市では市の情報をより広くお伝えするために、公式ホームページに加えて、公式フェイスブックページと公式ツイッターの運用を開始しました。
フェイスブック
城陽市役所公式Facebookページ
[URL:https://www.facebook.com/joyocity(別ウインドウで開く)]
※フェイスブックとは…インターネットを利用してユーザーが情報を発信または相互にやりとりをするサービスです。
城陽市フェイスブックページはどなたでも閲覧ができますが、コメントなどをする場合には、アカウント登録が必要になります。Facebookの利用方法については、Facebookヘルプセンター(別ウインドウで開く)を確認ください。
ツイッター
城陽市役所公式ツイッター
[URL:
https://twitter.com/cityjoyoPR(別ウインドウで開く)]
※Twitter(ツイッター)…「ツイート」と呼ばれる140文字以内のメッセージを用いることで、インターネット上で多くの人たちと最新の情報を共有できるサービスです。
なお、市が発信している内容を閲覧する際に、登録や費用は必要ありません。Twitter(ツイッター)について詳しくはTwitter公式ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください
城陽市ソーシャルメディア運用ガイドライン
- 目的このガイドラインは、城陽市(以下「市」という。)が高い情報の伝播性を持つFacebook及びTwitter(以下「フェイスブック等」という。)を活用し、市に関する事業、催し、市の魅力及び災害等の緊急情報などを広く一般に発信することを目的とする。
- アカウント市はフェイスブック等にアカウントを開設する。そのアカウントは、次の各号に定めるところによる。
(1)ユーザー名:cityjoyoPR
(2)名称:
Facebook 城陽市役所
Twitter 城陽市役所PR
(3)URL:
Facebook http://www.facebook.com/joyocity(別ウインドウで開く)
Twitter https://twitter.com/cityjoyoPR(別ウインドウで開く)
(4)パスワード:管理責任者が別に定める
(5)メールアドレス:広報担当課のアドレスとする - 発信する情報
(1)市ホームページの新着情報
(2)市災害対策本部が発信する緊急情報
(3)その他広報担当課が適当と認める情報 - 投稿内容の基本ルール
(1)地方公務員法をはじめとした法令や服務規程などを遵守する
(2)他の利用者の基本的人権・著作権などを侵害しないよう十分に注意する
(3)他の利用者とトラブルが起きないように、冷静・誠実な対応を心がける
(4)公序良俗に反する発言をしない
(5)公式アカウントを業務目的外に使用しない
(6)情報は正確に、誤解を招かないように注意する
具体的な禁止事項
1.悪口や、不敬な言い方を含む発言
2.人種、思想、信条、居住、職業などで差別する発言、差別を助長させる発言
3.違法行為を煽るような発言
4.単なる噂や、噂を助長させる発言
5.わいせつな内容を発信すること
6.職務上知り得た秘密を発信すること
7.市の施策などに関して、個人的な意見を発信すること
8.個人情報や、団体の秘密に関する情報を発信すること
9.市のセキュリティを脅かすおそれのある情報を発信すること - 一般利用者からの投稿等への対応市フェイスブック等への投稿されたコメント書き込み等は非表示とし、原則返信等は行わない。
- 禁止行為
利用者が市フェイスブック等へ投稿するに当たり、下記の事項に該当する行為を禁ずる。禁止行為を行った場合には、事前に通告することなくコメントの削除、利用制限等を行う場合がある。
(1)公序良俗に反する内容
(2)人種、思想、信条、居住、職業などで差別する発言、差別を助長させる内容
(3)違法行為をあおるような内容
(4)城陽市または第三者を誹謗、中傷し、または名誉もしくは信用を傷つける内容
(5)政治活動、選挙活動、宗教活動またはこれらに類似する内容
(6)違法な情報やわいせつな内容
(7)商品、店舗、会社の宣伝など商業営利目的の内容
(8)城陽市または第三者の著作権、肖像権、その他知的財産権を侵害する内容
(9)その他、市フェイスブック等に掲載している内容に対して著しく乖離するなど、市が不適切と判断した内容 - 管理責任者及び維持管理
(1)市フェイスブック等の管理責任者は市長公室長とし、編集等の維持管理は広報担当課長が行う。
(2)なりすましによる誤った情報の流布を防ぐため、ユーザー名を市ホームページに明示する。
(3)このガイドラインは、市ホームページ及び市フェイスブック等で明示する。 - 個人情報の取り扱い市フェイスブック等で取得した個人情報については、城陽市個人情報保護条例の規定に基づき適切に取り扱う。
- 著作権
(1)市フェイスブック等に掲載している個々の情報(文章、写真、イラストなど)に関する著作権は城陽市に帰属する。
(2)市フェイスブック等の内容について、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合及び市フェイスブック等のページ上で「シェア」機能等を使用するなど、転載の対象となるエントリ内容を改編せず、また出所を明記する場合を除き、無断で複製・転載することはできません。 - 免責事項
(1)市フェイスブック等を利用することで生じた直接・間接的な損失について、市は一切責任を負わないものとする。
(2)市フェイスブック等の内容は予告なく変更することがある。
(3)予告なく市フェイスブック等の運用方法を変更し、または閉鎖する場合がある。 - その他このガイドラインに定めるもののほか、市フェイスブック等の運用に関し必要な事項は別に定める。
附則
このガイドラインは、平成25年9月13日から施行する。