■ハラスメントとは

厚生労働省によると「労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、 降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に⾒て不利益な配置転換な どの不利益を受けること」と定義しています。

職場におけるハラスメント詳細はこちらをクリック
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

嫌がらせや迷惑行為、人権侵害を与える行為全般を何とかハラスメントと言うようになりました。


1. アカデミックハラスメント(アカハラ)
大学や大学院などの学術機関において教職員などによる学生に対して行う嫌がらせ行為。指導と嫌がらせの区別が難しいと言われることもあるが成績評価で嫌がらせを受ける可能性は高い。成績評価にAI導入が進んでしまう要因にもなっているがそもそも学術の世界において他人が他人を評価する仕組みは必要ですか?

詳しい内容は、文科省発行の情報をご確認ください。
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/02/12/1413420_2.pdf

要約すると人権侵害に当たる行為は、ハラスメントになると理解して他人に接する必要があると言うことです。


2. アルコールハラスメント(アルハラ)
アルコールを拒否する拒否しないに関わらず強制的に飲まざるおえない環境をつくることや無理やり飲ませることです。

厚生労働省によると「飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為、人権侵害を指す」ことです。

特定非営利活動法人ASK(アルコール薬物問題全国市民協会)によると「アルハラを5項目と定義しており飲酒の強要/イッキ飲ませ/意図的な酔いつぶし/飲めない人への配慮を欠くこと」となっています。

アルハラ定義等の詳細についてはこちらをクリック
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/alcohol/ya-018.html


3. エアーハラスメント(エアハラ)
Agentによると「意図的に場の雰囲気が悪くなるような発言・行動をとること。無意識にしてしまったことはハラスメントにはなりませんが、苦痛を感じるかは相手次第」と説明されています。

エアハラの詳細についてはこちらをクリック
https://agent-network.com/column/workplace483/

まだまだあるので、少しずつアップしていきます。
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