一代限りの賃貸契約、借主が亡くなった場合も解除に2ヶ月分の家賃が必要?

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賃貸契約について質問です。 契約書に 「本契約における入居者は一代限りとします。」 という特約事項があります。 同じく契約書の「解約の申し入れ」の項目に ・借主が解約したい場合は解約予告期間の2ヶ月前に申し出ること ・解約予告期間の2ヶ月分の家賃を支払えば契約はただちに解除できる との記載があるのですが、借主が亡くなった場合でも2ヶ月分の家賃を支払わなくてはならないのでしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 特約により、借主の死亡によって賃貸借契約が当然に終了したと理解すれば、改めて解約の申入れ等は不要と考えられます。 そうだとすれば、2ヶ月分の家賃についても支払う必要はないということになります。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    さっそくのご回答ありがとうございます。 ある意味矛盾しているようにも感じられる契約書の内容に悩んでおりましたので大変助かりました。 本当にありがとうございました。

この投稿は、2020年12月23日時点の情報です。
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