【朗報】愛国烈士住所一覧が公開される(法律通り)

「愛知県知事をリコールせよ!」と最近ネトウヨさんがハッスルしており、その署名を集めていますね。

公職者に対する解雇請求は当然認められており、この署名活動は法的正当性を持つ正常な行為です。これに賛同するかどうかは関係なく、解雇請求を起こすことは公民権の行使として当然であり、解雇請求そのものを批判することはあまりよろしくありません。

そしてこれは選挙運動です。
知事などの公職者候補が選挙で立候補するにあたり「ここに住むこの人が立候補いたします」と告知するのと同様、解雇請求も代表者は身元が告知されます。

http://www5.pref.aichi.jp/kofu/132-1.pdf

というわけで昨日無事に公開されました。見やすくテキストにしてみますね。
(この情報を自由に使用するのは著作権法第13条により問題ありません。)

高須克爾  名古屋市千種区唐山町2丁目37番地の5
田中孝博  名古屋市名東区亀の井三丁ロ29番地セリニティー社209号
石原忠正  名古屋市瑞穂区春山町10番地の6
鈴木美由紀 豊田市若林西町塚本91番地1
小野雅彦  岡崎市真福寺町字西谷53番地
鈴木光春  刈谷市広小路7丁目1番地1 モアグレース刈谷広小路301号
読谷山朝教 名古屋市中区栄二丁目11番5号 栄マンションN棟1003号
戸田奈津子 名古屋市東区矢田四丁目21番104号
吉田早希  名古屋市東区古出来一丁目3番3号 ラ・プラース古出来405号
青山剛大  岡崎市上衣文町字ーノ木33番地6
久恒治人  西尾市羽塚町寅山30番地3
藤澤豊治  名古屋市中区橘一丁目7番21号-2
仲井達哉  名古屋市中区松原三丁目2番30号 宝マンション松原1105号
中野雅司  名古屋市中村区猪之越町1丁目4番17号
岡田實   名古屋市西区上小田井一丁目328番地
河田秀夫  名古屋市西区菊井二丁目19番18号
高木伸一  名古屋市西区新道一丁目3番2号
佐橋雅元  名古屋市西区南堀越一丁目15番29号
鈴木雅美  名古屋市守山区四軒家二丁目461番地
服部哲昌  名古屋市北区八代町1丁目52番地の1 コーポ定永302号
犬飼英登  北名古屋市鹿田清水27番地1 シャンポール師勝101号
山下智子  西尾市一色町松木島中切134番地1
後藤美訓  春日井市勝川町西4丁目27番地2
天木郁子  高浜市神明町六丁目3番地64 フラワリー高浜Ⅲ307
伊藤幸男  豊田市田中町4丁目4番地1 パンべール田中町402号
河合正仁  田原市六連町中郷中40番地
園部戰二  豊田市双美町1丁ロ19番地
伊藤直   常滑市神明町三丁目25番地
山田豪   常滑市小鈴谷字梶川70番地の1
原邦芳   名古屋市北区中切町1丁目66番地
原田隆司  豊田市千足町10丁目34番地
太田嘉代子 西尾市桜町5丁ロ11番地3
齋藤保夫  西尾市寺津町飛越34番地2
高須基雄  西尾市伊文町22番地
鵝飼幸孝  名古屋市千種区萱場二丁目11番7号
渡邉美智代 名古屋市中川区松葉町1丁目50番地
富田喜代治 津島市宇治町字茶ノ里199番地

令和2年8月25日 愛知県公報 第132別紙1号より引用

これが公開されることの何が朗報なのか。
それは解雇請求が適切に運用されていることが朗報です。決して、ネトウヨ住所一覧が公開されて面白いとかそういった意味はありませんよ。
地方自治法施行令第九十一条により、告知が法的に義務付けられています。

○2 前項の規定による申請があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに同項の証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

地方自治法施行令第九十一条

解雇請求が合った場合は、解雇請求者が選挙人名簿(=その地域に住んでいる、選挙権を持つ者)かどうかを確認し、確認したらそれを告知しなければならないとなっていますね。告知できるではなくしなければならないです。
今回の解雇請求が、本当に適切な解雇請求だったことがこれでわかります。もしただの怪文書を送りつけるだけの署名だと、行政がこういった対応をする必要がないので、もちろん告知等はされません。

というのもですね、実は解雇請求は嘘なんじゃないかという疑惑もあったんですよね。
その理由は一部の人たちが「プライバシーは~」「個人情報は~」と言ってたからです。

高須克弥「プライバシーは守られます」

ほーぷ「事務局以外に個人情報を渡す事なく」

解雇請求代表者の個人情報は、今回のように告知される情報です。
プライバシーは守られるとか、個人情報は事務局にだけとか、そういう表現ってかなり嘘に近いんですよね。個人情報ではなく公開情報になるため、プライバシーとか個人情報とかそういう言葉で表現されるものではなくなります。今回国民へ告知されたのは個人情報ではなく公開情報であり、決して嘘ではないのですが、元々は個人情報だったために一般的にはミスリードを誘いまくりだよなーという印象の発言でした。言ってる通り公開されないとしたら、それって活動自体が嘘ということになるんですね。

しかし今回の告知により、この疑惑は完全に払拭されました。
愛知県知事解雇請求は適切に運用されており、あとは署名が適切な人数集まれば住民投票が開始され、有効投票数の半数が賛成すると解雇請求が成立します。私は愛知県民ではないので署名できませんし、もし仮に愛知県民だとしても署名しませんし、自分の判断的にも賛同はしませんが、その活動を阻止しようとはしません。頑張ってくださいね。

ちなみに署名者の情報も、告知こそされませんが縦覧可能な情報になると思います。名簿が提出されると選挙管理委員会でその有効性の確認が行われ、それが完了してから1週間くらいは縦覧可能(※愛知県民のみ)となります。
また愛知県警曰く、そういった署名者名簿に載る情報は個人情報保護法の対象外となるとのことです。なんと第三者がデータを盗んだりデータをネットに公開したりしても、刑法上の犯罪行為にはならないということです。
これは平成22年の名古屋市議会の解散請求の署名が必要数を満たして住民投票に繋がった時、その名簿が本来意図する用途以外、選挙活動に流用され、更には第三者が盗み出してネット上へ公開して流用を告発した事件がソースです。

http://genzeinippon.com/recall.pdf

[法的観点]
・愛知県警に相談したところ、リコール署名簿は個人情報保護法の対象外となるため、選挙に使用すること、第三者がデータを盗んだこと、署名簿データをネットに公開したこと、いずれも刑法上の犯罪行為にはあたらないことが判明。

というわけで今回も、解雇請求が終わったら署名者の名簿を入手してネット上にアップしても、刑法的には犯罪ではないと思われます。民法上はまた別ですよ。たとえば「バカの一覧です」と書いて公開すれば、バカと侮辱しているため民法上は問題があると思われます。

コメント

  1. 匿名 より:

    「高須克爾」というのは誰なんでしょうか。高須克弥と関係あるんですか?名前も似ていますし住所も愛知県名古屋市でしたね。

    • 匿名 より:

      そういえば弥の右側は爾の略字なんですね。ますます誰なのか気になります。

    • 管理人 より:

      普通に、高須克弥のことですよ。
      本名が高須克爾で、俗字として「弥」を使ってるのでしょう。

      齋藤さんが、日常では一番簡単な「斉」を使うみたいなものですね。

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