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税務課国民健康保険税>国民健康保険税の軽減について

国保の軽減制度ついて

国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の均等割額・平等割額を減額し、負担を軽くする軽減制度があります。

 軽減割合  軽減基準  医療保険分  後期高齢者
支援金等分
 介護納付金分
 7割  所得額が33万円以下の世帯    均等割
軽減額
  20,580円  6,720円  9,394円 
 平等割
軽減額
 14,420円   3,780円  
 5割  所得額が33万円を超え、33万+28万5千円×(※擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び※特定同一世帯所属者)以下の世帯   均等割
軽減額
  14,700円  4,800円  6,710円
 平等割
軽減額
 10,300円   2,700円  
 2割  所得額が33万円を超え、33万+52万円×(※擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び※特定同一世帯所属者)以下の世帯   均等割
軽減額
 5,880円  1,920円   2,684円
 平等割
軽減額
 4,120円    1,080円  

※擬制世帯主とは
世帯主本人が国保加入者でない場合で、家族に国保加入者がいる世帯主
※特定同一世帯所属者とは
国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

軽減割合を算定するときは、次のことに注意してください。

①世帯の所得の合計額は、世帯主や被保険者等全員の所得を合計したものです。
ただし、その世帯の属する被保険者が青色専従者又は事業専従者であるときは、その世帯主の所得計算の際に、青色専従者給与額及び事業専従者控除額は、必要経費として算入又は控除しないものとします。また、その被保険者の所得の計算については、その事業から受ける給与所得はないものとして計算を行ないます。
<所得割額と軽減判定における所得の取扱の違い>

  所得控除(所得から
差し引かれる金額)
 譲渡所得に関する
特別控除
 専従者控除  純損失
繰越控除額
 雑損失
繰越控除額
 青色申告
特別控除
 所得割に用いる所得額  控除前の所得  控除後の所得  控除後の所得  控除後の所得  控除前の所得  控除後の所得
 軽減判定に用いる所得額  控除前の所得  控除前の所得  控除後の所得

②65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
③世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)及び国民健康保険の加入者が所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されないことがあります。
(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く。)
④賦課期日現在(4月1日、年度途中で加入された世帯は加入日、世帯主変更があった場合は変更があった日)現在の状況で判定します。(年度途中に加入者の増減があっても再判定されません。)

後期高齢者医療保険に移行した場合の国民健康保険税(平等割額)の軽減制度(※申請不要です)

これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。この場合、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額(一世帯あたりの金額)が最大で5年間は半額になります。
特定世帯に対する軽減終了後は、特定継続世帯として最長3年度間、医療分と支援分にかかる平等割額(介護分は除く)の4分の1が軽減(4分の3を課税)になります。
(世帯構成が変わると対象外になる場合があります。)
※なお、法定軽減(7割、5割、2割軽減)に該当する場合は、軽減後の平等割額からさらに軽減になります。

    <特定世帯>
後期への移行後5年度間
  <特定継続世帯>
左記の5年度間が経過後の3年度間
 種別  医療保険分 後期高齢者
支援金等分
 医療保険分 後期高齢者
支援金等分
 平等割額  (2分の1が軽減)   (4分の1が軽減) 

軽減の対象となるための要件

国保加入者が後期へ移行した時及び賦課期日において、特定世帯、もしくは特定継続世帯であること。
※賦課期日とは原則4月1日ですが、それ以降に新たに国保に加入した世帯については資格取得日が賦課期日です

  【特定世帯の要件】

①国保加入者が後期へ移行した月から5年間
②.国保から後期へ移行した方が引き続き同じ世帯に属している
③世帯内の国保加入者が1人
 【特定継続世帯の要件】

①国保加入者が後期へ移行した月から5年間が経過後、3年間
②国保から後期へ移行した方が引き続き同じ世帯に属している
③世帯内の国保加入者が1人

軽減の終了

 該当月から軽減が終了する場合  その年度の軽減は継続されるが、翌年度以降の軽減は終了する場合
 ・世帯主変更 ・世帯内の国保加入者が2人以上になった場合
・世帯内の国保加入者が2人以上になった場合
・後期へ移行された方が転居や世帯分離、死亡等によって国保加入者と同一世帯でなくなった場合
 ※国保上の納付義務者が変更となった際には、新たに国保に加入する世帯として取り扱われることにより、その新たな世帯としての資格取得日(国保加入日)が賦課期日となり軽減が見直されます。その結果、特定世帯・特定継続世帯でなくなった場合には、その月以降の軽減は終了します。 ※その事象が軽減判定日の翌日から翌年3月に発生した場合となります
※ただし、世帯主変更が伴う場合は、当該月から軽減が終了します

職場の健康保険等で扶養されていた方に対する減免(※申請必要です)

職場等の健康保険・共済組合等の加入者が、後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族が新たに国保に加入する場合において、その加入する扶養家族のうち65歳から74歳までの方を「旧被扶養者」といいます
国保の被保険者のうち、次の項目すべてに該当する方を「旧被扶養者」として所定の減免が適用されます。

①国保の資格を取得した日時点で、65歳以上であること
②国保の資格を取得した日の前日に、健康保険等の被扶養者であったこと
③国保の資格を取得した日の前日に、扶養関係にあった健康保険等の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に加入したこと
※後期高齢者医療制度への加入には、障害認定による加入も含みます
※職場等の健康保険・共済組合等の任意継続も含みます

 所得割  旧被扶養者の所得にかかわらず賦課されません。
 均等割  均等割は半額になります。
 平等割  旧被扶養者のみで構成される世帯は、平等割も半額になります。

非自発的失業者の軽減について(軽減を受けるためには申請(健康課)が必要です)

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、次の条件を満たす場合、健康課の窓口にて手続きをしていただくことにより、一定の期間、国民健康保険料(以下、国保料)が軽減されます。
※軽減の対象になるのは前年の給与所得のみであり、営業・不動産・農業所得などは対象になりません。

軽減の対象条件

国保にこれから加入される方または既に加入されている方で、次の1~2を全て満たす人(特例対象被保険者等)
①離職日に65歳未満であること(離職時点の年齢が満64歳以下)
※「年齢計算ニ関スル法律」及び民法143条の規定により誕生日の前日に年齢加算されるため、離職日が65歳の誕生日の前々日まで、であることが必要です
②雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、その離職理由コード番号が「11.12.21.22.23.31.32.33.34」であること
(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業等給付を受ける方)

ただし、雇用保険の特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)及び高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は、対象となりません。

雇用保険受給資格者証の離職理由コード番号 「11.12.21.22.23.31.32.33.34」について

公共職業安定所(ハローワーク)から交付される、雇用保険受給資格者証の第1面「12.離職理由」欄の「理由コード(2ケタ)」が下記に該当する方のみ、対象となります。
 種類   離職理由
コード
 離職理由
特定受給資格者  11  解雇
 12  天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
 21  雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
 22  雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
 31  事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
 32  事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者   23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
 33  正当な理由のある自己都合退職
 34  正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)
※ただし、上記コードであっても特例受給資格者短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人及び高年齢受給資格者※65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人は、対象となりません。
※上記コード以外の離職理由コード25(定年退職・移籍出向)や40(自己都合退職)等の場合は該当しません。

軽減期間

平成22年4月1日以降の国保への加入にあたって適用され、離職日の翌日の属する月から、その月(離職日の翌日の属する月)の属する年度の翌年度末までが対象となります。
【軽減期間の例】
 ①平成30年2月4日の場合  平成30年2月(平成29年度)~平成31年3月(平成30年度)
 ②平成30年8月31日の場合  平成30年9月(平成30年度)~平成32年3月(平成31年度)
 ③平成31年3月31日の場合   平成31年4月(平成31年度)~平成33年3月(平成32年度)
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国保に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象になりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。ただし、国保に再加入した場合に対象期間内であれば、軽減の対象になります。

軽減内容

非自発的失業者に対する軽減措置に該当すると、対象者の前年給与所得をその30/100とみなして国保税の所得割額を計算します。
 (例)前年(平成28年分)の給与収入 6,000,000円の場合→給与所得4,260,000円となり、
  4,260,000円 × 30/100 = 1,278,000円・・・給与所得をこの金額として国保税の所得割額を計算します。
国保税の均等割額と平等割額の軽減(法定軽減)の判定所得(賦課期日時点で判定)についても、対象者の給与所得を30/100として計算します。
※すでに法定軽減(7割軽減)に該当していた方は国保税に変更がありません。
※軽減の対象になるのは前年の給与所得のみであり、営業・不動産・農業所得などは対象になりませんので、ご了承ください。また同じ世帯に属するその他の被保険者と擬制世帯主の所得は、通常どおりの所得で計算します。

“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方へ(PDF)

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お問合せ先:加茂市税務課民税係 (加茂市役所1階)
TEL:0256-52-0080(内線125) FAX:0256-53-4676
メールアドレス zeimu@city.kamo.niigata.jp

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