ホテルニューオータニといった日本を代表する高級ホテルでの宴会であることや、“受付で5000円を支払わずに参加した”という参加者も存在することを考えれば、公選法違反での立件も十分可能だと考えられるのに、なぜか最初からそれは除外されているというのだ。全国紙の司法担当記者がこの報道の背景について語る。
「もともと検察には公選法では摘発しないという方針があり、それを世論に納得させるためにあらかじめメディアに情報をリークしているんでしょう。少なくとも我々報道陣のあいだではそういう見立てが支配的になっています。現在の焦点は公設第1秘書である配川博之氏を起訴に持ち込めるかどうか。配川氏は2016年まで『安倍晋三後援会』の会計責任者を務めていたので、十分立件は可能ですが、実際は略式起訴で罰金を支払って終わり、となるのではないかとも見られている」
しかし、ならば配川氏ら会計責任者の事情聴取だけでよさそうなものを、特捜部はどうしてわざわざ安倍前首相の事情聴取に踏み切ったのだろうか。
そこで注目したいのが、「共謀共同正犯」の適用だ。じつは、「前夜祭」問題で東京地検に提出されている告発状では、安倍前首相に「共謀共同正犯が成立する」とし、安倍前首相も告発されている。
まず、そもそもこの告発状では、「前夜祭」の収支を政治資金収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反のみならず、参加者の費用を補填し酒食を無償で提供した行為が公職選挙法199条の5の1項(後援団体による選挙区民への寄附の禁止)違反だと指摘。こちらのほうも処罰の対象となるのは《後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者》であり、「安倍晋三後援会」代表者である配川氏がそれにあたるが、告発状では以下のように指摘がなされている。