ホントにこの方、子供の法的保護に関わっておられるんでしょうか?子供の保護に関わる弁護士ならば、子供が社会的未熟のために搾取されることがないようにというのが原点では?性にかかわることだけは例外なんですか?13歳の子供が性的なことでは自律した意見が言えるという根拠は何ですか?
引用ツイート
弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ
@children_ymlaw
·
性交同意年齢が今の13歳のままでよいのか,大人だけで議論していないで,当の10代の子どもたちと,きちんと話をしましょうよ。
20
178
310