神奈川県警の情報公開事務に重大疑問/処分通知書に文書番号なし

 情報公開制度は、衰退する日本の民主政治のなかで、主権者がかろうじて保持しえているきわめて貴重な権力濫用に対抗するための道具である。そう筆者は常日ごろ考えている。よって、一ミリでも制度を使いやすくするために、気づいた点を改善すべく非力ながら取り組んでいるつもりである。

 神奈川県は国や全国の自治体に先駆けて情報公開制度を導入したことで知られるが、大きな疑問を感じるできごとがあった。県情報公開条例にもとづいて神奈川県警本部長(大賀眞一本部長)あてに情報公開請求をしたところ、存否を回答しないという処分の決定通知が届いた。疑問を覚えたのはその書式である。文書番号がないのだ。

 筆者はこれまで多数の情報公開請求をさまざまな自治体や省庁、独立行政法人に対して行ってきたが、処分の決定通知書に番号がないというのは記憶にない。さっそく県警本部に電話で問い合わせると、「番号はつけていません」と木で鼻をくくったような回答が返ってきた。そこで、県の情報公開制度を所管する情報公開広報広聴課(加藤寛課長)に問い合わせた。職員の説明はこうだ。

 「それぞれの実施機関(情報公開の宛先となる各機関)が文書管理規程にもとづいて運用している。(処分通知書にどの実施機関が文書番号を付して、どの実施機関が付していないのかは)情報公開広報広聴課としては正確に把握していない。文書番号をつけていないところが散見されるのは承知している。県警本部長の決定通知に文書番号が付されていないことも承知している」

 同じ神奈川県の同じ条例に基づく情報公開制度でありながら、文書番号をつけたりつけなかったりしているというのだ。県警本部長のほかにも番号をつけていない実施機関はあるのだろうか。有無を調べて教えてほしいと広報広聴課の職員に説明を求めた。取材としての質問であると付け加えた。

 これに対する職員の回答に筆者は驚いた。答える必要がないという趣旨のことをひたすら繰り返し、いっこうに調べようとしないのだ。その上で文書管理規程上も問題はないとの説明を繰り返した。

 神奈川県文書管理規程21条はこう定めている、

第21条 施行する電子情報等及び文書には、次に定めるところにより、起案文書ごとに記号及び番号を付けなければならない。
(1) 条例、規則、告示及び訓令の記号は、その区分により、「神奈川県条例」、「神奈川県規則」、「神奈川県告示」及び「神奈川県訓令」とし、それらの番号は、神奈川県公報発行規則(昭和29年神奈川県規則第55号)第6条第4項に規定する法令番号簿の番号とするものとする。
(2) 訓の記号は、「訓」、「財訓」及び「財訓再」とし、その番号は、「訓」及び「財訓再」にあっては文書課に備える訓番号簿の番号とし、「財訓」にあっては総務局財政部財政課に備える訓番号簿の番号とするものとする。
(3) 指令の記号は、「神奈川県指令」の次に第5号に掲げる記号を加えたものとする。
(4) 知事又は副知事あての親展文書及び収受に基づかないで知事又は副知事の職名を用いて発する親展文書の記号及び番号は、政策局知事室長が定める記号及び番号とするものとする。
(5) 前各号に定めるもののほか、記号は、文書課長が定める課、課内室又は所の略字とし、その番号は、担当者が文書課長の定めるところにより行政文書管理システムに必要な事項を入力することにより付するものとする。ただし、これにより難い場合は、施行番号簿(第8号様式)により付すことができる。
(6) 第1号に掲げる番号は、毎年1月1日をもって更新するものとする。
(7) 第2号から第5号までに掲げる番号は、毎年4月1日をもって更新するものとする。

 処分決定通知書は、異議申し立てや裁判手続きにもつながる重要な文書だ。それに文書番号をつけていないのは規程上も誤りではないのだろうか。仮に誤りでないとしても、ただちに改善すべきではないのか。筆者はそう思うのだが、頑なに実態調査と説明を拒んだ県の態度は奇妙というほかない。
  

雑誌『Journalism』から回答/「依拠していない、と大内氏が説明しているから…」って?

 大内裕和中京大教授の盗用疑惑で、雑誌『Journalism』(朝日新聞出版)編集部からきょう、かねて問い合わせていた質問の回答が電話であった。11月12日付で大内氏の代理人弁護士から書面で回答があった。

 三宅が過去に雑誌『選択』に発表した記事と酷似しているとの指摘に対して、

 「『選択』の記事には依拠していないと大内氏は説明している」

 という。正直驚いた。いったいどんな根拠で「依拠していない」と言っているというのか。説明を求めたが『Journalism』編集部は、「大内氏の弁護士が、根拠資料の説明は困ると言っている」などとして明言しなかった。

 また、さらなる調査をする用意があるのか尋ねたところ、「私と大内氏の紛争の行方を見守る」として、積極的な調査はしない考えを明らかにした。

 「ジャーナリズム」をタイトルに掲げた雑誌としては、いささか情けない印象を受ける。
 
 なお大内氏に対して私は、代理人弁護士を通じて説明や賠償・謝罪を求める通知を10月23日付で送っている。その回答はまだない。当事者にはなんら説明をしないまま、朝日新聞出版には「依拠ではない」と、根拠の公開を禁じる条件をつけて回答していたことになる。

 ともあれ、大内氏は徹底的にシラを切って逃げ切るつもりであることがはっきりした。大内氏の記事と私の記事を比べれば、誰の目にも「パクリ」は明白だ。

【大内裕和中京大教授、雑誌『Journalism(ジャーナリズム)』でも盗用ネタ使い回し】

 盗用、依拠、剽窃――明々白々でありながら、「依拠していない」と大内氏は言っている。彼を取り巻く者たちも批判を遠慮しているようにみえる。ウソも100回言えば本当になるというヒトラーの論法を実践しているようで、背筋が寒くなる。

記事盗用問題で回答引き延ばしをつづける大内裕和中京大教授

 中京大教授で「奨学金問題対策全国会議」共同代表の大内裕和氏が、奨学金ローンに関する私の記事を多数ヵ所、多数回にわたって盗用していた問題の現況をお伝えしたい。
 
 これまでの経緯を簡単に振り返る。

 大内氏の著書『奨学金が日本を滅ぼす』(朝日新書、現在出庫停止中)に、私が別の本に書いたものと酷似した記述があることが見つかったのが今年7月のことだった。大内氏の事情説明を求めたところ、代理人弁護士を通じて来た回答は「盗用・剽窃ではない」。その根拠として大内氏が挙げたのが、『Journalism』(朝日新聞出版)などの雑誌や単行本に発表したいくつもの記事だった。すでに同様の内容のものを発表しているというわけだ。ところが、該当する記事を調べてみると、それらもまた私が雑誌『選択』で発表した記事の一部と酷似した代物だった。しかも、科研費の助成研究でもあった――

 以上の経緯を踏まえて、私は10月23日付で、代理人弁護士を通じて大内氏側(代理人弁護士)に通知文を送った。さらなる事情説明の要求に加えて著作権侵害および民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求める内容だ。これから1ヵ月以上が過ぎた現在もなお、大内氏側からは返事はない。当方の弁護士が相手側に問い合わせたところ、次の返答があった模様だ。

 「三宅が中京大学に対して行っている手続きをふまえ、関連する出版社との協議を行ってから回答する」

 意味がいまひとつ明確ではないが、もうしばらく待ちぼうけを食わされることになりそうだ。もっと早く非を認め、謝っていればもっと穏やかに解決できたことだろう。だが残念ながら、現在に至るまで謝罪の姿勢は皆無だ。責任逃れに努めれば努めるほど大内氏の置かれた状況は悪くなっていると思うのだが、はたしてそのことを理解しているのか。

  

情報公開と手数料−−神奈川県の場合

 日本の「民主主義」を疑わざるを得ない事実が日に日にあらわになっているが、情報公開制度の停滞、あるいは後退ぶりもそのひとつだろう。たとえば、知る権利を行使するために高額の手数料を求められる。改善を求める声は小さい。日本の情報公開制度の後進性、民主主義の未成熟さをを雄弁にものがたっている。

 この情報公開の手数料について、さきほど(30日午前)、面白い現象を観察することができた。神奈川県の例だ。県選管に届け出がされている政治団体「自由民主党神奈川県第2選挙区支部」の政治資金収支報告書に添付された領収書等の開示請求を行った際の出来事だ。手続きは2本必要だ。1万円を超える領収書(高額領収書)は県条例による情報公開請求、1万円以下の少額領収書は政治資金規正法による開示請求だ。

 少額の請求には1団体300円の初期手数料を貼らねばならないと県手数料条例で定めている。そこで、その払い方を選管に問い合わせたところ、次のような説明が返ってきた。

 「開示請求書を送っていただければ、こちらから納入通知書を送ります。それを使ってもよりの指定金融機関で払ってください」
 
 納入通知書が届いてから300円を払い、それを確認してから作業をはじめるという。時間がかかるので、筆者は300円の定額小為替を同封して開示請求書を郵送した。100円の為替手数料がかかるが、時間を節約するためにはやむを得ないと考えた。そして投函後、その旨電話で選管に伝えた。意外にも職員がいささか驚いた様子で言った。

 「それは困ります。受け取れない」

 驚いたのはこちらのほうだ。というのは、神奈川県は、情報公開条例にもとづく開示請求をした場合の手数料(コピーを郵送してもらう場合)の送金方法について、「現金書留または定額小為替でないと受け取れない。納入通知書は発行できない」という方針にこだわってきたからだ。地方自治法で、歳入は原則納入通知書によるとなっているが、なぜか情報公開の手数料だけは「現金原則」なのだ。なお、強く改善をもとめたところ、現在、改善にむけた作業中だとのこと回答を得ている。

 あれほど現金・為替にこだわっていた神奈川県が、なぜこんどは現金・為替はダメだというのか。筆者はたずねた。

 「情報公開条例による高額領収書の手数料は納入通知は出せない、現金や為替で払えという。一方で、少額の手数料は現金・為替は受け取れない、納入通知じゃないとだめだという。そういうことですか」

 「そうです」

 「おかしくないですか」

 「申し訳ありませんが…」

 職員はとまどい気味に言った。少額領収書の手数料も、為替を受け取り、現金化した後に「事後調定」して納入すればすむ話ではなかろうか。できるはずだ、検討して対処してほしいと伝えた。その程度の柔軟な行政事務がなぜできないのか、原因はどこにあるのだろうか。疑問を禁じ得ない。

   
 
 

記事掲載のお知らせ「オープンハウス振り込め詐欺事件」続報

 みなさん、こんにちは。多忙にかまけてしばらく更新作業を休止していました。
 マイニュースジャパンに記事を書きましたのでご案内します。

 警察と協力して「振り込め詐欺防止キャンペーン」をやっていた大企業の社員が、こともあろに振り込め詐欺をはたらいて警察に逮捕されたという冗談のような恐ろしい話です。しかも、その事実は企業の側からも、警察の側からも、新聞・テレビ報道からも、いっさい明らかにされていません。

 日本の「言論の自由」の実態を観察する格好の題材かもしれません。

【オープンハウス振り込め詐欺事件」社員逮捕・起訴は2人に 保土ヶ谷営業センター元営業マンの林氏、公判で犯行認める】
http://www.mynewsjapan.com/reports/2574

日野市監査委員による情報公開事務の違法をただす国賠訴訟、12月結審

 みなさん、こんにちは。きょうは情報公開制度をめぐる訴訟の報告をしたいと思います。

 2019年8月、筆者は日野市監査委員に対して「日野市立病院相談役に関する住民監査請求(日野29号)について、監査委員が保有するいっさいの文書」という内容の情報公開請求を行いました。これに対して日野市監査委員は、「要件審査表」だけを開示し、残りはすべて非開示とする処分を出しました。そのことにも疑問があるのですが、もっと大きな問題は、具体的にどのような文書を特定し、非開示にしたのかを明らかにしなかった点です。口頭で異議を唱えましたが、具体的な文書名を示す必要はないのだと強弁しました。

 これは情報公開制度の根幹にかかわる重大な問題だと考えた筆者は、昨年12月、非開示にした文書名の開示を求める裁判を起こしました(東京地裁 令和2年行ウ624号 情報公開非決定処分取消請求事件)。

 その第4回口頭弁論がきょう、東京地裁703号法廷(民事2部)でありました。裁判長は結審する予定だったのですが、被告日野市側は、反論したいことがあると述べ、もう一回口頭弁論を開くことになりました。時間稼ぎではないかというのが私の感想です。

 次回口頭弁論(結審予定)は12月8日14時30分703号法廷で開かれます。