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リストラで増えているのが、上司が何の前触れもなく「退職願」の用紙を出してきて、その場で従業員に署名するよう迫るものです。
用紙のタイトルは「希望退職制度応募申請書」や「転籍承諾書」の場合もあります。
ですが、署名するのを急いではいけません。
会社を退職するかどうかは100%、従業員の自由です。拒否しても何も問題はありません。
しかし上司が複数で従業員を取り囲み、こうした用紙を突き付けて、有無を言わさず署名を求めてくることがあります。
「会社にあなたの居場所はない」とか「署名すれば割増退職金を払うが、署名しなければ退職金の割り増しはない」などと脅迫のような言葉を口にすることもあります。過去のささいな仕事のミスを持ち出して「署名しないと、損害賠償を請求する」と迫ってくることもあります。
ですが、その場で署名をしては絶対にいけません。
署名をしてしまうと、後で撤回させるのに苦労する場合があります。請求できるものも請求できなくなり、大きな後悔することになりかねません。
その場での即答を避けるというのが鉄則です。必ず持ち帰って、労働者側の弁護士に相談してから対応を決めるのがよいでしょう。頼りになる労働組合がある場合は、労働組合に相談してもいいです。
会社が回答の猶予を認めたとしても、例えば「猶予は1日だけしか認めない」などと言って返答を急がせるということがあります。そんな時でも急いで答える必要はありません。返答を引き延ばすのがツラく感じるというのでしたら、いっそ休んでしまう方がいいでしょう。無策のまま出勤すると、会社に責められ、耐えきれず署名させられてしまうリスクが高まるからです。
しつこい退職勧奨は「退職強要」と言って、慰謝料支払いの対象になる違法行為です。上司の勢いや恫喝に気圧されず、時間と心のゆとりを確保して有効な対抗策を練っていただきたいと思います。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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