PayPay加盟店規約
目次
PayPay加盟店規約
PayPay加盟店規約(以下「本利用規約」といいます)は、PayPay株式会社(以下「当社」といいます)が提供する第2条に定める代金決済サービスであるPayPayの利用およびその利用申込みに適用されます。
第1条 用語の定義
本利用規約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
「加盟店」とは、本利用規約を承認のうえ、PayPayの利用を申し込み、当社がこれを承諾した者をいいます。
「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗のうち、加盟店が第3条に基づく利用申込みにあたり、または第3条の2に基づき、PayPayの利用を可能とすることを届け出て、当社がこれを承諾した店舗をいいます。
「カード」とは、それを提示しもしくは通知して、商品等を購入または提供を受けることができるカード(その他の物または番号、記号その他の符号を含みます)をいいます。
「カード会社」とは、カードを交付もしくは付与し、またはクレジットカードサービスを運営する法人、団体その他の組織のうち、当社が指定する者の総称をいいます。
「PayPayユーザー」とは、当社所定の規約に同意し、当社より第12号に定めるバーコード等を利用して決済を行うサービスの利用を認められた者をいいます。
「カード関連情報」とは、PayPayユーザーのカード番号、カードの有効期限、カードのセキュリティコードまたはカード会社に登録されたPayPayユーザーの氏名、電話番号など、カードを利用するために必要な情報をいいます。
「商品等」とは、加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。
「決済関連情報」とは、PayPayにより決済された額、件数、決済の履歴および当社が加盟店に対してカード関連情報に代えて提供するコードなどの決済に関連する情報をいいます。
「注文関連情報」とは、PayPayにより決済された商品等の金額その他の注文に関連する情報をいいます。
「商品等代金」とは、商品等の販売価格または提供の対価をいい、商品等にかかる税金、送料その他当社が認める料金を含むものとします。
「端末」とは、加盟店またはPayPayユーザーが所有または管理するスマートフォン端末、タブレット端末、POSレジ端末その他の電子機器であって、PayPayの利用のために使用できるものとして当社が認めたものをいいます。
「バーコード等」とは、PayPayに関し、当社が発行するバーコード等の番号、記号その他のPayPayユーザーまたは加盟店を特定する情報を含む符号であって、以下の①および②の総称をいいます。
当社がPayPayユーザーに発行し、PayPayユーザーがPayPayによる決済を行う端末上に表示するもので、PayPayユーザーを特定するための情報その他加盟店店舗における決済に必要となる情報を記録したもの(以下「PayPayユーザーバーコード等」といいます)
本利用規約に従って当社等が加盟店に発行し、加盟店店舗における掲示、加盟店の端末上での表示その他当社が指定する方法により加盟店がPayPayユーザーに提示するもので、加盟店を特定するための情報その他加盟店店舗または当社が第10条第2項により承諾した場所(当該承諾の対象となる場合に限る)における決済に必要となる情報を記録したもの(以下「加盟店バーコード等」といいます)
「ポイント」とは、当社が別途指定するポイントプログラムにより付与されるポイントをいいます。
「クーポン」とは、当社または当社が指定する第三者がPayPayユーザーに対して発行する商品等代金の全部または一部の支払に利用することができるクーポンをいいます。
「PayPay残高」とは、PayPay残高利用規約に従って当社が発行するPayPayマネーおよびPayPayマネーライトをいいます。
第2条 PayPay
当社は、加盟店に対して、加盟店がPayPayユーザーに対する商品等の販売取引において、①PayPay残高による商品等代金の決済、②カードによる商品等代金の決済(カード関連情報を加盟店自ら取得または保持することなく完了するもの)または③その他の決済手段による商品等代金の決済を実現するための、次の第1号から第4号および第7号に定めるサービスならびに第5号または第6号のうち加盟店が次条第1項による申し込みの際選択したサービス(以下総称して「PayPay」といいます)を提供します。
商品等代金の立替払いまたは代理受領
商品等代金に関するカード会社への請求等、加盟店が履行すべき業務の代行
カード関連情報の管理
注文関連情報の閲覧または注文の受付け、もしくは取消しなど、PayPayユーザーからの商品等の注文等を管理する機能を有するコンピュータープログラム(以下「注文管理プログラム」といいます)の提供
加盟店店舗においてPayPayユーザーが提示するPayPayユーザーバーコード等の読取り、商品等代金の金額の入力など、加盟店店舗においてPayPay残高、カードその他当社が指定する決済手段による決済を受け付ける機能を有するコンピュータープログラム(以下「店舗決済受付プログラム」といいます)の提供
加盟店バーコード等を生成し、加盟店におけるPayPayユーザーへの提示を可能とする機能を有するコンピュータープログラムの提供
加盟店店舗における集客に資する機能として当社が追加するものの提供
第3条 契約の成立
PayPayの利用申込みを行う者(以下「本申込者」といいます)は、本利用規約および当社が定めるプライバシーポリシーを承認のうえ、当社に対し所定の方法にてPayPayの利用申込みを行うものとします。
本申込者は、PayPayの利用申込みにあたり、当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。
当社がPayPayの利用申込みを受け付けた場合、当社において、本申込者の審査(以下「本件審査」といいます)を行います。本件審査にはカード会社による審査その他のPayPayにおける各決済手段を利用するために必要な第三者による審査も含みます(以下、当社、カード会社および当該第三者をあわせて「当社ら」といいます)。本申込者は、本件審査の結果によってはカードによる商品等代金の決済の提供を受けられない場合があることを承諾するものとします。
本件審査の結果、当社がPayPayの利用申込みを承諾した時点で、本申込者を加盟店として当社との間で本利用規約に基づく代金決済サービス利用契約(以下「本契約」といいます)および当社が定めるPayPay残高加盟店規約に基づく契約が成立します。加盟店は、本利用規約の定めに加え、PayPayのうち、PayPay残高による決済については、次の各号に従ってPayPay残高加盟店規約を順守しなければならないものとします。また、これらのほか、PayPay残高加盟店規約において本利用規約と矛盾・抵触する定めがある場合、本利用規約の定めが優先されるものとし、本利用規約に定めのない事項に限り、PayPay残高による決済については、PayPay残高加盟店規約が適用されるものとします。
本申込者は、本条第1項に従って利用申込みを行ったことをもって、PayPay残高加盟店規約第3条の申込および第4条の届出を行ったものとみなされます。
PayPayユーザーが、PayPay残高加盟店規約第5条第2項に定める当社所定の方法でPayPay残高による支払いを選択した場合であって、本利用規約第11条第1項各号に定める手続が完了したときに、PayPay残高加盟店規約第5条第2項に基づき、当社は、PayPay残高の減算を行うほか、同条の定めに従います。
PayPay残高加盟店規約第8条第2項所定の残高取引を取り消す必要が生じた場合の取扱いは、本利用規約第15条の2に従って行うものとします。
PayPay残高加盟店規約第11条所定の加盟店手数料等の支払いおよび第12条所定の精算については、本利用規約第13条および第14条に従って行うものとします。
PayPay残高による決済がPayPay残高加盟店規約第19条第1項各号の事由に該当したときは、本利用規約第18条第1項各号に該当したものとみなし、同条第2項から第6項までの定めに従って取り扱います。
本件審査の結果、カード会社がカードによる商品等代金の決済の提供の申込を承諾した時点で、本申込者と次の各号に定めるカード会社との間で、カード会社に応じて次の各号に定めるカード加盟店規約(以下「カード加盟店規約」といいます)に基づくカード加盟店契約が成立します。加盟店は当社に対して、カード加盟店契約に基づき加盟店が行うべき業務その他一切の事項の代行に必要な権限を付与するものとします。
カード会社:ヤフー
カード加盟店規約:クレジットカード加盟店約款(実店舗用)
カード会社:当社
カード加盟店規約:あと払い加盟店約款(オフライン決済用)
カード会社:当社が別途通知するカード会社
カード加盟店規約:別途当社が通知するカード加盟店規約
当社らは、本件審査の経過、結果の理由等について一切開示しません。
第3条の2 加盟店店舗
加盟店店舗に関する情報(加盟店店舗の名称、住所、連絡先その他当社が指定する加盟店店舗に関する情報を含みます。)を、当社または当社が指定する第三者が運営するサービスのウェブサイトに当社が掲載する場合があること、また、当社の判断で掲載をやめる場合があることを、加盟店は予め承諾します。次項以下に従って追加、変更された加盟店店舗に関する情報についても同様とします。
加盟店は、前条第2項に基づき届け出た加盟店店舗に追加、変更がある場合には、あらかじめ、当社所定の方法で届け出るものとします。
前項の届け出のうち、加盟店店舗の追加については、当社がこれを承諾した場合に限り、当該加盟店店舗の追加をすることができるものとします。
第4条 加盟店の順守事項
加盟店は、商品等の広告宣伝に際し、利用される決済手段に適用される法令に応じて次の事項を明示するものとします。
割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法その他関連法令に定める事項
前号の他、当社らが必要と指定した事項
加盟店は、商品等の売主として、次の事項を順守するものとします。
広告の表示内容に基づく瑕疵(かし)のない商品等の販売や提供を行うこと
特定商取引に関する法律の適用対象となる販売方法による販売を行わないこと。ただし、当社の事前審査および承認を得たうえでかかる販売を行う場合を除く。
商品等を購入する際にPayPayユーザーが明確に取引内容を認識できる措置を講じること
PayPayユーザーが誤った意思表示を行わないように、誤入力を防ぐための確認、十分な説明等の措置を講じること
特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他の関係法令、監督官庁による要請等を順守すること
商品等の販売に関し、販売時・販売後を問わず、誠実な対応を行うこと
前六号の他、PayPayを利用するにあたり順守すべき事項として当社らが別途通知する事項
加盟店は、PayPayの利用に際し、次の事項を行ってはなりません。
PayPayの利用を希望するPayPayユーザーに対してPayPayを利用した取引を拒絶すること、異なる決済手段による支払いを要求することまたは異なる方法で商品等代金を決済すること
PayPayを利用するPayPayユーザーが支払うべき商品等代金の金額を、事前にPayPayユーザーに通知することなく変更すること
PayPayを利用するPayPayユーザーに対し、商品等代金以外の金銭の支払いを請求すること
商品等の購入等申込みの勧誘を行う際、消費者契約法第4条の規定により消費者契約の取消しが可能であるとされる取引を行うこと
当社らの信用またはイメージを毀損(きそん)する行為
知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人格権などの当社もしくは第三者の権利を侵害するまたは当社もしくは第三者の信用を毀損する目的または方法でPayPayを利用すること
その他当社らが禁止事項として別途通知する事項
加盟店は、第11条所定の売上承認処理において、次の各号を行ってはなりません。
加盟店店舗における商品等代金以外の売上について売上承認処理の対象とする行為
通常1回の売上承認処理とすべき商品等代金を、取扱日付の変更、分割等により複数の売上として処理する行為
売上の日付、金額その他の事項について不実のデータを作成する行為
商品等代金の売上承認処理以外の目的にPayPayを利用する行為またはPayPayの運営を妨げる行為
前四号の他、当社らが禁止し、別途通知する行為
加盟店は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムの利用に必要な機器、ソフトウエア等の利用環境を自らの費用と責任において準備し、PayPayを利用するものとします。
第5条 取扱商品等
加盟店は、PayPayを利用して販売または提供する商品等について、事前に当社に所定の方法で届け出、当社らの承認を得るものとします。
加盟店は、前項の商品等を変更・追加する場合には、事前に当社に所定の方法で届け出、その承認を得るものとします。
加盟店は、法令等を順守し、また、商品等を販売するために必要な許認可や承諾を、自らの責任と費用で取得し、これを維持しなければなりません。
加盟店は、PayPayを利用して次の各号に定める商品等を販売または提供してはなりません。
取引に必要な許認可を得ていない商品等
犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのある商品等
他人を攻撃または傷つける商品等その他有害な商品等
低俗またはわいせつなものその他公序良俗に反する商品等
商品券、プリペイドカード、印紙、回数券その他の有価証券等(ただし、当社らが個別に承諾した場合はこの限りではありません)
第三者の肖像権、著作権、知的財産法、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがある商品等
その他当社らが取り扱いを禁止する商品等
加盟店は、当社から要求を受けた場合、加盟店が本利用規約を順守しているかを当社らが判断するために必要な情報を、速やかに当社に提出するものとします。
第6条 支払方法等
当社は、商品等代金の支払いにおいてPayPayユーザーの1回の取引におけるPayPayの利用金額の上限を、別途加盟店に通知します。また、PayPayユーザーが利用することができる支払い方法は1回払いに限るものとします。
第7条 注文管理プログラム、店舗決済受付プログラム
当社は、加盟店に対して、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを当社が提供する形式のまま利用することができる非独占的な権利を許諾し、本利用規約および当社が指示・指定する仕様等(以下総称して「運用ガイドライン」といいます)に従って提供します。
加盟店は、注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムを利用する場合、その利用に必要な範囲で、当社所定の方法で、当社のシステム(以下「PayPayシステム」といいます)にアクセスして利用するものとします。ただし、当社が別途認めた場合は、これと異なる方法で注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムを利用することができるものとします。
加盟店は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを利用するために必要な当社所定の環境(端末の準備および接続を含む。)の整備および設定を自らの費用と責任で行うものとし、かかる環境の整備および設定の全てを加盟店が完了しない限り、PayPayを利用することはできません。
加盟店は、PayPayの利用開始時までに、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムが運用ガイドラインどおりの機能および適合性を有しているか否かを確認しなければなりません。
加盟店は、本利用規約および運用ガイドラインに従って注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを利用するものとし、PayPayの利用以外の目的に注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを利用してはなりません。
当社は、自己の裁量でいつでも運用ガイドラインを制定、改定または廃止することができます。
当社は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムの提供のために当社が必要と判断する範囲に限り、いつでも、バージョンアップ、不具合の修正、改良など注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムの機能の内容および仕様を変更することができます。当該変更が加盟店による注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムの利用に影響する場合、当社は変更前または変更後に加盟店へ当該変更を通知します。
注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムは、加盟店が利用する時点において当社が保有している状態で提供するものであり、当社が加盟店の予定している目的、要求および利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティー、非侵害性またはエラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合などがないことを保証するものではありません。
当社は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合その他の瑕疵を修補する義務を負いません。ただし、当社は当該瑕疵(かし)を修補するよう努力します。
第8条 注文関連情報、カード関連情報および決済関連情報の取り扱い
加盟店および当社は、注文関連情報は加盟店および当社がそれぞれPayPayユーザーから取得するものであること、ならびに加盟店および当社は注文関連情報を自己のプライバシーポリシーに従い取り扱うことを確認します。
加盟店は、カード関連情報の適正管理および情報漏えい防止のため、原則として注文管理プログラムを通じて加盟店が閲覧できるカード関連情報は、カード関連情報の一部の情報に限られることを承諾するものとします。加盟店は、カード関連情報および決済関連情報を、第11条第1項の売上承認処理、第12条第1項の売上確定処理その他当社が認めた目的以外の目的で利用してはなりません。
注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを通じて加盟店が閲覧できる注文関連情報および決済関連情報は、当社が正確性を保証するものではありません。
第9条 アクセス権限
加盟店は、注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムを利用するため、PayPayシステムにアクセスするにあたり、PayPay IDを当社から取得するものとします。加盟店は、当社が加盟店に付与するIDおよび当該IDに設定したパスワード(以下総称して「アクセス権限」といいます)を用いてPayPayシステムを利用しなければなりません。
加盟店は、アクセス権限の利用に関し、当社の別途定める条件および運用ガイドラインに従うものとします。
当社は、当社が加盟店に付与したアクセス権限を用いてPayPayに関連してなされた行為については、当該アクセス権限の付与を受けた加盟店によりなされた行為とみなします。アクセス権限が当該アクセス権限の付与を受けた加盟店以外の第三者により利用されたことによって、当社または第三者が損害を被った場合、当該アクセス権限の付与を受けた加盟店はその損害を賠償するものとします。
加盟店は、第三者のアクセス権限を用いて、PayPayシステムにアクセスしてはなりません。
加盟店はアクセス権限を厳重に管理するものとし、PayPayシステムにアクセスする必要がある役員および従業員以外の者に利用させてはなりません。
加盟店は、アクセス権限の漏えいもしくは詐取等、アクセス権限のセキュリティーが確保できていない事態が生じた場合またはそのおそれがあると判断した場合は、直ちにPayPayシステムへのアクセスを停止するとともに当社に当該事実を通知しなければなりません。
当社は、前項の通知を受け、アクセス権限の再設定等の処理が必要と判断した場合、当該処理を行います。この場合、加盟店は、当社による当該処理が完了するまでの間、PayPayシステムへのアクセスが制限されることを承諾します。
第10条 加盟店における掲示等
PayPayの利用開始日より、加盟店は、PayPayが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を運用ガイドラインおよび当社が指定する方法に従って講じるものとします。ただし、第2号に定める措置は、第2条第6号に定めるサービスを利用する場合に講じるものとします。また、第2号に定める措置の不備により加盟店バーコード等の読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、当社はその責任を負わないものとします。
PayPayの加盟店店舗であることを示す当社所定の案内をPayPayユーザーの見やすい場所に掲示すること。
加盟店バーコード等をPayPayユーザーに提示すること。
前二号の他当社が別途通知した措置
加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、当社の事前の承諾のない限り、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
加盟店店舗以外の場所で加盟店バーコード等を提示するなど、加盟店店舗以外の場所においてPayPayの利用ができることを示すこと
次の(ア)から(ウ)のいずれかの態様で前項に定める措置を行うこと
(ア)当社と加盟店との間に、提携、共同事業、フランチャイズ、代理店、取次店または業務委託などPayPayの利用と提供以外に取引関係があることをほのめかす態様
(イ)加盟店店舗を、当社が運営していると誤認させる態様
(ウ)当社またはその従業員が、商品等を推奨または保証するなど、当社またはその従業員の意見が表示されていると解釈できるような態様
前項に定める措置を当社が不適切と判断する態様で行うこと
前三号のほか、運用ガイドラインで禁止されている態様で前項に定める措置を行うこと
加盟店は、当社から第1項に定める措置の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、当社から当該措置を禁止する通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければなりません。
第11条 売上承認処理
加盟店は、PayPayユーザーより商品等の購入申込みがあった場合は、当社の指定する方法により、次の各号のいずれかの手続を行ったうえで、当該商品等にかかる商品等代金について、PayPay残高の減算、カード会社の承認またはその他の決済手段に係る契約上必要とされる承認等を得るための当社所定の処理(以下「売上承認処理」といいます)を行うものとします。
PayPayユーザーバーコード等を加盟店の端末で読み取ったうえで、商品等代金の金額その他当社所定の決済に必要な情報を入力する処理
加盟店バーコード等をPayPayユーザーの端末で読み取らせたうえで、PayPayユーザーにおいて商品等代金の金額その他当社所定の決済に必要な情報を入力させる処理
売上承認処理は、前項各号に定める手続きに応じて、次の各号に定める時に完了するものとします。
前項第1号に定める手続
加盟店が、加盟店の端末にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態においた時
前項第2号に定める手続
当社が加盟店の端末にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態においた時または当社がPayPayユーザーの端末にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態においた時のいずれか早い時
加盟店は、売上承認処理を完了した旨の表示がPayPayユーザーまたは加盟店の端末に表示された場合、商品等代金とPayPayにより決済された金額を確認するものとし、金額が一致しているときは、当該PayPayユーザーとの売買契約等に基づいて直ちに商品等の提供を行うものとします。加盟店が当該確認により金額の相違を知ったときは、第15条の2に基づいて取消処理を行った上で、改めて本条第1項に基づく売上承認処理を行うものとします。
当社は、売上承認処理において、加盟店の商品等にかかる商品等代金に関し、PayPayユーザーが保有するPayPay残高の範囲内かどうかの確認、カード会社に対する売上承認の請求、その他の決済手段に係る契約上必要とされる承認の請求等の手続を行います。なお、これらの手続の結果は、請求時点における決済手段の有効性を確認するものであり、商品等の購入申込みを行った者がPayPayユーザー本人であることを保証するものではありません。
加盟店は、第2項に基づき当社が売上承認処理を完了した旨の表示がPayPayユーザーおよび加盟店の端末のいずれにも表示されなかった場合、承認が得られなかった商品等代金をPayPayを利用して決済してはなりません。
加盟店は、PayPayユーザーが商品等の購入を申し込んだ事実を記録し、当社が要求したときは、これを速やかに提出するものとします。
第12条 売上確定処理
前条第2項に基づき売上承認処理を完了した時に当社所定の売上の確定処理(以下「売上確定処理」といいます)は完了し、当社は、当該時点にPayPayにより決済される商品等代金の金額を確定します。なお、前条第1項各号に基づく売上承認処理の対象とされた商品等代金の金額その他の情報に誤りがあった場合でも、当社所定の決済手続が完了した場合には、当該情報に基づき決済されたものとして売上確定処理が行われるものとし、当社は、係る情報の誤りについて責任を負わないものとします。
当社は、売上確定処理がなされた商品等代金のうちPayPay残高によるものについては、PayPay残高加盟店規約に基づき商品等代金に相当するPayPayユーザーのPayPay残高を減算します。この減算が完了したときに、加盟店のPayPayユーザーに対する商品等代金に係る債権は消滅するものとします。また、当社は、売上確定処理がなされた商品等代金について、カード会社に対する当該商品等代金の立替払いの請求またはその他の決済手段に係る決済手段に係る契約上必要な手続を行います。
第13条 商品等代金の支払い
当社は、前条第1項に定める売上確定処理がなされた商品等代金について、PayPayが利用された場合に用いる決済手段としてPayPayユーザーが指定した手段に応じて、次の各号の定めに従い支払います。
PayPay残高 減算したPayPay残高相当額の支払い
カード 立替払い
その他の決済手段 別途当社より通知するものとする。
当社は、前項に基づく支払いを、当社所定の日で締め、当社所定の期日までに、加盟店の指定する金融機関の口座に振り込む方法により行うものとします。ただし、支払いの方法につき加盟店が当社所定の方法と異なる方法を希望し、当社がこれに同意した場合は、当該当社が同意した方法によるものとします。
当社は、前項に基づき加盟店に支払う金銭から、当社が加盟店に対して有する金銭債権を、弁済期の到来の有無にかかわらず控除して支払うことができるものとします。
第13条の2 PayPayマイストア
当社は、加盟店に対して、第2条第7号に規定する機能として、次の第1号から第3号までのサービス(以下「PayPayマイストア」といいます)をPayPayマイストア 運用ガイドラインに従って提供します。
当社の提供するPayPayユーザー向けアプリケーションプログラム(以下「PayPayアプリ」といいます)内における①加盟店が加盟店自身を紹介するページ(以下「ブランドページ」といいます)、②加盟店が自らに紐づく加盟店店舗を紹介するページ(以下「ストアページ」といいます)および③加盟店またはPayPayユーザーからの投稿その他の当社所定のコンテンツ(以下、①から③を総称し「加盟店コンテンツ」といいます)を表示するサービス。なお、加盟店コンテンツには、PayPayユーザーが加盟店への提示または通知により、商品等代金の全部または一部の支払に利用することができるもの等の特典が付されるもの(以下「景品付投稿」といいます)と特典が付与されないもの(記事)があります。
決済関連情報、注文関連情報および加盟店コンテンツへのアクセス情報その他の当社所定の情報を分析したことにより得られた解析情報(以下「アクセス解析情報」といいます)を当該加盟店に提供するサービス
その他別途当社が追加するサービス
PayPayマイストアの利用は無償とします。当社は、加盟店に対して、PayPayマイストアについて販促効果があることを何ら保証するものではありません。また、当社は、加盟店に対して、PayPayマイストアに関連したPayPayユーザーの行為(現金払い等PayPayを利用しない決済手段による商品等代金の不払いを含みますが、これに限られません)についていかなる責任も負いません。
加盟店は、PayPayマイストアの利用について、以下の事項を遵守するものとします。
当社が定めるPayPayマイストア 運用ガイドラインを遵守すること
自らの名と責任においてPayPayマイストアの利用による販促を行うこと
加盟店以外の第三者のためにPayPayマイストアを利用しないことおよび加盟店店舗以外の場所でPayPayマイストアを利用した販促をしないこと
第5条第4項で定める商品等について、PayPayマイストアの利用による販促をしないこと
当社の業務に係る名称、商号、商標その他の商品または営業に関する一切の表示およびこれらと誤認、混同を生じさせるおそれのある表示をしないこと、また、当社を代理する旨または当社の代理人であると誤解されるおそれがある表示をしないこと
当社が本利用規約およびPayPayマイストア運用ガイドラインに従って行うPayPayマイストアの提供に異議を述べないこと
不当景品類および不当表示防止法、著作権法その他の法令、規制を遵守すること。万が一、監督官庁から指摘または指導等を受けた場合には、自らの費用と責任をもって対処し、問題があるときは当該問題の解決にあたること
加盟店は、PayPayアプリ内における加盟店コンテンツの表示または登録した加盟店コンテンツの変更または追加を希望する場合には、これに係る加盟店コンテンツを当社所定の方法により登録するものとします。当社は、当該加盟店コンテンツについて審査を行い、審査の結果PayPayアプリ内での表示を認める場合には当該表示をするものとします。加盟店は、当該審査には一定の時間が必要であり、当該コンテンツの表示、変更および追加が即時になされるものでないこと、当該審査の結果によってはPayPayアプリ内において当該コンテンツの全部または一部を表示できない場合があることを予め承諾するものとします。ただし、加盟店は、PayPayマイストア運用ガイドラインにより認められる範囲内に限り、自身でブランドページおよびストアページに係る情報を追加および変更することができます。加盟店は、加盟店コンテンツについて、常に最新かつ正確な情報をPayPayユーザーに提供するために、定期的に更新を行うものとします。
加盟店は、ブランドページおよびストアページにおいて、自らの販促のための情報を投稿することができ、PayPayユーザーは、加盟店またはその商品等について感想、評価、画像その他の情報を投稿することができます。かかる加盟店またはPayPayユーザーが行った投稿に関する一切の責任は、当該加盟店またはPayPayユーザーが負うものとし、当社は、その内容、品質、正確性、信憑性、適法性、最新性、有用性等を確認する義務を負わず、これらの事項についていかなる保証も、責任も負いません。また、投稿に当社以外の者が管理するウェブサイトへのリンク(以下「外部リンク」といいます)が含まれる場合において、外部リンクまたは外部リンク先が正常に表示されないことによって、または外部リンク先に遷移したことによって加盟店またはPayPayユーザーに損害が生じたときであっても、当社は当該損害について一切の責任を負いません。
当社は、当社の判断により、いつでも前項の投稿その他のPayPay内における加盟店コンテンツの全部または一部を削除または変更することができるものとし、これにより加盟店に損害が生じた場合であっても、当該損害につき一切責任を負わないものとします。
当社は、当社所定の方法により、加盟店に対してアクセス解析情報を提供します。当社は、加盟店に対して、アクセス解析情報の内容が真実および正確であることを保証するものではありません。また、アクセス解析情報について、完全性、安全性および有効性(加盟店の利用目的への適合性)を保証するものではありません。加盟店は、顧客分析およびPayPayマイストアの効果検証の目的の範囲でのみ、アクセス解析情報を利用するものとし、当社の事前の書面による承諾のない限り、利用目的以外の目的でアクセス解析情報の加工、分析、編集その他の利用を行ってはならず、アクセス解析情報およびその派生データを第三者に開示、提供、漏えいしてはなりません。
当社は、加盟店に対し、当該加盟店のブランドページまたはストアページをフォローしたPayPayユーザー、加盟店コンテンツにアクセスしたPayPayユーザーその他PayPayユーザーの一切の情報(アカウント名称、PayPay IDを含みますが、これに限られません)を開示しません。
当社は、次の各号の一に該当する場合、当該加盟店に対してPayPayマイストアの利用またはこの利用による販促の方法等の変更、改善、中止その他の是正を求めること、またはPayPayマイストアの利用の停止ができるものとし、当該加盟店は、これらに従うものとします。
加盟店がPayPayマイストアの利用についてPayPayユーザーまたは第三者からクレーム(投稿にかかる商品等の販売や提供、特典の提供に関するクレームを含みますが、これに限りません)を受けた場合
加盟店が行うPayPayマイストアの利用またはこの利用による販促が不適当であると当社が判断した場合
本利用規約に違反していると当社が判断した場合
PayPayアプリおよびPayPayシステムの安全性を確保または向上させるために必要であると当社が判断した場合
加盟店は、本契約の有効期間中および本契約終了後も、当社に対し、次のとおり当社がPayPayアプリおよびPayPayマイストアに含まれる一切のコンテンツ、プログラムおよび情報(以下「コンテンツ等」といいます)を使用することを無償で許諾するものとします。また、コンテンツ等に加盟店または加盟店に対する権利許諾元に著作権が帰属する著作物が含まれる場合であっても、加盟店は、当社が本条による許諾に基づいて対象店舗情報を使用することに対して、著作者人格権を行使せず、また、著作者に行使させないものとします。
コンテンツ等の全部または一部を任意に選択して複製、加工、編集し、またはほかの情報素材などと組み合わせて当社のウェブサイトおよびPayPayアプリに掲載すること
コンテンツ等を当社の販売促進および宣伝のために使用すること
ヤフーその他当社の提携先企業のサービス(当該企業が管理運営するウェブサイトや当該企業が開発したアプリケーションを含みますが、これらに限りません)においてコンテンツ等を表示すること(当該企業がその表示のために必要な範囲に限り、コンテンツ等を複製し、公衆送信することを含みます)を再許諾すること
前各号のほか、日本の国内外で非独占的に利用すること(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案および出版ならびに第三者へサブライセンスすることを含みます)
PayPayマイストアは、開発中のもの(ベータ版)であり、当社は、加盟店への事前通知を行うことなく、PayPayマイストアの提供の全部または一部を終了することがあります。当社は、理由の如何を問わずPayPayマイストアの提供の終了によって生じた加盟店のいかなる損害についても責任を負いません。また、PayPayアプリは、iOSまたはAndroid 搭載スマートフォン用ソフトウエアであり、iOSおよびAndroid搭載しないスマートフォンおよびPCでは、全部または一部の機能が動作しない場合や画面が正常に表示されないことがあり、当社は、これによって生じた加盟店のいかなる損害についても責任を負いません。
第14条 決済システム利用料
加盟店は、当社に対して、PayPayの利用の対価として、PayPayで決済された商品等代金の金額に当社所定の料率を乗じた金額(税別)(以下「決済システム利用料」といいます)を支払うものとします。
当社は、決済システム利用料を、前条に基づき加盟店に支払う商品等代金から差し引く方法により精算するものとし、加盟店は当該方法により当社に決済システム利用料を支払うものとします。
当社は、決済システム利用料に関して領収証の発行または振替案内等の通知は行いません。
加盟店は、当社に支払うべき金銭債務の履行を遅滞した場合、完済日まで年14.6%(1年365日の日割り)の遅延損害金を支払うものとします。
当社は、決済システム利用料の金額を変更する場合があります。決済システム利用料の金額を上げる場合、当社は加盟店に対し、事前にその内容を通知または公表することで決済システム利用料の金額を上げることができるものとします。
第15条 クレーム対応等
加盟店は、加盟店、加盟店店舗または商品等に関して、PayPayユーザーまたは第三者からクレーム(売上承認処理の対象とされた商品等代金の金額相違、売上承認処理が完了しない状態で提供した商品等の返還に関するクレームを含みますが、これに限りません)を受けた場合、全て自己の責任と費用において対応し解決を図るものとし、当社らに一切の迷惑を及ぼさないものとします。ただし、加盟店とPayPayユーザーとの間の商品等売買を合意の上取り消し、または解除することによる解決を行う場合は、次条の定めに従った処理を行うものとし、PayPayユーザーに対する返金を行わないものとします。また、加盟店は、クレームの再発防止のために必要な措置を講じなければなりません。
加盟店は、前項のクレームを解決するにあたって、PayPayユーザーまたは第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するとともに、その経過を当社に対して報告するものとします。また、加盟店が前項のクレーム対応上、PayPayユーザーへ通知またはプレスリリースなどを行う場合には、事前に当社にその内容を通知するものとします。
第15条の2 返品等
PayPayユーザーからの商品等の返品を受け付ける等により、加盟店が加盟店とPayPayユーザーとの間の商品等売買を合意の上取り消し、または解除した場合であって、当社所定の方法により当社所定の期間内に取消処理を行い、当社がこの処理を承認したときには、当該PayPayによる決済を取り消すことができるものとします。
前項の取消が行われた場合には、当社は、当該取消に係る売買等の商品等代金相当額について、第13条に基づく支払いの義務を負わないものとします。また、既に第13条に基づく支払が行われた場合には、加盟店は、これを直ちに当社に返還しなければならないものとします。この場合、第13条に基づき加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。
第16条 ポイントおよびクーポンによるプロモーション
加盟店は、当社が以下の方法によるPayPay等のプロモーションを行うことをあらかじめ承諾するものとします。
当社の設定するポイント付与率(以下「ポイント付与率」といいます)を商品等代金に乗じて算定したポイントをPayPayユーザーに付与する方法
商品等代金の全部または一部の支払にポイントの利用を認める方法
クーポンを発行する方法
クーポンの利用条件に従って商品等代金の全部または一部の支払にクーポンの利用を認める方法
加盟店は、前項第1号のプロモーションに加えて、当社が別途定める範囲内で任意にPayPayユーザーにポイントを付与する方法により、PayPay等のプロモーションを行うことができるものとします。
当社は、当社の任意の判断と負担により、ポイント付与率を超えたポイントを、PayPayユーザーに付与することができるものとします。また、クーポンの発行時期、購入に利用できる商品等やクーポンの種類、利用対象となる加盟店などクーポンの利用条件は、当社が任意に設定します。
第16条の2 PayPayユーザーによるポイントおよびクーポンの利用
PayPayユーザーは、商品等代金の全部または一部の支払にポイントおよびクーポンを利用できるものとします。
加盟店は、前項の場合、利用されたポイントおよびクーポンに相当する金額を商品等代金から差し引いて請求するものとし、利用されたポイントまたはクーポン値引き相当額を含んだ金額をPayPayユーザーに請求してはなりません。
加盟店は、PayPayユーザーに対し、ポイントまたはクーポンの利用を拒否したり、利用できるポイントまたはクーポンの種類を制限したり、他の決済方法への変更を要求したり、ポイントまたはクーポン利用にかかる手数料を要求したりするなど、その方法を問わず、ポイントまたはクーポンを利用するPayPayユーザーを不利に扱ってはなりません。
第16条の3 ポイントおよびクーポンに関する順守事項
加盟店は、ポイントと類似するサービスや特典を提供している場合、PayPayユーザーがポイントと混同または誤解しないようにしなければなりません。
加盟店は、その方法を問わず、自らの注文により、ポイントまたはクーポンを取得してはならないほか、万一自らの注文により取得したポイントまたはクーポンがある場合であっても、これを使用してはなりません。また、当社がこれらに類似すると判断した行為についても同様に禁止いたします。
加盟店は、ポイントおよびクーポンに関する当社所定の帳票を作成し、本契約期間中および本契約期間終了後7年間は加盟店の事務所内に保存するものとします。
第16条の4 ポイントまたはクーポン利用分の支払
当社は、PayPayユーザーが商品等代金の全部または一部の支払にポイントまたはクーポンを利用した場合、当社所定の方法に従い、当該ポイントまたはクーポン利用による値引き相当額を加盟店に支払います。
前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号の一に該当した場合、ポイントまたはクーポン利用による値引き相当額の支払を留保することができるものとします。
第18条第1項(商品等代金を支払わない場合等)に該当する場合
その他、不正利用防止の観点から必要と当社が判断した場合
第17条 PayPayの不正利用への対応等
加盟店は、自己の責任において、取引の安全性の確保に努め、当社らが推奨する不正利用の防止措置を講じる等により、PayPayの不正利用に該当しないことの確認を行い、不正利用の防止に協力するものとします。
加盟店は、商品等の購入申込みを行った者がPayPayユーザー本人以外であると疑われる場合または商品等の購入申込みにおけるPayPayの使用状況が明らかに不審と思われる場合は、当該販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
当社は、加盟店とPayPayユーザーとの取引において、当社所定の調査により不正利用が発生しているまたはそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対して商品等の引渡しまたは提供を停止することを求めることができるものとし、加盟店は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとします。
加盟店は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、加盟店は、遅滞なく、当該調査の結果および策定した計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを当社に報告するものとします。
第18条 商品等代金を支払わない場合等
当社は、加盟店が行ったPayPayを利用して決済した商品等の販売について次の各号の一に該当した場合、加盟店に対し、何らの責任を負うことなく、第13条に基づく支払いをしないことができるものとします。
売上承認処理を行わずに売買等を行うなど、当社所定の手続によらない方法で決済を行った場合
売上承認処理の内容が正当なものでない場合または売上承認処理の内容に不実不備がある場合
PayPayユーザーがクーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上または加盟店との間の売買等の契約上の原因に基づき、PayPayにより決済した取引に係る契約を解除または取り消したことを理由として、PayPayユーザーがカード会社に対し、当該取引に係る商品等代金の全部または一部を支払わない場合
第15条第1項のクレームが発生した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合
PayPayユーザーに商品等の引渡しまたは提供がなされていない場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合
加盟店が第32条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはその疑いがあると当社が認めた場合
その他加盟店が本利用規約(付随する特約等を含みます)、PayPay残高加盟店規約およびカード加盟店規約に違反した場合
PayPayユーザーまたはその他の第三者から、PayPayによる決済を行っていない旨の申し出があった場合または商品等の購入申込みを行った者が正当な決済権限を有する者以外であると疑われる場合。ただし、加盟店が次の(ア)から(ウ)の条件をいずれも満たしている場合は除く。
(ア)加盟店が、上記決済が正当な決済権限を有する者によるものでないことについて善意かつ無過失であること
(イ)第17条に規定する義務に違反している疑いがないこと
(ウ)上記決済に関する当社からの調査協力(上記決済に関する情報や監視カメラ映像の提供を含みますが、これらに限りません)の求めがあったときはこれに応じること
加盟店は、前項各号に定める事項が第13条に基づく支払いの後に判明した場合、当社が支払った商品等代金を当社に対し返還しなければならないものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は、加盟店が負担するものとします。
当社は、前項の場合、第13条に基づき加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。
当社は、第1項各号に該当する疑いがあると当社らが認めた場合、自らまたはカード会社その他の当社が指定する第三者をして、当該事項について調査(以下「事実調査」といいます)を行いまたは行わせること、また、事実調査が完了するまで第13条に基づく支払いを留保することができるものとします。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの責任を負うことなく、第13条に基づく支払いを行わないことができるものとします。
事実調査の開始より30日を経過しても前項の疑いが解消しない場合
事実調査の開始から14日以内に、事実調査のためPayPayが加盟店に対して行う問い合わせに加盟店が対応しない場合
事実調査が開始後30日以内に完了し、加盟店が第4項に基づき第13条に基づく支払いを留保している商品等代金につき第1項各号に該当しないと認めた場合、当社は、加盟店に対し当該商品等代金を支払うものとします。この場合、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第19条 調査協力等
加盟店は、当社らが加盟店に対し業務内容、PayPayの利用状況、商品等の内容または売上処理の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。
加盟店は、当社が、当社らが法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。
当社は、加盟店管理のため加盟店に対して当社ら所定の途上審査を行い、当該途上審査の結果を必要に応じてカード会社その他の決済手段提供会社に通知するものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
第20条 個人情報の取り扱い
当社または加盟店は、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、PayPay ID、メールアドレス、通信ログ、クッキー情報等をいう。以下同じ)の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。
第21条 情報の漏えい等が生じた場合の対応
加盟店は、決済関連情報、注文関連情報またはカード関連情報を含む加盟店が保有するPayPayに関する情報の滅失、毀損または漏えい(以下「漏えい等」といいます)が生じた場合、速やかに当社に対し、漏えい等の発生の日時、内容その他の詳細事項について報告をしなければなりません。
加盟店は、前項の漏えい等が生じた場合、速やかに漏えい等の原因を究明するために必要な調査(当該漏えい等に係るクレジットカード番号等の特定を含む。)を行い、当社に報告するものとします。また、この場合、加盟店は、漏えい等の再発防止のための必要な措置(従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします)を講じたうえで、その内容を当社に書面で報告しなければなりません。
当社は、加盟店が漏えい等を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の調査または再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他当社が必要と認める場合は、加盟店に対し、追加調査、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置または指導には次の各号に定める事項を含みますが、これに限らないものとします。
当社が指定する監査会社によるシステム診断
PayPayの提供の停止
第22条 反社会的勢力との取引拒絶
加盟店は、加盟店および加盟店の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
暴力団
暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
暴力団準構成員
暴力団関係企業
総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
前各号の共生者
その他前各号に準ずる者
加盟店は、加盟店等が自らまたは第三者を利用して、当社または第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
当社は、加盟店が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社と加盟店間に存在する他の契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。
第23条 第三者への業務委託
当社は、申込み、審査、問い合わせ対応その他の加盟店管理事務を当社が指定する第三者に委託することができるものとします。
第24条 秘密保持義務
加盟店および当社は、本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができます。
前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
開示の時点ですでに被開示者が保有していた情報
秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
開示の時点で公知の情報
開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
加盟店および当社は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの法令上守秘義務を負う第三者に対して開示することができます。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負います。
前項に定めるもののほか、当社は、本契約を通じて知り得た購買履歴その他の情報を、特定の加盟店を識別できないように加工した上で、当該加盟店以外の第三者に提供することができます。
第25条 PayPayの中断または停止
当社は、PayPayシステムの定期点検、保守等のやむを得ない事情により、PayPayの提供を部分的にまたは全面的に中断する場合があります。この場合、当社は、加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとします。
前項にかかわらず、次の各号のいずれかの場合は、当社は、加盟店への事前通知を行うことなく、直ちにPayPayの提供を中断または停止することができます。かかる中断または停止により、本契約の全部または一部の義務を履行できなかった場合、当社はそれについて何ら責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。この場合、当社は当該中断または停止により加盟店に発生した一切の損害について免責されます。
当社が、天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することのできない事由によりPayPayの提供の中断または停止を必要と判断した場合
PayPayシステムの保守等、技術もしくは運用上の理由その他の合理的な理由で当社がPayPayの提供の中断または停止を必要と判断した場合
PayPayシステムの不正利用防止などのため中断が必要であると当社が判断した場合
当社は、通信障害、機器故障、その他の事由により、PayPayが利用できない状態であることが判明したときは、可能な限り速やかに加盟店に対してその旨をウェブサイトへの掲示等により告知するとともに復旧に努めるものとします。
第26条 免責
前条に該当し、PayPayを利用することができないことにより、これを決済方法とする売買等を行うことができない等、加盟店に損害が生じた場合においても、これらの損害につき、当社は一切責を負わないものとします。
前項に定める事由を除き、当社の責に帰すべき事由により加盟店に損害が発生した場合、当社は、本契約に基づき加盟店から当社に支払われた直近の1カ月分の決済システム利用料の合計額を限度として、当該損害を賠償する責を負うものとします。
前項の規定にかかわらず、PayPayマイストアの利用について、当社の責めに帰すべき事由により加盟店に損害が発生した場合においても、これらの損害につき、当社は一切の責を負わないものとします。
第27条 権利義務等の譲渡禁止
加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、または本契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
当社は、本契約上の地位および本契約に基づく債権を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店は予めこれを承諾するものとします。
第28条 届出および当社からの通知
加盟店は、本契約に基づき当社に届け出た名称(商号)、法人番号、代表者氏名、所在地、業種名、サービス責任者、電話番号、電子メールアドレスおよびWebサイト等の情報に変更が生じた場合は、直ちに所定の方法にて変更届を当社に提出するものとします。変更届を提出しなかったことにより生じた不利益は、加盟店がその責を負うものとします。
第29条 有効期間
本契約の有効期間は、第3条に定める契約成立の日から1年間とします。
前項の定めにかかわらず、期間満了の30日前までにいずれの当事者より期間満了日をもって本契約を終了する旨の書面による通知がなされない限り本契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。
本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。
第30条 残存条項
本契約終了後も、第9条(アクセス権限)第3項、第15条(クレーム対応等)第1項、第20条(個人情報の取り扱い)、第24条(秘密保持義務)、第26条(免責)、第27条(権利義務等の譲渡禁止)、第29条(有効期間)第3項、本条(残存条項)、第32条(解除、期限の利益喪失等)第3項、第33条(損害賠償)、第36条(協議)、第37条(準拠法)および第38条(合意管轄)は有効に存続するものとします。
第31条 中途解約等
第29条第1項の有効期間内であっても、加盟店が当社所定の方法で解約届を当社に提出し、当社がこれを受理した後、別途定める期間が経過した時点で、本契約は終了するものとします。
当社が30日以上の期間を定めて本契約の解約を通知したときは、第29条第1項の有効期間内であっても、当該通知期間の経過をもって、本契約は終了するものとします。
第32条 解除、期限の利益喪失等
当社は、加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。
本契約または加盟店と当社らとの間で締結した他の契約に定める義務の全部または一部に違反したとき
財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったときまたは解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払停止となったとき
主要な株主または経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき
法令等に違反したとき
商品等または加盟店の販売方法に関し、PayPayユーザーもしくは第三者から多数の苦情などが寄せられたときまたは当社が不適切であると判断したとき
当社またはPayPayの信用を毀損したときまたはそのおそれがあると当社が判断したとき
カード会社から、カード加盟店として適当ではないとして、クレジットカードの取り扱いの停止を通知されたとき
商品等や販売方法等に関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき
商品等や販売方法等に関し、第三者から権利侵害のクレームを受けたり公序良俗に反したりするなど、PayPayの利用を当社がふさわしくないと判断したとき
加盟店の代表者もしくは加盟店の指定する担当者と連絡が取れなくなったときまたは加盟店の代表者の意思が確認できないとき
指定収納代行会社が定める支払期日に支払を遅延したとき、指定収納代行会社との契約に違反したときまたは指定収納代行会社との契約が終了したとき
加盟店が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき
加盟店が法人の場合において、その代表者が死亡し、加盟店が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき
加盟店が前項各号の一に該当する場合、加盟店は、当社に対する全ての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければいけません。
本条に定める契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償の請求を妨げません。
第33条 損害賠償
加盟店が本契約に違反し、当社らに損害が発生した場合、加盟店は当該損害を賠償する責任を負います。
第34条 本契約終了時の措置
本契約が終了した場合、当社は当社所定の方法によりPayPayの提供を停止します。
本契約が終了した場合、加盟店は速やかに第10条に定める措置を中止するとともに、これに使用した掲示物等を廃棄しなければなりません。
第35条 変更
当社は、加盟店に事前に通知することなく、いつでも本利用規約(本利用規約に関連して当社が個別に提示する利用条件を含みます)を変更することができるものとします。ただし、加盟店への影響が重大な場合、事前告知期間を設けるものとします。
当社による本利用規約の変更後に、加盟店がPayPayを利用して決済を行った場合は、加盟店は変更後の本利用規約を承認したものとみなします。
第36条 協議
本利用規約に定めのない事項または本利用規約の解釈に生じた疑義について、当社および加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
第37条 準拠法
本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。
第38条 合意管轄
本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2018年7月30日制定
2018年9月6日改定
2018年10月22日改定
2019年7月29日改定
2019年8月28日改定
2019年9月30日改定
2019年11月19日改定
2020年4月15日改定
2020年7月15日改定
API利用特約
API利用特約(以下「API特約」といいます)は、本利用規約に基づく注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムの利用にあたって第1条第1号に定める本APIを用いる場合の利用条件を定めるものであり、本利用規約に追加して適用されます。なお、API特約に定めのない用語の定義は、本利用規約の定めに従うものとします。
第1条 定義
API特約に使用する語句および用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
「本API」とは、加盟店がPayPayユーザーからの商品等の注文等を自己のシステムにおいて管理できるようにするために、加盟店のシステムとPayPayのシステムを連携させ、加盟店のシステム上での注文管理プログラムの利用を実現する機能を有する、当社のアプリケーション・プログラム・インターフェースをいいます。
「APIガイドライン」とは、本APIの利用にかかる当社が別途定める仕様書などのマニュアル類を総称していいます。
第2条 API特約
API特約は、加盟店がPayPayを利用するにあたって本APIを用いる場合に、本利用規約に追加して適用されます。
API特約に定めのある事項については、本利用規約に優先してAPI特約が適用されます。
第3条 本APIの利用開始
加盟店は、PayPayを利用するにあたって本APIを利用することを当社に申し込み、当社が当該申込みを承諾した場合、本APIを利用することができます。
第4条 本APIの利用
当社は、加盟店に対しPayPayの利用を目的とした、本APIの非独占的かつ再許諾不可の利用を認めるものとします。
加盟店は、本APIを利用する場合、当社所定の手続に従うものとします。
第5条 本API利用の対価
本APIの利用の対価は無償とします。
第6条 本APIの利用条件
加盟店は、PayPayの利用以外の目的で、本APIを利用してはなりません。
加盟店は、API特約およびAPIガイドラインに従って本APIを利用しなければなりません。
当社は、PayPayの提供のために当社が必要と判断する範囲に限り、いつでも、バージョンアップ、不具合の修正、改良など本APIの機能の内容および仕様を変更することができます。この場合、当社は変更前または変更後に加盟店に当該変更内容を通知します。
当社は、当社が必要と判断する範囲で、本APIを介したサーバーへのアクセス回数およびアクセス時間を制限するなど本APIの利用に制限を設けることができます。
加盟店は、本APIの利用に必要な自己のシステムの開発または改修を自己の責任と費用で行うものとし、当社が本APIの機能の内容および仕様を変更した場合の対応についても同様とします。
加盟店は、本APIの利用開始時に、本APIがAPIガイドラインどおりの機能および適合性を有しているか否かを確認しなければなりません。
第7条 本APIに関する免責
本APIは、加盟店が利用する時点において当社が保有している状態で提供するものであり、当社が加盟店の予定している目的、要求および利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティー、非侵害性またはエラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合などがないことを保証するものではありません。
当社は、本APIについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断または不具合その他の瑕疵を修補する義務を負いません。ただし、当社は当該瑕疵を修補するよう努力します。
第8条 権利の帰属
本APIおよび本APIの成果物(加盟店が当社の承諾を得て本APIを改変、修正または変更したものを含みます)ならびに実行ファイルその他本APIに関する一切の権利は、当社または権利許諾元が保有します。ただし、本APIを利用するために加盟店が独自に開発したソフトウエアコンポーネントであって、本APIおよび本APIの成果物ならびに実行ファイルなどがそれ自体に組み込まれていないソフトウエアコンポーネントはこの限りではありません。
加盟店は、第三者に対して、本APIのライセンス販売、貸与、頒布または公衆送信をしてはならないものとします。
本契約およびAPI特約は、本APIに関して当社が保有または許諾を得ている知的財産に関する権利を加盟店に譲渡するものではありません。
第9条 紛争の解決
加盟店は、本APIに関するコメント、ノウハウ、方法論、プロシージャ、技術およびデータの使用、本APIを利用したウェブサイトもしくはアプリケーションの開発もしくは使用または加盟店によるAPI特約の違反もしくは第三者の権利の侵害などに起因または関連して第三者との間に苦情または紛争が生じた場合は、自己の責任と費用で対応します。
前項の苦情または紛争への対応に関連して当社が費用などを負担した場合または当社が賠償金などの支払いを行った場合は、加盟店は当該費用(当社が負担した弁護士費用を含みます)および賠償金などを負担します。
第10条 本APIの利用の停止
当社は、加盟店に1カ月前までに当社所定の方法で通知することにより、加盟店に本APIの利用を停止させることができます。
本契約が終了した場合または当社が本APIの利用停止を通知した場合は、加盟店は速やかに自己のシステムに組み込まれた本APIを消去しなければなりません。
第11条 API特約の変更
当社は、自己の裁量で、API特約を変更することができます。当社は、重要な契約条件について変更する場合は加盟店に対して事前に個別に通知し、それ以外の契約条件について変更する場合は当社所定の方法で告知します。
前項の規定に基づく変更の通知または告知後に、加盟店が本APIを利用したときは、加盟店が変更を承諾したものとみなします。
2018年7月30日制定
PayPay残高加盟店規約
第1条 総則
本規約は、商品等(第2条第5項に定義)の販売または提供(以下「販売等」といいます。)をする者がその販売等の代価を決済するにあたり、PayPay株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するPayPay残高(第2条第1項に定義)による決済を可能にすることを希望する場合に適用される条件を定めるものです。
第2条 定義
「PayPay残高」とは、以下の(1)および(2)の総称をいいます。
商品等の代価の弁済のために使用することができ、また譲渡することができる電磁的方法により記録される前払式支払手段であって、当社がPayPayマネーライトという名称で発行するもの
商品等の代価の弁済のために使用することができ、また譲渡および出金することができる電磁的記録であって、当社がPayPayマネーという名称で発行するもの
「PayPay残高アカウント」とは、PayPay残高を電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます。
「利用者」とは、別途当社が定める PayPay残高利用規約に従って、PayPay残高を利用する者または利用を希望する者をいいます。
「加盟店」とは、本規約に同意のうえ、PayPay残高による商品等の販売等の代価の決済を可能にすることを当社に申し込み、当社がこれを承認した者をいいます。
「商品等」とは、加盟店によって販売または提供される商品、役務および権利をいいます。
「PayPay残高取引」とは、利用者が加盟店から商品等を購入等する場合において、金銭等による弁済に代えてPayPay残高の使用によりその代金を決済する取引をいいます。
「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗のうち、加盟店がPayPay残高取引を行うことを可能とすることを希望し、当社が承認した店舗をいいます。
「加盟店サイト」とは、加盟店が運営するウェブサイトのうち、加盟店がPayPay残高取引を可能とすることを希望し、当社が承認したウェブサイトをいいます。
「対象商品等」とは、加盟店がPayPay残高による決済を可能とすることを希望し、当社が承認した商品等をいいます。
「ポイント」とは、当社が別途指定するポイントプログラムにより付与されるポイントをいいます。
「本サービス」とは、当社が加盟店に対し、対象商品等の販売等に係る代価を、PayPay残高で決済することを可能とするサービスをいいます。
第3条 加盟店
加盟店となることを希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
当社は、前項に従ってなされた申込みに対し、当社所定の審査を行い、加盟店として承認する場合には、当該申込者を加盟店として登録し、その旨を通知するものとします。
本規約に係る契約(以下「本契約」といいます。)は、当社から申込者に対して前項の発信がなされた時点で成立するものとします。
当社は、第1項の申込みに対し、承諾しなかった場合でも、当該申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目のいかんを問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。
加盟店は、加盟店サイトにおいて、当社が別途指定する標識およびサービスマーク(以下「加盟店標識等」といいます。)を当社の指示に従って掲示するものとします。なお、当社が指定する加盟店標識等のデザインを変更した場合には、加盟店は、変更後の加盟店標識等を掲示するものとします。
加盟店は、本規約で認められる場合を除き、当社の業務に係る名称、商号、商標その他の商品または営業に関する一切の表示およびこれらと誤認、混同を生じさせるおそれのある表示をしてはならず、また、当社を代理する旨または当社の代理人であると誤解されるおそれがある表示をしてはならないものとします。
加盟店は、PayPay残高の利用促進のために、当社が加盟店からの個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に、加盟店の名称、所在地、対象商品等、加盟店店舗および加盟店サイト等を掲載し、または第三者に提供することにつき、予め異議なく承諾するものとします。
加盟店は、PayPay残高取引に関する情報、および加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、またこれを第三者に使用させてはならないものとします。
加盟店は、加盟店の従業員、その他の加盟店の業務を行う者に対して、本規約を周知徹底し、本規約を遵守させるものとします。
当社は、加盟店の従業員、その他加盟店の業務を実施する者がPayPay残高取引に関してした行為についてはすべて加盟店自身がした行為とみなし、加盟店は、このことに異議なく同意するものとします。
当社は、加盟店が行うPayPay残高取引が不適当であると判断した場合、本規約に違反していると判断した場合もしくはPayPay残高取引の安全性を確保または向上させるために必要であると判断した場合は、当該加盟店に対して対象商品等、加盟店店舗、加盟店サイト、広告表現またはPayPay残高取引の方法等の変更もしくは改善または販売等の中止その他の是正を求めることができるものとし、当該加盟店は、これらに従うものとします。
第4条 届出事項
申込者は、前条第1項の申込みを行う際に、当社に対し、以下の事項を当社所定の方法により届け出て、その承諾を得るものとします。また、本契約締結後に以下の事項について変更を生じた場合も同様とします。
商号
PayPay残高取引を行うことを希望する加盟店店舗またはウェブサイト
法人番号
代表者氏名およびサービス責任者
当社からの連絡を受け付けるために使用する、有効なメールアドレスか電話番号のいずれかまたは両方
住所または事業所所在地
第12条に定める精算金を当社が振り込むための加盟店名義の金融機関口座
PayPay残高取引に係る対象商品等の引渡しもしくは提供を複数回にわたりまたは継続的に行うことがある場合には、その引渡し方法もしくは提供方法
対象商品等の概要
別途当社が指定した事項
加盟店は、当社による承諾を得た加盟店店舗および加盟店サイト以外ではPayPay残高取引を行わないものとします。加盟店店舗および加盟店サイトを新たに追加または変更することを希望する場合には、当社所定の方法により事前に通知し、当社による承諾を得るものとします。
第1項に基づき加盟店が届け出た事項が誤っていたことその他の加盟店の責めに帰すべき事由により当社からの送付書類、振込金、または電子メール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時点で加盟店に到着していたものとみなし、これらに起因して加盟店に損害が発生しても、当社は、何らの責任も負わないものとします。また、これらに起因し、加盟店と第三者との間に紛議が生じた場合には、加盟店は、自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。ただし、当該損害の発生が当社の責任によるべきものである場合は除くものとします。
第5条 PayPay残高取引
本サービスの利用にあたり、加盟店は、当社に対し、対象商品等の代価(税金、送料等を含みます。以下同じ。)の代理受領権限を授与するものとします。
利用者が加盟店との間での対象商品等の取引に係る決済について、当社所定の方法でPayPay残高による支払を選択した場合であって、当該対象商品等の代価が、当該利用者が保有するPayPay残高の範囲内である場合、当社は、対象商品等の代価に相当するPayPay残高を利用者のPayPay残高アカウントから減算します。当該減算が完了したときに、加盟店の利用者に対する対象商品等の代価に係る債権は消滅するものとし、当社は、本契約に従い、当該対象商品等の代価を加盟店に支払うものとします。
加盟店は、対象商品等の代価のみをPayPay残高での決済の対象とすることができるものとし、現金の立替え、および過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、通常1回のPayPay残高取引において処理されるべきものを当社の承諾を得ることなく複数回に分割して取引することはできないものとします。
利用者によるPayPay残高取引の申込みが、異常に大量かつ高価な申込みであったり、不自然に反復した申込みであったり、PayPay残高の換金を目的としたものである疑いがある場合またはポイントを不正に取得する目的のものである疑いがある場合等、不審な点が認められる場合には、加盟店は、当社に対しその旨を連絡し当社の指示に従うものとします。
前項に定める場合に該当すると当社が判断した場合、当該PayPay残高取引の申込みを受け付けてはならないものとし、当社は、加盟店に対し通知をすることなく、当該加盟店によるPayPay残高取引を停止させることができるものとします。
加盟店は、利用者に対し不正なポイント取得をさせる行為等に加担してはならないものとします。
第6条 商品等の引渡し等
加盟店は、PayPay残高取引を受け付けた場合、遅滞なく利用者に対し対象商品等を引渡しまたは提供するものとします。遅滞なく対象商品等を引渡しまたは提供することができない場合には、加盟店は、当該利用者に対し書面をもって引渡しまたは提供の時期を通知するものとします。
加盟店は、前項に定める対象商品等の引渡しまたは提供など、対象商品等に係る利用者との契約を履行できない場合またはそのおそれがある場合には、その旨を利用者および当社に連絡するとともに、当社から指示がなされた場合には、加盟店は、当社の指示に従った対応を行うものとします。
第7条 継続的取引の中途解約等
加盟店は、利用者との間で継続的取引契約に係るPayPay残高取引を行った場合において、当該利用者が法令等に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出た場合、または合意により当該継続的取引契約の中途解約を行う場合には、直ちにその旨および当該継続的取引契約の中途解約に伴う当該利用者と加盟店との間の債権債務関係の清算方法を当社に通知するとともに、当社から指示がなされた場合には、当該指示に従った対応を行うものとします。
第8条 返品等の取扱い
加盟店は、利用者との間に生じた対象商品等の瑕疵、欠陥その他PayPay残高取引上の一切の問題については、自己の責任において加盟店と利用者との間で当該問題を解決するものとします。ただし、加盟店は、利用者に対して対象商品等の代金を直接返還してはならないものとします。
加盟店は、利用者とのPayPay残高取引を取消す必要が生じた場合、当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
第9条 取引限度額
一度の決済で利用可能なPayPay残高の上限は、以下の各号の区分に応じて、当社が別途公表する金額とします。
PayPayマネーライト
PayPayマネー
前項の定めにかかわらず、当社が必要と認めた場合、個別に取扱限度額を定め、加盟店に通知します。この場合、加盟店は、当該通知に従うものとします。
第10条 取扱禁止商品等
加盟店は、当社より対象商品等の一部について取扱い中止の要請があった場合、その指示に従うものとします。
加盟店は、以下に掲げる商品等をPayPay残高取引において取り扱うことはできないものとします。
取引に必要な許認可を得ていないもの
犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのあるもの
他人を攻撃または傷つけるものその他有害なもの
公序良俗に反するもの、または公序良俗に反するおそれのあるもの
銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬事法)、ワシントン条約その他法令等の定めに違反するもの、およびそのおそれがあるもの
第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがあるもの
当社が別途通知したもの
その他当社が不適当と判断したもの
第11条 決済システム利用料等
加盟店は、当社に対し、決済額に別途当社が定める料率(以下「料率」といいます。)を乗じた金額を、決済システム利用料として当社に支払うものとします。
当社は、経済情勢、社会情勢の変化、加盟店の信用状態の変動その他の事情を勘案して料率を改定することができるものとします。この場合、事前にその内容を通知または公表するものとします。
第12条 精算
当社は、当社所定の期間に係る決済額の合計金額から、当該期間に係る決済システム利用料およびこれに対する消費税を控除した残額を当社所定の時期までに加盟店が届け出た振込指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします(以下ここで支払う金銭を「精算金」といいます。)。ただし、当該支払日が銀行休業日に該当するときは、翌銀行営業日を支払日とするものとします。
当社が加盟店に対し決済システム利用料に係る支払請求権以外の債権(本契約に基づく債権に限りません。)を有している場合、当社は、前項に定める支払を行う際に、当該債権に係る代金についても控除したうえで支払うことができるものとします。
加盟店が決済額に係る請求権以外に当社に対する支払債権を有している場合、当社は、第1項に定める支払を行う際に、当該債権に係る債務をあわせて支払うことができるものとします。
第13条 期限の利益の喪失・相殺
加盟店が本契約または当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一部でもその支払を遅滞した場合、当社からの請求によって、加盟店は当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。
当社は、当社が加盟店に対し有する一切の債権(本契約に基づく債権に限りません。)と当社が加盟店に対して負担する一切の債務(本契約に基づく債務に限りません。)とを、その支払期限のいかんにかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。
相殺にあたっての利息等の計算は、相殺の通知を当社が行った日までを対象期間として行うものとします。
第14条 調査・協力・報告
加盟店は、当社からPayPay残高取引に関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者のPayPay残高取引の使用状況等に関する調査に協力するものとします。
加盟店は、当社が加盟店に対して、加盟店の事業内容、決算内容、PayPay残高取引の使用状況等その他当社が必要と認める事項に関して調査、報告、または資料の提出を求めた場合、速やかにこれに応じるものとします。
加盟店は、本契約に抵触する事由が生じた場合またはそのおそれがある場合、速やかに当社にその旨を報告するものとします。
第15条 PayPay残高取引の記録
加盟店は、利用者がPayPay残高取引を申し込んだ取引の日時、商品等の種類、数量等を記録し、当社が要求した場合、これを速やかに提出するものとします。
第16条 業務の委託
加盟店は、当社の事前の承諾がある場合を除いて本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。
第17条 遵守事項
加盟店は、以下の事項を遵守するものとします。
加盟店の業態を変更するなど、その提供する商品等の内容を変更した場合または本サービスの利用開始時に確認した事項に変更があった場合に、これを当社に速やかに報告すること
利用者からの対象商品等に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置のうえ、自己の責任において利用者からの問い合わせまたは苦情等に対応し、解決にあたること
関係各省庁その他の行政機関等から指摘または指導等を受けた場合において、自らの費用と責任をもって対処し、問題がある場合には当該問題の解決にあたること
事業(本契約に基づくPayPay残高取引に限りません。)を遂行するにあたって、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、著作権法、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反しないこと
加盟店は、前項の規定に違反した場合、直ちに当社に対し、その旨を報告するものとします。
当社は、加盟店が第1項のいずれかに違反するまたはそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は、速やかにこれに応じなければならないものとします。
第18条 禁止事項
加盟店は、以下の行為(商品等の提供が以下の行為に該当する場合を含みます。)を行ってはならないものとします。
正当な理由なく利用者とのPayPay残高取引を拒絶したり、現金その他の支払手段による決済を要求したり、現金その他の支払手段による場合と異なる代価を請求する等、PayPay残高取引によらない一般の顧客よりも不利となる差別的な取扱いをする行為
不正な方法によりPayPay残高を取得し、または不正な方法で取得したPayPay残高であることを知って取り扱い、または受領する行為
PayPay残高アカウントまたはPayPay残高を偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造されたPayPay残高であることを知って取り扱い、または受領する行為
第三者が有する債権を譲り受け、これを自らが行ったPayPay残高取引に係る債権として精算の対象に含める行為
詐欺等の犯罪に結びつく行為
法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為
当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
PayPay残高を当社所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
暴力団員等(第29条第1項に定義)に対する利益供与その他の協力行為
他人の個人情報、もしくはPayPay残高の利用履歴情報等を、不正に収集、開示または提供する行為
当社のサーバーやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社による事業の運営または他の利用者による利用を妨害し、これらに支障を与える行為
上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
自作自演による取引その他の架空の取引において本サービスを利用する行為
その他、当社が不適当と判断した行為
当社は、加盟店の行為または商品等の提供が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は、速やかにこれに応じなければならないものとします。
第19条 精算金の支払の取消および留保等
以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は、加盟店に対し、当該PayPay残高取引に関する精算金を支払う義務を負わないものとします。
第5条の規定に違反してPayPay残高取引が行われたとき
第9条の規定に違反してPayPay残高取引が行われたとき
第10条の規定に違反してPayPay残高取引が行われたとき
第14条の規定に違反したとき
第15条の規定に違反したとき
第17条の規定に違反したとき
第18条の規定に違反したとき
第3条第11項の規定に違反して加盟店が当社による是正の要求に従わないとき
第17条第1項第2号または第3号に掲げる苦情、指摘または指導等を受けた時から2か月を経過しても当該苦情、指摘または指導等に係る問題が解決しないとき
加盟店の事情により、利用者に対する商品等の引渡し、または提供等が困難になったとき
当社が本規約に基づき本契約を解除した日以降または加盟店もしくは当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降にPayPay残高取引が行われたものであるとき
その他加盟店が本契約に違反したとき
当社が加盟店に対し、精算金を支払った後に、当該精算金の支払の基礎となったPayPay残高取引が前項各号の事由に該当することが判明した場合、加盟店は、直ちに当社所定の方法により当社に対し、当社から受け取った精算金を返還するものとします。この場合、当社は、当該返還されるべき精算金相当額を次回以降に加盟店に対して支払う精算金から控除することもできるものとします。
当社が第1項に記載の事項のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合または次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し調査を求めることができるものとし、加盟店による当該調査が完了するまでの間、当社は、当該加盟店に対する精算金の支払を留保することができるものとします。この場合、当社は、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず一切の支払義務を負わないものとします。
本規約に定める本契約の解除原因の一つまたは複数に該当する事由が存すると当社が認めたとき
加盟店が当社との間の本契約以外の契約を締結している場合において、当該契約における支払留保事由に該当する事実が生じたとき
前項に基づく支払留保後に、当該支払留保の原因が解消し、当社が当該留保金の全部または一部についての支払を行うことが相当であると認めた場合には、当社は加盟店に対し当該相当と認めた範囲の金額を支払うものとします。なお、この場合、当社は、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず、上記相当と認めた範囲の金額以外の金銭については一切の支払義務を負わないものとし、加盟店は、これらの金銭の支払を当社に対して請求しないものとします。
第3項に定める調査の開始から30日を経過しても、第1項記載の事項のいずれかに該当する疑いが解消しない場合、当社は、当該加盟店に対する精算金の支払義務を負わないものとします。なお、この場合においても、当社は、自らの判断により調査を継続することができるものとし、加盟店は、当該調査に協力するものとします。
前項の規定により、当社が調査を継続した場合であって、調査の結果当社が当該PayPay残高取引に係る精算金の支払を行うことが相当であると認めた場合、当社は、当該加盟店に対し精算金の支払を行うものとします。なお、この場合、当社は、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず、上記相当と認めた範囲の金額以外の金銭については一切の支払義務を負わないものとし、加盟店は、これらの金銭の支払を当社に対して請求しないものとします。
第20条 差押等の場合の処理
精算金について、差押え、仮差押え、滞納処分等があった場合、当社は、当該精算金の支払について当社所定の手続きに従って処理するものとし、これによる限り、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず一切の支払義務を負わないものとします。
第21条 機密情報の取扱い
加盟店は、本契約に関連して知り得た当社の技術上、営業上、その他一切の情報(以下「機密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理し、他に開示、漏えい、滅失または毀損(以下「漏えい等」といいます。)し、または本契約に定める以外の目的での利用(以下「目的外利用」といいます。)をしてはならないものとします。
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報から除外されるものとします。
取得以前に既に公知であるもの
取得後に加盟店の責めによらず公知となったもの
加盟店が取得以前から既に所有していたものでその事実が立証できるもの
正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
加盟店は、機密情報につき漏えい等の事故が生じることがないように、情報管理の精度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
加盟店は、機密情報を取得した場合において、本契約に定める目的での利用を果たした場合には、速やかに加盟店の責任のもとに当該機密情報を破棄または消去等するものとします。
加盟店は、本契約の履行に必要な範囲内に限り、機密情報を複製または複写できるものとします。この場合において、加盟店は、機密情報の複製物または複写物についても機密情報と同様に取り扱うものとします。
加盟店は、機密情報につき漏えい等が生じた場合またはそのおそれがある場合には直ちに当社に報告するものとします。
当社は、加盟店から機密情報の漏えい等が発生したおそれがある場合には、当該加盟店に対して、漏えい等の事実の有無、状況に関する調査および報告を求め、また自ら調査することができるものとし、加盟店はこれに対し誠実に協力するものとします。
加盟店は、加盟店から機密情報の漏えい等の事故が発生した場合には、その原因を詳細に調査したうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに、被害拡大防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店は、その調査を自らの負担で行うものとし、当社が必要と認める場合には、当社は、事故の原因究明を行う事業者等を選択できるものとし、加盟店は、当社が選択した事業者を利用して原因究明を行うものとします。
加盟店は、前項に基づき加盟店が策定した被害拡大防止策および再発防止策を、直ちに実施するものとし、その被害拡大防止策および再発防止策の内容を迅速に当社に書面にて通知するものとします。当社が、別途被害拡大防止策または再発防止策を策定し、加盟店に対しその実施を求めた場合には、加盟店は、その内容を遵守するものとします。
加盟店の責めに帰すべき事由により、漏えい等または目的外利用が発生し、当社に損害が発生した場合には、当社は、加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。なお、当該損害の範囲には以下に掲げる事項が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
利用者への対応等の業務運営に関する費用
当該事故に関して当社が他者から受けた損害賠償請求等により支出を余儀なくされた一切の費用
加盟店は、以下に掲げる事項について予め承諾するものとします。
本契約に基づくPayPay残高取引を実施するために必要な限度で、当社が加盟店に関し取得した情報(個人情報を除きます。以下本条において同じ。)を他者に提供すること
前号に基づき加盟店に係る情報の提供を受けた者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたときその他相当な場合に、その者が加盟店に係る情報を開示すること
本条は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第22条 個人情報の取扱い
当社および加盟店は、利用者の個人情報およびPayPay残高取引に関する情報(PayPay残高取引を行う利用者の氏名、住所、商品等発送先住所、PayPay残高取引の対象となる商品等の名称、数量、価格その他のPayPay残高取引に関する一切の情報をいいます。)を当社および加盟店がそれぞれ取得し、自己のプライバシーポリシーに従い管理し取り扱うことを相互に確認するものとします。
当社は、当社が加盟店から取得した個人情報等(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報ならびにPayPayID、メールアドレス、通信ログおよびクッキー情報等をいいます。以下同じ。)に関し、別途定めるプライバシーポリシーおよび個人情報等の取扱規程に基づき、適切に取り扱うものとします。
加盟店は、当社がPayPay残高取引に関するシステム(以下「当社システム」といいます。)の管理業務を委託する相手方に対し、当社が必要な措置を講じたうえで、加盟店から取得した個人情報等を委託先に提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。
加盟店は、PayPay残高取引に関し、個人情報等の取扱いが生じる場合、個人情報の保護に関する法律および所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用などの防止に努めるものとします。
加盟店は、加盟店から利用者の個人情報等または第1項に定めるPayPay残高取引に関する情報が第三者に漏えい等した場合、自らの費用と責任でこれに対処しなければなりません。
第23条 知的財産権
当社システムに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報に関する財産権は、当社にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されていることを加盟店は確認します。
当社システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいることを加盟店は確認します。
第24条 PayPay残高取引の停止
加盟店が以下のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店によるPayPay残高取引を一時的に停止することができるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、PayPay残高取引を行うことができないものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づくPayPay残高取引の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
機密情報の漏えい等または目的外利用が発生した疑いがあると当社が認めるとき
加盟店が本規約で定める契約解除事由のいずれかに該当する疑いがあるとき
加盟店においてPayPay残高の不正使用が発生した、または発生し得る疑いがあるとき
加盟店における、他の会社が提供している決済サービスの利用に関して、他の会社等より、加盟店において不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領したとき
加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づくPayPay残高取引を行っていないとき
その他、円滑なPayPay残高取引を行ううえで当社が必要と認めたとき
第25条 契約の期間
本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社のいずれかが、期間満了30日前までに本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
第26条 解約
前条の規定にかかわらず、加盟店または当社は、30日前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
前項の規定にかかわらず、当社は、直前1年間にPayPay残高取引を行っていない加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
前条の規定にかかわらず、当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、本サービスの取扱いを終了することがあり、この場合、当社は、加盟店に対し事前に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
前条または本条による本契約の終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第27条 サービスの中止・中断等
当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当社は、これにより加盟店に損害が生じた場合であっても責任を負いません。
第28条 譲渡禁止等
加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、または本契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
当社は、本契約上の地位および本契約に基づく債権を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店は予めこれを承諾するものとします。
第29条 反社会的勢力の排除
加盟店は、自己が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
加盟店は、自らまたは関係者が、直接的または間接的に、以下に掲げる行為をしないことを確約します。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他者の信用を毀損し、または他社の業務を妨害する行為
その他前各号に準じる行為
当社は、加盟店が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができます。この場合、当社は、係る解除によって加盟店に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
加盟店が第1項または第2項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は、前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、精算金の全部または一部の支払を留保することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
当社は、加盟店が第1項または第2項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反している疑いがあると認めた場合、加盟店によるPayPay残高取引を一時的に停止することができるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、PayPay残高取引を行うことができないものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づくPayPay残高取引の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
第30条 契約解除
当社は、加盟店が以下のいずれかに該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続きを要することなく、本契約を直ちに解除することができるものとします。
本契約の締結に際し、当社に提出した書面および、第4条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき
他者の債権を買い取って、または他の者に代わって、当社に精算金の支払請求をしたとき
第17条の規定に違反したとき
第18条の規定に違反したとき
第19条第2項に基づく精算金の返還を怠ったとき
第21条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとします。)
第28条の規定に違反したとき
前各号のほか、加盟店または加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき
自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき
差押え、仮差押え、仮処分の申立てもしくは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、もしくは特別清算の申立てを受けたとき、もしくはこれらの申立てを自らしたとき、または合併によらず解散したとき
前二号のほか加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
他の会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度または電子PayPay残高取引(PayPay残高以外の電子PayPay残高による取引を含みます。)制度を悪用していると当社が判断したとき
加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき
架空の売上債権にかかわる売上金額の支払請求、その他加盟店が不正な行為をしたと当社が判断したとき
加盟店が当社の信用を失墜させる行為をしたと当社が判断したとき
加盟店が行政または司法当局より、指導、注意、勧告、または命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき
監督官庁から営業の停止または許認可等の取消しの処分を受けたとき
加盟店またはその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき
当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき
その他加盟店として不適当と当社が判断したとき
第31条 契約終了後の処理
本契約が終了した場合、加盟店は、その後一切、利用者との間でPayPay残高に関する取扱いをしてはならないものとします。
本契約が終了した場合、契約終了日までに行われたPayPay残高取引は、有効に存続するものとし、加盟店および当社は、当該PayPay残高取引を本規約に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。
加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識等の使用を取りやめ、広告媒体からPayPay残高取扱いに関するすべての記述、表記等を取りやめるとともに、当社が加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物の一切を速やかに当社に返却するものとします。
第32条 損害賠償
加盟店、その役員もしくは従業員が本契約等に違反したことによりまたは不正等を行ったことにより、利用者、当社、またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は、当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
加盟店、その役員もしくは従業員が本契約等に違反したこと、または不正等を行ったことにより、当社が、第三者から損害賠償・違約金・制裁金等の支払請求を受けた場合には、加盟店は、当社に対し、当該請求に係る損害賠償・違約金・制裁金等相当額について賠償する義務を負うものとします。
第33条 免責
天災事変、戦争、内乱、テロ、津波、落雷、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当社および加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当社および加盟店は、互いに何らの責任も負わないものとします。
前項に掲げる事由その他事由のいかんを問わず、本契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または本契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当社および加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
加盟店は、当社システムの障害時、当社システムの保守等の整備時その他当社システムの管理上やむを得ずPayPay残高取引の実施を行うことができない場合においては、PayPay残高取引を行うことができないことを予め承諾し、これに起因する逸失利益、機会損失等について、いかなる場合も当社に対し異論を唱えず、損害賠償等の請求を行わないものとします。
第34条 遅延損害金
加盟店が当社に支払うべき債務の支払を遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済まで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第35条 本規約に定めのない事項
本規約に定めのない事項について問題が生じた場合には、当社および加盟店は、誠実に協議し、合理的な解決を追求することに尽力するものとします。
第36条 本規約の変更・廃止
当社は、相当の事由があると判断した場合には、加盟店の事前の承諾を得ることなく、当社の判断により、本規約をいつでも変更または廃止することができるものとします。
本規約を変更または廃止したときは、加盟店に通知し、または当社のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。本規約の変更の効力が生じた後、加盟店が本サービスを利用した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。
第37条 準拠法
本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第38条 管轄
加盟店と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2018年7月30日制定
2019年7月29日改定
クレジットカード加盟店約款(実店舗用)
本クレジットカード加盟店約款(以下「カード加盟店約款」という)は、ヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)が提供する信用販売の利用に関する条件を定めるものであり、第1条第1項に定める加盟店および第2条第1項に定める本申込者に適用されます。
第1条 定義
カード加盟店約款における用語の意義は、次の各号の定めにしたがいます。
「加盟店」とは、ヤフーに対し、カード加盟店約款に基づく契約の締結を申込み、ヤフーがこれを承諾した者をいいます。
「カード」とは、それを提示しもしくは通知して、商品等を購入または提供を受けることができるカード(その他の物または番号、記号その他の符号を含む)であって、ヤフーが別途指定する国際ブランドマークの付されたものをいいます。
「カード会社」とは、カードを交付もしくは付与し、またはクレジットカードサービスを運営する法人、団体、その他のヤフーが指定する者の総称をいいます。
「カード会員」とは、カード会社との間で、カードにかかる契約を有効に締結し、維持する者をいいます。
「カード関連情報」とは、カード会員のカードの番号、有効期限、セキュリティコードまたはカード会社に登録されたカード会員の氏名、電話番号もしくは生年月日など、カードまたはカード会員を特定する情報をいいます。
「トークン」とは、前項のカード関連情報のうち、カードの番号を特定するためにヤフーから加盟店に伝達する番号、記号その他の符号をいいます。また、加盟店がトークンを特定するための番号、記号その他の符号も含みます。
「商品等」とは、加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。
「商品等代金」とは、商品等の販売価格または提供の対価をいい、商品等にかかる税金、送料その他ヤフーが認める料金を含むものとします。
「信用販売」とは、加盟店がカード会員に対して商品等を販売または提供する場合において、カード会員がカードを用いて決済することにより、加盟店がカード会員から商品等代金を直接受領することなく商品等を販売する販売方法をいいます。
第2条 契約の成立
商品等の販売または提供にあたり信用販売を希望する者(以下「本申込者」という)は、カード加盟店約款に同意のうえ、別途ヤフーが指定する本申込者に関する情報および書類等(加盟店の店舗の名称、住所、連絡先その他ヤフーが指定する当該店舗に関する情報を含み、以下総称して「加盟申込事項」という)を添えて、ヤフー所定の方法によりカード加盟店約款に基づく契約(以下「本契約」という)の締結を申込むものとします。
本申込者は、本契約締結を申込むにあたり、加盟申込事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。
ヤフーは、本契約締結の申込みを受けた場合、本申込者の本契約の締結にかかる審査(以下「本件審査」という)を行います。
本契約は、ヤフー所定の方法により本申込者に対して本契約締結を承諾する旨通知された時(以下「本契約成立日」という)に成立します。
ヤフーは、本件審査の経過、結果の理由等について本申込者に開示しないものとし、本申込者は、これをあらかじめ承諾するものとします。
本申込者および本申込者の代表者ならびに加盟店および加盟店の代表者は、本契約の成立の有無にかかわらず、または本契約の終了後においても、加盟申込事項を含む本件審査に関する情報および本契約期間中にヤフーが収集した加盟店に関する情報を保有し、信用販売を含むヤフーの業務のために利用することをあらかじめ承諾するものとします。
第3条 加盟申込事項の変更
加盟店は、加盟申込事項に変更が生じた場合、直ちに別途ヤフーが指定する方法により変更内容を通知するものとします。
加盟店は、前項の通知を行わなかったために生じた不利益、損失(ヤフーからの通知、送付書類、立替金の支払い、その他のものが延着または不到達となることにより生じたものを含むがこれに限らない)について、ヤフーが一切の責任を負わないこと、また、ヤフーが通常到着すべきときに到着したものとみなすことができることをあらかじめ承諾するものとします。
第4条 取扱商品等
加盟店は、本契約締結の申込みにあたり申請した商品等に限り信用販売ができます。
加盟店は、前項の商品等を変更または追加する場合、あらかじめヤフー所定の方法により届け出て、ヤフーの承認を得るものとします。
加盟店は、法令等を順守し、また、商品等の販売に必要な許認可もしくは第三者の承諾の取得または届け出などを、自らの責任と費用で行い、かつ、維持するものとします。
加盟店は、次の各号に該当するまたはそのおそれのある商品等を取り扱わないものとします。
ワシントン条約に違反する商品等
取引に必要な許認可等を取得していない商品等
銃刀法、麻薬取締役法、薬事法、その他の法令等の定めに違反する商品等
犯罪を誘発する、またはそのおそれのある商品等
主として他人を攻撃または傷つけることを目的とした商品等その他有害な商品等
低俗またはわいせつなものその他公序良俗に反する商品等
カードショッピング枠の現金化を目的とした商品等
商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券等またはこれらに類する商品等(ただし、ヤフーが個別に承諾した場合を除く)
第三者の著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権を侵害する商品等
その他ヤフーまたはカード会社が別途通知する取り扱いを禁止する商品等
第5条 信用販売の勧誘等
加盟店は、信用販売による商品等の販売または提供の勧誘(以下「信用販売の勧誘等」という)を行う場合、割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法、個人情報保護法および関係諸法令を順守するものとします。
ヤフーは、加盟店に対し、信用販売の勧誘等がカード加盟店約款にしたがって実施されているか、法令等に適合しているかを調査することができるものとします。加盟店は、ヤフーの調査目的が達成されるよう、ヤフーによる調査に最大限協力するものとします。
加盟店は、ヤフー自らまたはカード会社をして加盟店の商品等または信用販売等が本契約に違反または違反するおそれがあると判断した場合、ヤフーの要求に従い、速やかに当該違反等を是正するものとします。
ヤフーは、前項に基づく加盟店の是正が確認できるまでの間、加盟店に信用販売の中止を求めることができるものとし、ヤフーがこれを求めた場合、加盟店は、速やかに信用販売を中止するものとします。
ヤフーは、前項の信用販売の中止により加盟店に生じた逸失利益を含む一切の損害について責任を負わないものとします。
第6条 信用販売
加盟店は、次項以下の定めに従って信用販売を行うものとし、これに違反した場合、当該違反に基づく損害については、加盟店が一切の責任を負うものとします。
信用販売において、カード会員が利用できるカードの支払方法は、1回払いのみとします。
加盟店は、カード会員がヤフー所定の方法により商品等の信用販売を求めた場合、信用販売にかかるトークンならびにヤフーが別途指定する信用販売に関する事項(以下「信用販売申込データ」という)を、ヤフー所定の方法により送信するものとします。
ヤフーは、信用販売申込データを受領した場合、その信用販売についてカード会社の承認を請求し、当該請求の結果(以下「承認請求結果」という)を、ヤフー所定の方法により加盟店に通知します。
加盟店は、理由の如何にかかわらず(ヤフー所定のプログラム、端末等の機器またはネットワーク等の障害も含むが、これらに限らない)、承認請求結果を得ることができない場合には信用販売を行ってはならないものとします。ただし、別途ヤフーがあらかじめ認めた場合は、この限りではありません。
加盟店は、同一カード会員から、同一日または同一店舗において複数回の信用販売を求められた場合、信用販売の求めに不審な点がある場合、カード会員のなりすましが疑われる場合、そのほかヤフーまたはカード会社が通知した不正なカード利用が疑われる態様に当てはまる場合、信用販売の求めを拒絶したうえで、ヤフー所定の方法により通知し、対応についてヤフーの指示にしたがうものとします。
第7条 無効カードの取り扱い
加盟店は、ヤフーから紛失、盗難等の理由により無効である旨を通知されたカードの提示または当該カードの提示に代わる情報が提示された場合、信用販売は行わないものとします。
加盟店は、前項に該当するカードについてヤフーより調査等の協力を求められた場合は、これに応じるものとします。加盟店は、本条または前条に違反して信用販売を行った場合は、当該信用販売に関する一切の責任を負うものとします。
第8条 信用販売情報の作成・保管・提供
加盟店は、信用販売によりカード会員に対し商品等の販売または提供を実施した場合、ヤフー所定の売上票または売上票に代わるものとしてヤフーがあらかじめ認めた売上を証明するデータ(売上票とあわせて以下「売上票等」という)を作成するものとします。
加盟店は、売上票等の金額訂正、分割記載等を行わないものとします。売上票等に誤りがある場合、当該誤りのある売上票等を破棄またはヤフーがあらかじめ認めた方法により削除したうえで、売上票等を再度作成するものとします。
加盟店は、売上票等を第三者に譲渡し、または第三者(他の加盟店を含む)から売上票等を譲り受けてはならないものとします。
加盟店は、信用販売した商品等の明細書、カード会員に交付した受領書等の写し、カード会員から取得した商品等の受領書等の提出をヤフーが求めた場合は、速やかにこれに応じるものとします。
加盟店は、信用販売した商品等の明細書を含む取引明細、トークン、信用販売申込データ、承認請求結果、売上票等、受領書等の写し、その他別途ヤフーが指定する記録(これらを総称して以下「信用販売情報」という)を、ヤフー所定の方法により作成、提供するものとします。また、信用販売情報をその作成日から7年間保管するものとし、ヤフーが求めた場合には、ヤフーまたはヤフーが指定する第三者に速やかに提出するものとします。
第9条 商品等代金の請求、立替払い
加盟店は、ヤフーに対し、信用販売を行った日の翌営業日中まで、カード会員が決済した商品等代金の支払い(以下「立替払い」という)を、次項に定める方法により請求することができます。
加盟店は、ヤフーに対し、加盟店の信用販売にかかる売上票等を添付したヤフー所定の請求書(以下「請求書」という)を送付する方法または請求書に代わるものとしてヤフーがあらかじめ認めた方法により、立替払いを請求するものとします。
加盟店は、ヤフーに対し、信用販売を行った日から2営業日以上経過した売上票等にかかる商品等代金の立替払いを請求することはできないものとします。
ヤフーは、第2項の請求を受けた場合、請求された商品等代金を、売上票等および請求書のヤフーへの到着日または売上データが第18条第1項に定めるヤフーシステムによって事故なく読み取れた日を基準として別途ヤフーが通知する期日までに、加盟店が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料等の支払いに要する費用は、ヤフーの負担とします。
加盟店は、次の各号のいずれかに該当した場合、第12条に定めるヤフーの立替払いを留保されることをあらかじめ了承するものとします。なお、ヤフーが当該商品等代金を既に立替払い済の場合、加盟店は、ヤフーに対し、直ちに現金にて立替払い済の当該商品等代金を返還するものとします。
加盟店の義務違反に起因する請求の遅延その他正当な理由によりヤフーがカード会員またはカード会社から支払いをされない場合
ヤフーが指定したカード以外のクレジットカード(国際ブランドと提携して発行されるデビットカード、プリペイドカード、またはこれらに相当する番号、符号等の提示による決済を含む)にて信用販売を行い、売上請求をした場合
売上票等の内容に不備がある場合または真実、正確でないおそれがある場合
第10条 加盟店手数料
加盟店は、ヤフーに対し、信用販売にかかる手数料(以下「加盟店手数料」という)として、前条に基づきヤフーが立替払いした商品等代金の金額に別途ヤフーが通知する加盟店手数料率を乗じた金額(商品等の立替払いの請求毎に計算し、1円未満は切り捨てるものとする)を支払うものとします。
ヤフーは、加盟店手数料を、前条に基づき加盟店に立替払いした商品等代金から差し引く方法により精算することができるものとします。
第11条 信用販売の取消等
加盟店は、カード会員から商品等の購入または利用の申込みの取消、返品または利用の取消し、返品または変更等(以下「取消等」という)の申し出があり、これに応じる場合、速やかにヤフー所定の方法により取消等に応じる旨を通知するものとします。
前項の通知を受けた場合、ヤフーは、直ちに取消等にかかる商品等代金の立替払いを停止するものとします。この場合において既にヤフーが商品等代金の立替払いを行っていたときは、加盟店は、ヤフーに対し、ヤフーが立て替えた当該商品等代金を直ちに現金にて返還するものとします。
前項の返還は、ヤフーが毎月末日締めで返還相当額をヤフー所定の方法により加盟店に対して請求し、加盟店がヤフーの請求した月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までにヤフー指定の金融機関の口座に振り込む方法により行うものとします。振込手数料等の支払いに要する費用は、加盟店の負担とします。
第2項に基づく商品等代金の返還は、ヤフーが加盟店に対し次回以降に立替払いする商品等代金から当該返還すべき商品等代金を差し引く方法により精算することができるものとします。
第12条 立替払いを行わない場合等
加盟店による信用販売が次の各号のいずれかに該当する場合、ヤフーは、当該信用販売に係る商品等代金について立替払いを行わないものとします。
本契約の定めに違反して信用販売を行った場合
信用販売情報の内容が正当なものでない場合または信用販売情報の内容が不実もしくは不備である場合
加盟店に起因する事由で生じた不正、不備を理由にカード会社から、商品等代金の支払いを拒否された場合
カード会員に対する商品等の販売または提供が加盟店とカード会員との間で締結された売買契約または役務提供契約に従ってなされていない場合
加盟店が第28条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはそのおそれがあると合理的な理由に基づいてヤフーが判断した場合
前五号に定める他、加盟店が本契約に違反した場合またはそのおそれがあるとヤフーが判断した場合
加盟店が、カード加盟店約款に定める商品等代金をヤフーに返還すべき事由に該当する場合であって、該当事由が、ヤフーによる商品等代金の立替払いの実施後に発生または判明した場合、加盟店は、ヤフーに対し、直ちに支払われた商品等代金を返還するものとします。
前項に該当する場合
信用販売を行った日の翌々営業日以降に立替払いの請求がなされた場合
カード会員が加盟店との間の紛議を理由としてカード会社に対する支払いを拒絶した場合
カード会員から、カードを利用して商品等の購入等を行っていない旨の申出があった場合、または商品等の購入等の申込みを行った者がカード会員本人以外の者であると疑われる場合
その他理由の如何を問わず、カード会社から商品等代金の返還を求められた場合
前項の返還は、ヤフーが加盟店に対し次回以降に立替払いする商品等代金から返還すべき商品等代金を差し引く方法により精算することができるものとします。また、次回以降に立替払いする商品等代金がない場合、ヤフーは、毎月末日締めで返還相当額を加盟店に対して請求するものとし、加盟店は、当該請求月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までにヤフー指定の金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとします。
次の各号のいずれかの事由に該当する疑いがあるとヤフーまたはカード会社が認めた場合、ヤフーは、当該事由について随時調査(以下「事実調査」という)を行うことができるものとし、加盟店は事実調査に最大限協力するものとします。
第1項各号または第2項各号のいずれかに該当するおそれがあるとヤフーが判断したとき
加盟店が第28条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当したときまたは該当するおそれがあるとヤフーが判断したとき
ヤフーは、事実調査が完了するまで、商品等代金の支払いを留保することができるものとします。
事実調査が開始後30日以内に完了し、ヤフーが前項の疑いが解消したと認めた場合は、ヤフーは前項に基づき支払いを留保していた商品等代金を加盟店に立替払いするものとします。この場合、ヤフーは利息または遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
ヤフーは、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に対して、商品等代金の立替払いを行わないことができるものとします。
事実調査の開始より30日を経過しても第1項または第2項に該当する疑いが解消しない場合
事実調査の開始から14日以内に、事実調査のためヤフーが加盟店に対して行う問合せに加盟店が対応しない場合
第13条 調査への協力
加盟店は、本契約に基づきヤフーが加盟店に対して実施する調査に最大限協力するものとします。
加盟店は、ヤフーがヤフーまたはカード会社が法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。
ヤフーは、加盟店管理のため、加盟店に対してヤフー所定の途上審査を行い、当該途上審査の結果をカード会社に通知するものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
第14条 加盟店の順守事項
加盟店は、次の各号に定める事項を順守するものとします。
カード加盟店約款、加盟店の営業を規制する法律、命令、規則及び行政指導を順守すること
別途ヤフーが指定する標識等をヤフーが指定した箇所に掲示すること
商品等につき、その引渡しがないとき、故障が生じたとき、瑕疵のあったときその他商品等に関する苦情がなされたとき、また、加盟店の信用販売に関連したトラブルが発生したとき、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、ヤフーまたはカード会社にいかなる迷惑もかけないこと
紛失、盗難、偽造、変造されたクレジットカード等に起因する売上が発生し、ヤフーが加盟店に対しクレジットカードの使用状況などの調査への協力を求めたとき協力(加盟店を所轄する警察署に当該売上に関する被害届の提出を含む)すること
前号の他、ヤフーが加盟店に対しカードの使用状況などの調査への協力を求めたときは、これに協力すること
第15条 加盟店の禁止行為
加盟店は、次の各号に定める事項を行ってはならず、また、加盟店の役員もしくは従業員または第三者をして次の各号に定める事項を行わせてはならないものとします。なお、加盟店は、加盟店の役員または従業員が次の各項に定める事項を行ったとき、または第三者をして当該事項を行わせた場合、加盟店自らこれを行ったものとみなすことをあらかじめ了承するものとします。
ヤフーまたはカード会社の商標等を許可なく使用すること
真実の信用販売がないのにもかかわらず、信用販売が行われたかのようにカード会員と通謀しあるいはカード会員に依頼して取引があるように装うこと
現金の立て替え、過去の売掛金の精算等を目的として信用販売情報を利用すること
有効なトークンを提示したカード会員に、正当な理由なく信用販売の拒絶や現金支払いを要求すること
有効なトークンを提示した会員に対して、手数料その他名目の如何を問わず、現金による支払いを行う顧客により高額となる代金を請求するなど、カード会員に不利となる差別的な取扱いを行うこと
現金化または資金の移動を目的としてカードまたは信用販売を利用すること
加盟店のあらかじめ届け出た店舗以外の場所等にて信用販売を行うこと
第16条 情報の適切な管理
加盟店は、カード関連情報を取得、保持してはなりません。また、加盟店は、ヤフーの承諾を得ずして、カード会員に対し、カード関連情報を提供するよう求めてはならないものとします。
加盟店は、トークン、信用販売情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、紛失、漏洩、滅失または毀損等(本契約に違反したカード関連情報の取得または保持を含み、以下「事故」という)をしないための安全管理措置を講じるものとします。
加盟店は、最新の「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称の変更等にかかわらず、カード情報の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために準拠することが求められる事項を取りまとめた基準に相当するものを含み、以下「セキュリティガイドライン」という)に掲げられた措置を講じるものとし、セキュリティガイドラインの措置に該当しないおそれがあるとしてヤフーが加盟店の信用販売の状況に鑑み特に必要な安全管理措置を求めた場合には、これに応じるものとします。
加盟店は、事故が発生または発生のおそれがある場合は直ちにヤフーに連絡するとともに、ヤフーの指導のもと不正利用防止措置および再発防止策を講じるものとします。
加盟店は、ヤフーの書面による承諾を得て本契約に関する業務の全部または一部を第三者に委託(更に委託する場合も含む。)する場合は、当該委託先について、第1項から第3項に基づき加盟店が負う義務と同様の義務を課すものとし、当該委託先において事故または事故の発生のおそれがある場合は、直ちに、ヤフーに連絡するとともに、ヤフーの指導のもと当該委託先について不正利用防止措置および再発防止策を講じるものとします。
加盟店または加盟店の委託先に起因する事故によりヤフーに損害が発生した場合は、加盟店はその損害(事故に起因した第三者からの請求、カード会員への通知、カードの再発行等に要した費用、弁護士費用、その他合理的な法的手続きに要した費用を含む)を賠償するものとします。
ヤフーは、事故の原因が解消されるまでの間、本契約に基づく立替払いを留保または中止することができるものとします。
第17条 事故が発生した場合の対応
加盟店は、加盟店において事故が発生した場合、直ちにヤフーに対し、事故の発生の日時、内容その他のヤフーが指示した事項について報告するものとします。
加盟店は、事故が生じた場合、速やかに事故の原因をヤフーに報告するものとします。また、この場合、加盟店は、事故の再発防止のための必要な措置(役員、従業者、委託先に対する必要かつ適切な指導を含む)を講じ、または講じさせた上で、その内容をヤフーに書面で報告しなければならないものとします。
ヤフーは、加盟店が事故を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他ヤフーが必要と認める場合は、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、加盟店は、これに従うものとします。ただし、ヤフーによる指導は、加盟店を免責するものではありません。ヤフーが行う措置または指導には次の各号に定める事項を含むが、これに限らないものとします。
ヤフーが指定する監査会社によるシステム診断
商品等代金の支払いの停止
第18条 中断または停止
ヤフーは、本契約に基づく義務を履行するためのシステムおよび信用販売に必要なカード会社または加盟店と接続するネットワークを含むシステム(以下「ヤフーシステム」という)の定期点検、保守その他クレジットカードに関わるシステムの保全、管理上やむを得ない事情がある場合、カード加盟店約款に定める義務の一部または全部の履行を中断することができるものとします。この場合、ヤフーは、加盟店に対し、事前にその旨を通知します。
前項にかかわらず、ヤフーは、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、加盟店に対する事前の通知を行うことなく、カード加盟店約款に定める義務の全部または一部の履行を中断または停止することができるものとします。ただし、カード加盟店への通知が可能な場合には、これを行うよう努めるものとします。
ヤフーシステムまたはその設置場所の緊急を要する保守その他ヤフーシステムの管理上緊急の対応を行う必要があるとヤフーが判断した場合
非常事態の発生により通信需要が著しく増加する等のため、緊急を要する事項を優先的に取り扱う必要があるとヤフーが判断した場合
クレジットカードまたはヤフーシステムの不正利用防止等のため必要があるとヤフーが判断した場合
ヤフーは、前項の中断または停止により加盟店に発生した機会損失、逸失利益を含む一切の損害について、免責されるものとします。ただし、加盟店は、当該損害がヤフーの故意または重過失により生じたものであることを立証した場合、ヤフーに対し、加盟店が直接かつ現実に被った通常の損害(機会損失、逸失利益を含まない)に限り損害賠償請求をすることができるものとします。
第19条 不可抗力免責
地震、落雷、風水害その他の天災地変、戦争、内乱、暴動、テロ、感染症、停電、カード会社または加盟店のクレジットカード決済に関わるネットワークおよびシステムもしくはヤフーシステムに関わる通信設備の事故または通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導・要請その他のヤフーの責に帰することができない事由により、本契約の全部または一部を履行できなかった場合、ヤフーはその履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約上の義務を免除されるものとします。
第20条 第三者への業務委託の禁止
加盟店は、ヤフーの書面による事前の承諾のない限り、本契約に関連する業務を第三者に委託してはならないものとします。
第21条 相殺
ヤフーは、加盟店がヤフーに対し債務を負う場合、ヤフーが加盟店に対し支払う立替金をもってこれを相殺することができるものとします。
第22条 秘密保持義務
加盟店は、本契約を通じて知り得たヤフーの営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいう)であって、開示にあたりヤフーが秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」という)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、開示者の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として、開示を行うことができるものとします。
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
開示の時点で公知の情報
開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
加盟店は、ヤフーから開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士等の職務上守秘義務を負う第三者に対して開示することができるものとします。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負うものとします。
第23条 個人情報の取扱い
ヤフーまたは加盟店は、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、Yahoo! JAPAN ID、メールアドレス、通信ログ、クッキー情報等をいう。以下同じ)の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。
第24条 反社会的勢力の排除
加盟店は、加盟店および加盟店の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」という)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
暴力団
暴力団および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
暴力団準構成員
暴力団関係企業
総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
前各号の共生者
その他前各号に準ずる者
加盟店は、加盟店等が自らまたは第三者を利用して、ヤフーまたは第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
ヤフーは、加盟店が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約およびヤフーと加盟店との間に存在するほかの契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。
第25条 権利義務等の譲渡禁止
加盟店は、ヤフーの書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位または本契約によって生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
ヤフーは、加盟店に対する事前の通知をもって、本契約上の地位または本契約によって生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡できるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第26条 有効期間
カード加盟店契約の有効期間は、本契約成立日から1年間とします。
前項の定めにかかわらず、期間満了日の30日前までにいずれかの当事者より期間満了日をもってカード加盟店契約を終了する旨のヤフー所定の方法による通知がなされない限り本契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。
カード加盟店契約の終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまでカード加盟店約款が適用されるものとします。
第27条 中途解約
ヤフーまたは加盟店は、契約終了希望日の30日前までに、相手方にヤフー所定の方法により通知することによりカード加盟店契約を解約できるものとします。
第28条 契約解除、期限の利益喪失等
ヤフーまたは加盟店は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方に対する何らの事前の通知、催告なしに、直ちにカード加盟店契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。
カード加盟店約款に定める義務の全部または一部に違反したとき
財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
手形もしくは小切手を不渡としたとき、その他支払不能または支払停止の状態となったとき
割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、出資法、犯罪収益移転防止法等その他法令等に違反したとき
当事者、当事者の特別利害関係者(役員(役員持株会を含む)、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社、ならびに関係会社およびその役員をいう。以下同じ)、当事者の重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをいう。以下同じ)であることが判明したとき、または当事者、その特別利害関係者、その重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等と反社会的勢力との関与が明らかになったとき
ヤフーは、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方に対する何らの事前の通知、催告なしに、直ちにカード加盟店契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。ただし、この場合、ヤフーは直ちに加盟店にその旨を通知するものとします。
加盟店の信用状態に重大な変化があったとき
加盟店の主要な株主または経営陣の変更がなされ、ヤフーが本契約を継続することを不適当と判断したとき
加盟店が、カードの仕組みを悪用する等、カード会社との間のクレジットカード決済に関する契約に違反したとき
加盟店の代表者または加盟店の指定する本契約に関する担当者との連絡がとれなくなったとき
加盟店が、カード会社またはヤフーの信用を毀損する行為をおこなったとき
カード会員から多数の苦情があったとき、またはカード会員の苦情に適切な対応がなされない等の合理的な理由によりヤフーが加盟店として不適格と判断したとき
加盟店においてカード関連情報、信用販売情報の漏洩等が生じたとき
カード会社が、加盟店におけるカードの取り扱いを不適当と判断したとき
前各号のいずれかに該当するおそれがあり、ヤフーが是正をもとめたにもかかわらず改善がなされない等、ヤフーが加盟店との契約を継続することが不適当であると判断したとき
ヤフーまたは加盟店が第1項各号のいずれかに該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならないものとします。
加盟店が第2項各号の一に該当する場合、加盟店は、ヤフーに対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にてヤフーに支払わなければならないものとします。
本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
ヤフーは、加盟店が第1項各号または第2項各号の一に該当するおそれがあると認める場合、当該おそれを認めたときから当該おそれが解消されるまで商品等代金の立替払いを留保することができるものとします。
ヤフーは、前項のおそれが解消したと認めた場合は、前項に基づき支払いを留保していた商品等代金を加盟店に支払うものとします。この場合、ヤフーは利息または遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第29条 損害賠償
ヤフーまたは加盟店は、本契約に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、カード加盟店約款に別の定めがある場合または両者の書面による別の合意がある場合を除き、特別の事情について予見しまたは予見し得たか否かにかかわらず、相手方に通常生ずべき損害を賠償する責を負うものとします。
第30条 残存条項
カード加盟店契約終了後も、第2条(契約の成立)第6項、第22条(秘密保持義務)、第23条(個人情報の取り扱い)、第25条(権利義務等の譲渡禁止)、第26条(有効期間)第3項、第28条(契約解除、期限の利益喪失等)第5項、第29条(損害賠償)、本条(残存条項)、第31条(契約終了後の取り扱い)、第33条(別途協議)、第34条(合意管轄)および第35条(準拠法)は有効に存続する。
第31条 契約終了後の取り扱い
カード加盟店契約が終了した場合においても、契約終了日までに行われた信用販売はカード加盟店契約に従い取り扱うものとします。
第32条 JDMセンターへの共同利用情報の登録等
本申込者および本申込者の代表者ならびに加盟店および加盟店の代表者(以下「加盟店ら」という)は、別表に定める共同利用の目的のために、ヤフーが、本契約に基づきヤフーが収集した加盟店に関する情報のうち別表に定める共同利用情報に該当する情報(以下「加盟店共同利用情報」という)を、一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という)に登録する場合があることおよび別表に定める共同利用者が、加盟店共同利用情報を利用することを同意するものとします。なお、別表に定める事項について、ヤフーはヤフー所定の方法により加盟店に通知することをもって変更することができるものとします。
加盟店らは、加盟店共同利用情報がJDMセンターに登録されている場合、ヤフーまたは共同利用者がこれを利用することを同意するものとします。
加盟店らは、JDMセンターに登録されている別表に定める共同利用情報の開示を請求する場合は、別表に定めるJDMセンターの問い合わせ先に連絡のうえ、JDMセンター所定の手続に従うものとします。
第33条 別途協議
カード加盟店約款に定めがない事項またはカード加盟店契約に生じた疑義について、ヤフーおよび加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
第34条 合意管轄
カード加盟店契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第35条 準拠法
カード加盟店契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠します。
2018年7月30日制定
2019年10月16日改定
2020年4月15日改定
〈別表〉加盟店共同利用情報
共同利用の目的 | 割賦販売法第35条の20および第35条の21に基づき、JDMセンターに加盟する者(以下「加盟会員」といいます)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報を登録および利用することにより、加盟会員の本契約締結時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。 |
共同利用情報 |
包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、加盟店にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由 クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由 クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実および事由 利用者等の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものにかかる、加盟会員または顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報 顧客(契約済みの者に限りません)から加盟会員に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 上記の他、利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 前九号にかかる包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、第4号の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く |
登録される期間 | 登録日から5年を超えない期間 |
共同利用者 | 包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者または立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ加盟会員である者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター |
JDMセンターに登録された情報についての問い合わせ先 |
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住所:東京都中央区日本橋小網町14番1号 住生日本橋小網町ビル 電話番号:03-5643-0011(代表) URL:https://www.j-credit.or.jp/association/members_store.html |
あと払い加盟店約款(オフライン決済用)
本あと払い加盟店約款(以下「あと払い加盟店約款」といいます)は、PayPay株式会社(以下「当社」といいます)が提供する信用販売の利用に関する条件を定めるものであり、第1条第2号に定める加盟店および第2条第1項に定める本申込者に適用されます。
第1条 定義
あと払い加盟店約款における用語の意義は、次の各号に定めにしたがいます。
「PayPay加盟店規約」とは、当社が定める「PayPay加盟店規約」をいいます。
「加盟店」とは、PayPay加盟店約款に基づく契約の締結を当社に申込み、当社がこれを承諾した者をいいます。
「商品等」とは、加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。
「商品等代金」とは、商品等の販売価格または提供の対価をいい、商品等にかかる税金、送料その他当社が認める料金を含むものとします。
「PayPayユーザー」とは、当社所定の規約に同意し、当社より所定の決済サービスの利用を認められた者をいいます。
「クレジットトークン」とは、ワイジェイカード株式会社が、あと払いサービス(次号に定めるものをいいます)に申し込んだPayPayユーザーに対し、同社所定の規約に基づいて付与する当該PayPayユーザー固有の記号をいいます。
「あと払いサービス」とは、PayPayユーザーがクレジットトークンを利用して加盟店との取引を行った場合において、PayPayユーザーの加盟店に対する商品等代金の支払について、PayPayユーザーに代わり、当社が立替払いを行うサービスをいいます。
「あと払い加盟店」とは、加盟店のうちあと払い加盟店約款に基づきあと払いサービスを利用することを当社が認めた加盟店をいいます。
「信用販売」とは、加盟店がPayPayユーザーに対して商品等を販売または提供する場合において、PayPayユーザーがあと払いサービスを用いて決済することにより、加盟店がPayPayユーザーから商品等代金を直接受領することなく商品等を販売する販売方法をいいます。
「決済用トークン」とは、信用販売を行う際に加盟店、PayPayユーザーおよび当社との間でやりとりされる共通の識別子で、クレジットトークンに紐づく形で発行されるものをいいます。
「クレジット関連情報」とは、PayPayユーザーのクレジットトークン、ワイジェイカード株式会社に登録されたPayPayユーザーの氏名、住所など、あと払いサービスを利用するために必要な情報(決済用トークンを除きます)をいいます。
第2条 契約の成立
加盟店のうちあと払いサービスを希望する者(以下「本申込者」といいます)は、あと払い加盟店約款に同意のうえ、別途当社が指定する本申込者に関する情報および書類等(加盟店の店舗の名称、住所、連絡先その他当社が指定する当該店舗に関する情報を含み、以下総称して「加盟申込事項」といいます)を添えて、当社所定の方法によりあと払い加盟店約款を内容とする契約(以下「本契約」といいます)の締結を申込むものとします。なお、本契約はPayPay加盟店規約第3条第5項に定める「カード加盟店契約」の一つであり、同項において当社は「カード会社」、あと払い加盟店約款は「カード加盟店規約」に該当します。
本申込者は、本契約締結を申込むにあたり、加盟申込事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。
当社は、本契約締結の申込みを受けた場合、本申込者の本契約の締結にかかる審査(以下「本件審査」といいます)を行います。
本契約は、当社所定の方法により本申込者に対して本契約締結を承諾する旨通知された時(以下「本契約成立日」といいます)に成立します。
当社は、本件審査の経過、結果の理由等について本申込者に開示しないものとし、本申込者は、これをあらかじめ承諾するものとします。
第3条 加盟申込事項の変更
あと払い加盟店は、加盟申込事項に変更が生じた場合、直ちに別途当社が指定する方法により変更内容を通知するものとします。
あと払い加盟店は、前項の通知を行わなかったために生じた不利益、損失(当社からの通知、送付書類、立替金の支払い、その他のものが延着または不到達となることにより生じたものを含みますがこれに限りません)について、当社が一切の責任を負わないこと、また、当社が通常到着すべきときに到着したものとみなすことができることをあらかじめ承諾するものとします。
第4条 取扱商品等
あと払い加盟店は、本契約締結の申込みにあたり申請した商品等に限り信用販売ができます。
あと払い加盟店は、前項の商品等を変更または追加する場合、あらかじめ当社所定の方法により届け出て、当社の承認を得るものとします。
あと払い加盟店は、法令等を順守し、また、商品等の販売に必要な許認可もしくは第三者の承諾の取得または届け出などを、自らの責任と費用で行い、かつ、維持するものとします。
あと払い加盟店は、次の各号に該当するまたはそのおそれのある商品等を取り扱わないものとします。
ワシントン条約に違反する商品等
取引に必要な許認可等を取得していない商品等
銃刀法、麻薬取締役法、薬事法、その他の法令等の定めに違反する商品等
犯罪を誘発する、またはそのおそれのある商品等
主として他人を攻撃または傷つけることを目的とした商品等その他有害な商品等
低俗またはわいせつなものその他公序良俗に反する商品等
現金化を目的とした商品等
商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券等またはこれらに類する商品等(ただし、当社が個別に承諾した場合を除く)
第三者の著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権を侵害する商品等
その他当社またはワイジェイカード株式会社が別途通知する取り扱いを禁止する商品等
第5条 信用販売の勧誘等
あと払い加盟店は、信用販売による商品等の販売または提供の勧誘(以下「信用販売の勧誘等」という)を行う場合、割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法、個人情報保護法および関係諸法令を順守するものとします。
第6条 信用販売
あと払い加盟店は、次項以下の定めに従って信用販売を行うものとし、これに違反した場合、当該違反に基づく損害については、あと払い加盟店が一切の責任を負うものとします。
信用販売において、PayPayユーザーが利用できるあと払いサービスの支払方法は、1回払いのみとします。
あと払い加盟店は、PayPayユーザーが当社所定の方法により商品等の信用販売を求めた場合、PayPay加盟店規約に定める売上承認処理として、決済用トークンならびに当社が別途指定する信用販売に関する事項(以下「信用販売申込データ」といいます)を当社所定の方法により送信するものとします。
当社は、信用販売申込データを受領した場合、その信用販売についてワイジェイカード株式会社の承認を請求し、当該請求の結果と当社独自の審査結果を踏まえて売上承認処理を行い、その結果をあと払い加盟店に通知します。
あと払い加盟店は、理由の如何にかかわらず(当社所定のプログラム、端末等の機器またはネットワーク等の障害も含むが、これらに限らない)、前項に基づいて承認を請求した信用販売についてその承認を得ることができない場合には信用販売を行ってはならないものとします。ただし、別途当社があらかじめ認めた場合は、この限りではありません。
あと払い加盟店は、同一PayPayユーザーから、同一日または同一店舗において複数回の信用販売を求められた場合、PayPayユーザーのなりすましが疑われる場合、PayPayユーザーにおいて当社所定の機器類の操作、手続などに不審と思われる点がある場合、そのほか当社またはワイジェイカード株式会社が通知した不正な利用が疑われる態様に当てはまる場合、当該PayPayユーザーに対する商品等の信用販売を拒絶したうえで、当社に通知し、対応について当社の指示にしたがうものとします。
第7条 信用販売等の実施
あと払い加盟店は、割賦販売法その他の法令上加盟店に課されるPayPayユーザーに対する書面交付義務等を順守するものとします。
当社は、あと払い加盟店に対し、あと払い加盟店が行っている信用販売および信用販売の勧誘(以下「信用販売等」といいます)が本契約に従い実施されているか否か、および信用販売等の方法が法令等に適合しているか否かを適宜調査することができるものとし、あと払い加盟店は、当該調査を当社が実施した場合、当社の調査目的が達成されるよう最大限協力するものとします。
あと払い加盟店が取り扱う商品等またはあと払い加盟店が行う信用販売等が本契約や法令等に違反するまたは違反するおそれがあると当社が判断する場合、当社はあと払い加盟店に対し当該違反等の是正を求めることができ、あと払い加盟店は、当該求めがあった場合、当該求めに応じ速やかに当該違反等を是正するものとします。
当社は、前項に基づくあと払い加盟店の是正がなされるまでの間、あと払い加盟店のPayPayユーザーに対する信用販売等を中止するよう求めることができ、加盟店は、当該求めがあった場合、当該求めに応じ速やかに信用販売を中止するものとします。
当社は、前項の信用販売等の中止によりあと払い加盟店に生じた逸失利益を含む一切の損害について責任を負わないものとします。
第8条 無効なクレジットトークンの取り扱い
あと払い加盟店は、当社からアカウント乗っ取り等の理由によりクレジットトークンが無効である旨を通知されたPayPayユーザーに対して、信用販売は行わないものとします。
あと払い加盟店は、前項に該当するPayPayユーザーとの間で行ったまたは行おうとした信用販売について当社より調査等の協力を求められた場合は、これに応じるものとします。あと払い加盟店は、本条または前条に違反して信用販売を行った場合は、当該信用販売に関する一切の責任を負うものとします。
第9条 信用販売情報の作成・保管・提供
あと払い加盟店は、信用販売によりPayPayユーザーに対し商品等の販売または提供を実施した場合、当社所定の売上票または売上票に代わるものとして当社があらかじめ認めた売上を証明するデータ(売上票とあわせて以下「売上票等」といいます)を作成するものとします。
あと払い加盟店は、売上票等の金額訂正、分割記載等を行わないものとします。売上票等に誤りがある場合、当該誤りのある売上票等を破棄または当社があらかじめ認めた方法により削除したうえで、売上票等を再度作成するものとします。
あと払い加盟店は、売上票等を第三者に譲渡し、または第三者(他の加盟店を含みます)から売上票等を譲り受けてはならないものとします。
あと払い加盟店は、信用販売した商品等の明細書、PayPayユーザーに交付した受領書等の写し、PayPayユーザーから取得した商品等の受領書等の提出を当社が求めた場合は、速やかにこれに応じるものとします。
あと払い加盟店は、信用販売した商品等の明細書を含む取引明細、トークン、信用販売申込データ、承認請求結果、売上票等、受領書等の写し、その他別途当社が指定する記録(これらを総称して以下「信用販売情報」といいます)を、当社所定の方法により作成、提供するものとします。また、信用販売情報をその作成日から7年間保管するものとし、当社が求めた場合には、当社または当社が指定する第三者に速やかに提出するものとします。
第10条 商品等代金の立替払い
当社は、PayPay加盟店規約に定める売上承認手続が完了した信用販売について、同規約にしたがって売上確定処理を行い、その商品等代金をあと払い加盟店に立て替えて支払うものとします。なお、振込手数料等の支払いに要する費用は、別途定めるとおりとします。
第11条 加盟店手数料
あと払い加盟店は、当社に対し、信用販売にかかる手数料(以下「信用販売手数料」という)として、前条に基づき当社が立替払いした商品等代金の金額に別途当社が通知する加盟店手数料率を乗じた金額(商品等の立替払いの請求毎に計算し、1円未満は切り捨てるものとする)を支払うものとします。
当社は、加盟店手数料を、前条に基づきあと払い加盟店に立替払いする商品等代金から差し引く方法により精算することができるものとします。
第12条 信用販売の取消等
あと払い加盟店は、PayPayユーザーから商品等の購入または利用の申込みの取消し、返品または利用の取消し、返品または変更等(以下「取消等」という)の申し出があり、これに応じる場合、速やかに当社所定の方法により当社所定の事項とともに当社に対して取消等に応じる旨を通知するものとします。
前項の通知を受けた場合、当社は、直ちに取消等にかかる商品等代金の立替払いを停止するものとします。この場合において既に当社が商品等代金の立替払いを行っていたときは、あと払い加盟店は、当社に対し、当社所定の方法により当社が立て替えた当該商品等代金を直ちに現金にて返還するものとします。
前項の返還は、当社が毎月末日締めで返還相当額をあと払い加盟店に対して請求し、あと払い加盟店が当社の請求した月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに当社指定の金融機関の口座に振り込む方法により行うものとします。振込手数料等の支払いに要する費用は、あと払い加盟店の負担とします。
第2項に基づく商品等代金の返還は、当社があと払い加盟店に対し次回以降に立替払いする商品等代金から当該返還すべき商品等代金を差し引く方法により精算することができるものとします。
第13条 立替払いを行わない場合等
あと払い加盟店による信用販売が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、当該信用販売に係る商品等代金について立替払いを行わないものとします。
PayPay加盟店規約において当社が支払いを行わない場合として定める事由に該当する場合
本契約の定めに違反して信用販売を行った場合
当社所定の手続によらない方法で信用販売を行った場合
信用販売情報の内容に不備があるもしくは正確でない場合またはそれらのおそれがある場合
本契約の定めに違反して信用販売を行った場合
あと払い加盟店に起因する事由で生じた不正、不備を理由にワイジェイカード株式会社から、商品等代金の支払いを拒否された場合
PayPayユーザーに対する商品等の販売または提供があと払い加盟店とPayPayユーザーとの間で締結された売買契約または役務提供契約にしたがってなされていない場合
あと払い加盟店が第25条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはそのおそれがあると合理的な理由に基づいて当社が判断した場合
その他あと払い加盟店が本契約またはPayPay加盟店規約に違反した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合
あと払い加盟店が、前項各号のいずれかに該当する場合であって、該当事由が、当社による商品等代金の立替払いの実施後に発生または判明した場合、あと払い加盟店は、当社に対し、直ちに支払われた商品等代金を返還するものとします。
前項の返還は、当社があと払い加盟店に対し次回以降に立替払いする商品等代金から返還すべき商品等代金を差し引く方法により精算することができるものとします。また、次回以降に立替払いする商品等代金がない場合、当社は、毎月末日締めで返還相当額をあと払い加盟店に対して請求するものとし、あと払い加盟店は、当該請求月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに当社指定の金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとします。
次の各号のいずれかの事由に該当すると当社またはワイジェイカード株式会社が認めた場合、当社は、当該事由について随時調査(以下「事実調査」という)を行うことができるものとし、あと払い加盟店は事実調査に最大限協力するものとします。
第1項各号のいずれかに該当するまたは該当するおそれがあるとき
あと払い加盟店が第25条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当するまたは該当するおそれがあるとき
当社は、事実調査が完了するまで、商品等代金の支払いを留保することができるものとします。
事実調査が開始後30日以内に完了し、当社が第4項の疑いが解消したと認めた場合は、当社は前項に基づき支払いを留保していた商品等代金をあと払い加盟店に立替払いするものとします。この場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、あと払い加盟店に対して、商品等代金の立替払いを行わないことができるものとします。
事実調査の開始より30日を経過しても第4項各号に該当する疑いが解消しない場合
事実調査の開始から14日以内に、事実調査のため当社が加盟店に対して行う問合せにあと払い加盟店が対応しない場合
第14条 調査への協力
あと払い加盟店は、本契約に基づき当社があと払い加盟店に対して実施する調査に最大限協力するものとします。
あと払い加盟店は、当社が当社またはワイジェイカード株式会社が法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。
当社は、加盟店管理のため、あと払い加盟店に対して当社所定の途上審査を行い、当該途上審査の結果をワイジェイカード株式会社に通知するものとし、あと払い加盟店はこれを承諾するものとします。
第15条 あと払い加盟店の順守事項
あと払い加盟店は、次の各号に定める事項を順守するものとします。
あと払い加盟店約款、加盟店の営業を規制する法律、命令、規則及び行政指導を順守すること
別途当社が指定する標識等を当社が指定した箇所に掲示すること
商品等につき、その引渡しがないとき、故障が生じたとき、瑕疵のあったときその他商品等に関する苦情がなされたとき、また、あと払い加盟店の信用販売に関連したトラブルが発生したとき、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社またはワイジェイカード株式会社にいかなる迷惑もかけないこと
アカウント乗っ取りや端末の紛失、盗難等に起因する売上が発生し、当社があと払い加盟店に対しあと払いサービスの使用状況などの調査への協力を求めたとき協力(あと払い加盟店を所轄する警察署に当該売上に関する被害届の提出を含む)すること
前号の他、当社があと払い加盟店に対しあと払いサービスの使用状況などの調査への協力を求めたときは、これに協力すること
第16条 あと払い加盟店の禁止行為
あと払い加盟店は、次の各号に定める事項を行ってはならず、また、あと払い加盟店の役員もしくは従業員または第三者をして次の各号に定める事項を行わせてはならないものとします。なお、あと払い加盟店は、あと払い加盟店の役員または従業員が次の各項に定める事項を行ったとき、または第三者をして当該事項を行わせた場合、あと払い加盟店自らこれを行ったものとみなすことをあらかじめ了承するものとします。
当社またはワイジェイカード株式会社の商標等を許可なく使用すること
真実の信用販売がないのにもかかわらず、信用販売が行われたかのようにPayPayユーザーと通謀しあるいはPayPayユーザーに依頼して取引があるように装うこと
現金の立て替え、過去の売掛金の精算等を目的として信用販売情報を利用すること
PayPayユーザーに、正当な理由なく信用販売の拒絶や現金支払いを要求すること
信用販売の申し入れをするPayPayユーザーに対して、手数料その他名目の如何を問わず、現金による支払いを行う顧客より高額となる代金を請求するなど、PayPayユーザーに不利となる差別的な取扱いを行うこと
現金化または資金の移動を目的としてあと払いサービスを利用すること
あと払い加盟店のあらかじめ届け出た店舗以外の場所等にて信用販売を行うこと
第17条 情報の適切な管理
あと払い加盟店は、クレジット関連情報を取得、保持してはなりません。また、あと払い加盟店は、当社の承諾を得ずして、PayPayユーザーに対し、クレジット関連情報を提供するよう求めてはならないものとします。
あと払い加盟店は、決済用トークン、信用販売情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、これらの紛失、漏洩、滅失または毀損等(本契約に違反したカード関連情報の取得または保持を含み、以下「事故」といいます)をしないための安全管理措置を講じるものとします。
あと払い加盟店は、最新の「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称の変更等にかかわらず、カード情報の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために準拠することが求められる事項を取りまとめた基準に相当するものを含みます)に掲げられた措置を講じるものとし、同措置に該当しないおそれがあるとして当社が加盟店の信用販売の状況に鑑み特に必要な安全管理措置を求めた場合には、これに応じるものとします。
あと払い加盟店は、事故が発生または発生のおそれがある場合は直ちに当社に連絡するとともに、当社の指導のもと不正利用防止措置および再発防止策を講じるものとします。
あと払い加盟店は、当社の書面による承諾を得て本契約に関する業務の全部または一部を第三者に委託(更に委託する場合も含みます)する場合は、当該委託先について、第1項から第3項に基づきあと払い加盟店が負う義務と同様の義務を課すものとし、当該委託先において事故または事故の発生のおそれがある場合は、直ちに、当社に連絡するとともに、当社の指導のもと当該委託先について不正利用防止措置および再発防止策を講じるものとします。
あと払い加盟店またはあと払い加盟店の委託先に起因する事故により当社に損害が発生した場合は、あと払い加盟店はその損害(事故に起因した第三者からの請求、PayPayユーザーへの通知、クレジットトークンの再発行等に要した費用、弁護士費用、その他合理的な法的手続きに要した費用を含みます)を賠償するものとします。
当社は、事故の原因が解消されるまでの間、本契約に基づく立替払いを留保または中止することこができるものとします。
第18条 事故が発生した場合の対応
加盟店は、加盟店において事故が発生した場合、直ちに当社に対し、事故の発生の日時、内容その他の当社が指示した事項について報告するものとします。
加盟店は、事故が生じた場合、速やかに事故の原因を当社に報告するものとします。また、この場合、加盟店は、事故の再発防止のための必要な措置(役員、従業者、委託先に対する必要かつ適切な指導を含む)を講じ、または講じさせた上で、その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。
当社は、加盟店が事故を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他当社が必要と認める場合は、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、加盟店は、これに従うものとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置または指導には次の各号に定める事項を含むが、これに限らないものとします。
当社が指定する監査会社によるシステム診断
商品等代金の支払いの停止
第19条 中断または停止
当社は、本契約に基づく義務を履行するためのシステムおよび信用販売に必要なワイジェイカード株式会社またはあと払い加盟店と接続するネットワークを含むシステム(以下「当社システム」という)の定期点検、保守その他あと払いサービスに関わるシステムの保全、管理上やむを得ない事情がある場合、カード加盟店約款に定める義務の一部または全部の履行を中断することができるものとします。この場合、当社は、あと払い加盟店に対し、事前にその旨を通知します。
前項にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、あと払い加盟店に対する事前の通知を行うことなく、あと払い加盟店約款に定める義務の全部または一部の履行を中断または停止することができるものとします。ただし、あと払い加盟店への通知が可能な場合には、これを行うよう努めるものとします。
当社システムまたはその設置場所の緊急を要する保守その他当社システムの管理上緊急の対応を行う必要があると当社が判断した場合
非常事態の発生により通信需要が著しく増加する等のため、緊急を要する事項を優先的に取り扱う必要があると当社が判断した場合
あと払いサービスまたは当社システムの不正利用防止等のため必要があると当社が判断した場合
当社は、前項の中断または停止によりあと払い加盟店に発生した逸失利益を含む一切の損害について免責されるものとします。ただし、当該損害が当社の故意または重過失により生じたものであることをあと払い加盟店が立証した場合には、当社は当該損害を賠償するものとします。
第20条 不可抗力免責
地震、落雷、風水害その他の天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、ワイジェイカード株式会社またはあと払い加盟店のあと払いサービスに関わるネットワークおよびシステムもしくは当社システムに関わる通信設備の事故または通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することができない事由により、本契約の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその履行できなかった範囲で責任をおわず、本契約上の義務を免除されるものとします。
第21条 第三者への業務委託の禁止
あと払い加盟店は、当社の書面による事前の承諾のない限り、本契約に関連する業務を第三者に委託してはならないものとします。
第22条 相殺
当社は、あと払い加盟店が当社に対し債務を負う場合、当社があと払い加盟店に対し支払う立替金をもってこれを相殺することができるものとします。
第23条 秘密保持義務
あと払い加盟店および当社は、本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり当社が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、当社の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、当社への速やかな通知を行うことを条件として、開示を行うことができるものとします。
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
開示の時点で公知の情報
開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
あと払い加盟店および当社は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士等の職務上守秘義務を負う第三者に対して開示することができるものとします。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負うものとします。
第24条 個人情報の取扱い
あと払い加盟店または当社は、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、PayPayユーザーのID、メールアドレス、通信ログ、クッキー情報等をいいます。以下同じ)の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。
第25条 反社会的勢力の排除
あと払い加盟店は、あと払い加盟店およびあと払い加盟店の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「あと払い加盟店等」といいます)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
暴力団
暴力団および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
暴力団準構成員
暴力団関係企業
総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
前各号の共生者
その他前各号に準ずる者
あと払い加盟店は、あと払い加盟店等が自らまたは第三者を利用して、当社または第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
当社は、あと払い加盟店が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社とあと払い加盟店との間に存在するほかの契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。
第26条 権利義務等の譲渡禁止
あと払い加盟店は、当社の書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位または本契約によって生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
当社は、あと払い加盟店に対する事前の通知をもって、本契約上の地位または本契約によって生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡できるものとし、あと払い加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第27条 有効期間
あと払い加盟店契約の有効期間は、本契約成立日から1年間とします。
前項の定めにかかわらず、期間満了日の30日前までにいずれかの当事者より期間満了日をもってあと払い加盟店契約を終了する旨の書面による通知がなされない限り本契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。
あと払い加盟店契約の終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまであと払い加盟店約款が適用されるものとします。
第28条 中途解約
当社またはあと払い加盟店は、契約終了希望日の30日前までに、相手方に書面により通知することによりあと払い加盟店契約を解約できるものとします。
第29条 契約解除、期限の利益喪失等
あと払い加盟店または当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方に対する何らの事前の通知、催告なしに、直ちにあと払い加盟店契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。
あと払い加盟店約款に定める義務の全部または一部に違反したとき
財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
手形もしくは小切手を不渡としたとき、その他支払不能または支払停止の状態となったとき
割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、出資法、犯罪収益移転防止法等その他法令等に違反したとき
当事者、当事者の特別利害関係者(役員(役員持株会を含む)、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社、ならびに関係会社およびその役員をいう。以下同じ)、当事者の重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをいう。以下同じ)であることが判明したとき、または当事者、その特別利害関係者、その重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等と反社会的勢力との関与が明らかになったとき
当社は、あと払い加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、あと払い加盟店に対する何らの事前の通知、催告なしに、直ちにあと払い加盟店契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。ただし、この場合、当社は直ちにあと払い加盟店にその旨を通知するものとします。
あと払い加盟店の信用状態に重大な変化があったとき
加盟店の主要な株主または経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき
あと払い加盟店の代表者または加盟店の指定する本契約に関する担当者との連絡がとれなくなったとき
あと払い加盟店が、ワイジェイカード株式会社または当社の信用を毀損する行為をおこなったとき
PayPayユーザーから多数の苦情があったとき、またはPayPayユーザーの苦情に適切な対応がなされない等の合理的な理由により当社が加盟店として不適格と判断したとき
あと払い加盟店においてクレジット関連情報、信用販売情報の漏洩等が生じたとき
ワイジェイカード株式会社が、あと払い加盟店におけるあと払いサービスの取扱いを不適当と判断したとき
前各号のいずれかに該当するおそれがあり、当社が是正をもとめたにもかかわらず改善がなされない等、当社があと払い加盟店との契約を継続することが不適当であると判断したとき
あと払い加盟店または当社が第1項各号のいずれかに該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならないものとします。
あと払い加盟店が第2項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、当社に対するすべての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて当社に支払わなければならないものとします。
本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
当社は、あと払い加盟店が第1項各号または第2項各号の一に該当するおそれがあると認める場合、当該おそれを認めたときから当該おそれが解消されるまで商品等代金の立替払いを留保することができるものとします。
当社は、前項のおそれが解消したと認めた場合は、前項に基づき支払いを留保していた商品等代金をあと払い加盟店に支払うものとします。この場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第30条 損害賠償
あと払い加盟店は、本契約に違反したことにより当社に損害を与えた場合、当該損害を当社に賠償する責を負うものとします。
第31条 残存条項
あと払い加盟店契約終了後も、第23条(秘密保持義務)、第24条(個人情報の取り扱い)、第26条(権利義務等の譲渡禁止)、第27条(有効期間)第3項、第29条(契約解除、期限の利益喪失等)第5項、第30条(損害賠償)、本条(残存条項)、第32条(契約終了後の取り扱い)、第33条(JDMセンターへの共同利用情報の登録等)第4項、第35条(別途協議)、第36条(合意管轄)および第37条(準拠法)は有効に存続する。
第32条 契約終了後の取り扱い
あと払い加盟店契約が終了した場合においても、契約終了日までに行われた信用販売はあと払い加盟店契約に従い取り扱うものとします。
第33条 JDMセンターへの共同利用情報の登録等
本申込者および本申込者の代表者ならびにあと払い加盟店およびあと払い加盟店の代表者(以下「加盟店ら」という)は、別表に定める共同利用の目的のために、当社が、本契約に基づき当社が収集した加盟店らに関する情報のうち別表に定める共同利用情報に該当する情報(以下「加盟店共同利用情報」という)を、一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という)に登録する場合があることおよび別表に定める共同利用者が、加盟店共同利用情報を利用することを同意するものとします。なお、別表に定める事項について、当社は当社所定の方法により加盟店らに通知することをもって変更することができるものとします。
加盟店らは、加盟店共同利用情報がJDMセンターに登録されている場合、当社または共同利用者がこれを利用することを同意するものとします。
加盟店らは、JDMセンターに登録されている別表に定める共同利用情報の開示を請求する場合は、別表に定めるJDMセンターの問い合わせ先に連絡のうえ、JDMセンター所定の手続に従うものとします。
加盟店らは、当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、関連法令および当社が定める所定の期間、当社が収集した加盟店に関する情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第34条 変更
当社は、加盟店らに事前に通知することなく、いつでもあと払い加盟店約款(これに関連して当社が個別に提示する利用条件を含みます)を変更することができるものとします。ただし、加盟店への影響が重大な場合、事前告知期間を設けるものとします。
当社によるあと払い加盟店約款の変更後に、加盟店がPayPayを利用して決済を行った場合は、加盟店は変更後の本規約を承認したものとみなします。
第35条 別途協議
あと払い加盟店約款に定めがない事項またはあと払い加盟店契約に生じた疑義について、当社およびあと払い加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
第36条 合意管轄
あと払い加盟店契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第37条 準拠法
あと払い加盟店契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠します。
2020年4月15日制定
2020年7月15日改定
〈別表〉加盟店共同利用情報
共同利用の目的 | 割賦販売法第35条の20および第35条の21に基づき、JDMセンターに加盟する者(以下「加盟会員」といいます)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報を登録および利用することにより、加盟会員の本契約締結時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。 |
共同利用情報 |
(ア)包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、加盟店にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由 (イ)包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由 (ウ)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由 (エ)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実および事由 (オ)利用者等の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものにかかる、加盟会員または顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報 (カ)顧客(契約済みの者に限りません)から加盟会員に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 (キ)加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 (ク)行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 (ケ)上記の他、利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 (コ)前九号にかかる包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、第4号の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く |
登録される期間 | 登録日から5年を超えない期間 |
共同利用者 | 包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者または立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ加盟会員である者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター |
JDMセンターに登録された情報についての問い合わせ先 |
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住所:東京都中央区日本橋小網町14番1号 住生日本橋小網町ビル 電話番号:03-5643-0011(代表) URL:https://www.j-credit.or.jp/association/members_store.html |
アリペイサービス等利用規約
アリペイサービス等利用規約(以下「本利用規約」といいます)は、当社が定めるPayPay加盟店規約の一部です。PayPay株式会社(以下「当社」といいます)が提供する、第2条に定めるAlipay.com Co., Ltd(以下「Alipay」といいます)の代金決済サービスであるアリペイサービスおよびALIPAY CONNECT PTE. LTD.(以下「AlipayConnect」といいます)の代金決済サービスであるアリペイコネクトサービス(以下、アリペイサービスとアリペイコネクトサービスを総称して「アリペイサービス等」といいます)の利用およびその利用申込みに際して、PayPay加盟店規約に加えて本利用規約が適用されます。本利用規約において、PayPay加盟店規約と矛盾・抵触する定めがある場合は、本利用規約の定めが優先されるものとします。
第1条 用語の定義
本利用規約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
「アリペイ等加盟店」とは、当社が定めるPayPay加盟店規約に定める加盟店のうち、本利用規約を承認のうえ、アリペイサービス等の利用を申し込み、Alipay、AlipayConnectおよび当社がこれを承諾した者をいいます。
「アリペイ等加盟店店舗」とは、アリペイ等加盟店が運営する店舗のうち、アリペイ等加盟店が第3条に基づく利用申込みにあたり、または第3条の2に基づき、アリペイサービス等の利用を可能とすることを届け出て、当社がこれを承諾した店舗をいいます。
「アリペイユーザー」とは、Alipay所定の規約に同意し、同社より第11号に定めるアリペイユーザーバーコード等または第12号に定めるアリペイ加盟店バーコード等を利用して決済を行うサービスの利用を認められた者をいいます。
「アリペイコネクトユーザー」とは、AlipayConnect所定の規約に同意し、同社より第11号に定めるアリペイコネクトユーザーバーコード等または第12号に定めるアリペイコネクト加盟店バーコード等を利用して決済を行うサービスの利用を認められた者をいいます。
「アリペイ等ユーザー」とは、アリペイユーザーおよびアリペイコネクトユーザーの総称をいいます。
「商品等」とは、アリペイ等加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。
「決済関連情報」とは、アリペイサービス等により決済された額、件数、決済の履歴およびAlipay、AlipayConnectまたはその親会社、子会社もしくは関係会社(以下「Alipayグループ」と総称します)または当社がアリペイ等加盟店に対して提供するコードなどの決済に関連する情報をいいます。
「注文関連情報」とは、アリペイサービス等により決済された商品等の金額その他の注文に関連する情報をいいます。
「商品等代金」とは、商品等の販売価格または提供の対価をいい、商品等にかかる税金、送料その他当社が認める料金を含むものとします。
「端末」とは、アリペイ等加盟店またはアリペイ等ユーザーが所有または管理するスマートフォン端末、タブレット端末、POSレジ端末その他の電子機器であって、アリペイサービス等の利用のために使用できるものとして当社が認めたものをいいます。
「アリペイ等ユーザーバーコード等」とは、アリペイサービス等に関し、Alipay、AlipayConnect、アリペイコネクトサービスに関連して代金決済サービスを提供するAlipayConnectの提携先(以下「アリペイコネクト提携先」といいます)または当社が発行するバーコード等の番号、記号その他のアリペイ等ユーザーまたはアリペイ等加盟店を特定する情報を含む符号であって、以下の①および②の総称をいいます。
Alipayがアリペイユーザーに発行し、アリペイユーザーがアリペイサービスによる決済を行う端末上に表示するもので、アリペイユーザーを特定するための情報その他アリペイ等加盟店店舗における決済に必要となる情報を記録したもの(以下「アリペイユーザーバーコード等」といいます)
AlipayConnect、アリペイコネクト提携先または当社がアリペイコネクトユーザーに発行し、アリペイコネクトユーザーがアリペイコネクトサービスによる決済を行う端末上に表示するもので、アリペイコネクトユーザーを特定するための情報その他アリペイ等加盟店店舗における決済に必要となる情報を記録したもの(以下「アリペイコネクトユーザーバーコード等」といいます)
「アリペイ等加盟店バーコード等」とは、アリペイサービス等に関し、Alipay、AlipayConnect、アリペイコネクト提携先または当社が発行するバーコード等の番号、記号その他のアリペイ等加盟店を特定する情報を含む符号であって、以下の①および②の総称をいいます。
Alipayまたは当社がアリペイ等加盟店に発行し、アリペイ等加盟店店舗における掲示、アリペイ等加盟店の端末上での表示その他当社が指定する方法によりアリペイ等加盟店がアリペイユーザーに提示するもので、アリペイ等加盟店を特定するための情報その他アリペイ等加盟店店舗における決済に必要となる情報を記録したもの(以下「アリペイ加盟店バーコード等」といいます)
AlipayConnect、アリペイコネクト提携先または当社がアリペイ等加盟店に発行し、アリペイ等加盟店店舗における掲示、アリペイ等加盟店の端末上での表示その他当社が指定する方法によりアリペイ等加盟店がアリペイコネクトユーザーに提示するもので、アリペイ等加盟店を特定するための情報その他アリペイ等加盟店店舗における決済に必要となる情報を記録したもの(以下「アリペイコネクト加盟店バーコード等」といいます)
「ポイント」とは、Alipay、AlipayConnectまたは当社が別途指定するポイントプログラムにより付与されるポイントをいいます。
「クーポン」とは、Alipay、AlipayConnectまたは当社が指定する第三者がアリペイ等ユーザーに対して発行する商品等代金の全部または一部の支払に利用することができるクーポンをいいます。
第2条 アリペイサービス等
当社は、アリペイ等加盟店に対して、アリペイ等加盟店がアリペイユーザーに対する商品等の販売取引において、Alipayが提供する決済処理システムを用いた決済手段による商品等代金の決済を実現するため、およびアリペイ等加盟店がアリペイコネクトユーザーに対する商品等の販売取引において、AlipayConnectが提供する決済処理システムを用いた決済手段による商品等代金の決済を実現するための、次の第1号から第3号および第7号に定めるサービスならびに第4号から第6号のうちアリペイ等加盟店が次条第1項による申し込みの際選択したサービスを提供します。
商品等代金の立替払いまたは代理受領
商品等代金に関するAlipayまたはAlipayConnectへの請求等、アリペイ等加盟店が履行すべき業務の代行
注文関連情報の閲覧または注文の受付け、もしくは取消しなど、アリペイ等ユーザーからの商品等の注文等を管理する機能を有するコンピュータープログラム(以下「注文管理プログラム」といいます)の提供
アリペイ等加盟店店舗において、アリペイユーザーが提示するアリペイユーザーバーコード等の読取り、アリペイコネクトユーザーが提示するアリペイコネクトユーザーバーコード等の読取り、商品等代金の金額の入力など、アリペイ等加盟店店舗においてAlipayおよびAlipayConnectが提供する決済手段による決済を受け付ける機能を有するコンピュータープログラム(以下「店舗決済受付プログラム」といいます)の提供
アリペイ加盟店バーコード等を生成し、アリペイ等加盟店におけるアリペイユーザーへの提示を可能とする機能を有するコンピュータープログラムの提供
アリペイコネクト加盟店バーコード等を生成し、アリペイ等加盟店におけるアリペイコネクトユーザーへの提示を可能とする機能を有するコンピュータープログラムの提供
アリペイ等加盟店店舗における集客に資する機能として当社が追加するものの提供
第3条 契約の成立
アリペイサービス等の利用申込みを行う者(以下「本申込者」といいます)は、本利用規約および当社が定めるプライバシーポリシーを承認のうえ、当社に対し所定の方法にてアリペイサービス等の利用申込みを行うものとします。
本申込者は、当社に対し、アリペイサービス等の利用申込みにあたり、当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。
当社がアリペイサービス等の利用申込みを受け付けた場合、当社において、本申込者の審査(以下「本件審査」といいます)を行います。本件審査にはAlipayによる審査、AlipayConnectによる審査その他のアリペイサービス等における決済手段を利用するために必要な第三者による審査も含み(以下、当社、Alipay、AlipayConnectおよび当該第三者をあわせて「当社ら」といいます)、当社が本件審査にかかる最終決定権限を有するものとします。本申込者は、本申込者が当社に提出した資料または当社に届け出た情報の全部または一部をAlipayグループに対して提供すること、および、本件審査の結果によってはアリペイサービス等の提供を受けられない場合があることを承諾するものとします。
本件審査の結果、当社がアリペイサービス等の利用申込みを承諾した時点で、本申込者をアリペイ等加盟店として当社との間で本利用規約に基づくアリペイサービス等利用契約(以下「本契約」といいます)が成立します。
当社らは、本件審査の経過、結果の理由等について一切開示しません。
第3条の2 アリペイ等加盟店店舗
アリペイ等加盟店店舗に関する情報(アリペイ等加盟店店舗の名称、住所、連絡先その他当社が指定するアリペイ等加盟店店舗に関する情報を含みます。)を、当社らまたは当社らが指定する第三者が運営するサービスのウェブサイトに当社らが掲載する場合があること、また、当社らの判断で掲載をやめる場合があることを、アリペイ等加盟店は予め承諾します。次項以下に従って追加、変更されたアリペイ等加盟店店舗に関する情報についても同様とします。
アリペイ等加盟店は、前条第2項に基づき届け出たアリペイ等加盟店店舗に追加、変更がある場合には、あらかじめ、当社所定の方法で届け出るものとします。
前項の届け出のうち、アリペイ等加盟店店舗の追加については、当社がこれを承諾した場合に限り、当該アリペイ等加盟店店舗の追加をすることができるものとします。
第4条 アリペイ等加盟店の順守事項
アリペイ等加盟店は、商品等の広告宣伝に際し、利用される決済手段に適用される法令に応じて次の事項を明示するものとします。
割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法その他関連法令に定める事項
前号の他、当社らが必要と指定した事項
アリペイ加盟店は、商品等の売主として、次の事項を順守するものとします。
広告の表示内容に基づく瑕疵(かし)のない商品等の販売や提供を行うこと
特定商取引に関する法律の適用対象となる販売方法による販売を行わないこと。ただし、当社の事前審査および承認を得たうえでかかる販売を行う場合を除く。
商品等を購入する際にアリペイ等ユーザーが明確に取引内容(アリペイ等加盟店における返品および返金のポリシーの内容を含みますが、これに限りません)を認識できる措置を講じること
アリペイ等ユーザーが誤った意思表示を行わないように、誤入力を防ぐための確認、十分な説明等の措置を講じること
特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他の関係法令、監督官庁による要請等を順守すること
商品等の販売に関し、販売時・販売後を問わず、誠実な対応を行うこと
前六号の他、アリペイサービス等を利用するにあたり順守すべき事項として当社らが別途通知する事項
アリペイ等加盟店は、アリペイサービス等の利用に際し、次の事項を行ってはなりません。
①アリペイサービスの利用を希望するアリペイユーザーに対してアリペイサービスを利用した取引を拒絶すること、②Alipay Walletの利用を希望するアリペイユーザーに対してAlipay Walletを利用した取引を拒絶または制約(Alipay Walletの利用の可否につき利用金額の上下限を設定することを含みますが、これに限りません)すること、または③異なる決済手段による支払いを要求することまたは異なる方法で商品等代金を決済すること
①アリペイコネクトサービスの利用を希望するアリペイコネクトユーザーに対してアリペイコネクトサービスを利用した取引を拒絶すること、②アリペイコネクト提携先が提供する代金決済サービスの利用を希望するアリペイコネクトユーザーに対して当該サービスを利用した取引を拒絶または制約(当該サービスの利用の可否につき利用金額の上下限を設定することを含みますが、これに限りません)すること、または異なる決済手段による支払いを要求することまたは異なる方法で商品等代金を決済すること
アリペイサービスを利用するアリペイユーザーが支払うべき商品等代金の金額を、事前にアリペイユーザーに通知することなく変更すること
アリペイコネクトサービスを利用するアリペイコネクトユーザーが支払うべき商品等代金の金額を、事前にアリペイコネクトユーザーに通知することなく変更すること
アリペイサービスを利用するアリペイユーザーに対し、商品等代金以外の金銭の支払いを請求すること
アリペイコネクトサービスを利用するアリペイコネクトユーザーに対し、商品等代金以外の金銭の支払いを請求すること
商品等の購入等申込みの勧誘を行う際、消費者契約法第4条の規定により消費者契約の取消しが可能であるとされる取引を行うこと
当社らの信用またはイメージを毀損(きそん)する行為
知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人格権などの当社らもしくは第三者の権利を侵害するまたは当社らもしくは第三者の信用を毀損する目的または方法でアリペイサービス等を利用すること
自己の事業を遂行する以外の目的(商品等売買を伴わない資金移動等を目的とする場合を含みますが、これに限りません)または第三者の債務を履行する目的でアリペイサービス等を利用すること
その他当社らが禁止事項として別途通知する事項
アリペイ等加盟店は、第10条所定の売上承認処理において、次の各号を行ってはなりません。
アリペイ等加盟店店舗における商品等代金以外の売上について売上承認処理の対象とする行為
通常1回の売上承認処理とすべき商品等代金を、取扱日付の変更、分割等により複数の売上として処理する行為
売上の日付、金額その他の事項について不実のデータを作成する行為
商品等代金の売上承認処理以外の目的にアリペイサービス等を利用する行為またはアリペイサービス等の運営を妨げる行為
前四号の他、当社らが禁止し、別途通知する行為
アリペイ等加盟店は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムの利用に必要な機器、ソフトウエア等の利用環境を自らの費用と責任において準備し、アリペイサービス等を利用するものとします。
アリペイ等加盟店は、次の各号を順守するものとします。
商品等売買の完了後少なくとも5年間、当該商品等売買に関する当社所定の取引情報を保有すること
アリペイサービスに関連するアリペイユーザーとの間の返金に関連する主張(いかなる名目であるかや法的手続によるものであるか否かを問いません)をAlipayグループに対して行わないこと
アリペイコネクトサービスに関連するアリペイコネクトユーザーとの間の返金に関連する主張(いかなる名目であるかや法的手続によるものであるか否かを問いません)をAlipayグループまたはアリペイコネクト提携先に対して行わないこと
当社が書面により承諾した場合を除き、直接または間接を問わず、アリペイサービス等の広報宣伝を行わず、また、アリペイサービス等を利用する第三者に対する勧誘を行わないこと
アリペイ等加盟店店舗に勤務する従業員等がアリペイサービス等を実効的に使用することができ、また、AlipayおよびAlipayConnect等のプロモーションを効果的に実施できるよう、当社所定の研修等を実施すること
適用のあるマネーロンダリングおよびテロ資金供与の対策等に関する法令を順守するとともに、当社らが実施するアリペイ等加盟店の当該対策等に関する法令の順守状況等に関する調査に協力すること
第4条の2 アリペイ等加盟店の表明保証
アリペイ等加盟店は、当社に対し、次の各号を表明し、保証するものとし、本契約の有効期間中、各号の内容の正確性を維持するものとします。
アリペイ等加盟店が法人の場合においては、設立地法に基づき適法に設立され、有効に存続し、企業として適格な要件を備えた独立した法人であること
事業を営む全ての法域において必要となる事業遂行に係る登録を適切に取得していること
事業を営む各法域において事業遂行に必要な許認可等を適切に取得していること
本契約を締結しかつ本契約が企図する取引および義務を履行するために必要な法律上の権利能力を有していること
本契約は、アリペイ等加盟店により適法かつ有効に締結され、アリペイ等加盟店の適法、有効かつ法的拘束力のある義務を構成し、その各条項に従いアリペイ等加盟店に対して強制執行が可能であること
本契約に別段の定めがない限り、アリペイ等加盟店が本契約を締結しその義務を履行するに際して関係官庁その他の第三者の承諾を要しないこと
本契約の締結および履行は、適用ある法令、アリペイ等加盟店の定款その他の社内規則に違反するものではなく、アリペイ等加盟店が当事者となっている契約について債務不履行事由を構成するものではないこと
本契約に基づくアリペイ等加盟店の義務の履行に重大な悪影響を与えると合理的に予想される訴訟、手続又は捜査その他の裁判上又は行政上の手続は係属しておらず、また、アリペイ等加盟店の知る限り、これらのおそれも存在しないこと
アリペイ等加盟店は、前項の表明および保証に違反したことが判明した場合またはそのおそれが生じた場合には、直ちに当社にその旨および違反の具体的事実を書面により通知するものとします。
第5条 取扱商品等
アリペイ等加盟店は、アリペイサービス等を利用して販売または提供する商品等について、事前に当社に所定の方法で届け出、当社らの承認を得るものとします。
アリペイ等加盟店は、前項の商品等を変更・追加する場合には、事前に当社に所定の方法で届け出、その承認を得るものとします。
アリペイ等加盟店は、法令等を順守し、また、商品等を販売するために必要な許認可や承諾を、自らの責任と費用で取得し、これを維持しなければなりません。
アリペイ等加盟店は、アリペイサービス等を利用して次の各号に定める商品等を販売または提供してはなりません。
取引に必要な許認可を得ていない商品等
犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのある商品等
他人を攻撃または傷つける商品等その他有害な商品等
低俗またはわいせつなものその他公序良俗に反する商品等
商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券等(ただし、当社らが個別に承諾した場合はこの限りではありません)
第三者の肖像権、著作権、知的財産法、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがある商品等
その他当社らが取り扱いを禁止する商品等
アリペイ等加盟店は、当社から要求を受けた場合、アリペイ等加盟店が本利用規約を順守しているかを当社らが判断するために必要な情報を、速やかに当社に提出するものとします。
第6条 支払方法等
当社は、アリペイサービスに係る商品等代金の支払いにおいてアリペイユーザーの1回の取引におけるアリペイサービスの利用金額の上限を、別途アリペイ等加盟店に通知し、また、アリペイコネクトサービスに係る商品等代金の支払いにおいてアリペイコネクトユーザーの1回の取引におけるアリペイコネクトサービスの利用金額の上限を、別途アリペイ等加盟店に通知します。また、アリペイ等ユーザーが利用することができる支払い方法は1回払いに限るものとします。
第7条 注文管理プログラム、店舗決済受付プログラム
当社は、アリペイ等加盟店に対して、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを当社が提供する形式のまま利用することができる非独占的な権利を許諾し、本利用規約および当社が指示・指定する仕様等(以下総称して「運用ガイドライン」といいます)に従って提供します。
アリペイ等加盟店は、注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムを利用する場合、その利用に必要な範囲で、当社所定の方法で、当社のシステム(以下「PayPayシステム」といいます)にアクセスして利用するものとします。ただし、当社が別途認めた場合は、これと異なる方法で注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムを利用することができるものとします。
アリペイ等加盟店は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを利用するために必要な当社所定の環境(端末の準備および接続を含む。)の整備および設定を自らの費用と責任で行うものとし、かかる環境の整備および設定の全てをアリペイ等加盟店が完了しない限り、アリペイサービス等を利用することはできません。
アリペイ等加盟店は、アリペイサービス等の利用開始時までに、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムが運用ガイドラインどおりの機能および適合性を有しているか否かを確認するとともに、試験取引(アリペイサービス等を用いた取引額一円の取引またはアリペイサービス等のテストアカウントを用いた取引をいいます。)を実施しなければなりません。
アリペイ等加盟店は、本利用規約および運用ガイドラインに従って注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを利用するものとし、アリペイサービス等の利用以外の目的に注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを利用してはなりません。
当社は、自己の裁量でいつでも運用ガイドラインを制定、改定または廃止することができます。
当社は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムの提供のために当社が必要と判断する範囲に限り、いつでも、バージョンアップ、不具合の修正、改良など注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムの機能の内容および仕様を変更することができます。当該変更がアリペイ等加盟店による注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムの利用に影響する場合、当社は変更前または変更後にアリペイ等加盟店へ当該変更を通知します。
注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムは、アリペイ等加盟店が利用する時点において当社が保有している状態で提供するものであり、当社がアリペイ等加盟店の予定している目的、要求および利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティー、非侵害性またはエラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合などがないことを保証するものではありません。
当社は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合その他の瑕疵を修補する義務を負いません。ただし、当社は当該瑕疵(かし)を修補するよう努力します。
第8条 注文関連情報および決済関連情報の取り扱い
アリペイ等加盟店および当社は、注文関連情報はアリペイ等加盟店および当社らがそれぞれアリペイ等ユーザーから取得するものであること、ならびにアリペイ等加盟店および当社らは注文関連情報を自己のプライバシーポリシーに従い取り扱うことを確認します。
アリペイ等加盟店は、決済関連情報を、第10条第1項の売上承認処理、第11条の売上確定処理その他当社が認めた目的以外の目的で利用してはなりません。
注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを通じてアリペイ等加盟店が閲覧できる注文関連情報および決済関連情報は、当社が正確性を保証するものではありません。
第9条 アリペイ等加盟店における掲示等
アリペイサービス等の利用開始日より、アリペイ等加盟店は、アリペイサービス等が利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を運用ガイドラインおよび当社が指定する方法に従って講じるものとします。また、次の各号に定める措置の不備によりアリペイ等加盟店バーコード等の読取りに不具合が生じ、これによりアリペイ等加盟店に損害が生じたとしても、当社はその責任を負わないものとします。
アリペイ等加盟店店舗であることを示す当社所定の案内をアリペイ等ユーザーの見やすい場所に掲示すること。
アリペイ等加盟店バーコード等をアリペイ等ユーザーに提示すること。
前二号の他当社が別途通知した措置
アリペイ等加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
アリペイ等加盟店店舗以外の場所でアリペイ等加盟店バーコード等を提示するなど、アリペイ等加盟店店舗以外の場所においてアリペイサービス等の利用ができることを示すこと
次の(ア)から(ウ)のいずれかの態様で前項に定める措置を行うこと
(ア)当社らとアリペイ等加盟店との間に、提携、共同事業、フランチャイズ、代理店、取次店または業務委託などアリペイサービス等の利用と提供以外に取引関係があることをほのめかす態様
(イ)アリペイ等加盟店店舗を、当社らが運営していると誤認させる態様
(ウ)当社らまたはその従業員が、商品等を推奨または保証するなど、当社らまたはその従業員の意見が表示されていると解釈できるような態様
前項に定める措置を当社が不適切と判断する態様で行うこと
前三号のほか、運用ガイドラインで禁止されている態様で前項に定める措置を行うこと
アリペイ等加盟店は、当社から第1項に定める措置の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、当社から当該措置を禁止する通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければなりません。
第10条 売上承認処理
アリペイ等加盟店は、アリペイユーザーより商品等の購入申込みがあった場合は、当社の指定する方法により、次の1号または2号のいずれかの手続を行ったうえで、またはアリペイコネクトユーザーより商品等の購入申込みがあった場合は、当社の指定する方法により、次の3号または4号のいずれかの手続を行ったうえで、当該商品等にかかる商品等代金について、決済手段に係る契約上必要とされる承認等を得るための当社所定の処理(以下「売上承認処理」といいます)を行うものとします。
アリペイユーザーバーコード等をアリペイ等加盟店の端末で読み取ったうえで、商品等代金の金額その他当社所定の決済に必要な情報を入力する処理
アリペイ加盟店バーコード等をアリペイユーザーの端末で読み取らせたうえで、アリペイユーザーにおいて商品等代金の金額その他当社所定の決済に必要な情報を入力させる処理
アリペイコネクトユーザーバーコード等をアリペイ等加盟店の端末で読み取ったうえで、商品等代金の金額その他当社所定の決済に必要な情報を入力する処理
アリペイコネクト加盟店バーコード等をアリペイコネクトユーザーの端末で読み取らせたうえで、アリペイコネクトユーザーにおいて商品等代金の金額その他当社所定の決済に必要な情報を入力させる処理
売上承認処理は、前項各号に定める手続きに応じて、次の各号に定める時に完了するものとします。
前項第1号に定める手続
アリペイ等加盟店が、アリペイ等加盟店の端末にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態においた時
前項第2号に定める手続
当社がアリペイ等加盟店の端末にて売上承認処理を完了した旨が表示可能な状態においた時または当社がアリペイユーザーの端末にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態においた時のいずれか早い時
前項第3号に定める手続
アリペイ等加盟店が、アリペイ等加盟店の端末にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態においた時
前項第4号に定める手続
当社がアリペイ等加盟店の端末にて売上承認処理を完了した旨が表示可能な状態においた時または当社がアリペイコネクトユーザーの端末にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態においた時のいずれか早い時
アリペイ等加盟店は、第2項に基づき売上承認処理を完了した旨の表示がアリペイ等ユーザーまたはアリペイ等加盟店の端末に表示された場合、商品等代金とアリペイサービス等により決済された金額を確認するものとし、金額が一致しているときは、当該アリペイ等ユーザーとの売買契約等に基づいて直ちに商品等の提供を行うものとします。アリペイ等加盟店が当該確認により金額の相違を知ったときは、第14条の2に基づいて取消処理を行った上で、改めて本条第1項に基づく売上承認処理を行うものとします。
当社は、売上承認処理において、アリペイ等加盟店の商品等にかかる商品等代金に関し、決済手段に係る契約上必要とされる承認の請求等の手続を行います。なお、これらの手続の結果は、請求時点における決済手段の有効性を確認するものであり、商品等の購入申込みを行った者がアリペイ等ユーザー本人であることを保証するものではありません。
アリペイ等加盟店は、第2項に基づき当社が売上承認処理を完了した旨の表示がアリペイ等ユーザーおよびアリペイ等加盟店の端末のいずれにも表示されなかった場合、承認が得られなかった商品等代金をアリペイサービス等を利用して決済してはなりません。
アリペイ等加盟店は、アリペイ等ユーザーが商品等の購入を申し込んだ事実を記録し、当社が要求したときは、これを速やかに提出するものとします。
第11条 売上確定処理
前条第2項に基づき売上承認処理を完了した時に当社所定の売上の確定処理(以下「売上確定処理」といいます)は完了し、当社は、当該時点にアリペイサービス等により決済される商品等代金の金額を確定します。なお、前条第1項各号に基づく売上承認処理の対象とされた商品等代金の金額その他の情報に誤りがあった場合でも、当社所定の決済手続が完了した場合には、当該情報に基づき決済されたものとして売上確定処理が行われるものとし、当社は、係る情報の誤りについて責任を負わないものとします。
第12条 商品等代金の支払い
当社は、前条に定める売上確定処理がなされた商品等代金について、本条の定めに従ってアリペイ等加盟店に支払います。
当社は、前項に基づく支払いを、当社所定の日で締め、当社所定の期日までに、アリペイ等加盟店の指定する金融機関の口座に振り込む方法により行うものとします。ただし、支払いの方法につきアリペイ等加盟店が当社所定の方法と異なる方法を希望し、当社がこれに同意した場合は、当該当社が同意した方法によるものとします。
当社は、前項に基づきアリペイ等加盟店に支払う金銭から、当社またはAlipayグループもしくはアリペイコネクト提携先がアリペイ等加盟店に対して有する金銭債権を、弁済期の到来の有無にかかわらず控除して支払うことができるものとします。なお、当社は、アリペイ等加盟店がAlipayグループまたはアリペイコネクト提携先に対して有する債務を第三者弁済し、第三者弁済した金額を当社のアリペイ等加盟店に対する債務の支払いから控除する可能性があり、アリペイ等加盟店は予めこれを承諾するものとします。
第13条 決済システム利用料
アリペイ等加盟店は、当社に対して、アリペイサービス等の利用の対価として、アリペイサービス等で決済された商品等代金の金額に当社所定の料率を乗じた金額(税別)(以下「決済システム利用料」といいます)を支払うものとします。
当社は、決済システム利用料を、前条に基づきアリペイ等加盟店に支払う商品等代金から差し引く方法により精算するものとし、アリペイ等加盟店は当該方法により当社に決済システム利用料を支払うものとします。
当社は、決済システム利用料に関して領収証の発行または振替案内等の通知は行いません。
アリペイ等加盟店は、当社に支払うべき金銭債務の履行を遅滞した場合、完済日まで年14.6%(1年365日の日割り)の遅延損害金を支払うものとします。
当社は、決済システム利用料の金額を変更する場合があります。決済システム利用料の金額を上げる場合、当社はアリペイ等加盟店に対し、事前にその内容を通知または公表することで決済システム利用料の金額を上げることができるものとします。
第14条 クレーム対応等
アリペイ等加盟店は、アリペイ等加盟店、アリペイ等加盟店店舗または商品等に関して、アリペイ等ユーザーまたは第三者からクレーム(売上承認処理の対象とされた商品等代金の金額相違、売上承認処理が完了しない状態で提供した商品等の返還に関するクレームを含みますが、これに限りません。以下本条において同じ)を受けた場合、全て自己の責任と費用において対応し解決を図るものとし、当社らに一切の迷惑を及ぼさないものとします。ただし、アリペイ等加盟店とアリペイ等ユーザーとの間の商品等売買を合意の上取り消し、または解除することによる解決を行う場合は、次条の定めに従った処理を行うものとし、アリペイ等ユーザーに対する返金を行わないものとします。また、アリペイ等加盟店は、クレームの再発防止のために必要な措置を講じなければなりません。
アリペイ等加盟店は、前項のクレームを解決するにあたって、アリペイ等ユーザーまたは第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するとともに、その経過を当社に対して報告するものとします。また、アリペイ等加盟店が前項のクレーム対応上、アリペイ等ユーザーへ通知またはプレスリリースなどを行う場合には、事前に当社にその内容を通知するものとします。
当社がAlipayまたはAlipayConnectからアリペイ等加盟店、アリペイ等加盟店店舗または商品等に関するアリペイ等ユーザーまたは第三者からのクレームに関する対応要請を受けた場合において、当社が必要と認めた場合には、アリペイ等加盟店は、AlipayまたはAlipayConnectが要請した対応(アリペイ等ユーザーへの返金を含みますが、これに限りません)を速やかに履行するものとします。なお、上記AlipayまたはAlipayConnectからの対応要請を受けた当社は、アリペイ等加盟店に対し、対応要請に係る通知を行うことがあり、その場合、アリペイ等加盟店は、通知を受領した日から3日以内に、通知に対する回答を当社に送付しなければなりません。
前項の場合において、当社が対応要請に従って支払った金銭がある場合には、アリペイ等加盟店は、当該金銭相当額を速やかに補填しなければならないものとします。この場合、第12条に基づきアリペイ等加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、アリペイ等加盟店が当社に支払う金銭相当額を控除することができるものとします。
第14条の2 返品等
アリペイ等ユーザーからの商品等の返品を受け付ける等により、アリペイ等加盟店がアリペイ等加盟店とアリペイ等ユーザーとの間の商品等売買を合意の上取り消し、もしくは解除した場合であって、当社所定の方法により商品等の購入後360日以内(またはこれより短期の当社所定の期間内)に取消処理を行い、当社らがこの処理を承認したとき、その他当社が別途認めたときは、アリペイ等加盟店は、当該アリペイサービス等による決済を取り消すことができるものとします。
前項の取消が行われた場合には、当社は、当該取消に係る売買等の商品等代金相当額について、第12条に基づく支払いの義務を負わないものとします。また、既に第12条に基づく支払が行われた場合には、アリペイ等加盟店は、これを直ちに当社に返還しなければならないものとします。この場合、第12条に基づきアリペイ等加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、アリペイ等加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。
アリペイユーザーがAlipayに対して商品等代金を支払った後に前項の取消が行われた場合において、Alipayが当社に対して支払うべき商品等代金(当該取消に係る商品等代金を含みます。)としてアリペイユーザーから回収済みの金銭の総額が当該取消に関してアリペイユーザーに返還すべき商品等代金の金額に満たないときは、Alipayによるアリペイユーザーに対する商品等代金の返還手続が遅滞する可能性があり、アリペイ等加盟店は予めこれを承諾するものとします。また、当社およびAlipayは、かかる返還手続の遅滞に関連して発生した一切の損害について免責されるものとし、アリペイ等加盟店は、アリペイ等加盟店に帰責性がないことを証明した場合を除き、かかる返還手続に関して当社およびAlipayグループが被った一切の損害を賠償するものとします。
アリペイコネクトユーザーがアリペイコネクト提携先に対して商品等代金を支払った後に前項の取消が行われた場合において、AlipayConnectが当社に対して支払うべき商品等代金(当該取消に係る商品等代金を含みます。)としてアリペイコネクト提携先から回収済みの金銭の総額、またはアリペイコネクト提携先がAlipayConnectに対して支払うべき商品等代金(当該取消に係る商品等代金を含みます。)としてアリペイコネクトユーザーから回収済みの金銭の総額のいずれかが、当該取消に関してアリペイコネクトユーザーに返還すべき商品等代金の金額に満たないときは、AlipayConnectによるアリペイコネクトユーザーに対する商品等代金の返還手続が遅滞する可能性があり、アリペイ等加盟店は予めこれを承諾するものとします。また、当社およびAlipayConnectは、かかる返還手続の遅滞に関連して発生した一切の損害について免責されるものとし、アリペイ等加盟店は、アリペイ等加盟店に帰責性がないことを証明した場合を除き、かかる返還手続に関して当社、Alipayグループおよびアリペイコネクト提携先が被った一切の損害を賠償するものとします。
第15条 ポイントおよびクーポンによるプロモーション
アリペイ等加盟店は、当社およびAlipayが以下の方法によるAlipay等のプロモーションを行うこと並びに当社およびAlipayConnectが以下の方法によるAlipayConnect等のプロモーションを行うことをあらかじめ承諾するものとします。
当社の設定するポイント付与率(以下「ポイント付与率」といいます)を商品等代金に乗じて算定したポイントをアリペイ等ユーザーに付与する方法
商品等代金の全部または一部の支払にポイントの利用を認める方法
クーポンを発行する方法
クーポンの利用条件に従って商品等代金の全部または一部の支払にクーポンの利用を認める方法
アリペイ等加盟店は、前項第1号のプロモーションに加えて、当社が別途定める範囲内で任意にアリペイ等ユーザーにポイントを付与する方法により、アリペイサービス等等のプロモーションを行うことができるものとします。
当社は、当社の任意の判断と負担により、ポイント付与率を超えたポイントを、アリペイ等ユーザーに付与することができるものとします。また、クーポンの発行時期、購入に利用できる商品等やクーポンの種類、利用対象となるアリペイ等加盟店などクーポンの利用条件は、当社が任意に設定します。
第15条の2 アリペイ等ユーザーによるポイントおよびクーポンの利用
アリペイ等ユーザーは、商品等代金の全部または一部の支払にポイントおよびクーポンを利用できるものとします。
アリペイ等加盟店は、前項の場合、利用されたポイントおよびクーポンに相当する金額を商品等代金から差し引いて請求するものとし、利用されたポイントまたはクーポン値引き相当額を含んだ金額をアリペイ等ユーザーに請求してはなりません。
アリペイ等加盟店は、アリペイ等ユーザーに対し、ポイントまたはクーポンの利用を拒否したり、利用できるポイントまたはクーポンの種類を制限したり、他の決済方法への変更を要求したり、ポイントまたはクーポン利用にかかる手数料を要求したりするなど、その方法を問わず、ポイントまたはクーポンを利用するアリペイ等ユーザーを不利に扱ってはなりません。
第15条の3 ポイントおよびクーポンに関する順守事項
アリペイ等加盟店は、ポイントと類似するサービスや特典を提供している場合、アリペイ等ユーザーがポイントと混同または誤解しないようにしなければなりません。
アリペイ等加盟店は、その方法を問わず、自らの注文により、ポイントまたはクーポンを取得してはならないほか、万一自らの注文により取得したポイントまたはクーポンがある場合であっても、これを使用してはなりません。また、当社がこれらに類似すると判断した行為についても同様に禁止いたします。
アリペイ等加盟店は、ポイントおよびクーポンに関する当社所定の帳票を作成し、本契約期間中および本契約期間終了後7年間はアリペイ等加盟店の事務所内に保存するものとします。
第15条の4 ポイントまたはクーポン利用分の支払
当社は、アリペイ等ユーザーが商品等代金の全部または一部の支払にポイントまたはクーポンを利用した場合、当社所定の方法に従い、当該ポイントまたはクーポン利用による値引き相当額をアリペイ等加盟店に支払います。
前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号の一に該当した場合、ポイントまたはクーポン利用による値引き相当額の支払を留保することができるものとします。
第17条第1項(商品等代金を支払わない場合等)に該当する場合
その他、不正利用防止の観点から必要と当社が判断した場合
第16条 アリペイサービス等の不正利用への対応等
アリペイ等加盟店は、自己の責任において、取引の安全性の確保に努め、当社らが推奨する不正利用の防止措置を講じる等により、アリペイサービス等の不正利用に該当しないことの確認を行い、当社らによる不正利用の防止に協力するものとします。また、アリペイ等加盟店は、当社らから不正利用防止措置の要請を受けた場合、かかる要請を受領後3営業日以内に、当該要請に従った不正利用の防止措置を講じるものとします。
アリペイ等加盟店は、商品等の購入申込みを行った者がアリペイ等ユーザー本人以外であると疑われる場合または商品等の購入申込みにおけるアリペイサービス等の使用状況が明らかに不審と思われる場合は、当該販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
当社は、アリペイ等加盟店とアリペイユーザーとの取引において、当社所定の調査によりもしくはAlipayの裁量において不正利用が発生しているもしくはそのおそれがあると判断された場合、またはアリペイ等加盟店とアリペイコネクトユーザーとの取引において、当社所定の調査によりもしくはAlipayConnectの裁量において不正利用が発生しているもしくはそのおそれがあると判断された場合、アリペイ等加盟店に対して商品等の引渡しまたは提供を停止することを求めることができるものとし、アリペイ等加盟店は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとします。
アリペイ等加盟店は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、アリペイ等加盟店は、遅滞なく、当該調査の結果および策定した計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを当社に報告するものとします。
当社らは、アリペイ等加盟店において多数の不正利用が発生したと判断した場合、書面による事前通知の上、当該アリペイ等加盟店の営業時間中にその施設等に立ち入り、当該アリペイ等加盟店における不正利用の防止のため、必要な調査を実施することができるものとします。
第17条 商品等代金を支払わない場合等
当社は、アリペイ等加盟店が行ったアリペイサービス等を利用して決済した商品等の販売について次の各号の一に該当した場合、アリペイ等加盟店に対し、何らの責任を負うことなく、第12条に基づく支払いをしないことができるものとします。
売上承認処理を行わずに売買等を行うなど、当社所定の手続によらない方法で決済を行った場合
売上承認処理の内容が正当なものでない場合または売上承認処理の内容に不実不備がある場合
アリペイユーザーがクーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上またはアリペイ等加盟店との間の売買等の契約上の原因に基づき、アリペイサービスにより決済した取引に係る契約を解除または取り消したことを理由として、アリペイユーザーがAlipayに対し、当該取引に係る商品等代金の全部または一部を支払わない場合
アリペイコネクトユーザーがクーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上またはアリペイ等加盟店との間の売買等の契約上の原因に基づき、アリペイコネクトサービスにより決済した取引に係る契約を解除または取り消したことを理由として、アリペイコネクトユーザーがアリペイコネクト提携先に対し、当該取引に係る商品等代金の全部または一部を支払わない場合
第14条第1項のクレームが発生した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合
アリペイ等ユーザーに商品等の引渡しまたは提供がなされていない場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合
アリペイ等加盟店が第31条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはその疑いがあると当社が認めた場合
その他アリペイ等加盟店が本利用規約(付随する特約等を含みます)、に違反した場合
アリペイユーザーから、アリペイサービスによる決済を行っていない旨の申し出があった場合または商品等の購入申込みを行った者がアリペイユーザー本人以外であると疑われる場合
アリペイコネクトユーザーから、アリペイコネクトサービスによる決済を行っていない旨の申し出があった場合または商品等の購入申込みを行った者がアリペイコネクトユーザー本人以外であると疑われる場合
AlipayまたはAlipayConnectが当社に対し、当該取引に係る商品等代金の全部または一部を支払わない場合(かかる不払いが当社の責に帰すべき事由による場合は除きます)
アリペイ等加盟店は、前項各号に定める事項が第12条に基づく支払いの後に判明した場合、当社が支払った商品等代金を当社に対し返還しなければならないものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は、アリペイ等加盟店が負担するものとします。
当社は、前項の場合、第12条に基づきアリペイ等加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、アリペイ等加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。
当社は、第1項各号に該当する疑いがあると当社らが認めた場合、自ら、AlipayまたはAlipayConnectその他の当社が指定する第三者をして、当該事項について調査(以下「事実調査」といいます)を行いまたは行わせること、また、事実調査が完了するまで第12条に基づく支払いを留保することができるものとします。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの責任を負うことなく、第12条に基づく支払いを行わないことができるものとします。
事実調査の開始より30日を経過しても前項の疑いが解消しない場合
事実調査の開始から14日以内に、事実調査のため当社らがアリペイ等加盟店に対して行う問い合わせにアリペイ等加盟店が対応しない場合
事実調査が開始後30日以内に完了し、アリペイ等加盟店が第4項に基づき第12条に基づく支払いを留保している商品等代金につき第1項各号に該当しないと認めた場合、当社は、アリペイ等加盟店に対し当該商品等代金を支払うものとします。この場合、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第18条 調査協力等
アリペイ等加盟店は、当社らがアリペイ等加盟店に対し業務内容、アリペイサービス等の利用状況、商品等の内容または売上処理の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示を求めた場合、直ちに(遅くとも要請受領後3営業日以内に)これに応じるものとします。
アリペイ等加盟店は、当社が、当社らが法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。
当社は、アリペイ等加盟店管理のためアリペイ等加盟店に対して当社ら所定の途上審査を行い、当該途上審査の結果を必要に応じてAlipayまたはAlipayConnectに通知するものとし、アリペイ等加盟店はこれを承諾するものとします。
第19条 個人情報の取り扱い
当社またはアリペイ等加盟店は、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、メールアドレス、通信ログ、クッキー情報、個人事業主であるアリペイ等加盟店の氏名・住所等をいいます。以下同じ)の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。
当社は、本件審査の実施やアリペイサービス等の提供等に必要な範囲において、本申込者またはアリペイ等加盟店の個人情報を、中華人民共和国の会社であるAlipayまたはシンガポール共和国の会社であるAlipayConnectに対し提供すること、並びに当該情報を当社、AlipayまたはAlipayConnectが日本国内および中華人民共和国、シンガポール共和国等の外国に所在するAlipayグループの各社に対して提供(個人情報保護法第24条が定める外国にある第三者への提供に該当する個人情報の提供を含みます)することがあり、本申込者およびアリペイ等加盟店は予めこれに同意するものとします。
第19条の2 Alipayグループに対する情報提供等
当社は、アリペイサービス等の提供等に必要な範囲において、本利用規約に基づきアリペイ等加盟店が当社に提出した資料、届け出た情報および本契約を通じて知り得たアリペイ等加盟店の情報(非公開の情報や個人事業主であるアリペイ等加盟店の個人情報を含みますが、これらに限りません)の全部または一部を、AlipayまたはAlipayConnectに対し提供することができ、並びに当社、AlipayまたはAlipayConnectがAlipayグループまたはアリペイコネクト提携先に対して提供することができ、アリペイ等加盟店は予めこれらを承諾するものとします。
アリペイ等加盟店は、当社らに対し、本契約の有効期間中、本利用規約に基づきアリペイ等加盟店が当社に提出した資料や届け出た情報(これらに含まれる知的財産権を含みます)を使用、アクセス、保存、複製、公表、配布、修正、他の情報との統合、分析、送信その他の処理を行うことに関する無償の非独占的な利用許諾権(再許諾する権利を含みます)を付与するものとします。なお、アリペイ等加盟店は、上記資料等に含まれる知的財産権を適法に使用する権利および当社らに許諾する権利を有していること、当該知的財産権が第三者の知的財産権を侵害するものではないこと、ならびに、当該知的財産権が悪意のあるコード(コンピュータシステム、ネットワーク、インフラ、デバイス、ウェブサイト、データベース、ソフトウエアその他のデータおよび財産に対する、無権限での接続、変更、消去、脅威、感染、攻撃、破壊、詐欺、混乱、損害、無効化、抑制または停止を実現するウイルスその他の汚染要因(コード、コマンド、マクロ、命令、デバイス、技術、バグ、ウェブバグ、設計上の欠陥を含みます)をいいます)ではないことを表明し、保証します。
アリペイ等加盟店は、本利用規約に基づきアリペイ等加盟店が当社に提供した情報や資料に関連してAlipayが制作しまたは派生的に得られた知的財産権、および、アリペイサービスに関連しまたはアリペイサービスから派生した知的財産権その他の権利が、Alipayに独占的に帰属することを予め承諾するものとします。
アリペイ等加盟店は、本利用規約に基づきアリペイ等加盟店が当社に提供した情報や資料に関連してAlipayConnectが制作しまたは派生的に得られた知的財産権、および、アリペイコネクトサービスに関連しまたはアリペイコネクトサービスから派生した知的財産権その他の権利が、AlipayConnectに独占的に帰属することを予め承諾するものとします。
第20条 情報の漏えい等が生じた場合の対応
アリペイ等加盟店は、決済関連情報または注文関連情報を含むアリペイ等加盟店が保有するアリペイサービス等に関する情報の滅失、毀損または漏えい(以下「漏えい等」といいます)が生じた場合、速やかに当社に対し、漏えい等の発生の日時、内容その他の詳細事項について報告をしなければなりません。
アリペイ等加盟店は、前項の漏えい等が生じた場合、速やかに漏えい等の原因を究明するために必要な調査(当該漏えい等に係るアリペイ等ユーザーのユーザーID等の特定を含む。)を行い、当社に報告するものとします。また、この場合、アリペイ等加盟店は、漏えい等の再発防止のための必要な措置(従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします)を講じたうえで、その内容を当社に書面で報告しなければなりません。
当社は、アリペイ等加盟店が漏えい等を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の調査または再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他当社が必要と認める場合は、アリペイ等加盟店に対し、追加調査、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、アリペイ等加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による指導は、アリペイ等加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置または指導には次の各号に定める事項を含みますが、これに限らないものとします。
当社が指定する監査会社によるシステム診断
アリペイサービス等の提供の停止
第21条 反社会的勢力との取引拒絶
アリペイ等加盟店は、アリペイ等加盟店およびアリペイ等加盟店の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「アリペイ等加盟店等」といいます)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
暴力団
暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
暴力団準構成員
暴力団関係企業
総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
前各号の共生者
その他前各号に準ずる者
アリペイ等加盟店は、アリペイ等加盟店等が自らまたは第三者を利用して、当社らまたは第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
当社は、アリペイ等加盟店が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社とアリペイ等加盟店間に存在する他の契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。
第22条 第三者への業務委託
当社は、申込み、審査、問い合わせ対応その他のアリペイ等加盟店管理事務を当社が指定する第三者に委託することができるものとします。
第23条 秘密保持義務
アリペイ等加盟店は、本契約を通じて知り得た当社、Alipayグループ、アリペイコネクト提携先等の非公開の情報(以下、単に「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知(法令上可能な限り事前に行うものとします)を行うことを条件として開示することができます。
前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
開示の時点ですでに被開示者が保有していた情報
秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
開示の時点で公知の情報
開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
アリペイ等加盟店は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの法令上守秘義務を負う第三者に対して開示することができます。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負います。
当社らは、本契約を通じて知り得た購買履歴その他の情報を、特定のアリペイ等加盟店を識別できないように加工した上で、当該アリペイ等加盟店以外の第三者に提供することができます。
本契約が終了した場合または当社の書面による要請があった場合、アリペイ等加盟店は、すみやかに当社らの秘密情報(有形、無形を問わず複製物がある場合はその複製物を含みます)を返還または破棄するものとします。
第24条 アリペイサービス等の提供の中断または停止
当社は、PayPayシステムの定期点検、保守、Alipayからのアリペイサービスの提供の中断の要請(Alipayが運用するシステムの定期点検、保守等に基因する場合を含みますがこれらに限りません)、AlipayConnectからのアリペイコネクトサービスの提供の中断の要請(AlipayConnectが運用するシステムの定期点検、保守等に基因する場合を含みますがこれらに限りません)等のやむを得ない事情により、アリペイサービス等の提供を部分的にまたは全面的に中断する場合があります。この場合、当社は、アリペイ等加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとします。
前項にかかわらず、次の各号のいずれかの場合は、当社は、アリペイ等加盟店への事前通知を行うことなく、直ちにアリペイサービス等の提供を中断または停止することができます。かかる中断または停止により、本契約の全部または一部の義務を履行できなかった場合、当社はそれについて何ら責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。この場合、当社は当該中断または停止によりアリペイ等加盟店に発生した一切の損害について免責されます。
当社が、天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、Alipayからのアリペイサービスの提供の中断等の要請、AlipayConnectからのアリペイコネクトサービスの提供の中断等の要請その他当社の責に帰することのできない事由によりアリペイサービス等の提供の中断または停止を必要と判断した場合
PayPayシステムの保守等、技術もしくは運用上の理由その他の合理的な理由で当社がアリペイサービス等の提供の中断または停止を必要と判断した場合
PayPayシステムの不正利用防止などのため中断が必要であると当社が判断した場合
当社は、通信障害、機器故障、その他の事由により、アリペイサービス等が利用できない状態であることが判明したときは、可能な限り速やかにアリペイ等加盟店に対してその旨をウェブサイトへの掲示等により告知するとともに復旧に努めるものとします。
第25条 免責
前条に該当し、アリペイサービス等を利用することができないことにより、これを決済方法とする売買等を行うことができない等、アリペイ等加盟店に損害が生じた場合においても、これらの損害につき、当社は一切責を負わないものとします。
前項に定める事由を除き、当社の責に帰すべき事由によりアリペイ等加盟店に損害が発生した場合、当社は、本契約に基づきアリペイ等加盟店から当社に支払われた直近の1カ月分の決済システム利用料の合計額を限度として、当該損害を賠償する責を負うものとします。
第26条 権利義務等の譲渡禁止
アリペイ等加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、または本契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
当社は、本契約上の地位および本契約に基づく債権を第三者に譲渡することができるものとし、アリペイ等加盟店は予めこれを承諾するものとします。
第27条 届出および当社からの通知
アリペイ等加盟店は、本契約に基づき当社に届け出た名称(商号)、法人番号、代表者氏名、所在地、業種名、サービス責任者、電話番号、電子メールアドレスおよびWebサイト等の情報に変更が生じた場合は、直ちに所定の方法にて変更届を当社に提出するものとします。変更届を提出しなかったことにより生じた不利益は、アリペイ等加盟店がその責を負うものとします。
第28条 有効期間
本契約の有効期間は、第3条に定める契約成立の日から1年間とします。
前項の定めにかかわらず、期間満了の30日前までにいずれの当事者より期間満了日をもって本契約を終了する旨の書面による通知がなされない限り本契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。
本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。
第29条 残存条項
本契約終了後も、第14条(クレーム対応等)第1項および第3項、第18条(調査協力等)、第19条(個人情報の取り扱い)、第19条の2(Alipayグループに対する情報提供等)、第23条(秘密保持義務)、第25条(免責)、第26条(権利義務等の譲渡禁止)、第28条(有効期間)第3項、本条(残存条項)、第31条(解除、期限の利益喪失等)第3項、第32条(損害賠償)、第33条(本契約終了時の措置)、第34条(JDMセンターへの共同利用情報の登録等)第4項、第36条(協議)、第37条(準拠法)ならびに第38条(合意管轄)は有効に存続するものとします。
第30条 中途解約等
第28条第1項の有効期間内であっても、アリペイ等加盟店が当社所定の方法で解約届を当社に提出し、当社がこれを受理した後、別途定める期間が経過した時点で、本契約は終了するものとします。
当社が30日以上の期間を定めて本契約の解約を通知したときは、第28条第1項の有効期間内であっても、当該通知期間の経過をもって、本契約は終了するものとします。
第31条 解除、期限の利益喪失等
当社は、アリペイ等加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。
本契約またはアリペイ等加盟店と当社らとの間で締結した他の契約に定める義務の全部または一部に違反したとき
財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったときまたは解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払停止となったとき
主要な株主または経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき
法令等に違反したとき
商品等またはアリペイ等加盟店の販売方法に関し、アリペイ等ユーザーもしくは第三者から多数の苦情などが寄せられたときまたは当社が不適切であると判断したとき
当社らまたはアリペイサービス等の信用を毀損したときまたはそのおそれがあると当社が判断したとき
Alipayからアリペイ等加盟店に対するアリペイサービスの提供の中断等を通知または要請されたとき
AlipayConnectからアリペイ等加盟店に対するアリペイコネクトサービスの提供の中断等を通知または要請されたとき
商品等や販売方法等に関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき
商品等や販売方法等に関し、第三者から権利侵害のクレームを受けたり公序良俗に反したりするなど、アリペイサービス等の利用を当社がふさわしくないと判断したとき
第18条に基づく調査のほか、本契約に定める調査に対し、適切に応じなかったと当社が判断したとき
アリペイ等加盟店の代表者もしくはアリペイ等加盟店の指定する担当者と連絡が取れなくなったときまたはアリペイ等加盟店の代表者の意思が確認できないとき
指定収納代行会社が定める支払期日に支払を遅延したとき、指定収納代行会社との契約に違反したときまたは指定収納代行会社との契約が終了したとき
アリペイ等加盟店が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき
アリペイ等加盟店が法人の場合において、その代表者が死亡し、アリペイ等加盟店が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき
AlipayまたはAlipayConnectと当社との間のアリペイサービス等に係る契約が終了したとき
アリペイ等加盟店が前項各号の一に該当する場合、アリペイ等加盟店は、当社に対する全ての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければいけません。
本条に定める契約の解除は、当社のアリペイ等加盟店に対する損害賠償の請求を妨げません。
第32条 損害賠償
アリペイ等加盟店が本契約に違反し、当社らに損害が発生した場合、アリペイ等加盟店は当該損害を賠償する責任を負います。
第33条 本契約終了時の措置
本契約が終了した場合、当社は当社所定の方法によりアリペイサービス等の提供を停止します。
本契約が終了した場合、アリペイ等加盟店は速やかに第9条に定める措置を中止するとともに、これに使用した掲示物等を当社所定の方法で返還または廃棄しなければなりません。
本契約が終了した場合においても、契約終了日までにアリペイサービス等を通して行われた決済は本契約に従い取り扱うものとします。
第34条 JDMセンターへの共同利用情報の登録等
本申込者およびその代表者ならびにアリペイ等加盟店およびその代表者(以下「加盟店ら」といいます)は、別表に定める共同利用の目的のために、当社が、本契約に基づき当社が収集した加盟店らに関する情報のうち別表に定める共同利用情報に該当する情報(以下「加盟店共同利用情報」といいます)を、一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」といいます)に登録する場合があることおよび別表に定める共同利用者が、加盟店共同利用情報を利用することを同意するものとします。なお、別表に定める事項について、当社は当社所定の方法により加盟店らに通知することをもって変更することができるものとします。
加盟店らは、加盟店共同利用情報がJDMセンターに登録されている場合、当社または共同利用者がこれを利用することを同意するものとします。
加盟店らは、JDMセンターに登録されている別表に定める共同利用情報の開示を請求する場合は、別表に定めるJDMセンターの問い合わせ先に連絡のうえ、JDMセンター所定の手続に従うものとします。
加盟店らは、当社が、本契約終了後も本利用規約に定める業務上必要な範囲で、関連法令および当社が定める所定の期間、当社が収集した加盟店に関する情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第35条 変更
当社は、アリペイ等加盟店に事前に通知することなく、いつでも本利用規約(本利用規約に関連して当社が個別に提示する利用条件を含みます)を変更することができるものとします。ただし、アリペイ等加盟店への影響が重大な場合、事前告知期間を設けるものとします。
当社による本利用規約の変更後に、アリペイ等加盟店がアリペイサービス等を利用して決済を行った場合は、アリペイ等加盟店は変更後の本利用規約を承認したものとみなします。
第36条 協議
本利用規約に定めのない事項または本利用規約の解釈に生じた疑義について、当社およびアリペイ等加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
第37条 準拠法
本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。
第38条 合意管轄
本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2018年9月6日制定
2018年10月22日改定
2019年7月29日改定
2020年4月27日改定
〈別表〉加盟店共同利用情報
共同利用の目的 | 割賦販売法第35条の20および第35条の21に基づき、JDMセンターに加盟する者(以下「加盟会員」といいます)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報を登録および利用することにより、加盟会員の本契約締結時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。 |
共同利用情報 |
包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、加盟店にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由 クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由 クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実および事由 利用者等の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものにかかる、加盟会員または顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報 顧客(契約済みの者に限りません)から加盟会員に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 上記の他、利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 前九号にかかる包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、第4号の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く |
登録される期間 | 登録日から5年を超えない期間 |
共同利用者 | 包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者または立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ加盟会員である者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター |
JDMセンターに登録された情報についての問い合わせ先 |
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住所:東京都中央区日本橋小網町14番1号 住生日本橋小網町ビル 電話番号:03-5643-0011(代表) URL:https://www.j-credit.or.jp/association/members_store.html |
PayPay ビジネスサービス利用規約
PayPayビジネスサービス利用規約(以下「本規約」といいます)は、PayPay株式会社(以下「当社」といいます)がPayPay加盟店規約に従って加盟店である事業者向けにPayPay加盟店規約2条に定める機能を有するシステムを提供するサービスその他の事業者向けのサービス(以下「ビジネスサービス」といいます)を事業者が利用する場合に、事業者が順守すべき事項です。事業者には、ビジネスサービスに関する規約(以下「ビジネスサービス利用規約」といいます)と併せて本規約が適用されるものとします。
1. ビジネスサービスの利用
事業者は、ビジネスサービスを利用するにあたり、あらかじめ、以下の各号のうち当社が指定したものを行う必要があります。
当社所定の方法による、ビジネスサービスを利用する事業者を特定するためのアカウント(以下「PayPay for Businessログインアカウント」といいます)を登録すること
次項または第3項に定める方法により、ビジネスサービスを利用して行う業務(以下「対象業務」といいます)を実施させる従業者(事業者がビジネスサービスを利用して行う業務をビジネスサービス利用規約に基づき第三者に委託する場合には、当該委託先の従業者を含み、以下「ビジネスサービス従事者」といいます)を当社に対し指定し、当該従業者のPayPayアカウント(PayPayサービス利用規約に基づき登録されるものをいいます)について、当社からビジネスサービスの利用権限(以下「ビジネス利用権限」といいます)の付与を受けること
2. ビジネス利用権限の付与手続
事業者は、ビジネスサービスの利用開始を希望する場合、次に定める事項を含む当社所定の手続に従い、PayPay for Businessログインアカウントの登録またはビジネス利用権限の付与を当社に申し込む必要があります。
本規約ならびにPayPay for Businessログインアカウントおよびビジネス利用権限が付与されたPayPayアカウント(以下「ビジネスアカウント」といいます)の運用手順等について当社が別途定める規則等(併せて、以下「本規約等」といいます)をそれぞれ確認したうえで、同意すること
事業者およびビジネスサービス従事者として指定する者に関し当社が指定する情報を正確に入力し登録すること
前号で定める申込みを受け、当社が、事業者または前号に基づき事業者が指定したビジネスサービス従事者に対し、ビジネス利用権限が付与された旨を通知したとき、事業者と当社の間に本規約等に基づく契約(以下「本契約」といいます)が成立します。
事業者は、ビジネスサービス従事者(次項により追加された者を含む)に対し、本規約等の内容を確知させ、本規約等に定める事業者およびビジネスサービス従事者が遵守すべき事項に違反しないよう、ビジネスサービス従事者を管理監督しなければなりません。ビジネスサービス従事者が当該遵守事項に違反した場合、事業者が違反したものとみなし、その一切の責任は事業者が負うものとします。また、ビジネスサービス従事者が第1項の委託先の従業者である場合、事業者は、当該委託先をして従業者を管理監督させなければなりません。
3. ビジネス利用権限の追加手続
事業者は、ビジネスサービス従事者を追加して対象業務を実施させようとする場合、当社所定の手続に従い、ビジネスサービス従事者の追加を申し込むものとします。
4. ビジネス利用権限の制限
事業者は、ビジネスサービス従事者ごとに、当社所定の区分に応じて、ビジネス利用権限によって利用することができるサービスの内容を制限することができます。
5. ビジネスサービスの利用
事業者は、ビジネスサービスを利用する場合、当該ビジネスサービスに関し本規約等を順守しなければなりません。
6. 秘密保持義務
事業者は、対象業務を通じて知り得た当社の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるもの。以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後も厳に秘密として保持し、当社の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本契約の履行ならびにビジネスサービスの利用以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、当社へのすみやかな通知を行うことを条件として開示することができるものとします。なお、ビジネスサービスの利用を通じて知り得た当社の秘密情報については、当該ビジネスサービスに関する規約に定める秘密保持義務に従うものとします。
前号の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
開示の時点で既に事業者が保有していた情報
秘密情報によらず事業者が独自に生成した情報
開示の時点で公知の情報
開示後に事業者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
7. 業務委託
事業者は、ビジネスサービス利用規約に基づき対象業務を第三者に委託する場合、当該第三者と対象業務に係る契約を締結し、その他対象業務を実施するために必要な授権を行います。
8. PayPay for Businessログインアカウントの利用、ビジネス利用権限の付与およびパスワードの管理
事業者は、ビジネスサービスの提供を受ける目的に限り、PayPay for Businessログインアカウントを登録および利用し、または、当社からビジネス利用権限の付与を受け、ビジネスサービス従事者をしてビジネス利限用権を行使させることができます。
事業者は、PayPay for Businessログインアカウントに対応して設定したパスワードを厳に秘密として管理し、第三者に開示・提供・譲渡してはなりません。
事業者は、ビジネスサービス従事者に対し、ビジネスアカウントに対応して設定したパスワードを厳に秘密として管理させ、第三者に開示・提供・譲渡させないようにしなければなりません。
当社がPayPay for Businessログインアカウントまたはビジネスアカウントとパスワードの正しい組合せによるアクセスを受けたとき、当社は、事業者または事業者が指定したビジネスサービス従事者からのアクセスであるとみなします。実際のアクセスが第三者により行われていたとしても、事業者は、当該アクセスにより生じる一切の責任を負うものとします。
事業者は、不正アクセスの発生を知った場合、直ちに当社に通知し、当社の損害を最小限にとどめるために必要な措置を自己の費用と責任をもって講じるものとします。また、当社と協議のうえ、不正アクセスの再発防止策を自己の費用と責任をもって講じるものとします。
9. 登録情報
当社は、事業者が当社に登録した情報(ビジネスサービス従事者がビジネスアカウントに登録した情報を含み、以下「登録情報」といいます)を、当社が定めるプライバシーポリシーに従い取り扱うほか、以下の目的に利用します。
ビジネスアカウントのビジネスサービス従事者がビジネスサービスを利用中であることを示すために、ビジネスサービス従事者のメールアドレス、電話番号等の情報を表示する場合
事業者内でのビジネス利用権限の付与状況を管理するために、ビジネスサービス従事者の登録情報を、当該ビジネスサービス従事者が所属する事業者の他のビジネスアカウントのビジネスサービス従事者に対して表示する場合
当社が当社以外の者の提供する事業者向けのサービスに関する最適な広告やご案内を配信したり提供したりするために、登録情報を利用する場合
登録情報に変更が生じた場合、事業者は、当社所定の方法により、変更内容をすみやかに当社に届け出なければなりません。登録情報の誤り、登録情報の変更の遅延などに起因して、ビジネスサービスを利用できないなど事業者に不利益が生じたり、事業者とビジネスサービス従事者または第三者との間にトラブルが生じたりしたとしても、当社は一切の責任を負わず、事業者が自己の費用と責任をもって対応するものとします。
10. 監査
当社は、事業者による本契約の履行状況の確認を目的として、事業者(委託先を含みます)の事業所の監査(システム監査を含みます)を、当該事業者の営業時間内に限り、行うことができます。
当社は、前号で定める監査を、当社に対し秘密保持義務を負う第三者に委託することができます。
11. 利用の制限等
当社は、以下の場合、何らの事前の通知または催告なしに、本契約を解除することができます。
事業者が本契約もしくはビジネスサービス利用規約に違反した場合または事業者もしくはビジネスサービス従事者をして、ビジネスサービスを、マネーロンダリング、換金、その他、ビジネスサービスの提供趣旨に照らして本来の目的以外の用途に悪用していることが判明した場合
事業者によるビジネスサービスの利用がすべて終了した場合(理由のいかんを問わず、当該ビジネスサービス利用規約に基づく契約(PayPay加盟店規約を含みます)の解除による終了も含みます)
事業者または事業者の特別利害関係者(役員、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社およびその役員をいいます)、重要な使用人、ビジネスサービス従事者、主要な株主もしくは主要な取引先(以下総称して事業者等といいます)が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいいます。以下同じ)であること、事業者等がマネーロンダリングに関与したこと、または反社会的勢力と関与したことが判明した場合
当社は、以下の場合、PayPay for Businessログインアカウントまたはビジネスサービス従事者に付与されたビジネス利用権限の全部または一部を停止することができます。
事業者が本契約またはビジネスサービス利用規約に違反または違反するおそれがあると当社が判断した場合
事業者によるビジネスサービスの利用が一定期間ない場合
ビジネスサービスを利用するためのシステムなど、当社のシステムについて緊急に保守が必要な場合
前号iiiに該当するおそれがあることが判明した場合
当社は、前各号に基づく解除または停止に伴い事業者に生じる損害については何らの責任も負いません。
12. 事業者による解除
事業者は、当社が適当と認める方法により、本契約を解除することができます。また、当社と事業者との間のビジネスサービス利用規約に基づく契約が解除されたときは、本契約も当然に解除されるものとします。この場合、ビジネスサービスを利用することはできなくなります。
13. 本規約等の変更
当社は、本規約等を、事業者またはビジネスサービス従事者に対し事前に通知することなく、変更することができます。ただし、事業者に対し重大な影響を与える変更については、当社は当社が別途定める方法により、事業者に対し事前に周知します。
14. 適用関係
事業者は、ビジネスサービス利用規約および本規約等を遵守し、また、ビジネスサービス従業者をして、遵守させるものとします。また、事業者は、ビジネスサービス従事者に対し、ビジネスサービス利用規約および本規約等の内容を確知させ、ビジネスサービス利用規約および本規約等に定める事業者およびビジネスサービス従事者が遵守すべき事項に違反しないよう、ビジネスサービス従事者を管理監督しなければなりません。ビジネスサービス従事者が当該遵守事項に違反した場合、事業者が違反したものとみなし、その一切の責任は事業者が負うものとします。また、ビジネスサービス従事者が第1項の委託先の従業者である場合、事業者は、当該委託先をして従業者を管理監督させなければなりません。本規約等の定めと、ビジネスサービス利用規約が競合する場合、ビジネスサービス利用規約により、明示的に本規約等の定めを変更する場合を除き、本規約等の定めが優先します。
15. 免責事項等
当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるものとします。
ビジネスサービス利用規約に別段の定めのある場合を除き、当社は、当社の提携先が提供するビジネスサービスについて、一切の責任を負わないものとします。当該ビジネスサービスを提供する当社の提携先が、各ビジネスサービスの提供主体かつ契約主体として、ビジネスサービスに関する責任を負います。
事業者と当社の提携先との間に紛争が生じた場合、事業者は、自己の費用と責任において当該提携先との間で解決するものとします。当社は、ビジネスサービス利用規約に別段の定めのある場合を除き、係る紛争に起因して生じた事業者の損害につき、一切の責任を負いません。
16. 通知または連絡
事業者から当社への通知または連絡は、当社が別途指定する方法に従わなければなりません。
17. 権利義務などの譲渡の禁止
事業者は、当社所定の方法による事前の承諾のない限り、本契約上の地位および本契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡することはできません。
18. 準拠法、裁判管轄
本契約の成立、効力、履行および解釈については、適用される抵触法の規定にかかわらず、専ら日本法に準拠します。また、本契約に関する当社と事業者との間の訴訟については訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
19. 本規約等の適用制限
本規約等の規定が本契約に適用される関連法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、本契約には適用されないものとします。ただし、この場合でも、本規約等のほかの規定の効力には影響しないものとします。
2018年9月28日制定
PayPayピックアップ加盟店規約
本規約の用語の意味は、別途本規約において定義する場合を除き、PayPay加盟店規約等(PayPay加盟店規約に付随して適用される各規約をいい、以下、総称して「加盟店規約等」といいます)の定義に従うものとします。
第1条 用語の定義
本規約の用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。
「ピックアップ加盟店」とは、当社が定めるPayPay加盟店規約に定める加盟店のうち、本規約を承認のうえ、PayPayピックアップの利用を申し込み、当社がこれを承諾した者をいいます。
「ピックアップ加盟店店舗」とは、ピックアップ加盟店が運営する店舗のうち、PayPayピックアップの利用を可能とすることを届け出て、当社がこれを承諾した店舗をいいます。
「PayPayピックアップ」とは、ピックアップ加盟店が、PayPayアプリ上に商品等情報を掲載し、PayPayユーザーから当該商品等の注文を受け付け、当社が提供するPayPayアプリ上で決済することを可能にするサービスをいいます。
「注文」とは、PayPayユーザーがPayPayアプリ上で当社の指定する必要情報を入力することにより、ピックアップ加盟店へ商品等の購入を申し込むことをいいます。
「注文者」とは、PayPayピックアップを利用してピックアップ加盟店が提供する商品等の注文を行ったPayPayユーザーをいいます。
「PayPayピックアップ運用ガイドライン」とは、当社が別途ピックアップ加盟店に提示するPayPayピックアップの運用にかかるルール、注意事項、掲載基準等をいいます。
「商品等」とは、ピックアップ加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。
「商品等情報」とは、ピックアップ加盟店がPayPayピックアップを介して、注文者に提供する商品等の情報をいいます。
「代替商品」とは、注文者の注文時においてPayPayアプリ上に掲載されていた商品等情報と同程度またはそれ以上であると当社が合理的に判断できる内容の商品のことをいいます。
「加盟店情報」とは、PayPayピックアップに登録された、当該ピックアップ加盟店に関する情報(名称、住所、連絡先等を含みますが、これらに限られません。)および商品等情報ならびにそれらに関連するその他一切の情報をいいます。
「購買情報」とは、PayPayユーザーが、PayPayピックアップを利用してピックアップ加盟店に対して行った注文の内容、当該注文の対象とされた商品等(以下「対象商品等」といいます。)の代金(以下「商品等代金」といいます。)その他注文に関連する一切の情報であって、加盟店情報以外のものをいいます。
「仮決済機能」とは、注文者が商品等の注文を完了した時点で、注文者のPayPayウォレット(当社が提供する、お支払い方法を登録および管理することができるサービスをいいます。以下同じ。)において、商品等代金相当額のPayPay残高を保留し、注文者が当該残高を他取引に利用できない状態とし、商品等の受取後の特定時点その他の時点で当該残高による決済を完了させる機能をいいます。
「決済期間」とは、「PayPay利用申込書」等により当社と加盟店が合意した入金サイクルにおいて、各支払日の支払に対応する決済が行われる期間(前の締日の翌日から支払日の支払いにかかる締日までの期間)をいいます。
第2条 PayPayピックアップの利用申込
加盟店は、本規約およびPayPayピックアップの仕組みを理解・承諾の上、当社所定の方法により申し込むものとします。
第3条 契約の成立および審査基準
前条に従って加盟店からPayPayピックアップ利用にかかる申込みがなされ、当社が当社の審査基準(次項に定める内容を含みますが、これに限られません。)に基づく審査により、適格と判断した場合において、当社による承諾の意思表示が加盟店に到達した時点をもって、当社と加盟店の間に本規約に基づくPayPayピックアップ利用契約(以下「PayPayピックアップ利用契約」といいます)が成立するものとします。
以下の各号に定める内容に該当すると当社が判断した場合、当社は、前項の加盟店による申込みを拒否することができるものとします。ピックアップ加盟店は、PayPayピックアップの利用開始後であっても、当社が以下の各号に定める内容に該当すると判断した場合には、PayPayピックアップの利用を停止するときがあることを予め承諾の上、PayPayピックアップを利用するものとします。なお、当該利用停止によりピックアップ加盟店に損害が発生した場合でも、当社は賠償責任を負いません。
関連法規に基づき特定の許認可を必要とする業種でその許認可を得ていない場合
関連法規に反する営業行為・行政の指導に反する営業行為を行っていると判断される場合
経営難またはその可能性が高いと判断される場合
当社と係争中の場合
その他上記各号と関連性が高いと判断されるピックアップ加盟店または当社が別途指定する場合
第4条 ピックアップ加盟店・注文者間の契約
ピックアップ加盟店は、PayPayピックアップを通じて商品等の注文を受けた旨の通知(以下「注文受付通知」といいます)を受信した場合は、注文受付通知の内容および金額を確認し、当該注文を承諾するか否かを、PayPayアプリを通して注文者に通知(以下「注文承諾通知」といいます)するものとします。なお、ピックアップ加盟店が注文受付通知を受信した時点から「PayPayピックアップに関する期間」に記載の時間内に承諾の可否について注文者に通知しなかった場合は、当該注文を承諾しなかったものとみなします(PayPayアプリを通して注文者に注文拒絶通知が届きます)。
前項に基づく注文を承諾した旨の通知が注文者に到達した時点をもって、ピックアップ加盟店と注文者との間に、当該注文の対象商品等に関する契約(以下「注文契約」といいます)が成立するものとします。
ピックアップ加盟店は、注文契約の成立後は、第6項に定める受け取り予定時刻までに注文者に対する対象商品等の引渡準備が完了するように引渡準備を行い、引渡準備が完了した場合には、PayPayアプリを通して注文者に通知(以下「引渡準備完了通知」といいます)するものとします。
ピックアップ加盟店は、指定したピックアップ加盟店へ来店した注文者が示す利用端末上で、注文画面の受取番号を確認し、対象商品等を当該注文者に引き渡すものとします。
ピックアップ加盟店は、ピックアップ加盟店による引渡準備完了通知が注文者に到達した時点から「PayPayピックアップに関する期間」に記載の時間内に、注文者が対象商品等を受領しなかった場合は、対象商品等を廃棄することができるものとします。
ピックアップ加盟店は、PayPayアプリ上のPayPayピックアップのピックアップ加盟店ページまたは注文ページに表示される、注文から商品等の準備が完了するまでに要する時間(以下「準備所要時間」といいます)について、準備に必要な時間を合理的に予測して表示するものとし、準備所要時間をもとに注文者が注文を完了した際にPayPayアプリ上に自動的に表示される商品等の準備完了の予定時刻(以下「受け取り予定時刻」といいます)から当該注文に関する引渡準備完了通知を行う時刻が大幅に遅れることがないように、常に準備所要時間の表示を更新するものとします。当社は、当該時刻または時間の表示の内容について一切の責任を負わず、ピックアップ加盟店は、当該表示に関連して生じたトラブル等(引渡準備完了通知を受け取り予定時刻より遅く行ったことにより生じるクレーム等を含みますがこれに限りません)について自らの責任で解決するものとします。
第5条 注文のキャンセル等
注文者は、ピックアップ加盟店が前条第1項の承諾をするまでの間、いつでも注文をキャンセルすることができます。
ピックアップ加盟店が前条第1項の承諾をし、注文契約が成立した場合、以後、次項に定める場合を除き、ピックアップ加盟店または注文者は、相手方の同意なく注文契約を解除することはできないものとします。
注文契約が成立した場合であっても、ピックアップ加盟店が注文時から「PayPayピックアップに関する期間」に記載の時間が経過するまでに引渡準備完了通知を行わない場合、注文者は、ピックアップ加盟店に架電等適宜の方法で通知を行うことにより、注文契約を解除することができるものとします。なお、当社は注文者による解除権の行使の方法、有効性等について一切の責任を負いません。
注文者は、引渡しを受けた注文契約の対象商品に不具合があり契約の内容に適合しない場合、当該引渡しを受けてから365日以内にピックアップ加盟店に連絡した上で、当該商品と引き換えに、返品又は交換を受けることができるものとします。
第6条 商品等代金の支払
注文者がPayPayピックアップを通じて対象商品等の注文を行うと、注文者のPayPayウォレットにおいて、注文受付通知記載の代金相当額のPayPay残高が保留され、注文者は当該金額を他の取引に利用できない状態(以下「仮決済」といいます)となります。
注文契約成立後、以下の(1)および(2)のいずれか早い時点において、当社は当該注文契約にかかる対象商品等の代金相当額の売上承認処理及び売上確定処理を行うものとし、売上確定処理の完了時に当該金額の決済を行います。
注文者が当社に対し、当社所定の方法により商品等の受け取りが完了した旨を通知(以下「受取完了通知」といいます)したとき
引渡準備完了通知が注文者に到達してから「PayPayピックアップに関する期間」に記載の時間を経過したとき
当社は、前項に基づき売上確定処理が完了した商品等代金について、当社所定の入金サイクルにより、第9条1項の定めに従い支払いを行うものとします。なお、当該入金サイクルで定められた締日終了時点で次の(1)から(3)のいずれかの事由を満たす取引が、当該締日に対応する支払いの対象となります。
注文者による受取完了通知が行われたこと
引渡準備完了通知が注文者に到達してから「PayPayピックアップに関する期間」に記載の時間が経過したこと
その他当社が別途決済完了に関する通知を行ったこと
売上確定処理において、商品等代金その他の情報に誤りがあった場合は、加盟店規約等の売上承認処理及び売上確定処理に関する定めを準用するものとします。
第7条 キャンセルに伴う返金等
ピックアップ加盟店が第4条第1項に基づく注文の承諾を拒否した場合、注文者が、第5条第1項に基づきピックアップ加盟店の承諾前に注文をキャンセルした場合、または注文契約が成立した場合においてピックアップ加盟店が注文時から別途定める期間を経過するまでに引渡準備完了通知を行わない場合(注文者が契約を解除しない場合を含みます)、当社は、注文者に対して仮決済機能により仮決済された金額について取消処理(保留されたPayPay残高を解放し、注文者が当該PayPay残高を他取引に利用できる状態に戻す処理)をするものとします。
ピックアップ加盟店または注文者が、注文契約成立後において、第5条第3項に基づき注文契約を解除した場合、ピックアップ加盟店が、加盟店規約等の定めに則り、当社所定の方法により当社所定の期間内に取消処理を行い、当社がこの処理を承認した場合に限り、PayPayによる決済を取り消すことができるものとします。
前項に基づき当社が決済の取消を行った場合に、当社は、当該取消に係る注文の商品等代金相当額について、前条に基づく支払いの義務を負わないものとします。また、既に前条に基づく支払が行われた場合には、ピックアップ加盟店は、これを直ちに当社に返還しなければならないものとします。この場合、当社は、前条に基づきピックアップ加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、ピックアップ加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。
第8条 PayPayピックアップ利用料およびPayPayピックアッププラットフォーム利用料
ピックアップ加盟店は、当社に対して、加盟店規約等に基づく決済システム利用料に加え、次の各号に掲げる金額を支払うものとします。
PayPayピックアップによる注文契約成立の対価として、PayPayで支払いされた商品等代金の金額に当社所定の料率を乗じた金額(税別)(以下「PayPayピックアップ利用料」といいます)
PayPayピックアップシステム利用の対価として、当社所定の月額料金(税別)(以下「PayPayピックアッププラットフォーム利用料」といいます)
当社は、PayPayピックアップ利用料を、原則、第6条に基づきピックアップ加盟店に支払う商品等代金から差し引く方法により精算するものとし、ピックアップ加盟店は当該方法により当社にPayPayピックアップ利用料を支払うものとします。
当社は、PayPayピックアッププラットフォーム利用料について、ピックアップ加盟店店舗の申込承諾通知が到達した日が属する月を初月として課金を開始し、以降はPayPayピックアップ加盟店店舗における利用月の1日を課金日とし、課金日から直近の精算時に、原則、第6条に基づきピックアップ加盟店に支払う商品等代金から差し引く方法により精算する。ピックアップ加盟店は当該方法により当社にPayPayピックアッププラットフォーム利用料を支払うものとします。また、月の途中から利用開始した場合でも日割り課金は行わないものとします。
当社は、PayPayピックアップ利用料およびPayPayピックアッププラットフォーム利用料に関して領収書の発行または振替案内等の通知は行いません。
ピックアップ加盟店は、当社に支払うべき金銭債権の履行を遅滞した場合、完済日まで年14.6%(1年365日の日割り)の遅延損害金を支払うものとします。
当社は、PayPayピックアップ利用料に係る料率またはPayPayピックアッププラットフォーム利用料の金額を変更する場合があります。この場合において、当社はピックアップ加盟店に対し事前にその内容を通知または公表することでPayPayピックアップ利用料に係る料率またはPayPayピックアッププラットフォーム利用料の金額の変更をすることができるものとします。
第9条 精算
当社は、決済期間において、ピックアップ加盟店との関係でPayPayピックアップを通じ決済した商品等代金の合計金額から、当該決済期間に係るPayPayピックアップ利用料、PayPayピックアッププラットフォーム利用料および当社所定の入金手数料ならびにこれに対する消費税を控除した残額を当社所定の支払期日までに、加盟店規約等に定める振込指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします(以下ここで支払う金銭を「精算金」といい、PayPay残高加盟店規約に定める精算金に関する各条項が適用されることとします)。ただし、当該支払日が銀行休業日に該当するときは、翌銀行営業日を支払日とするものとします。
当社がピックアップ加盟店に対しPayPayピックアップ利用料およびPayPayピックアッププラットフォーム利用料に係る支払請求権以外の債権(PayPayピックアップ利用契約に基づく債権に限りません。)を有している場合、当社は、前項に定める支払いを行う際に、当該債権に係る代金についても控除したうえで支払うことができるものとします。
ピックアップ加盟店が決済額に係る請求権以外に当社に対する支払債権を有している場合、当社は、第1項に定める支払を行う際に、当該債権に係る債務をあわせて支払うことができるものとします。
第10条 再委託
当社は、PayPayピックアップに関する自己の業務の全部または一部を、第三者に再委託することができるものとし、ピックアップ加盟店は、予めこれを承諾するものとします。
第11条 責任と役割分担
ピックアップ加盟店は、PayPayピックアップを利用するために必要なハードウェアおよびネットワーク並びに当社が推奨する環境等の設備を、自己の責任と負担により調達しなければならないものとします。
ピックアップ加盟店は、注文者に対し、商品等をその責任において提供するものとします。
ピックアップ加盟店は、前項の規定に基づき注文者に提供される商品等が、当該注文者の注文時においてPayPayアプリ上に掲載されていた商品等情報と同一であることを保証するものとします。万一、当該商品等情報と同内容の商品等を注文者に提供することができない場合、ピックアップ加盟店は、自らの費用と責任の下、注文者の同意を得て、代替商品を注文者に提供しなければならないものとします。
ピックアップ加盟店は、前項に定める保証に違反した場合、これによる注文者からのクレーム、請求等についてはピックアップ加盟店が自己の責任と費用で対応するとともに、注文者に発生した損害を注文者に賠償するものとします。
第12条 ピックアップ加盟店の基本的遵守事項等
ピックアップ加盟店は、ピックアップ加盟店が提供する商品等に関連する法令その他の諸規則等を遵守の上、PayPayユーザーに対し商品等を提供するものとします。
ピックアップ加盟店は、PayPayユーザーがその生命、身体等の安全を確保しつつ、商品等の提供を受けることができるよう、必要な配慮をするものとします。
ピックアップ加盟店は、PayPayユーザーに対し、ピックアップ加盟店の他の一般顧客に比べ不利な扱いをする等、当社の信用を損なう行為を行わないものとします。
ピックアップ加盟店は、商品等につき、PayPayユーザーからの苦情(ピックアップ加盟店に関する苦情を含みますが、これに限られません。)等を受けた場合には、当該苦情等につき誠実に対応・回答するものとします。なお、当社を通じてPayPayユーザーの苦情等の報告を受けた場合も同様とします。
ピックアップ加盟店は、在庫切れ等により、商品等を提供できない場合や、提供した商品等に契約不適合があった場合には、一切自己の責任と負担において、PayPayユーザーに対し誠実かつ妥当な対応を行い、当該不履行や商品の契約不適合にかかる紛争等の解決を図るものとし、当社をPayPayユーザーとの紛争等から一切免責するものとします。なお、本項の規定は、当社が必要と認めた場合、当社がピックアップ加盟店に代わってPayPayユーザーに対応することを妨げるものではありません。当社がピックアップ加盟店に代わって対応を行った場合、当社は対応に要した費用を当該ピックアップ加盟店に請求することができるものとします。
万一、天災地変等やむを得ない事由により、ピックアップ加盟店が商品等を提供できない場合には、自己の責任と負担において、直ちに注文者に対して当該商品の提供が不可能である旨を通知するものとします。
第13条 禁止事項
ピックアップ加盟店は、PayPayピックアップの利用に関し、PayPayピックアップの管理・運営および編集権限が当社にあることを了承した上で、次の行為をしてはならない。なお、ピックアップ加盟店の行為が以下の項目に該当するか否かは、当社が合理的に判断するものとし、ピックアップ加盟店は、当社の判断に対し、何らの異議を申し立てないものとします。
当社に虚偽の事項を届け出る行為
法令の定めに違反する場合
犯罪に結びつく行為およびその可能性のある行為
公序良俗に反する行為
PayPayユーザーの判断に錯誤を与えるおそれのある行為
当社および当社の委託先(委託先の従業員等も含む。)、他のピックアップ加盟店または第三者に対して、権利(知的財産権を含む。)の侵害、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
当社または第三者を差別または誹謗中傷する行為
当社または第三者の信用を損なう行為
当社のサービス業務(PayPayピックアップを含むがこれに限られない。)の運営・維持を妨げる行為
PayPayピックアップに関し利用しうる情報を改竄する行為
有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為
PayPayピックアップの仕様を当社の同業他社等第三者に漏洩する行為
提供不可能な商品等の内容を登録する行為
PayPayピックアップ利用料等の手数料を商品等代金の価格に上乗せする行為
同一の商品についてPayPayピックアップを利用しない取引と比べてPayPayユーザーに不利な商品等代金の価格を設定する行為
他人になりすましてPayPayピックアップを利用する行為
当社の承認した以外の方法により、PayPayピックアップを利用する行為
当社または第三者に対する迷惑行為
その他当社が不適切と判断した行為
ピックアップ加盟店は、以下の各号に該当する内容の注文を受け付けるために、PayPayピックアップを利用してはならないものとします。なお、ピックアップ加盟店の行為が以下の項目に該当するか否かは、当社が合理的に判断するものとし、ピックアップ加盟店は、当社の判断に対し、何らの異議を申し立てないものとします。
事業内容、営業方法等が関係諸法規に違反すると判断される商品等の注文
悪質商法に関する注文
PayPayユーザーの安全・安心の観点から、著しく不適合と判断される商品等の注文
プライバシーの侵害、差別を肯定・助長する可能性が高いと判断される商品等の注文
宗教広告等の思想信条に関わる注文
ネットワークシステムによる販売方法に関わる注文
性的な要素をサービスとした注文
開運関連のサービスとした注文
科学的根拠の乏しいと判断される商品等の注文
その他上記各号に関わると判断される商品・サービスの注文または当社が別途定める商品等の注文
第14条 加盟店情報等の入力等
ピックアップ加盟店は、加盟店情報に変更が生じた場合には、当社の所定の方式に従い、変更内容の登録を行わなければならないものとします。
ピックアップ加盟店は、商品等情報を、当社の所定の方式に従い、PayPayピックアップに登録しなければならないものとします。当社は、当該商品等情報の登録内容を承認した場合は、PayPayユーザーに対し、当該商品等情報を表示するものとします。
ピックアップ加盟店は、前項に基づき登録した商品等情報に変更が生じた場合には、当社を通じて、登録内容の変更を直ちに行い、常に最新の情報を提供しなければなりません。
ピックアップ加盟店は、登録した商品等情報について、その注文を厳格に管理し、自己の責任において当該商品等情報にかかる在庫等を注文者のために確保しなければならないものとします。
ピックアップ加盟店は、当社を通じて加盟店情報を入稿する場合、当社のPayPayピックアップ運用ガイドラインに従って正確な情報を当社に伝えるものとします。
当社は、加盟店情報がPayPayピックアップ運用ガイドラインに適う内容であるか否かを審査することができるものとします。ピックアップ加盟店は、PayPayピックアップ運用ガイドラインに反する加盟店情報の存在が判明した場合等、当社が必要と判断した場合には、当社が当該加盟店情報の削除・変更を行う場合があることを承諾するものとします。また、ピックアップ加盟店は、当該加盟店情報に関して当社より削除・変更の要請があった場合には、これに速やかに応じるものとします。
当社が前項に基づき、加盟店情報等の削除・変更を行った場合およびピックアップ加盟店に削除・変更の要請を行った場合においても、ピックアップ加盟店に生じた損害について賠償する責任を負わないものとします。
ピックアップ加盟店は、本条に違反したことによりPayPayユーザーとの間で生じた一切の争いおよび損害については、自らの責任と費用をもって負担するものとします。
当社は、PayPayピックアップの広告、宣伝、クーポン発行等のプロモーション等のため、ピックアップ加盟店への通知またはピックアップ加盟店の承諾なしに、ピックアップ加盟店およびピックアップ加盟店店舗にかかる住所、屋号、企業名、電話番号、メールアドレス等の加盟店情報を、当社の提携先へ提供することができるものとし、ピックアップ加盟店は予めこれを承諾するものとします。当社が提携先から提携を受けた情報に個人情報が含まれる場合には、当社のプライバシーポリシーに従って当該情報を取り扱います。
第15条 契約期間・解除・損害賠償等
PayPayピックアップ利用契約の有効期間は、契約の成立日より1年間とします。ただし、契約期間満了月の20日までに当社またはピックアップ加盟店のいずれからも別段の意思表示が為されない場合には、同一条件で1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
当社およびピックアップ加盟店は、理由の如何を問わず、PayPayピックアップ利用契約期間中何時においても、解約希望月の20日までに相手方に書面等で通知することにより、PayPayピックアップ利用契約を解約することができるものとします。
当社およびピックアップ加盟店は、理由の如何を問わず、PayPayピックアップ利用契約期間中何時においても、店舗解約希望月の20日までに、相手方に当社所定の方法で通知することにより、特定のピックアップ加盟店店舗をPayPayテーブルオーダーの提供対象から除外(本条において店舗解約といいます)することができるものとします。ただし、店舗解約によりピックアップ加盟店においてPayPayピックアップの提供対象であるピックアップ加盟店店舗がなくなる場合は、ピックアップ加盟店は前項に基づく通知を行うものとします。
前2項にかかわらず、ピックアップ加盟店または当該ピックアップ加盟店に関連する施設、個人、法人もしくは団体が次の各号に該当する場合、当社は、即時に、当該ピックアップ加盟店によるPayPayピックアップの利用を停止し、商品等情報もしくは加盟店情報を削除し、またはPayPayピックアップ利用契約を解除することができるものとします。
本規約の規定に違反し、期限を定めて是正を求めたにもかかわらず是正しないとき、または是正できないことが明らかなとき
第3条2項または第12条に違反したとき
当社の信用を傷つけたとき
差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
合併、分割等により経営環境に大きな変化が生じたとき
財産状況に重大な不安が生じたとき
営業を廃止したとき、または清算にはいったとき
当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらす恐れがある行為をしたとき
当社および当社の委託先(委託先の従業員等を含みます。)に対する暴言・暴力行為が行われたとき
当社との間でトラブルや紛争が発生して、当社との間の信頼関係が破壊されたまたはその虞があると、当社が合理的に判断したとき
当社の審査基準に抵触すると当社が判断したとき
PayPayユーザーからの苦情またはピックアップ加盟店の商品等にかかるトラブル等(ピックアップ加盟店の債務不履行や商品の契約不適合によるものを含みますが、これに限られません。)から、当該ピックアップ加盟店によるPayPayピックアップの利用が、PayPayピックアップの信用等に影響を及ぼす可能性があると合理的に判断したとき
その他本規約に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき
ピックアップ加盟店は、当社が、前項第14号の規定に基づいてPayPayピックアップの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した根拠を注文者およびPayPayユーザーに対して開示することを承諾し、当該開示に対して、何らの異議を申し立てないものとします。
PayPayピックアップ利用契約終了日において、ピックアップ加盟店と注文者の間で未だ提供されていない商品等に関する注文契約が存在している場合、ピックアップ加盟店は、自己の責任において、当該商品等を提供するものとします。
PayPayピックアップ利用契約の終了原因を問わず、ピックアップ加盟店は、契約終了日以降PayPayピックアップを使用することができないものとします。当社は、PayPayピックアップ利用契約終了日後、PayPayピックアップ上に登録された一切の情報を削除します。但し、法令遵守及びユーザーからのお問い合わせ対応等、当社が必要と認めた情報はこの限りではありません。
第2項に基づきピックアップ加盟店がPayPayピックアップ利用契約を解約した場合でも、当社は、既に受領したPayPayピックアッププラットフォーム利用料の返還はしないものとします。
本規約に定める他、当社は、ピックアップ加盟店が、法令並びにPayPayピックアップ利用契約および当社との関係に適用される他の規約の規定に違反した場合、当該違反を理由にPayPayピックアップ利用契約を解除できるものとし、当該解除と併せて当該違反により当社が被った損害(遅延損害金を含みます。)の賠償をピックアップ加盟店に対して請求することができるものとします。
第16条 PayPayピックアップの変更・停止・廃止
次の各号に該当する場合、当社は、ピックアップ加盟店への予告なしに、PayPayピックアップの全部または一部を停止することができるものとし、これに起因してピックアップ加盟店または第三者に発生した損害につき、当社は、何ら責任を負わないものとします。なお、当該停止があった場合でも、ピックアップ加盟店は決済システム利用料、PayPayピックアップ利用料およびPayPayピックアッププラットフォーム利用料(以下、総称して「決済システム利用料等」という)の支払義務を負うものとし、ピックアップ加盟店が既に決済システム利用料等を当社に支払っている場合にも、当社はピックアップ加盟店に対し、当該決済システム利用料等の返還義務を負わないことを予め承諾するものとします。
定期的または緊急に、PayPayピックアップの保守または仕様の変更を行う場合
天災地変その他非常事態(戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等を含みますが、これらに限られません。)が発生し、または発生するおそれがあり、PayPayピックアップの提供が困難または不能となった場合
当社が、やむを得ない事由によりPayPayピックアップの運営上一時的な停止が必要と判断した場合
PayPayピックアップ提供のためのシステムの不良、第三者からの不正アクセス、コンピューターウィルスの感染等により、PayPayピックアップの提供が困難または不能であると当社が判断した場合
法令等に基づく措置により、PayPayピックアップの提供が困難または不能であると当社が判断した場合
その他当社が止むを得ないと判断した場合
前項にかかわらず、当社は、PayPayピックアップの全部または一部を、ピックアップ加盟店への予告なしに、いつでも、改訂、追加、変更または廃止することができるものとし、これに起因してピックアップ加盟店または第三者に発生した損害につき、当社は、一切、賠償責任を負わないものとします。
第17条 当社の免責
当社は、PayPayピックアップの提供において、不具合、エラーや障害が生じないこと、また、PayPayピックアップに関連して送信される電子メール、ウェブコンテンツ等に、コンピューターウィルス等の有害なものが含まれていないことを保証しません。
当社は、PayPayピックアップによって提供される情報について、正確性、最新性、完全性、有用性、目的適合性、安全性、合法性、真実性等いか
なる事項についても保証しません。
ピックアップ加盟店は、通信環境その他の事情によりPayPayピックアップの全部または一部を利用できない場合があることを予め承諾の上、PayPayピックアップを利用するものとします。当社は、アクセス過多、その他予期せぬ要因に基づくPayPayピックアップの表示速度の低下や障害等に起因して発生したいかなる損害についても、賠償責任を負わないものとします。
当社は、端末がPayPayピックアップの利用に適さない場合であっても、PayPayピックアップの変更、改変等を行う義務を負わないものとします。なお、PayPayピックアップを利用するにあたっては、当社が別途提示する利用可能条件に適合した端末の準備、設定が必要です。また、当社は、ピックアップ加盟店への通知またはピックアップ加盟店による承諾なしに、いつでも、ソフトウェアについて、バージョンアップその他の変更・修正を行うことができるものとし、これによりピックアップ加盟店に発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
当社は、通常講ずるべきウィルス対策では防止できないウィルス被害、天変地異による被害、電力・通信サービス等社会インフラの停止その他当社の責めによらない事由によりピックアップ加盟店に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
PayPayピックアップの利用を通じて締結される、ピックアップ加盟店と注文者の間の契約は、ピックアップ加盟店と注文者との間において直接締結されるものであり、商品等の提供に関しては、すべてピックアップ加盟店と当該注文者間で決定されるものとし、当該注文者および関係するその他の第三者に対する一切の責任は、ピックアップ加盟店が負うものとします。
当社は、注文者が提供する情報の真偽・正確性等、その他注文者や注文につき何らの保証も行わないものとします。また、当該情報に基づいてピックアップ加盟店が被った損害等一切責任を負わないものとします。
当社は、PayPayピックアップの利用または利用不能に関し、ピックアップ加盟店とPayPayユーザーその他の第三者との間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとします。また、ピックアップ加盟店は当該トラブルに関するPayPayユーザー等からの問合せ等についてもピックアップ加盟店の費用と責任で対応するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
当社は、PayPayピックアップの利用に関連してピックアップ加盟店に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による損害であることが明白な場合はこの限りではなく、その場合、当社は、ピックアップ加盟店に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、損害を賠償するものとします。
第18条 補完
本規約に定めの無い事項は、加盟店規約等の各条項が有効に適用されるものとします。
第19条 協議解決
本規約および加盟店規約等に定めのない事項が生じた場合、または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、当社とピックアップ加盟店は、お互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。
第20条 言語、準拠法、合意管轄
本規約は日本語を正文とし、日本法に基づき解釈され、PayPayピックアップ利用契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2020年5月18日制定
2020年7月15日改定
2020年10月12日改定
PayPayピックアップに関する期間
PayPayピックアップの利用時に適用される期間は以下の通りです。
注文契約成立に係る時間 |
・注文申込から15分以内に、ピックアップ加盟店が承諾した場合、当該注文契約が成立します。 ・注文申込から15分以内に、ピックアップ加盟店が注文の承諾を拒否または応答しない場合、当該注文契約は成立せずにキャンセルとなります。 |
受取可能時間 | PayPayピックアップ利用者に引渡準備完了通知が到達してから1時間は、対象商品の受け取りが可能です。 |
決済の完了 | PayPayピックアップ利用者が受取完了通知を行った時、または、引渡準備完了通知の到達から6時間経過後のいずれか早い時点で、決済が完了します。 |
仮決済の取消 |
以下、いずれかの時点で仮決済は取消されます。 ・ピックアップ加盟店が注文の承諾を拒否した時点 ・PayPayピックアップ利用者が、注文契約成立前に、自らキャンセルした時点 ・ピックアップ加盟店が引渡準備完了通知を行わず、注文申込時から24時間経過した時点 |
PayPayマイストア加盟店規約(有料サービス用)
PayPayマイストア加盟店規約(有料サービス用)(以下「本規約」といいます)は、加盟店が第1条第3号に定めるPayPayマイストアサービスを利用する場合の利用条件等を定めるものです。本規約の用語の意味は、別途本規約において定義する場合を除き、PayPay加盟店規約等(PayPay加盟店規約およびこれに付随して適用される各規約をいい、以下、総称して「加盟店規約等」といいます)の定義に従うものとします。
第1条(用語の定義)
本規約の用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。
「マイストア加盟店」とは、PayPay加盟店規約に定める加盟店のうち、当社との間で第3条第1項に定めるPayPayマイストアサービス利用契約が成立した加盟店をいいます。
「マイストア加盟店店舗」とは、マイストア加盟店が運営する店舗のうち、マイストア加盟店がPayPayマイストアサービスを利用することを届け出て、当社がこれを承諾した加盟店店舗をいいます。
「PayPayマイストアサービス」とは、当社がマイストア加盟店に対して、販売促進のためにパッケージとして有償で提供するサービスの総称です。なお、PayPay加盟店規約に定める「PayPayマイストア」として当社が無償で提供するサービスは、本規約における「PayPayマイストアサービス」には含まれません。
「加盟店ID」とは、当社が加盟店または加盟店のブランドごとに付与したIDをいいます。
第2条(PayPayマイストアサービスの利用申込み)
加盟店は、本規約、PayPayマイストアサービスにおける個別のサービスに関する特約、ガイドライン、およびその他当社が定める細則等を理解・承諾の上、当社所定の方法により、PayPayマイストアサービスの利用を申し込むものとします。
第3条(契約の成立および審査)
前条に従って加盟店からPayPayマイストアサービスの利用にかかる申込みがなされた場合、当社は、当社の審査基準に基づき審査を行います。当該審査により当社が適格と判断した場合、当社から当該加盟店に対し、当社所定の方法により承諾の意思表示を行います。当該意思表示の際に別途当社が指定するPayPayマイストアサービスの利用開始日をもって、当社と当該加盟店の間に本規約およびPayPayマイストアサービスにおける個別のサービスに関する特約に基づくPayPayマイストアサービス利用契約(以下「PayPayマイストアサービス利用契約」といいます)が成立するものとします。
前項に基づく審査において、当社は、当社の審査基準に基づき与信審査を行い、マイストア加盟店の与信限度額を決定します。
第4条(PayPayマイストア利用料等)
マイストア加盟店は、当社に対して、加盟店規約等に基づく決済システム利用料に加え、次の各号に掲げる金額(以下、総称して「PayPayマイストア利用料等」といいます)を支払うものとします。
PayPayマイストアサービスの利用の対価として、別途当社が定める月額利用料金(以下「PayPayマイストア月額利用料」といいます)
PayPayマイストアサービス利用の初期費用として、別途当社が定める費用(以下「PayPayマイストア初期費用」といいます)
PayPayマイストアサービスの個別サービスの利用の対価として、別途当社が定める利用料(以下「PayPayマイストア個別サービス利用料」といいます)
前項第1号のPayPayマイストア月額利用料は、マイストア加盟店店舗がPayPayマイストアサービスの利用を開始した月よりマイストア加盟店店舗ごとに発生するものとし、月の途中からその利用を開始した場合または月の途中においてその利用を終了した場合であっても、日割り計算等はしません。
第1項第2号のPayPayマイストア初期費用は、マイストア加盟店がPayPayマイストアサービスの利用を開始するときに、加盟店IDごとに発生するものとし、PayPayマイストアサービス利用契約の更新時には発生しません。
当社は、PayPayマイストア利用料等について、別途当社が定める場合を除き、当社がPayPay加盟店規約に定める商品等代金の支払締め日に締め、商品等代金から差し引く方法により精算するものとし、当該締め日において、PayPayマイストアサービス利用契約成立後、当該締め日より前に生じたPayPayマイストア利用料等に未払いが生じている場合は、当該未払金額を、当該商品等代金からあわせて差し引く方法により精算するものとします。マイストア加盟店は当該方法により当社にPayPayマイストア利用料等を支払うものとします。
前項の定めにかかわらず、第3条に基づく審査により当社が別途認めたマイストア加盟店については、PayPayマイストア利用料等の支払いを、当社所定の日で締め、当社所定の期日までに、当社の指定する金融機関の口座に振り込む方法により行うものとします。この場合、当社は、PayPayマイストア利用料等にかかる請求書をマイストア加盟店に対して電子メール等の電磁的方法により提供することができるものとします。なお、振込手数料等の支払いに要する費用は、マイストア加盟店の負担とします。
当社は、PayPayマイストア利用料等について、領収書の発行または振替案内等の通知は行いません。
マイストア加盟店は、当社に支払うべき金銭債務の履行を遅滞した場合、完済日まで年14.6%(1年365日の日割り)の遅延損害金を支払うものとします。
当社は、PayPayマイストア月額利用料の金額を変更する場合があります。当該変更に際し、当該金額を増加させる場合、当社はマイストア加盟店に対し事前にその内容を通知または公表することでPayPayマイストア月額利用料の金額の変更をすることができるものとします。
第5条(コンテンツ等の利用)
マイストア加盟店は、PayPayマイストアサービス利用契約の有効期間中および当該期間終了後も、当社に対し、次のとおり当社がPayPayマイストアサービスに含まれる一切のコンテンツ(写真、イラスト等を含むがこれに限られません)、プログラムおよび情報(以下「コンテンツ等」といいます)を無償で利用することを承諾するものとします。また、コンテンツ等にマイストア加盟店またはマイストア加盟店に対する権利許諾元に著作権が帰属する著作物が含まれる場合であっても、マイストア加盟店は、当社が本条による許諾に基づいてコンテンツ等を利用することに対して、著作者人格権を行使せず、また、著作者に行使させないものとします。
コンテンツ等の全部または一部を任意に選択して複製、加工、編集し、または他の情報素材等と組み合わせて当社のウェブサイトおよびPayPayアプリに掲載すること
コンテンツ等を当社の販売促進および宣伝のために利用すること
当社の提携先のサービス(当該提携先が管理運営するウェブサイトや当該提携先が開発したアプリケーションを含みますが、これらに限られません)においてコンテンツ等を表示すること(当該企業がその表示のために必要な範囲に限り、コンテンツ等を複製し、公衆送信することを含みます)を再許諾すること
前各号の他、日本の国内外で非独占的に利用すること(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案および出版ならびに第三者へサブライセンスすることを含みます)
第6条(委託)
当社は、PayPayマイストアサービスに関する自己の業務の全部または一部を、第三者に委託することができるものとし、マイストア加盟店は、予めこれを承諾するものとします。
第7条(マイストア加盟店の責任)
マイストア加盟店は、PayPayマイストアサービスを利用するために必要なハードウェアおよびネットワークならびに当社が推奨する環境等の設備を、自己の責任と負担により調達しなければならないものとします。
マイストア加盟店は、PayPayマイストアサービスを自己の責任において利用するものとし、マイストア加盟店に適用される各種法令等に違反しないよう適切に利用するものとします。万一、行政庁等から指摘または指導等を受けた場合には、速やかに当社に通知するとともに、マイストア加盟店が自己の責任と費用で対応、解決にあたるものとします。なお、当社がマイストア加盟店に対する行政庁等による指摘または指導等の対応についてマイストア加盟店に対して協議または協力を求めた場合、マイストア加盟店は誠実にこれに応じることとします。
マイストア加盟店は、PayPayマイストアサービスの利用に際して、PayPayユーザーからクレーム、請求等を受けた場合、速やかに当社に通知するとともに、マイストア加盟店が自己の責任と費用で対応するものとします。
当社は、マイストア加盟店によるPayPayマイストアサービスの利用に関し、PayPayユーザーからクレーム、請求等を受けた場合、遅滞なくマイストア加盟店に通知します。マイストア加盟店は、当該通知を受けた場合、直ちに、マイストア加盟店の自己の責任と費用で当該クレーム、請求等について対応するものとします。
前二項のいずれかに該当する事由が生じた場合、マイストア加盟店は、PayPayユーザーまたは当社に発生した損害を賠償するものとします。なお、当社がマイストア加盟店に対するPayPayユーザーからのクレーム、請求等の対応についてマイストア加盟店に対して協議または協力を求めた場合、マイストア加盟店は誠実にこれに応じることとします。
第8条(禁止事項)
マイストア加盟店は、PayPayマイストアサービスの利用に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。なお、マイストア加盟店の行為が次の各号に該当するか否かは、当社が合理的に判断するものとし、マイストア加盟店は、当社の判断に対し、何らの異議を申し立てないものとします。
当社に虚偽の事項を届け出る行為
法令、加盟店規約等、本規約、PayPayマイストアサービスにおける個別のサービスに関する特約、ガイドライン、その他当社が定める細則等の定めに違反する行為
犯罪に結びつく行為およびその可能性のある行為
公序良俗に反する行為
PayPayユーザーに不利益となる誤認を与えるおそれのある行為
当社および当社の委託先(委託先の従業員等を含みます)、他の加盟店または第三者に対して、権利(知的財産権を含む)の侵害、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
当社または第三者を差別または誹謗中傷する行為
当社または第三者の信用を損なう行為
当社のサービス業務(PayPayマイストアサービスを含みますが、これに限られません)の運営・維持を妨げる行為
有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為
PayPayマイストアサービスの仕様その他の情報を当社の同業他社等第三者に漏えいする行為
PayPayマイストア利用料等の手数料を商品等代金の価格に上乗せする行為
同一の商品等についてPayPayマイストアサービスを利用しない取引と比べてPayPayユーザーに不利な商品等代金の価格を設定する行為
他人になりすましてPayPayマイストアサービスを利用する行為
社の承認した以外の方法により、PayPayマイストアサービスを利用する行為
当社または第三者に対する迷惑行為
その他当社が不適切と判断した行為
当社は、マイストア加盟店が前項各号に掲げる行為を行っていないかを調査することができるものとし、マイストア加盟店はこれに協力するものとします。マイストア加盟店は、前項各号に掲げる行為を行ったことが判明した場合等、当社が必要と判断した場合には、当社が当該マイストア加盟店の承諾を得ることなく、当該マイストア加盟店によるPayPayマイストアサービスの利用中止、制限等を行うことを承諾するものとします。当社がPayPayマイストアサービスの利用中止、制限等を行った場合においても、当社は、マイストア加盟店に生じた損害について賠償する責任を負わないものとします。
第9条(契約期間・解除・損害賠償等)
PayPayマイストアサービス利用契約の有効期間は、契約の成立日から当該契約成立日が属する月の翌月末日までとします。ただし、契約期間満了日の30日前までに当社またはマイストア加盟店のいずれからも別段の意思表示がなされない場合には、同一条件で1か月延長されるものとし、以後も同様とします。本項の定めにかかわらず、マイストア加盟店との間のPayPay加盟店規約に基づく代金決済サービス利用契約(PayPay加盟店契約)が理由の如何を問わず終了したときは、当該終了日をもって、PayPayマイストアサービス利用契約も終了するものとします。
当社およびマイストア加盟店は、理由の如何を問わず、PayPayマイストアサービス利用契約期間中いつでも、解約希望月の20日までに相手方に当社所定の方法で通知することにより、PayPayマイストアサービス利用契約を解約することができるものとし、PayPayマイストアサービス利用契約は、当該解約希望月の末日をもって終了するものとします。
当社およびマイストア加盟店は、理由の如何を問わず、PayPayマイストアサービス利用契約期間中いつでも、相手方に当社所定の方法で通知することにより、当該通知が到達した月(ただし、翌月以降を指定した場合は当該指定月)の末日をもって、特定のマイストア加盟店店舗をPayPayマイストアサービスの利用対象から除外(本項において「店舗解約」といいます)することができるものとします。ただし、店舗解約を行うことにより、当該マイストア加盟店においてPayPayマイストアサービスの利用対象であるマイストア加盟店店舗がなくなる場合、マイストア加盟店は、前項に基づくPayPayマイストアサービス利用契約の解約通知を行うものとします。
マイストア加盟店が当社に支払うべき金銭債務の金額が、第3条第2項に基づき当社が決定した当該マイストア加盟店の与信限度額を超えた場合、当社は、当該マイストア加盟店によるPayPayマイストアサービスまたはPayPayマイストアサービスにおける各個別サービスの利用を停止することができるものとします。
前四項の定めにかかわらず、マイストア加盟店または当該マイストア加盟店を運営する法人もしくは当該マイストア加盟店に関連する施設、個人、法人もしくは団体が次の各号に該当する場合、当社は、即時に、当該マイストア加盟店によるPayPayマイストアサービスもしくはPayPayマイストアサービスにおける各個別サービスの利用を停止し、またはPayPayマイストアサービス利用契約を解除することができるものとします。
加盟店規約等、本規約、PayPayマイストアサービスにおける個別のサービスに関する特約、ガイドライン、その他当社が定める細則等の規定に違反し、期限を定めて是正を求めたにもかかわらず是正しないとき、または是正できないことが明らかなとき
PayPayマイストアサービスの利用が関連法規または行政の指導に反する可能性があると当社が判断したとき
当社の信用を傷つけたとき、その他当社との信頼関係が毀損されたとき
財務状態等によりPayPayマイストアサービスの利用が困難またはそのおそれがあると当社が判断したとき
差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申立てを受けたとき
手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
合併、分割等により経営環境に大きな変化が生じたとき
営業を廃止したとき、または清算にはいったとき
当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき
当社および当社の委託先(委託先の従業員等を含みます)に対する暴言・暴力行為が行われたとき
当社との間でトラブルや紛争が発生して、当社との間の信頼関係が破壊されたまたはそのおそれがあると、当社が合理的に判断したとき
当社の審査基準に抵触すると当社が判断したとき
PayPayユーザーからの苦情またはマイストア加盟店の商品等にかかるトラブル等(マイストア加盟店の債務不履行や商品の契約不適合によるものを含みますが、これに限られません)から、当該マイストア加盟店によるPayPayマイストアサービスの利用が、PayPayマイストアサービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると、当社が合理的に判断したとき
その他本規約に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき
マイストア加盟店は、当社が、前項第14号の規定に基づいてPayPayマイストアサービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した根拠をPayPayユーザーに対して開示することを承諾し、当該開示に対して、何らの異議を申し立てないものとします。
マイストア加盟店が第5項各号の一に該当する場合、マイストア加盟店は、当社に対する全ての債務(PayPayマイストアサービス利用契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちにその全額を現金にて当社に支払わなければなりません。
PayPayマイストアサービス利用契約が終了する場合、その終了原因を問わず、マイストア加盟店は、契約終了日以降PayPayマイストアサービスを利用することができないものとします。
第5項の定めにより当社がPayPayマイストアサービス利用契約を解除した場合、当社は、当該解除と併せて当該違反により当社が被った損害(遅延損害金を含みます)の賠償をマイストア加盟店に対して請求することができるものとします。
第10条(PayPayマイストアサービスの変更・停止・廃止)
次の各号に該当する場合、当社は、マイストア加盟店への予告なしに、PayPayマイストアサービスの全部または一部を停止することができるものとし、これに起因してマイストア加盟店または第三者に発生した損害につき、当社は、何ら責任を負わないものとします。なお、当該停止があった場合でも、マイストア加盟店は決済システム利用料およびPayPayマイストア利用料等(以下、総称して「決済システム利用料等」といいます)の支払義務を負うものとし、マイストア加盟店が既に決済システム利用料等を当社に支払っている場合にも、当社はマイストア加盟店に対し、当該決済システム利用料等の返還義務を負わないことを予め承諾するものとします。
定期的または緊急に、PayPayマイストアサービスの保守または仕様の変更を行う場合
天災地変、疫病(新型コロナウイルス感染症等の感染症を含みますがこれらに限られません)、戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止または緊急メンテナンスの実施その他当社またはマイストア加盟店の責めに帰することができない事由が発生し、または発生するおそれがあり、PayPayマイストアサービスの提供が困難または不能となった場合
当社が、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他のやむを得ない事由によりPayPayマイストアサービスの運営上一時的な停止が必要と判断した場合
PayPayマイストアサービス提供のためのシステムの不良、第三者からの不正アクセス、コンピューターウィルスの感染等により、PayPayマイストアサービスの提供が困難または不能であると当社が判断した場合
法令等に基づく措置により、PayPayマイストアサービスの提供が困難または不能であると当社が判断した場合
その他当社がやむを得ないと判断した場合
前項の定めにかかわらず、当社は、PayPayマイストアサービスの全部または一部を、マイストア加盟店への予告なしに、いつでも、改訂、追加、変更または廃止することができるものとし、これに起因してマイストア加盟店または第三者に発生した損害につき、当社は、一切、賠償責任を負わないものとします。
第11条(当社の免責)
当社は、PayPayマイストアサービスの提供において、不具合、エラーや障害が生じないこと、また、PayPayマイストアサービスに関連して送信される電子メール、ウェブコンテンツ等に、コンピューターウィルス等の有害なものが含まれていないことを保証しません。
当社は、PayPayマイストアサービスによって提供される情報について、正確性、最新性、完全性、有用性、目的適合性、安全性、合法性、真実性等いかなる事項についても保証しません。
マイストア加盟店は、通信環境その他の事情によりPayPayマイストアサービスの全部または一部を利用できない場合があることを予め承諾の上、PayPayマイストアサービスを利用するものとします。当社は、アクセス過多、その他予期せぬ要因に基づくPayPayマイストアサービスの表示速度の低下や障害等に起因して発生したいかなる損害についても、賠償責任を負わないものとします。
当社は、マイストア加盟店の設備等がPayPayマイストアサービスの利用に適さない場合であっても、PayPayマイストアサービスの変更、改変等を行う義務を負わないものとします。なお、PayPayマイストアサービスを利用するにあたっては、当社が別途提示する利用条件に適合した設備等の準備、設定が必要です。また、当社は、マイストア加盟店への通知またはマイストア加盟店による承諾なしに、いつでも、ソフトウェアについて、バージョンアップその他の変更・修正を行うことができるものとし、これによりマイストア加盟店に発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
当社は、通常講ずるべきウィルス対策では防止できないウィルス被害、天変地異による被害、電力・通信サービス等社会インフラの停止その他当社の責めによらない事由によりマイストア加盟店に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
PayPayマイストアサービスの利用を通じて締結される、マイストア加盟店とPayPayユーザーの間の契約は、マイストア加盟店とPayPayユーザーとの間において直接締結されるものであり、商品等の提供に関しては、すべてマイストア加盟店と当該PayPayユーザー間で決定されるものとし、当該PayPayユーザーおよび関係するその他の第三者に対する一切の責任は、マイストア加盟店が負うものとします。
当社は、PayPayマイストアサービスの利用または利用不能に関し、マイストア加盟店とPayPayユーザーその他の第三者との間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとします。また、マイストア加盟店は当該トラブルに関するPayPayユーザー等からの問合せ等についてもマイストア加盟店の費用と責任で対応するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
当社は、PayPayマイストアサービスの利用に関連してマイストア加盟店に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による損害であることが明白な場合はこの限りではなく、その場合、当社は、マイストア加盟店に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、損害を賠償するものとします。
第12条(適用関係)
本規約に定めのない事項は、加盟店規約等の各条項が有効に適用されるものとします。また、本規約に定めのある事項については、加盟店規約等に優先して本規約が適用されます。
第13条(協議解決)
本規約および加盟店規約等に定めのない事項が生じた場合、または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、当社とマイストア加盟店は、お互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。
第14条(言語、準拠法、合意管轄)
本規約およびPayPayマイストアサービスにおける個別のサービスに関する特約は日本語を正文とし、日本法に基づき解釈され、PayPayマイストアサービス利用契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2020年11月17日制定
PayPayクーポン加盟店特約
PayPayクーポン加盟店特約(以下「本特約」といいます)は、マイストア加盟店が第1条第4号に定めるPayPayクーポンを発行する場合の利用条件等を定めるものです。本特約の用語の意味は、別途本特約において定義する場合を除き、PayPay加盟店規約等(PayPay加盟店規約、PayPayマイストア加盟店規約(有料サービス用)およびこれらに付随して適用される各規約をいい、以下、総称して「加盟店規約等」といいます)の定義に従うものとします。
第1条(用語の定義)
本特約の用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。
「クーポン加盟店」とは、本特約、クーポンガイドライン、およびその他当社が定める細則等に同意の上、PayPayクーポンサービスを利用するマイストア加盟店をいいます。
「クーポン加盟店店舗」とは、クーポン加盟店が運営する店舗のうち、クーポン加盟店がPayPayマイストアサービスを利用することを届け出て、当社がこれを承諾した加盟店店舗をいいます。
「PayPayクーポンサービス」とは、PayPayマイストアサービスにおいて提供されるサービスであり、以下の(ア)から(ウ)のサービスの総称です。
(ア)当社がクーポン加盟店に対して提供する、クーポン加盟店がPayPayユーザーに対してPayPayクーポンを発行することができるサービス
(イ)当社がクーポン加盟店に対してクーポン関連情報(当該クーポン加盟店が自ら発行したPayPayクーポンに関するもの)を提供するサービス
(ウ)その他クーポンの発行・利用に関連するサービス
「PayPayクーポン」とは、①クーポン加盟店が、クーポン加盟店店舗の全部または一部を対象として、PayPayユーザーに対してPayPayアプリ上で発行するデジタルクーポンであり、②PayPayユーザーが、所定の適用条件を満たす場合に、当社が提供する決済サービス(以下「PayPay」といいます)を用いて商品等代金を支払う際に利用することで、所定のPayPayボーナスの付与を受けることができるもの(決済総額型)をいいます。
「クーポン関連情報」とは、当社がクーポン加盟店に対して提供する、PayPayユーザーによる各PayPayクーポンの取得数、利用数等のPayPayクーポンに関連する当社所定の情報をいいます。
「PayPayボーナス」とは、当社が制定するPayPayサービス利用規約に定めるPayPayボーナスをいいます。
「クーポンガイドライン」とは、当社が別途クーポン加盟店に提示するPayPayクーポンの運用にかかるルール、注意事項、掲載基準等をいいます。
第2条(PayPayクーポンの作成等)
クーポン加盟店は、PayPayクーポンサービスを利用して、当社所定の項目にPayPayクーポンの内容を入力、選択等することでPayPayクーポンを作成することができます。クーポン加盟店は、PayPayクーポンを作成する場合、法令、本特約、クーポンガイドラインおよびその他当社が定める細則等を遵守するものとします。
クーポン加盟店は、PayPayアプリ内におけるPayPayクーポンの発行を希望する場合には、希望するPayPayクーポンの内容(適用条件、掲載期間、当該クーポンを利用可能な店舗、利用可能期間、PayPayを用いて商品等代金を支払う際に利用したユーザーに対し付与されるPayPayボーナス相当額およびその上限を含みますがこれらに限られません)を、当社所定の方法により登録するものとします。当社は、登録内容について審査を行い、審査の結果、発行を認める場合には当該内容のPayPayクーポンをPayPayアプリ内に掲載するものとします。クーポン加盟店は、当該審査には一定の時間が必要であり、PayPayクーポンの発行、掲載が即時になされるものでないこと、クーポン加盟店が希望する掲載開始日に掲載されない場合があることおよび当該審査の結果によってはPayPayアプリ内においてPayPayクーポンを発行、掲載できない場合があることを予め承諾するものとします。
前項に基づきクーポン加盟店が発行したPayPayクーポンの掲載場所および掲載順は、当社の裁量またはPayPayユーザーの設定に従うものとします。また、クーポン加盟店は、前項に基づき登録したPayPayクーポンについて、当該クーポンの登録後はその内容を変更することができず、また、掲載開始日以後はPayPayユーザーによる利用を停止することができません。
次の各号の一に該当する場合、当社は、クーポン加盟店が発行したPayPayクーポンについて、即時にその掲載を停止し、またはPayPayユーザーによる利用を停止することができます。なお、当該措置によりクーポン加盟店に損害が発生した場合でも、当社は賠償責任を負いません。
クーポン加盟店が当社に支払うべき金銭債務(加盟店規約等に基づく決済システム利用料、PayPayマイストア利用料等、本特約第5条に基づくPayPayクーポン利用料等を含みますが、これらに限られません)の金額が、加盟店規約等に基づき当社が決定した当該クーポン加盟店の与信限度額を超えた場合
クーポン加盟店が発行したPayPayクーポンにかかる第5条第1項第2号に定めるPayPayボーナス付与原資の合計金額が、クーポン加盟店が当該クーポン作成時に定めた予算上限金額(クーポン加盟店が当該クーポン作成後に予算を追加したときは、予算追加後の予算上限金額)を超えた場合
理由の如何を問わず、PayPayマイストアサービス利用契約が終了した場合
法令違反または本特約、クーポンガイドラインもしくはその他当社が定める細則等の重大な違反が判明した場合
当社は、クーポン加盟店に対して、クーポン加盟店が発行するPayPayクーポンについて、クーポン加盟店の商品またはサービスの販売促進効果があること、法令その他の諸規則等に違反していないことを何ら保証するものではありません。また、当社は、クーポン加盟店に対して、PayPayクーポンに関連したPayPayユーザーの行為についていかなる責任も負いません。
第3条(PayPayクーポンの利用等)
PayPayユーザーは、自己のPayPayアプリ内に掲載されたPayPayクーポンについて、各PayPayクーポンに定められた掲載期間内に限り取得することができ、また、各PayPayクーポンに定められた利用可能期間内に限り利用することができます。
PayPayユーザーが、PayPayクーポンに定められた適用条件を満たす場合に、当該クーポンの利用可能店舗において、PayPayを用いて商品等代金を支払う際に当該クーポンを利用するとき、当社は、当該クーポンに定められた付与対象となるPayPayボーナスの内容(商品等代金額に対し一定の割合を乗じたものとする算定式を含み、当該割合を以下「付与率」といいます)に基づき、PayPayボーナス(1円相当未満は切り捨て)を、当該PayPayユーザーに対して付与します。なお、PayPayボーナスの付与時期は、原則としてPayPayクーポン利用日の翌日から起算して30日後となりますが、PayPayユーザーの利用状況やシステム上の都合等により付与時期が遅くなる場合があります。
前項の定めにかかわらず、PayPayクーポンに、利用1回あたりのPayPayボーナスの付与上限が定められている場合、当社は、これに従ってPayPayボーナスを付与します(当該上限を超えて付与することはありません)。また、PayPayクーポンが適用される場合に、当社が期間を定めず実施している「PayPay利用特典」および当社が同時開催する他の総付キャンペーン(マイナポイント事業によるものおよびそれに関連するものも含みます)の適用条件を満たすときにはそれらも適用されますが、1回の商品等代金の支払いについてのPayPayボーナスの付与率は、当社所定の上限を超えることができません。仮にPayPayクーポンと同時開催中のキャンペーンを重複適用することで当社所定の付与率の上限を超える場合は、当該クーポンによる付与分が縮減される場合があります。
第2項の定めにかかわらず、PayPayクーポンの利用対象となったクーポン加盟店とPayPayユーザーとの契約の一部について取消し、無効または解除が行われた場合、PayPayユーザーによる不正行為が行われたと当社が判断した場合、PayPayボーナスが付与される前にPayPayユーザーが付与対象のPayPayアカウントを停止もしくは解除した場合、その他PayPayクーポンの適用対象外もしくはPayPayボーナスの付与対象外になる場合として当社が定める事由に該当するときは、当社は、PayPayユーザーに対してPayPayボーナスを付与しないこと、またはPayPayボーナスの付与を取り消すことができるものとします。
クーポン加盟店は、PayPayユーザーに対し、PayPayクーポンの利用を不当に拒否したり、利用できるPayPayクーポンの種類を不当に制限したり、他の決済方法への変更を要求したり、PayPayクーポン利用にかかる手数料を請求したりする等、その方法を問わず、PayPayクーポンを利用するPayPayユーザーを正当な理由なく不利に取り扱ってはなりません。
第4条(クーポン関連情報の提供)
当社は、当社所定の方法により、クーポン加盟店に対し、クーポン加盟店が自ら発行したPayPayクーポンに関するクーポン関連情報を提供します。クーポン加盟店は、顧客分析およびPayPayクーポンの効果検証の目的の範囲でのみ、クーポン関連情報を利用するものとし、当社の事前の書面による承諾のない限り、利用目的以外の目的でクーポン関連情報の加工、分析、編集その他の利用を行ってはならず、クーポン関連情報およびその派生データを第三者に開示、提供、漏えいしてはなりません。
当社は、PayPayクーポンサービスの提供、広告、宣伝、マーケティングおよび改善の目的の範囲でクーポン関連情報を利用することができるものとします。また、当社は、クーポン関連情報を当社の関係会社(当社の親会社であるソフトバンクグループ株式会社が直近で作成した連結財務諸表で採用した会計基準において定義されている、ソフトバンクグループ株式会社の子会社および関連会社ならびに共同支配企業をいいます)に提供することができるものとします。
前二項に定める場合のほか、当社は、クーポン関連情報を、当該情報から特定のクーポン加盟店を識別できないように加工した上で、当該クーポン加盟店以外の第三者に提供することができるものとします。
当社は、クーポン加盟店に対し、PayPayクーポンを取得したPayPayユーザー、PayPayクーポンを利用したPayPayユーザーその他PayPayユーザーの一切の情報(アカウント名称、PayPay IDを含みますが、これらに限られません)を開示しません。
第5条(PayPayクーポン利用料等)
クーポン加盟店は、PayPayクーポンサービスにかかるPayPayマイストア個別サービス利用料として、次の各号に掲げる金額(以下、総称して「PayPayクーポン利用料等」といいます)を支払うものとします。
PayPayクーポンサービスの利用の対価として、PayPayクーポンが利用された契約の商品等代金の金額に当社所定の料率を乗じた金額(税別)(以下「PayPayクーポン利用料」といいます)
PayPayクーポン利用によるPayPayボーナスの付与原資として、当社が、当該クーポン加盟店の発行したPayPayクーポンが利用されたことに伴いPayPayユーザーに対して付与するPayPayボーナス数に金1円を乗じた金額(以下「PayPayボーナス付与原資」といいます)
前項に定めるPayPayクーポン利用料等の支払については、PayPayマイストア加盟店規約(有料サービス用)第4条に従うものとします。
第3条第4項に基づき、当社がPayPayユーザーに対してPayPayボーナスを付与しなかった場合またはPayPayボーナスの付与を取り消した場合、当社は、当該付与にかかるPayPayクーポン利用料およびPayPayボーナス付与原資を請求しないものとします。また、PayPayクーポン利用料およびPayPayボーナス付与原資の支払い後にこれらの金額に変動が生じた場合には、当社所定の方法により精算するものとします。
当社は、PayPayクーポン利用料にかかる料率を変更する場合があります。当該変更に際し、当該料率を増加させる場合、当社はクーポン加盟店に対し事前にその内容を通知または公表することでPayPayクーポン利用料にかかる料率の変更をすることができるものとします。
第6条(契約終了)
クーポン加盟店との間のPayPay加盟店規約に基づく代金決済サービス利用契約(PayPay加盟店契約)またはPayPayマイストア加盟店規約(有料サービス用)に基づくPayPayマイストアサービス利用契約が理由の如何を問わず終了したときは、当該終了日をもって、PayPayクーポンサービス利用も終了するものとします。
PayPayマイストア加盟店規約(有料サービス用)第9条第1項および第2項にかかわらず、クーポン加盟店がPayPayクーポンを発行している場合、当社およびクーポン加盟店は、当該PayPayクーポンの掲載または利用期間終了後、解約希望月の20日までに相手方に当社所定の方法で通知することにより、PayPayマイストアサービス利用契約を解約することができるものとし、PayPayマイストアサービス利用契約は、当該解約希望月の末日をもって終了するものとします。
PayPayマイストア加盟店規約(有料サービス用)第9条第3項にかかわらず、クーポン加盟店がPayPayクーポンを発行している場合、当社およびクーポン加盟店は、当該PayPayクーポンの掲載または利用期間終了後、相手方に当社所定の方法で通知することにより、当該通知が到達した月(ただし、翌月以降を指定した場合は当該指定月)の末日をもって、当該PayPayクーポンの利用可能店舗であるクーポン加盟店店舗について店舗解約することができるものとします。
PayPayクーポンサービスの利用が終了する場合、その終了原因を問わず、クーポン加盟店は、当該終了日以降PayPayクーポンサービスを利用することができないものとし、掲載途中または利用期間中のPayPayクーポンは、当該終了日をもって効力を失うものとします。
当社は、PayPayクーポンサービスの利用終了日以後、クーポン関連情報を削除することができます。
第7条(適用関係)
本特約に定めのない事項は、加盟店規約等の各条項が有効に適用されるものとします。また、本特約に定めのある事項については、加盟店規約等に優先して本特約が適用されます。
2020年11月17日制定
PayPay銀行代理業概要
PayPay株式会社は、株式会社ジャパンネット銀行を所属銀行とする銀行代理業者として「円普通預金口座」及び「円貨資金貸付」の契約締結の媒介(勧誘)を行います。
所属銀行
株式会社ジャパンネット銀行
ジャパンネット銀行ディスクロージャー誌(外部サイト)
ジャパンネット銀行財務ハイライト・決算情報(外部サイト)
銀行代理業者
PayPay株式会社 許可番号:関東財務局長(銀代)第396号
取扱業務
円貨普通預金口座(個人、法人、個人事業主)を内容とする契約の締結に関する媒介(勧誘)
消費者向け円貨資金貸付(商品名「ネットキャッシング」。資金使途自由、ただし事業性資金を除く)を内容とする契約の締結に関する媒介(勧誘)
事業者向け円貨資金貸付(商品名「ビジネスローン」。事業性資金)を内容とする契約の締結に関する媒介(勧誘)
当社が媒介を行うお客さま
個人のお客さま
※ お申し込み時の年齢が15歳未満の方は口座開設のお申し込みができません。
※ ネットキャッシングはお申し込み時の年齢が20歳以上70歳未満のお客さまに限りお申し込みができます。
法人・個人事業主のお客さま
※ 日本国内で事業を営まれている事業者さま(法人は登記された本店(本社)のご住所が、日本国内)に限ります。
※ ビジネスローンは下記の条件を満たしている法人・個人事業主のお客さまに限りお申し込みができます。
<法人のお客さま>
業歴2年以上、または決算を2期終了している。
(個人事業主として行っていた事業を法人化した場合、個人事業主からの業歴を通算することができます。)
代表者が日本国籍を有している、または外国籍で日本での永住権を有している。
申込時、代表者の年齢が満20歳以上満69歳以下である。
<個人事業主(営業性個人)のお客さま>
日本国籍を有している、または外国籍で日本での永住権を有している。
申込時、年齢が満20歳以上満69歳以下である。
取扱商品
円貨普通預金口座(個人、法人、個人事業主)
※ 商品概要・金利等はジャパンネット銀行ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
※ 預金保険法に規定する保険金の支払いの対象となります。
ネットキャッシング(個人)(ジャパンネット銀行のサイト)
※ 規定(ジャパンネット銀行のサイト)をご確認ください。
※ 商品概要・金利等はジャパンネット銀行ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
ビジネスローン(法人、個人事業主)(ジャパンネット銀行のサイト)
※ 規定(ジャパンネット銀行のサイト)をご確認ください。
※ 商品概要・金利等はジャパンネット銀行ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
手数料
銀行代理業に関する手数料は無料です。
営業日、営業時間
インターネット:365日24時間(当社メンテナンス時間を除く)
※ 窓口での取り扱いはしておりません。
お問い合わせ
PayPayサポートセンター お問い合わせフォーム
○ジャパンネット銀行の各種サービスに関するお問い合わせ
個人のお客さま
ジャパンネット銀行カスタマーセンター:0120-369-074(通話料無料)
フリーダイヤルをご利用いただけない場合:03-6739-5000(通話料有料)
営業時間:9:00~17:00
休業日:12月31日~1月3日、5月3日~5月5日
法人・個人事業主のお客さま
ジャパンネット銀行ビジネスアカウント専用カスタマーセンター:0120-369-058(通話料無料)
フリーダイヤルをご利用いただけない場合:03-6739-5005(通話料有料)
営業時間:9:00~17:00
休業日:土・日・祝日、12月31日~1月3日
○ジャパンネット銀行のローンに関するお問い合わせ
個人のお客さま
ジャパンネット銀行ローンセンター:0120-321-217(通話料無料)
フリーダイヤルをご利用いただけない場合:03-6748-9800(通話料有料)
営業時間:平日9時~17時
休業日:土曜日・日曜日・祝日、12月31日~1月3日
法人・個人事業主のお客さま
ジャパンネット銀行ビジネスローンお問い合わせ・ご返済相談窓口:0120-369-079(通話料無料)
フリーダイヤルをご利用いただけない場合:03-6739-5008(通話料有料)
営業時間:平日9時~17時
休業日:土曜日・日曜日・祝日、12月31日~1月3日