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知らないと大損する! 今年から「確定申告」と「年末調整」のルールがこんなに変わる

週刊現代 プロフィール

昨年度からの最大の変更点は、給与所得控除額が10万円も縮小されることだ。アンパサンド税理士法人の山田典正税理士が解説する。

「給与所得控除とは、会社やパートなどの勤務先からもらう給料の年収に応じて、一定の金額を必要経費として差し引いて、納めるべき税金を安くする制度です。年収のうち、規定の金額分が控除され、残りの金額に所得税が課税されます。昨年度までと比べると、今年度からは、この控除額が10万円減額されてしまうのです」

控除が減額される収入はほかにもある。今年度からは、公的年金等控除額もまた、10万円縮小される。FP・サマーアロー・コンサルティング代表の浦上登氏が言う。

「その他の収入の有無にかかわらず、公的年金生活者は、昨年度と比べて、公的年金に対する控除額が10万円減額されます」

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つまり、今年度から、給与と公的年金による収入は、非課税枠がそれぞれ10万円ずつ縮小されてしまうのだ。

一方で、非課税枠の拡大に関するルール改正もある。今年度から、新たに基礎控除額が10万円分拡大される。

「基礎控除とは、給与所得、年金所得、事業所得など、すべての所得を合計した後に一律で課税対象額を圧縮できる控除のことです。

昨年度までは、収入の金額にかかわらず、一律で38万円でした。今年度からは、課税所得が2400万円以下の人に対しては、控除は48万円になり、昨年度よりも10万円分増えます」(前出・山田氏)

 

公的年金を受給しておらず、給与所得のみで生活している人の場合、給与所得に紐づけられている非課税枠は10万円減るが、誰もが利用できる非課税枠は10万円増える。

言い換えれば、年収が昨年と同じ場合、非課税枠は「10万円の拡大+10万円の縮小=0円の変動」となり、支払う所得税も変わらずに済む。

この書き込みがキモ

ところが、この「非課税枠の相殺」が適用されないケースがある。公的年金を受給しながら、給与を得て働いている人だ。