コロナの指定感染症扱い、延長の方向 入院勧告、就業制限を継続
2020年11月27日 05時00分 (11月27日 05時02分更新)
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暫定的に「指定感染症」に位置付けられている新型コロナウイルス感染症の法的扱いを来年二月以降も延長する方向で政府が調整していることが、分かった。期限は来年一月末だが、ウイルスの特徴や現在の流行状況を踏まえて、引き続き感染者への入院勧告や就業制限、療養先や自宅からの外出自粛などの措置が必要と判断した。
感染症法では、延長できるのは一年間と定められているため、いずれはウイルスの危険度に応じた正式な分類を決める必要がある。政府関係者によると、将来は実施できる措置が最も多い「新型インフルエンザ等感染症」に新型コロナを含める法改正案が浮上している。実現すれば現状と同等の幅広い対策が恒久的に実施可能になる。
新型コロナは病気の特徴が分かっていなかったため、分類を正式に決めず、期限付きの指定感染症に位置付けて対応。実施できる対策は、患者に原則として入院してもらうなど危険度の高い二類感染症相当から始まり、無症状感染者にも適用するなどさまざまな措置を追加してきた。
今夏には「措置が厳しすぎる」として危険度の低い分類に変える意見も政府内に出ていたが、高齢者や持病のある人が重症化、死亡する割合が高く、十月以...
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