

建設業の一人親方労災保険の特別加入制度について説明します。
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。
しかし、労働者以外でも、その業務の実態、災害の発生状況などから、労働者と同じ程度に保護することが必要な一定の人がいます。
その人たちの中でも、建設業に従事する一人親方さんは、特別に労災保険に任意で特別加入することを認められています。
これが「特別加入制度」です。
要約すると「特別加入とは、労働者ではない個人事業主が労災保険に任意で特別に加入することができる」制度です。
特別加入を希望する建設業に従事する一人親方さんは、以下をお読みいただき、労災保険の特別加入制度についてご理解いただき、一人親方労災保険に特別加入してください。
一人親方とは
一般的に、一人親方とは弟子を持たずに一人で仕事をする個人事業主を指す言葉です。
労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)でいう建設業の一人親方等とは、建設業に従事する個人事業主およびその同居の親族をいいます。
この一人親方等のうち「等」に含まれる方が同居の親族を指しています。
一人親方さんが個人事業主であっても、株式会社のような法人であっても同居の親族だけで仕事を請け負っている建設工事に従事する一人親方さんとその親族は、特別加入することができます。
建設業の一人親方さんで従業員を雇っている場合は、労災保険がおりないと言われる専門家もいます。この説明は、半分はあっていて半分は間違っています。
建設工事現場で作業をする従業員を雇っている場合、建設業の一人親方労災保険に加入していても労災保険の補償を受けることができません(加入することは自由です)。
ただし、パートで事務員を雇っている場合は、一人親方さんが労災保険に特別加入していれば、建設工事現場でケガをしたとき労災保険の補償を受けることができます(事務のパートさんには、事務所の労災保険をかけておく必要があります)。
建設業の一人親方さんは工事現場で建設工事に従事していることが労災保険に特別加入する要件となっています。
労災保険法でいう建設業の一人親方労災保険は、任意で加入することができる制度です。
任意ですから、建設業に従事していなくても労災保険に特別加入することができますので、この点は注意が必要です。
なぜ一人親方労災保険に加入するのか?
建設業の一人親方さんが労災保険に特別加入する理由の多くが、「元請に言われたから」、「一人親方労災保険に特別加入しないと現場に入場できないから」です。
建設工事現場に入るためには一人親方労災保険に加入すること=自動車を運転するためには自動車運転免許証を取得することと同じ意味です。
一人親方労災保険に特別加入する費用等は、稼ぐための必要経費と考えたほうがいいかもしれません。
一人親方労災保険に加入する方法
次に、一人親方労災保険に特別加入する方法について説明します。
建設業の一人親方労災保険は、各都道府県の労働局が承認した一人親方組合を通じて特別加入することになります。
一人親方さんが、直接労働基準監督署に行き労災保険に特別加入することはできません。
加入時健康診断
次に、加入時健康診断について説明します。
加入する際、過去に一定の業務に一定期間以上従事した一人親方さんは、特別加入時健康診断を受けていただくことになります。
特別加入時健康診断が必要な業務、期間は次の通りです。
この特別加入時健康診断は、予約を取ることが難しい地域がありますので注意が必要です。予約しても受診が1年以上先という地域もあります。
特別加入時健康診断の費用は国が負担しています。ただし、病院への交通費は自己負担です。
特別加入時健康診断を受診後、3か月程度で管轄の労働局から特別加入の承認・不承認の連絡があります。
特別加入が制限される場合もありますので、特別加入時健康診断に該当すると思われる一人親方さんは、できるだけ早く加入手続きをしておくとよいでしょう。
従業員を雇ったら一人親方労災保険の補償は受けられない?
一人親方労災保険は、一人で建設業を営んでいる一人親方さんと同居の親族のうち建設現場で仕事をする人が労災または通勤災害時の補償を受けることができる制度であることは、すでに説明した通りです。
では、一人親方労災保険に加入されている一人親方さんが従業員を雇ったら、加入中の一人親方労災保険では労災保険の補償を受けられないのでしょうか。
そうではありません。
現場で建設工事をする従業員を雇ってから3か月+10日の100日未満であれば、従業員がいても労災保険の補償を受けることができます。
現在、建設業の一人親方労災保険に特別加入中の方から、「従業員を雇ったから、すぐに一人親方労災保険をやめて中小事業主の特別加入に変更しなければならない」と言われた。とお電話をいただくことがあります。
まず、雇った従業員が続くかどうか1か月から3か月程度様子を見てから、中小事業主の特別加入に変更しても遅くはありません。
一人親方労災保険と確定申告について
一人親方労災保険に特別加入した際に必要な経費は、次の通り確定申告で所得控除することができます。
・入会金、会費は消費税等非課税で経費として算入できます。一部の一人親方労災保険組合は消費税等が課税される場合もありますので組合に確認が必要です。
仕訳は、入会金○○円/現金○○円、諸会費□□円/現金□□円となります。
※ 他にもすでにお使いの勘定科目があるかもしれません。
・労災保険料は、社会保険料控除として所得から控除することができます。
余分な税金を支払わないためにも、無料税務相談や税理士にご相談されることをお勧めします。
以上で一人親方労災保険の概要がお分かりいただけたかと思います。
日本全国にたくさんの一人親方労災保険組合がありますので、安くて、早くて、安心できる一人親方労災保険組合を比較サイトで探してみるのも一つですね。


短期加入とは
一人親方労災保険の特別加入期間を「1か月コース」「2か月コース」「3か月コース」から自由に選択できるプランです。
安い保険料で「必要なときに必要な期間だけ」特別加入することができます。
加入期間が経過しても、何度でも特別加入ができます。
短期加入のメリットは、労災保険が不要な期間に保険料を支払う必要がないことです。
「この現場だけ」安く労災保険に特別加入したい一人親方さんにおすすめ。
たとえばこんなときに
「一人親方労災保険に入っていないと現場に入れないよ」と急に言われてしまった。
すぐに特別加入したい。でも、現場はたった3日だけ。3日だけのために1年分の労災保険料を払うのはイヤだ! 何とかならないの?
(例)
必要なのは4月3日から3日間だけ。
年度加入→33,095円
1か月加入→12,017円
※ 給付基礎日額3,500円の場合
必要な分だけ無駄なく特別加入するなら、一人親方労災保険RJCの「短期加入」で決まりですね。


保険給付の種類
一人親方労災保険に特別加入している人(特別加入者)に対する保険給付等については、一般の労働者の場合とほぼ同様に、業務上の事由または通勤により傷病を被ったときに各種の保険給付を行っています。
ただし、特別支給金のうちボーナス等の特別給与を算定の基礎とするいわゆる「ボーナス特別支給金」については支給されません。
保険給付の額
一人親方の保険給付のうち療養(補償)給付については、現物支給(病院での治療費のことです。)ですから、給付額において労働者の場合と同様です。
しかし、その他の保険給付は、労働者の場合、その労働者の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とし、これを基礎として所定の率や日数を乗じて得られる額が給付される額となります。
一人親方の場合、この基礎となる賃金がありませんから、これに替わるものとして、法で定められた給付基礎日額から自己の収入等に見合ったものを選び、その他国所定の率や日数を乗じて得られる額が給付額となります。
※ ご注意ください
工事現場によっては、給付基礎日額8,000円以上でないと現場入場できないと言われることもあるようです。
給付基礎日額は年度単位で決定されるものです。給付基礎日額を変更したいために、一度脱退して再度一人親方労災保険に特別加入することは認められていません。
労災保険給付の概要
厚生労働省が「労災保険給付の概要」リーフレットを発行していますので、こちらをダウンロードしてご確認ください。