雇い止めを巡る労働審判の内容を口外しないよう長崎地裁の裁判官らでつくる労働審判委員会に命じられたことで、支援してくれた元同僚らに解決内容を伝えられず精神的苦痛を受けたとして、長崎県大村市の男性(59)が慰謝料など150万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は1日、口外禁止条項を付けたのは違法と判断した。男性が明確に口外禁止を拒否していたのに命令したことで「過大な負担を強いた」と指摘した。
原告代理人の中川拓弁護士によると、労働審判で裁判官らが口外禁止を命じたことを違法と判断したのは初めて。労働審判は毎年3000件以上が申し立てられており、判決が今後の労働審判に影響を与える可能性がある。一方、地裁は労働審判委が口外禁止条項を盛り込んだのは「早期解決の道を探るためで、審判に違法または不当な目的があったとは言えない」として、国賠請求を棄却した。
男性は2016年4月から県内のバス営業所に有期雇用の運転手として勤務していたが、同僚と共に会社に待遇改善などを訴える要望書を作成したところ、17年3月に雇い止めにされた。男性は同11月、会社に地位確認と損害賠償など約270万円の支払いを求める労働審判を長崎地裁に申し立てた。
判決などによると、18年1、2月にあった労働審判の審理で、審判官の武田瑞佳(みか)裁判官(現大阪高裁裁判官)は、会社側が要望した「内容を第三者に口外しない」とする口外禁止条項を盛り込むことを条件に会社が解決金230万円を支払う調停を男性側に打診。男性は泣きながら「同僚の励ましが精神的な支えになってきた」などと述べて拒否したが、武田裁判官は同条項を盛り込んだ労働審判を言い渡した。
判決で古川大吾裁判長は「労働審判法上、労働審判の内容は事案の解決のため相当なものでなければならない」と指摘。そのうえで、男性が涙ながらに拒否した経過を踏まえ「原告が将来にわたって口外禁止条項に基づく義務を負い続けることからすれば、原告に過大な負担を強いるもので、原告が受容する可能性はなく、相当性を欠く」と判断した。
判決について、男性は「お金と引き換えに口をつぐむように言われて苦しかったが、主張が認められて良かった。判決をきっかけに労働審判を申し立てる労働者たちが口を封じられるようなことがなくなってほしい」と話した。【樋口岳大】
「裁判所の風潮に一石」
口外禁止の問題に詳しい日本労働弁護団常任幹事の在間秀和弁護士の話 解決内容を口外禁止にすることが、事案によっては労働者の大きな負担になると判決が認めた意義は大きい。(労働審判を言い渡す前段階での)調停や労働事案の訴訟の和解協議では、会社側を説得するためか、裁判所が合意案に口外禁止条項を安易に盛り込む風潮があるが、今回の判決は一石を投じた。また、今後、当事者が受け入れる可能性がない内容の労働審判が出されるのを抑制する効果もあるのではないか。
労働審判
解雇や給料の不払いなど労働者と会社の個別労働紛争を迅速に解決するため2006年4月に始まり、19年は3665件の申し立てがあった。当事者が地裁に申し立て、裁判官1人と専門家の審判員2人で構成する労働審判委員会が原則3回以内の期日で審理する。審判委は適宜調停を試みるが、まとまらなければ労働審判をする。審判に当事者から異議申し立てがあれば訴訟に移行する。労働審判法には口外禁止に関する具体的な規定はない。