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2016.12.13 放課後等デイサービス

放課後等デイサービスってな~に?

放課後等デイサービスとは


放課後等デイサービスは、6歳~18歳までの障害のあるお子さんや発達に特性のあるお子さんが、放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できる福祉サービスです。
個別療育や集団活動を通して、家と学校以外の居場所やお友だちをつくることができるので“障害児の学童”とも表現されます。

放課後等デイサービスの概要

放課後等デイサービスとは、障害のあるお子さんや発達に特性のあるお子さんのための福祉サービスです。
6歳から18歳までの就学年齢のお子さんが通うことができます。
児童発達支援管理責任者が作成する個別支援計画に基づいて、自立支援と日常生活の充実のための活動などを行います。

制度の位置づけ 放課後等デイサービスは2012年4月に児童福祉法に位置づけられた福祉サービスです。
従来は未就学児と就学児がともに通うサービスでしたが、2012年の児童福祉法改正によって、未就学児のための「児童発達支援」と就学児のための「放課後等デイサービス」に分かれました。
通所支援サービスとして、以下のように位置づけられています。

この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。(児童福祉法第六条の二の二)

対象となる児童 原則として6歳から18歳までの就学児童で、障害手帳、療育手帳(※「愛の手帳」「みどりの手帳」と呼ぶ地域もある)、精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童
または、発達の特性について医師の診断書がある児童

《関連する記事》
療育手帳と精神障害者保健福祉手帳について

サービス内容 厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」によって、ひとりひとりの個別支援計画に基づき、以下の活動を組み合わせて支援を行うことが求められている。
①自立支援と日常生活の充実のための活動
②創作活動
③地域交流の機会の提供
④余暇の提供
スタッフ 管理者 / 設置者
…運営状況の全体を把握して教室運営する役割。
児童発達支援管理責任者
…お子さんと保護者のニーズを適切に把握して個別支援計画を作成する役割。計画に基づいた支援が提供されるように調整し、支援のプロセスを管理・評価する。
指導員
…個別支援計画に基づいて、児童の心身の状況に応じた適切な技術をもって支援をおこなう役割。
教室の設備 訓練に必要な機械・器具などを備えた指導訓練室
…指導訓練室における児童ひとり当たりの床面積は、2.47㎡以上を目安とする。
支援の提供に必要な設備および備品等を備えることが定められている

放課後等デイサービスの広がり

放課後等デイサービスは、2012年に制度がスタートしたときの利用者数51,678人から、2014年には73,985人になり、2016年7月には139,718人になっており、現在まで利用者数は急速に増えています。(厚生労働省統計情報「障害福祉サービス等の利用状況について」より)
多くの人が待ち望んでいた福祉サービスです。

保護者の必要性に応じるために、株式会社などの民間事業者の参入したことで放課後等デイサービスの数が増えて、障害のある子どもたちの放課後の居場所が増えました。
しかし、療育内容やプログラムの質に差があるため、療育的な関わりをせずに単なるお預かりになっている放課後等デイサービスもあることが問題視されています。

現在は、厚生労働省が放課後等デイサービスのガイドラインを出すなど、療育の質の向上に向けた取り組みが進んでいます。

放課後等デイサービスの利用を考えている方へ

子どもたち

放課後等デイサービスの特徴

「小1の壁」に対応するために民間学童と放課後等デイサービスが増えています。
学童と放課後等デイサービスの特徴を比べたところ、放課後等デイサービスは障害のあるお子さんのための3つの特徴があります。

①ひとりひとりに合わせた療育をうけられること
②小集団の中で社会性を身につける場所であること
③家族のサポーターとしての役割を担っていること

《関連する記事》
学童保育と放課後等デイサービスの特徴まとめ

放課後等デイサービス利用の流れ

利用を検討中の場合、まずは放課後等デイサービスに問い合わせをしてください。
見学・利用相談のあとに、お住まいの自治体の福祉の窓口で受給者証の申請していただきます。
受給者証の交付を受けた後に利用契約を結び、利用開始となります。

《関連する記事》
「受給者証」ってな~に?
放課後等デイサービスの利用までの流れ

放課後等デイサービスの料金

放課後等デイサービスは市区町村発行の「受給者証」があれば9割が自治体負担となり、1割が自己負担となる制度です。
利用料金は自治体によって定められており、利用者のご負担は1回あたり750円~1,200円となります。

《関連する記事》
放課後デイっていくらかかるの?~利用料金のしくみ

放課後等デイサービスの探し方 / 選び方

「放課後等デイサービスをどうやって探すのか?」「安心なデイサービスはどこなのか?」という疑問や不安を抱えてい親御さんは多くいます。
放課後等デイサービスの ”探し方” と ”選び方” の8つのポイントをお伝えします。

《関連する記事》
放課後等デイサービスの探し方・選び方の8つのポイント

放課後等デイサービスで働きたい方へ

ガイドヘルパー

放課後等デイサービスは「管理者 / 設置者」「児童発達支援管理責任者」「指導員」というスタッフ構成で運営することが、厚生労働省によって定められています。

管理者 / 設置者 運営状況の全体を把握して教室運営する役割。
児童発達支援管理責任者 サービスを利用する児童と、その保護者のニーズを適切に把握して個別支援計画を作成する役割。
計画に基づいた支援が提供されるように調整し、支援のプロセスを管理・評価する。

《関連する記事》
児童発達支援管理責任者とは

指導員 個別支援計画に基づいて、児童の心身の状況に応じて、適切な技術をもって支援をおこなう役割。
保育士、教員、社会福祉士、介護福祉士などの資格や知識、経験がある人が多く従事する。

放課後等デイサービスの療育事例とスタッフ

移動支援

東京・神奈川・埼玉・千葉に教室がある「放課後等デイサービス夢門塾」は、利用児童ひとりひとりに合った療育を通して、社会的スキルの向上を支援しています。
夢門塾の療育事例やスタッフ紹介をHPに掲載しています。

《関連する記事》
どんなことをやってるんだろう? 夢門塾の療育事例
どんな人が働いてるんだろう? 夢門塾の管理者へのインタビュー

放課後等デイサービスを知るきっかけとして、ぜひご覧ください!

《「障害」表記について》
この記事では制度・法律の名称について正しく記載するために「障がい」ではなく「障害」と記載しています。

《この記事の参考にさせてもらった資料》
児童福祉法
厚生労働省(2012)「児童福祉法の一部改正の概要について」
厚生労働省統計情報「障害福祉サービス等の利用状況について」

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