ちを受ける事ができてほっとなさった事でしょう。
文字だけしか伝わらないメールよりも電話という肉声もお気持ちが伝わるに良かったのでしょう。
ありがとうございます。
>本ブログ参加者の方々も、その様な健やかな気持ちを新年も忘れずにいて頂きたいです。
はい。お相手の為にも健やかに「明白な事実」を淡々と突きつけてまいります。(ちょっと違うか… ^^;)
でも、本当にそろそろ筆頭著者にとっても、忘れられる権利があってしかるべきかと。
年が明ければ6年です。アラフォーです。
自ら(いわゆる)擁護を利用する方針を選択した結果ですから、その擁護に固執偏執されるのも自業自得といえはするのですが。
おやまあ。薄ら寒い小部屋の。
事件認定という言葉はあるんですかねえ。
立件なら検察の判断することじゃないですかねえ。警察の捜査はその前にするものだと思いますねえ。
告発状を受理したら警察は事情を聞く、証拠等を集めるなり必要なことをして関係書類とともに検察に送らなければならないのですね。そのために必要と考えて行った事情聴取は捜査に関する法の下にある行為でしょう。
任意の聴取だから、当然拒否できるのですね。聴取に応じることと告発内容を開示されることを結びつけるのはナンセンスでしょう。
あとは嫌疑なしと嫌疑不十分は違うのですね。告発事由がなかったなら嫌疑なしでしょう。誰になんの嫌疑かは明記されていないようですけれども。
あいかわらず。
研究不正というのは明らかに刑事犯罪ではないし、理研が何を見て小保方氏の能力を判断したかも第三者が告発できるような刑事犯罪ではないですね。だから警察が告発を受けない理由はあるし、論文に登場しない物品の窃盗を論文の不正と結びつけるのには無理があるという代理人の言葉はそのとおりでしょうな。
警察は要件が整った告発は受理しなければならないと定められているため、告発状を受理しないことを告げる時に、いかなる理由で要件が整っていないと説明しなければならないと思われますね。その説明をするために、なにがしか予備的に誰かに事情を聞いたりもすることはあるかもしれないですね。
そこまでの段階と、理由説明に対処して一応要件を整えられた書類を提出されてしまい、それを受理してしまった後では、警察・検察のとれる行動は大きく違うと思いますね。
そこを区別しないで論じると誰かさんや誰かさんのように詭弁が組み立てられるのでしょうな。
小保方氏の代理人は、事情聴取を受けたことは認めているけれども、日時と場所は控えると述べているので、聴取が告発状受理の前か後かは不明ということですね。
告発状の受理より前だとするなら、さらに石川氏に最初の告発状の不受理を告げる前なら、まあいろんな聞き方はありえるでしょうし、いろんなことを聞いているかも知れませんね。
でもそこで129GFP ESについて聞かれたなら、告発対象は留学生のES78本プラス若山清香氏の2本という限定はかかる前ですね。
129GFP ESを窃盗の対象ににできるかについては、桂報告を読む限り、129GFP ESとFES1は同じES細胞のサブストックであり、FES1は太田氏が自分にとって必要なものは持ち出していると語っており、他の人は誰も自分のものと主張していないのですから、「盗まれて被害にあった」と述べている人はいないということになりますね。太田氏や若山研との間のMTAにFES1はないのですから、理研はFES1を付加価値のある研究成果物と認識していないということで、所有権を侵害されたと主張するということはありそうもないですね。警察はそれらを各関係者に確認して石川氏への不受理理由に加えていることだってあるかもしれませんね。関係者に小保方氏が含まれることだってあるでしょう。
なんども述べたことですが書き加えておくと、129GFP ESは2本あったのですね。数量カウントについては留学生のESも多くは2本ずつあり、2本あるものは2本と数えて78本あるのですね。
Ooboe氏がアップしたリストによれば小保方研のフリーザーにあった細胞のうち、小保方氏が、なぜそこにあるのか「わからない」とした細胞は129GFP ESの他にもう2本あり、そのうちの1本はラベルが斜め巻きで、若山清香氏の作成した細胞にするラベルの巻き方ですとOoboe氏も同意しているところですね。やはりOoboe氏がアップした書類によってその2本が解析されていることは判明しており、かつ調査報告にはでてきていません。ですからその2本が78本プラス2本の2本であると仮定すると、小保方氏の代理人が述べた、小保方氏が持ち出したとされた細胞はSTAP研究とは関係がないという説明にも合致するように思いますけどね。ちなみに代理人のこの説明は不起訴と発表された時のものですね。
まあ「持ち出した」という表現は微妙な言い回しですが。
どうあれ、調査期間中に「持ち主不明とされた細胞」は少なくとも4本はあったということですね。
plus99%さん
>聴取が告発状受理の前か後かは不明ということですが。
告発受理されたのは2015年5月で、事情聴取は2016年です。
oTakeさん
そうです。
事情聴取があったという報道が2016年2月ですね。そこで三木氏は日時と場所を明らかにはしないと述べていますから、額面通りにとってあのように書きました。
警察は犯罪の可能性があると思料すれば告発がなくても捜査をすることはできるわけですから、2015年5月以前に警察がなにかを尋ねていないとは断言できませんから。129GFP ESについてなにかを尋ねてはいないという断言はできないですね。
ただしその時には石川氏から窃盗で告発されているという言い方はしないと思いますが。なにしろ告発状は受理していないのですから告発されているという事実はないので。
ただまあ、あの手記の筆者は不正調査に答えたごとく、記憶がよく混同したり抜け落ちたりする方みたいですから、時期の離れた二つの聴取が記憶の中でごっちゃになったかも知れませんなあ、と思いましてね(笑)おまけにその時期はえらく精神の状態が悪かったとしているわけですから(笑)