出版ネッツ主催の記者会見に週刊金曜日のフリーランス女性記者がいたようで日影拓也の人格権侵害記事をヤフーニュースに配信したのです。悪質な人格権侵害は、出版ネッツが引き起こした問題です。
そもそも企業とトラブルを起こした人物が原告Aと言うことは、間違いのない事実です。
一方的な証拠のない主張は、民事裁判でどのような結果になるのでしょうか?
■民事裁判以外では反論しない
民事裁判以外で場外乱闘しても意味がないので、出版ネッツや原告Aのような行動はしません。する必要がないからです。
100%勝ちきりにいきます。
■人格権侵害や名誉毀損行為のグレーゾーン
被害者は、私日影拓也です。
日本初のセクシャルハラスメント裁判
の真似をしたいのでしょうが
あの時と今とでは、状況は違いますからね。
徹底的に戦います。
そもそも
原告Aの
会社備品窃盗
および
出版社への虚偽と名誉毀損、営業妨害があった
事実を知っても原告Aの主張が信じられますか?
私が被害者です。
■原告と被告の違い
民事裁判をした側を「原告」と呼ぶだけです。
民事裁判を受ける側を「被告」と言います。
ただそれだけです。
刑事事件において刑事訴訟で
検察官に訴えられた人を
「被告人」と言うため
被告に対するイメージが悪い感じがしますが
民事裁判における
「被告」だから加害者と言うわけではありません。
また、その逆に被害者が被告の場合だってあるわけです。
民事裁判というのは
双方の主張に双方が争う姿勢を見せたときに
民事裁判にて決着をつけるわけです。
なので主張は、自由なのです。
証拠がなければ主張は無意味です。
今回の民事訴訟
令和2年(ワ)第17431号
準委任契約報酬請求等事件
は、自称美容フリーライター女性25歳が
出版ネッツ労働組合による裁判無料サポートのもと
株式会社アムール及び私日影拓也に対して
民事訴訟をおこした案件になります。
■民事裁判以外での人格権侵害の活動にNO
本ブログは、民事裁判以外で過激に活動している
原告A、出版ネッツにNOを伝える目的があります。
私のような小さな会社の経営者が
2度と巻き込まれることがないように
このブログが助けになることを願います。
守らなければいけないのは
人格権です。
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