ジャパンライフに関する相談について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月12日更新
相談事例
事例1
磁気治療器のレンタル契約をしている。業者の担当者から契約を解約するための書類にサインし、商品を返すように言われている。
解約書面にサインして、商品を返して大丈夫か。
事例2
4カ月前に約1,000万円の磁気治療器のレンタルオーナー契約をした。
今月に解約を申し出たが、約束の期日に返金されず不安だ。
事例3
1年前にした磁気治療器のレンタルオーナーの契約について先月解約を申し出たが、手続きが遅れているなどといわれ返金期日を引き延ばされており、返金されるかどうか心配だ。
事例4
約2年前に知人が磁気治療器を貸し出せば毎月お金が入ると言うので約800万円分の契約をした。
業者が業務停止命令を受けたので返金を求めているが、今後、どうなるのか。
消費生活センターからのアドバイス
- ジャパンライフと契約している消費者は多くいることが見込まれます。一人で悩まずにご家族や周りの方に相談しましょう。
- ジャパンライフに関してはさまざまな情報が飛び交うことが予想されます。情報に振り回されず、契約に関係する書類を整理して契約の内容を確認しましょう。
- ご家族に契約している方がいるような場合には、契約者を責めることなく契約の内容など状況の把握に協力してください。
- 国民生活センターから、この件に関してホームページで情報が発信されることがありますので、最新の情報を入手するようにしてください。【国民生活センター】(リンク)
- 少しでも不安に感じたら、消費生活センターに相談してください。(下記相談窓口)
相談窓口
宮城県消費生活センター(宮城県庁1階)
相談専用電話:022-261-5161
<受付時間>
平日 午前9時から午後5時まで
土日 午前9時から午後4時まで
※祝日・振替休日・年末年始はお休みです。ただし祝日が日曜日の場合は相談を受け付けます。