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2019年12月17日 08:15
https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/bib00374.php (三) 通貨ニ付テハ当初ハ現地通貨標示ノ軍票ヲ使用シ現地通貨ト等価ニ流通セシメ、情勢ニ応ジ逐次現地通貨ト軍票トノ機能ヲ調整シ其ノ統一ニ進ム方針デアル 従ツテ当分ノ間ハ本邦ト現地トノ間ニ特殊ノ場合ヲ除キ原則トシテ資金ノ移動ヲ認メザルコトトスルト共ニ資源開発等ニ要スル資金ハ現地ニ於テ南方開発金庫ヨリ円滑ニ之ヲ融通スルコトトナツテイル http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00841403&TYPE=HTML_FILE&POS=1&TOP_METAID=00841403 大阪朝日新聞 1942.1.23 (昭和17) 占領地と本邦間の資金移動を禁止 賀屋蔵相言明 一、占領地と本邦間の資金移動の禁止=開発の進展に伴って今後本邦と占領地間に送金関係を生ずることになるが当分内地より現地向資金の移動は原則的に禁止し現地における所要資金は南方開発金庫に一元的に取扱わしめ、本邦側既存金融機関の自由主義的な進出は差控えしめる 一、南方開発金庫の機能=南方開発金庫は開発資金の供給のみでなく現地における既存通貨と軍票との交換、預金の受入れによる通貨の調整はもちろんのこと将来南方諸地域と本邦間、南方諸地域相互間に為替取引が行われるような事態が生じた場合はその為替尻の決済調整作業も併せ行うもので当分の間金庫はわが南方通貨金融政策遂行上の中枢的機関たらしめる
2019年12月17日 07:59
ビルマのマンダレー駐屯地慰安所規定(昭和18年5月26日) アジア女性基金”資料集”4巻、281−293頁 p287 第二章 第九条 慰安所ニ於ケル料金ハ軍ノ定ムル軍票ニ依ルモノトシ其ノ他ノ物品ヲ以テナスコトヲ得ス p293 別紙第三 慰安所ニ於ケル軍人軍属其ノ他使用者ノ守ル可キ注意事項 (中略) 三、 慰安所ニ於テ使用スル通貨ハ「ルピー」又ハ「ドル」軍票タルヘキコト
2019年12月17日 06:46
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0806/01904300806012a.html 第019回国会 郵政委員会 第12号 昭和二十九年四月三十日(金曜日) 政府委員(飯塚定輔君) 只今議題となりました軍事郵便貯金等特別処理法案につきまして、提案理由を私から御説明申上げます。 これら、為替、貯金等の支払に関し、現在までとつて参りました措置について申上げますと、軍事郵便貯金につきましては、昭和二十年八月十六日以後の預入金のうち一千五百円を超える部分、外地郵便貯金及び外地郵便振替貯金につきましては同年十月一日以後の預入金及び払込金の全額についてそれぞれ支払を留保し、又、軍事郵便為替及び外地郵便為替につきましては、同年九月二十三日以前に本邦に到着したものの千円を超える部分及び同年九月二十四日以後本邦に到着したものの全額について支払を留保して参つたのでありますが、この支払の制限につきましては、従来、預金者や受取人等からその解除方を強く要望されていたところであります。 ところが今回、軍事郵便貯金等と同様に、その支払が停止されておりました一般の在外金融機関の取扱に係る送金為替及び預貯金について支払の措置がとられることとなりましたので、軍事郵便貯金等につきましても、これと共に支払の措置を講ずることが必要であると考えまして、支払の制限を撤廃しようとするものでありますが、その預入金等が終戦後の価値の下落した現地通貨等によつて受け入れられている事情を考慮いたしまして、表示金額のままで支払をすることは適当でないと考えられますので、この点につきましても、右調査会の答申に基きましてその取扱機関及び表示金額に応じ、一般の金融機関の未払送金為替又は在外預金の支払の際の換算率を適用して、その金額を換算して支払をいたそうとするものであります。
2019年12月17日 06:44
2019年12月17日 06:42
てすと
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2019年12月17日 08:15
https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/bib00374.php (三) 通貨ニ付テハ当初ハ現地通貨標示ノ軍票ヲ使用シ現地通貨ト等価ニ流通セシメ、情勢ニ応ジ逐次現地通貨ト軍票トノ機能ヲ調整シ其ノ統一ニ進ム方針デアル 従ツテ当分ノ間ハ本邦ト現地トノ間ニ特殊ノ場合ヲ除キ原則トシテ資金ノ移動ヲ認メザルコトトスルト共ニ資源開発等ニ要スル資金ハ現地ニ於テ南方開発金庫ヨリ円滑ニ之ヲ融通スルコトトナツテイル http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00841403&TYPE=HTML_FILE&POS=1&TOP_METAID=00841403 大阪朝日新聞 1942.1.23 (昭和17) 占領地と本邦間の資金移動を禁止 賀屋蔵相言明 一、占領地と本邦間の資金移動の禁止=開発の進展に伴って今後本邦と占領地間に送金関係を生ずることになるが当分内地より現地向資金の移動は原則的に禁止し現地における所要資金は南方開発金庫に一元的に取扱わしめ、本邦側既存金融機関の自由主義的な進出は差控えしめる 一、南方開発金庫の機能=南方開発金庫は開発資金の供給のみでなく現地における既存通貨と軍票との交換、預金の受入れによる通貨の調整はもちろんのこと将来南方諸地域と本邦間、南方諸地域相互間に為替取引が行われるような事態が生じた場合はその為替尻の決済調整作業も併せ行うもので当分の間金庫はわが南方通貨金融政策遂行上の中枢的機関たらしめる
2019年12月17日 07:59
ビルマのマンダレー駐屯地慰安所規定(昭和18年5月26日) アジア女性基金”資料集”4巻、281−293頁 p287 第二章 第九条 慰安所ニ於ケル料金ハ軍ノ定ムル軍票ニ依ルモノトシ其ノ他ノ物品ヲ以テナスコトヲ得ス p293 別紙第三 慰安所ニ於ケル軍人軍属其ノ他使用者ノ守ル可キ注意事項 (中略) 三、 慰安所ニ於テ使用スル通貨ハ「ルピー」又ハ「ドル」軍票タルヘキコト
2019年12月17日 06:46
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0806/01904300806012a.html 第019回国会 郵政委員会 第12号 昭和二十九年四月三十日(金曜日) 政府委員(飯塚定輔君) 只今議題となりました軍事郵便貯金等特別処理法案につきまして、提案理由を私から御説明申上げます。 これら、為替、貯金等の支払に関し、現在までとつて参りました措置について申上げますと、軍事郵便貯金につきましては、昭和二十年八月十六日以後の預入金のうち一千五百円を超える部分、外地郵便貯金及び外地郵便振替貯金につきましては同年十月一日以後の預入金及び払込金の全額についてそれぞれ支払を留保し、又、軍事郵便為替及び外地郵便為替につきましては、同年九月二十三日以前に本邦に到着したものの千円を超える部分及び同年九月二十四日以後本邦に到着したものの全額について支払を留保して参つたのでありますが、この支払の制限につきましては、従来、預金者や受取人等からその解除方を強く要望されていたところであります。 ところが今回、軍事郵便貯金等と同様に、その支払が停止されておりました一般の在外金融機関の取扱に係る送金為替及び預貯金について支払の措置がとられることとなりましたので、軍事郵便貯金等につきましても、これと共に支払の措置を講ずることが必要であると考えまして、支払の制限を撤廃しようとするものでありますが、その預入金等が終戦後の価値の下落した現地通貨等によつて受け入れられている事情を考慮いたしまして、表示金額のままで支払をすることは適当でないと考えられますので、この点につきましても、右調査会の答申に基きましてその取扱機関及び表示金額に応じ、一般の金融機関の未払送金為替又は在外預金の支払の際の換算率を適用して、その金額を換算して支払をいたそうとするものであります。
2019年12月17日 06:44
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0806/01904300806012a.html 第019回国会 郵政委員会 第12号 昭和二十九年四月三十日(金曜日) 政府委員(飯塚定輔君) 只今議題となりました軍事郵便貯金等特別処理法案につきまして、提案理由を私から御説明申上げます。 これら、為替、貯金等の支払に関し、現在までとつて参りました措置について申上げますと、軍事郵便貯金につきましては、昭和二十年八月十六日以後の預入金のうち一千五百円を超える部分、外地郵便貯金及び外地郵便振替貯金につきましては同年十月一日以後の預入金及び払込金の全額についてそれぞれ支払を留保し、又、軍事郵便為替及び外地郵便為替につきましては、同年九月二十三日以前に本邦に到着したものの千円を超える部分及び同年九月二十四日以後本邦に到着したものの全額について支払を留保して参つたのでありますが、この支払の制限につきましては、従来、預金者や受取人等からその解除方を強く要望されていたところであります。 ところが今回、軍事郵便貯金等と同様に、その支払が停止されておりました一般の在外金融機関の取扱に係る送金為替及び預貯金について支払の措置がとられることとなりましたので、軍事郵便貯金等につきましても、これと共に支払の措置を講ずることが必要であると考えまして、支払の制限を撤廃しようとするものでありますが、その預入金等が終戦後の価値の下落した現地通貨等によつて受け入れられている事情を考慮いたしまして、表示金額のままで支払をすることは適当でないと考えられますので、この点につきましても、右調査会の答申に基きましてその取扱機関及び表示金額に応じ、一般の金融機関の未払送金為替又は在外預金の支払の際の換算率を適用して、その金額を換算して支払をいたそうとするものであります。
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てすと