徳永猛城
首にかけて使う「空気清浄カード」にウイルス対策効果などがあるよう表示した宣伝は合理的な根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は22日、健康商品販売会社「Salute(サルーテ).Lab(ラボ)」(大阪市中央区)に再発防止などを求める措置命令を出し、発表した。
消費者庁の委任を受けて調査した公正取引委員会によると、同社は3月から「イオニアカードPLUS」(税込み3960円)を企画・販売。自社サイトで「身につけるだけで空気のトラブルから守る」「ウイルス・菌からあなたを守る」などと表示した。消費者庁は表示を裏付ける合理的な根拠は認められないと判断した。
同社は「指摘を真摯(しんし)に受け止め、適正な表現に努めたい」とコメントした。(徳永猛城)
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