海外渡航・滞在

令和2年12月26日
(図1)現在利用可能な出入国の枠組みについて

 (12月27日付更新内容:全世界を対象とした新規入国の一時停止措置(12月26日政府決定)(下記3及び4))

 (注)各国・地域への入国・入境の際に必要な手続きは、各国の在京大使館等にお問い合わせください。

 (注)当分の間、英国(令和2年12月24日以降)南アフリカ(令和2年12月26日以降)から帰国・再入国する日本人・在留資格保持者の方は、入国時に空港検疫で、誓約書(日本語(PDF))を提出していただく必要があります。当該措置の詳細については、厚生労働省までお問い合わせください。

1 対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキーム(ビジネストラック・レジデンストラック)

 令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注1)を維持した上で、追加的な防疫措置(注2)を条件とする仕組みを試行することとしました。

  • (注1)空港での新型コロナウイルス感染症の検査(入国拒否対象国・地域からの渡航者)、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機
  • (注2)入国前の検査証明、入国後14日間の位置情報の保存等(14日間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合には、さらに「本邦活動計画書」(滞在場所、移動先等を記載)の提出等)

(1)利用可能なスキーム(対象各国・地域で現在利用可能なスキームは相手国・地域との調整状況により異なります)

 本件試行措置の下では、以下のビジネストラック及びレジデンストラックのスキームがあります。

  • ア ビジネストラック:本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。
  • (注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避ください。
  • イ レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。

(2)対象国・地域

 本件試行措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととしています。(現時点で、対象国・地域は、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)。
現在までに実際に運用を開始(開始日が決定)している国・地域については、以下(4)本邦への入国・帰国の際に必要な手続をご確認ください。

(3)対象者

 現時点において想定されている本件試行措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)の対象者は、以下のとおりです。

  • ア 短期滞在以外の全ての在留資格又は短期商用査証により本邦に入国する者を対象とし、詳細については対象国・地域ごとに調整(注1)。
  • イ 日本又は当該対象国・地域に居住する者(当該対象国・地域の国籍保有者だけではなく、第三国国籍の方を含む)であって、日本と当該対象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。)を利用する者(注2)。

 (注1)10月1日から、「レジデンストラック」については、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、新規入国を許可することになりました。対象となる外国人の方の在留資格等の詳細については、こちらのページを御確認ください。

 (注2)日本人の方が本邦に帰国される際は、「レジデンストラック」利用のための手続は必要ありません。「ビジネストラック」を運用している国・地域から帰国される際に入国後14日間の限定的なビジネス活動を希望される場合は、「ビジネストラック」利用のための手続が必要となります。

(4)本邦への入国・帰国の際に必要な手続

 ビジネストラックまたはレジデンストラックを利用して本邦へ入国・帰国する際に必要な手続に関しては、以下渡航される国・地域名をクリックして必要な手続・書類をご確認ください。必要書類は随時更新していますので、必ず以下の国名をクリックした先のページに掲載している最新のフォーマットをご利用ください。

レジデンストラック

 (注)レジデンストラックの手続に関しては、こちらの資料(PDF)別ウィンドウで開くもご参照ください

ビジネストラック

 (注)シンガポール、韓国及びベトナムとのビジネストラックの手続に関しては、こちらの資料(PDF)別ウィンドウで開くもご参照ください。

(5)対象国・地域への入国・入境の際に必要な手続

 本件試行措置の対象となる対象国・地域に入国・入境する際には、別途、当該対象国・地域が定める手続をとる必要があります。詳細については、以下の各国の在京大使館及び各国に所在する我が方大使館のホームページ等を参照してください。

タイ
  • 在京タイ大使館別ウィンドウで開く
    (フライトが設定され、渡航者の募集が始まると、トップページの「お知らせ」欄に案内が掲示されます。)
ベトナム マレーシア カンボジア ラオス ミャンマー

 (注)ミャンマー政府は、現在、商用旅客航空便の着陸禁止措置をとっており、日本人を含む外国人のミャンマー入国については、ミャンマー政府が手配する在外ミャンマー人の帰国のための救援便等への搭乗が認められた場合にのみ例外的に可能な状況です。

台湾 シンガポール

 (注)シンガポール入国に際しては、「新型コロナウイルス検査証明機関登録簿」(経産省の海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT)専用ページ別ウィンドウで開くを参照)に記載の医療機関において、RT-PCR方式によるPCR検査を出国前72時間(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に受け証明を取得する等の必要があります。証明の要件の詳細については、シンガポール政府又は在シンガポール日本大使館のホームページを確認の上、検体採取方法や検査方法について、医療機関に伝達し、取得するようにしてください。また、レジデンストラックでの入国後は、11月23日以降、政府指定施設(ホテル)での14日間隔離が必要となります。(シンガポール政府の措置として、隔離場所は今後変更になる可能性があります)

韓国 ブルネイ 中国

 (注)新型コロナウイルス検査証明を発行できる医療機関については、「TeCOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)」別ウィンドウで開く専用ページ上で「新型コロナウイルス検査証明機関登録簿」を公開しており、以下のURLから参照いただけます。求められる検査・様式については、上記のとおり、当該対象国・地域が定める手続に従う必要があります。

2 在留資格を有する外国人の方の本邦再入国

 令和2年8月28日、日本国政府は、再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、出国日に拘わらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。詳しくはこちらのページをご確認ください。

3 全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置(対象となる在留資格及び査証申請に必要な書類等を含む)

 令和2年12月28日から令和3年1月末までの間、この仕組みによるすべての国(英国及び南アフリカを除く)からの新規入国を一時停止します。なお、英国については、令和2年12月24日以降、南アフリカについては、同12月26日以降、当分の間、この仕組みによる入国を停止しています。

(注)この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する者については、原則として入国を認めます。ただし、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカにおける滞在暦のある者、並びに、令和3年1月4日午前0時(日本時間)以降に到着し、本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者は入国できません。

(制度概要)

 令和2年9月25日、日本国政府は、同年10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)。(一時停止)

(1)対象者

 各国・地域に居住する者(当該国・地域の国籍保有者だけではなく、第三国国籍の方を含む)が対象となります。この決定による新規入国許可の対象となる在留資格及び査証申請に必要な書類等については、こちらのページを御確認ください。

(2)本邦入国のために必要な手続・書類

 外国人の方が本邦への新規入国を希望される場合は、レジデンストラックと同様の手続が必要になります。必要な手続・書類は出発国・地域が入国拒否対象地域に指定されている場合とそうでない場合で異なりますので、こちらのページでご確認の上(同ページの1(1)に含まれる場合は入国拒否対象地域)、以下該当する方をクリックしてください。

4 日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限の緩和を可能にする措置(一時停止)

 令和2年12月28日から令和3年1月末までの間、この仕組みの利用を一時停止します。
 なお、英国及び南アフリカについては、当分の間、この仕組みの利用を停止します。

【仕組みの概要】(一時停止)

 11月1日より、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、ビジネス目的での短期出張からの帰国・再入国時に、ビジネストラックの14日間待機緩和を準用する仕組みが開始されましたが、12月28日から1月末の、この仕組みは一時停止しています。詳細については、経済産業省ホームページを御参照ください。

(1)対象国・地域

英国及び南アフリカを除く、全世界の国・地域からの帰国・再入国の際にご利用いただくことが可能な措置ですが、一時停止しています。
(2)渡航先国への滞在期間
7日以内(渡航先国により一定期間の待機・隔離が求められている場合には、当該期間を含まない)。
(3)必要な手続・書類
各国・地域に入国・入境する際には、当該国・地域が定める手続をとる必要があります。詳細については、各国の在京大使館及び各国に所在する我が方大使館のホームページ等を参照してください。
英国及び南アフリカから帰国時に空港で提出が必要な誓約書はこちら(PDF)をクリックしてください。

 本邦帰国・再入国の際に必要な手続・書類は渡航先国・地域が入国拒否対象地域に指定されている場合とそうでない場合で異なりますので、こちらのページでご確認の上(同ページの1(1)に含まれる場合は入国拒否対象地域)、以下該当する方をクリックしてください。

 本邦帰国・再入国時に必要な書類

  • 誓約書(日本在住のビジネスパーソンの短期出張)(PDF)別ウィンドウで開く(10月30日更新)写し1通
  • 本邦活動計画書(PDF)別ウィンドウで開く(10月30日更新)写し1通
  • 【非入国拒否対象地域に渡航する場合のみ】「検査証明」(又はその写し)(出国前72時間以内
    (注)の検査の結果に基づいたもの。ただし、渡航先において検査証明を取得できない場合は帰国後TeCOT等を活用して検査をし、陰性の結果が得られるまでは自宅等で待機いただきます。)
    (注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
  • 「質問票」(帰国便の機内において全乗客に配布されます。)

 その他本邦帰国・再入国時に必要な事項

5 問い合わせ先・よくあるご質問

  • 本邦入国時の空港での入国審査や在留資格に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。
    法務省出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課
    電話:03-3580-4111(内線4446・4447)
  • 本邦入国のための査証関連の手続、各国・地域との間の本件試行措置の運用の詳細に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。
    外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談)
    電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
    訪日外国人査証ホットラインサービス(PDF)(海外におけるビザ申請に関する相談)
    外務省 南部アジア部 南東アジア第一課(タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス及びミャンマー)
    電話:03-3580-3311(内線5548)
    外務省 南部アジア部 南東アジア第二課(シンガポール、マレーシア及びブルネイ)
    電話:03-3580-3311(内線5845)
    外務省 アジア大洋州局 中国・モンゴル第一課(中国、台湾)
    電話:03-3580-3311(内線3915、3902)
    外務省 アジア大洋州局 北東アジア第一課(韓国)
    電話:03-3580-3311(内線4612)
  • 各種防疫措置(14日間待機、公共交通機関不使用、接触アプリ、地図アプリを通じた位置情報の保存)や民間の医療保険の加入に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。(厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A別ウィンドウで開く
    厚生労働省の電話相談窓口
    電話:0120-565653
    上記以外の各種防疫措置(健康フォローアップ、空港検疫における検査等)に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。
    厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室
    電話:03-5253-1111(内線2468)
  • 外国人技能実習制度について(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に係る手続きを除く)
    (注)国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に関連した外国人技能実習制度についてのよくあるご質問については、外国人技能実習機構のホームページ別ウィンドウで開くに掲載されている「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問」(PDF)別ウィンドウで開くをご確認ください。
  • 企業からの一般的なご相談について(防疫措置や手続きの詳細運用、技能実習、特定技能に関する詳細運用等を除く)
    連絡先:経済産業省 水際対策担当
    電話:03-3501-1511(内線2944)(受付時間 9時30分~18時15分)
  • 航空便については、下記の連絡先に御連絡ください。
    国土交通省 航空局 危機管理室
    電話:03-5253-8700
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