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更新日:2020年10月28日
本補助事業の対象経費は、令和2年12月31日までに支払と納品(購入物等)が完了しているものとなります。
なお、クレジットカードによる支払の場合は、申請者名義のクレジットカードで、かつ、令和2年12月31日までに引落としが確認できる金額のみが対象となります(クレジットカード利用明細と支払いが確認できる通帳等のコピーが必要です)。
その他(銀行振込、現金、電子マネー等)立替払いについても同様の取扱いとします。
本補助金の申請に際しては、「事業所所在地管轄の支援機関」に、「当該機関のホームページからダウンロードした様式」にて申請書を提出していただく必要がございます。事業を営む場所によって、申請書の様式と申請先が異なりますので、ご注意ください。
(例)誤り→野々市市に事業所がある法人が、金沢商工会議所宛の申請書(金沢商工会議所HPからダウンロード)を金沢商工会議所に提出
なお、誤った宛名の様式にて申請された場合は、申請書が受理されない場合がございます。その場合、管轄内の支援機関宛ての様式にて、改めて申請書を提出いただく必要があり、通常時以上に審査に時間を要することが予想されます。
申請を検討されている皆様におかれましては、申請書を提出する前に、今一度、「事業所所在地管轄の支援機関」をご確認の上、「当該機関のホームページに掲載されている当該機関宛ての様式」にて申請いただきますようお願いいたします。
<事業を営む場所と申請先の主な一覧>
①事業を営む場所が、次のいずれかの市内にある場合
金沢市(森本地区を除く)、小松市、七尾市(鹿北地区を除く)、輪島市(門前地区を除く)
加賀市(山中地区を除く)、珠洲市、白山市(旧松任市に限る)
→次のいずれかの支援機関に提出してください。なお、申請書は提出先の支援機関のHPからダウンロードしたものをご使用ください。
・(管轄内の)商工会議所
・(公財)石川県産業創出支援機構
・石川県中小企業団体中央会
②事業を営む場所が、次のいずれかの市内にある場合
金沢市森本地区、七尾市鹿北地区、輪島市門前地区、加賀市山中地区、白山市(旧松任市を除く)
能美市、川北町、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町、羽咋市、志賀町、志賀町富来地区、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町
→次のいずれかの支援機関に提出してください。なお、申請書は提出先の支援機関のHPからダウンロードしたものをご使用ください。
・(管轄内の)商工会
・(公財)石川県産業創出支援機構
・石川県中小企業団体中央会
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「小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金」に申請された事業者の皆様へ 「石川県感染拡大防止対策支援金」の創設に伴い、既に「小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金」に申請済みの場合は、下記の取り扱いが可能ですので、ご希望される場合は、申請書を提出した窓口までご相談ください。 ※ご連絡がない場合は、提出済みの小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金の申請内容で審査等の処理を行います。 (取組(事業)内容が異なれば、石川県感染拡大防止対策支援金にも申請することが可能です。)
(1)石川県感染拡大防止対策支援金の制度への切り替え 申請内容に変更が生じない場合は、特段の手続き等を経ずに、石川県感染拡大防止対策支援金に申請があったとみなし、切り替えを行うことが可能です。 (2)現在の申請を取り下げ、石川県感染拡大防止対策支援金を再申請 小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金で申請した内容を変更し、追加で資材等の購入等を行う場合は、現在の申請を取り下げ、石川県感染拡大防止対策支援金を再申請する必要があります。 |
本補助金に関する質問等については、下記コールセンターまでお問い合わせください。
電話番号:076-225-1920
主に顧客と対面型の営業を行う事業者が営業継続・再開に向け導入する感染拡大防止のための取り組みを支援します。
県内に施設・店舗を有し、令和2年6月30日以前より事業を営む中堅・中小企業等のうち、次のいずれかを満たすもの(組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること)
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
※個人事業主を含みます。
なお、以下に該当する場合は本補助金の対象外となります。
・国、法人税法別表第一に規定する公共法人(独立行政法人等)
・公序良俗に反する事業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条第5項の「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
・石川県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員または同条第4号に規定する暴力団員等と関係がある事業者 ※提供いただいた情報につきましては石川県警察本部に照会させていただきます
・任意団体
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
・石川県の休業要請対象施設・店舗に該当するが、要請等に応じずに営業を行っていた事業者
・上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと石川県が判断する者
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、飛まつ感染防止用具等の資材等を新たに導入するために係る経費
【補助対象事業の具体例】
・客と店員を隔てる遮蔽のためのビニールカーテンや衝立を設置
・衛生対策のための空気清浄機や加湿器の設置
・感染予防のためのカウンターやテーブルの改修
【補助対象経費】
補助対象となる経費は、令和2年4月21日以降に事業開始(契約・発注)した申請取組(事業)に必要な経費(税抜)で、令和2年4月21日から令和2年12月31日までに納品及び支払行為が完了するもの。
※補助対象外経費
人件費・家賃等の固定経費、損失補てん、借入れに伴う支払利息、公租公課(消費税など)、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、販売や有償レンタルを目的とした製品や商品等の生産・調達に係る経費、預託金・敷金・保証金、その他公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる費用
補助上限 1事業者あたり500,000円(補助率4/5)
※事業費は、50,000円(税抜)以上とする。
令和2年7月1日水曜日~11月30日月曜日まで
お近くの商工会・商工会議所、石川県中小企業団体中央会、公益財団法人石川県産業創出支援機構において申請を受け付けます。
公募要領や申請書類等は、各機関のホームページからダウンロードしてください。
※各機関のホームページのURL及び連絡先については、申請・相談窓口一覧(PDF:108KB)をご覧ください。
※申請後、審査を経て採択されることが条件となります。
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