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Top Page › ★三鷹地域猫惨殺事件★ › 動物の虐殺体を認知したら、警察には捜査の義務が生じます。改正動物愛護管理法の罰則強化について。
2020-11-19 (Thu) 11:01

動物の虐殺体を認知したら、警察には捜査の義務が生じます。改正動物愛護管理法の罰則強化について。

ここでは、昨年の6月に法改正された
改正動物愛護管理法の強化された罰則規定の
中身についてお話ししようと思います。

「猫の虐殺体が見つかったからと言って、捜査を始められない。
 捜査を始められる法的根拠が無い。被害者の名乗り出も被害届もないし。
 だって親告罪なんだから、これは。」

などと考えてしまい、事件捜査をしない警察官がいないでしょうか?
いえ、いますね実際に。

動物を虐待し続けている犯人の中も、
「見つかってもどうせ大した罪にはならない。
 刑が軽いんだから、俺は虐待を止めないぞ。」
みたいに考えている輩がいると思います。

どちらも、とんでもない間違いです。

実は「重罪」なのです。
要旨をわかりやすくする為、ここではあえて
回りくどい手法を取らせて頂きます。
法律のお話です。

全く例えばですが、
この私が冗談で、ネット上に爆破予告を書き込んだとします。
「〇月〇日、都心のxxを爆破しに行く」
みたいなことを書いたとしましょう。

書き込みは、直ちに警察の知るところとなります。
書き込んだ私の身元は、インターネットの接続業者に照会をかけられ、
たちまち特定されます。
所有している車の車種・ナンバーも同時に特定されるでしょう。
おそらく私は、予告した目的地に到達する前に、
途中経路で警察に逮捕されます。
道路にも鉄道にも、あちこちに監視カメラが設置されており、
移動中の私の姿(車)がカメラに捉えられるからです。

冗談で書き込んでいても、非常に迅速に私の行動は把握され、
問答無用で身柄を確保されます。

このように、本来の日本の警察の捜査能力は
非常に高いのです。
下記の参考URLを見てみてください。

もし私が冗談でネットに爆破予告を書き込んだとしたら、
私はどのような罪に問われるでしょうか?
そして、どのくらいの量刑を食らうことになるでしょうか?

【 参考URLです 】
弁護士コラム
ネットに爆破予告を書き込んで逮捕! いたずらだったとしても犯罪?
2020年08月11日

こちらのサイトによると、
ネット上に爆破の予告を書き込んだとすると、
それが例え冗談であったとしても逮捕され、
罪を問われると記述されています。

どんな罪に問われる可能性があるのかと言うと、

●威力業務妨害罪

●公務執行妨害罪

●脅迫罪

●強要罪

のいずれかのようです。

そしてこの中で、最も量刑が重たいもので、
「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
なのです。

さて、それを踏まえて、です。

昨年(2019年)6月に改正された
動物愛護管理法では、
罰則規定が改正前より大幅に強化されておりまして、

【 参考URL 環境省です 】

PDFファイルです。第六章 罰則・第四十四条をご覧ください。

●動物を殺傷した場合: 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

という厳しい内容になっているのです。
知らない人も多かったと思います。

これは、量刑の大きさから見て明らかですが
「重罪」という意味であります。
「軽犯罪」などでは決してないのです。

先ほどの、ネット上に冗談で爆破予告を
書き込みした場合の罪の重さはどうでしたか?
動物愛護管理法違反より、ずっと量刑が軽いです。
そちらは、
「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
なのですから。


「どうせ捕まっても大した量刑じゃないから。
 すぐ社会復帰して、また虐殺できるから。」
などと甘く考えている動物虐待犯たち。
そして、
「人間が人間に対して行った犯罪に比べれば大した問題ではない。」
と動物虐殺事件を軽視している警察官も、
その古臭くて間違った認識は正さなくてはなりません。

もはや今日では、動物虐殺は「重罪」なのです。

また、ここが特に重要なのですが、
動物愛護管理法違反は、
被害者が被害届を出さないと警察が捜査を始めることが出来ない
「親告罪」ではありません。
誰も被害届など出す必要は無いのです。
動物の虐殺体を認知した瞬間に、警察には捜査を
開始しなくてはならない強制性が生じます。

誰かが「捜査してください」と依頼する必要などないし、
「捜査するか捜査しないかは、我々警察の裁量権だ。」
などと居丈高になることも許されないのです。

捜査をしなくてはならない義務を生じるのです、警察は。

これが現在の、改正動物愛護管理法違反の中身なのです。

中央国会に上程され、審議の結果多数の賛成で議決された法律。
日本国民全員、日本在住者全員が守らなければならない国の法律です。
例外などありません。

改正動物愛護管理法の作成者である環境省や、
警察組織の上層部
(エリート官僚たち)は、この法律を熟知しているのですが、
末端の警察官の中にはこの法律をよく知らないばかりか、
動物虐殺事件が起きた際に、
「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」の罰則を持ち、
かつ親告罪ではない動物愛護管理法違反で、
検挙ができるのだということを、
知らない人が多くいるようなのです。
非常に遺憾なことです。

日本全国の警察官は、総員この改正動物愛護管理法の
罰則規定やその他の中身を習熟して警察職務に当たって下さい。

もし、今も日本の警察官の中の誰かの頭の中に、
「猫の虐殺体が見つかったからと言って、捜査を始められない。
 捜査を始められる法的根拠が無い。被害者の名乗り出も被害届もないし。
 だって親告罪なんだから、これは。
 第一、たいして罪が重い犯罪じゃないでしょ。」
などという考えがまだあるとしたら、とんでもなく恥ずかしいことです。

言いたくはないですが、
一部の警察官の無知が犯罪者を野放しにし、
犯行を繰り返させていると言えると思います。

●親告罪ではない。被害者も被害届も必要ない。
●虐殺体を認知した瞬間に警察には捜査をする義務・強制性が生じる。
●改正動物愛護管理法違反の罪は、
 「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」の重罪である。

以上を完全に頭に叩き込んでおいて欲しいと思います。
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最終更新日 : 2020-11-22

Comments







非公開コメント

chofuneko

Re: junko 様へ

junko様

こちらのコメントへの返信を漏らしてしまっておりました。失礼致しました。

一個人として、こうなるにはこうしたのでは?と話を聞いたり、写真を見て思ったことを書いたわけですが、
胸を痛めてしまう方も多く、あまりそういう事は書かない方がよかったかなとも思いました。
私も初め遺体を見た方の話を聞いたときは、しばらく辛くて眠れなくなってしまって。
でも、junko様にはそこを評価していただけて、それは間違ってなかったのかなと少し楽になりました。

子猫をビニール袋に入れて海に投げ落とした人の話も、辛いですね。。。
その子猫の恐怖と苦しみを想像しようとするとたまりません。

警察は犯人捕まえてくれたんですね。
タヌちゃんの犯人もきっと捕まえてくれると信じたいと思います。

虐待死させることの罪の重さを教える教育を小学校時代からやってほしいです。
せめて警察学校からはすぐ。

色々ありがとうございました。
2020-12-02-18:28 chofuneko
[ 返信 * 編集 ]

動物虐待の罪は重いことを皆が知るべき。

今晩は。「犯行について、一個人としての推察 」、あなたと獣医さんの観察と意見は、推測や推察の域ではなく、確かで重要な見解だと思います。タヌキちゃんのいた場所には、他の猫ちゃんはもういないとのことで安心です。そして、寂しいですね・・。学校や警察学校でも、動物愛護と虐待の罪の重さを学ぶべきです。うちの主人にタヌキちゃんの事件を言いました。すると、主人は、「子猫をビニール袋に入れて海に投げて殺していたおっさんが、警察に捕まったことがある」と言いました。タヌキちゃんを殺した残忍な奴が捕まりますように。タヌキちゃんたちを、お世話していた方々の悲しくつらい気持ちの代弁、とても良い活動だと思います。
2020-11-29-21:31 junko
[ 返信 * 編集 ]

chofuneko

Re: junko 様へ

junkoさま
コメントありがとうございます。いつも返信が遅くなりすみません。
確かに動物愛護法の改正により、罰則が強化されていることを
知らない方は多いと思われます。
そもそも動物愛護法というものがあること自体知らない人もいる中で、
法改正が行われ(今年6月施行)、動物殺傷罪が懲役2年から5年に
引き上げられたことを知っている人は、動物好きな方、動物に関わる
仕事やボランティアをやっている方を除外したら僅かかもしれません。
虐待や遺棄罪は100万円以下の罰金刑のみだったのが、1年以下の
懲役刑の可能性も追加されました。

そういう法律があるということ、また、過去の事例の蓄積から
動物への虐待が人間に対する犯罪への兆候として見られる傾向がある
ことが分ってきて、罰則が強化されてきた経緯なども、なるべく
学齢期のうちに、教育の場で学べる機会があったらと思います。

動物は物ではない、猫は野良猫だろうと愛護動物であること等々、
人との共生を謳う動物愛護法の理念とともに、子供のうちに
刷り込まれていたなら、『たかが動物』と、虐待死させられても
軽視するいう風潮は次第に変わっていくだろうなと。
そして、警察官養成所で、動物愛護法というものがある、それへの
違反を取り締まることが、将来人間(特に幼女)へ暴行、殺人等の
犯罪に発展していく危険を減らしていくことにつながることを、
しっかり教え込んでていただきたいですね。
また、愛護法違反の通報受けた場合の対応の仕方、捜査のやり方等
について、きちんと研修制度も設けてほしいですね。
そうは言っても、性的サディズムのような異常者(弱い者を苦しめて
快感を得る)は、法律があろうがなかろうが関係ないかもしれませんが。

仰る通り、模倣犯、愉快犯、気をつけなければなりません。
地域猫の見守りは、緊密にしていかないとと思います。
(※タヌちゃん地点にはもういません)

このブログに掲載しています記事で、私が遺体を見た人から聞いた遺体
の状況や周辺状況の様子から推察した殺害方法についての記述は、
あくまでも、私が『こうなるにはこのようにしたんじゃないか』との
勝手な憶測で書いたものですが、おかしな人に真似されては
大変ですので、近日非公開にする方向で考えています。
ご懸念分かります。ご助言ありがとうございます。
2020-11-29-00:49 chofuneko
[ 返信 * 編集 ]

動物虐待の罪の重さ

お返事ありがとうございます。お忙しいとは分かっておりますが、再び、投稿させていただきます。私は50才台、関西在住です。”動物愛護管理法では、罰則規定が改正前より大幅に強化されている”ということを、知らない人が多いのではないかと思っています。タヌキちゃんの事件は、知らない異常者・・です。「動物は”物”だ。虐待しても、殺しても、たいした罪にならない。もし世間にバレたら、謝れば済むんだろ?」などと思っている人が、まだまだ多いのでは・・と私は思います。猫にでも人にでも、高齢だから、どうせ先行き短いんだから、どうなってもいいだろうという考えの人もいるでしょう。タヌキちゃんたちの場合、優しい人々から見れば、よく今まで頑張ってきたねという存在ですが、そうは考えない異常者がいた・・。こちらのブログへの、他の人の意見もいくつか読ませていただきました。確かに、愉快犯、模倣犯が現れる可能性はあります。地域猫たちがお世話され、かわいがられている場所は、絶えず人通りのある場所ではないし、監視カメラのある場所でもないからです。離れた場所からですが、タヌキちゃんのことを想っています。

2020-11-28-08:12 junko
[ 返信 * 編集 ]