[ニューヨーク 14日 ロイター] - 米ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所のジェド・ラコフ判事は14日、任天堂7974.Tが携帯ゲーム機3DSにおいて元ソニー従業員の特許を侵害したとして3020万ドルの損害賠償を支払うよう求めた今年3月の陪審評決について、賠償額を1510万ドルに半減する判決を下した。
問題となった特許は3Dメガネを必要とせず立体的な映像を裸眼でみる技術で、、元ソニー従業員の富田誠次郎氏(59)が取得している。
ラコフ判事はこの日の判決で、陪審団が認めた賠償額は「本質的に過大」であり口頭弁論で示された材料では正当化されないとの見解を表明。任天堂の3DS本体に収益性はなく、専用ゲームの大半の技術も富田氏の特許範囲の技術を使用していないと説明した。一方で、任天堂からの陪審評決の撤回と新たな賠償責任に関する口頭弁論開催の要求は退けた。
判事によると、富田氏は8月23日までに半減した賠償額を受諾するか、新たな賠償請求手続きを進めるか決めなければならない。
任天堂の広報担当者は「当社は他社の知的財産を尊重しており、どの製品も言われているような特許侵害はしていないと自信を持っている」と語った上で、引き続き陪審評決と賠償額支払いを不服として控訴する方針を示した。
富田氏の代理人は、今回の判決を検討中でコメントはないとしている。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」