訴訟は2017年2月に任天堂が起こしたもので、社名に「マリオカート」の略称である「マリカー」を使っていることや、マリオなどのコスチュームをレンタルしていることなどが不正競争行為と著作権侵害行為に該当すると主張していました。
2018年9月の地裁判決で、MARIモビリティ開発に対し、不正競争行為の差止めと、損害賠償の支払いなどが命じられました。MARIモビリティ開発の控訴を受けて争われた控訴審では、知財高裁がMARIモビリティ開発の不正競争行為を認め、損害賠償金5000万円の支払いと不正競争行為の差し止めを命じています。
その後MARIモビリティ開発が最高裁に上告していましたが、12月24日に上告審として受理しないとする決定が下され、控訴審判決が確定しました。
今回の判決は「コンテンツ産業の保護と発展のために極めて重要な意義があると認識しております」と任天堂。なお任天堂は、MARIモビリティ開発による商標登録「マリカー」を無効にすることを求めて特許庁に無効審判も請求しており、こちらも2020年10月に商標登録を無効にする審決が下されています。
株式会社MARIモビリティ開発は既知害集団。こんな会社にお勤めの人はどんな人だろう?
卜ンキンが京都の会社にまともな判決を出すってことに驚いた