
川崎市立中学1年の男子生徒殺害事件で傷害致死罪に問われた元職人の少年(19)に対し、横浜地裁は3日、「犯行は残酷と言うほかなく、誠に悪質性が高い」として、求刑通り懲役6年以上10年以下の不定期刑を言い渡した。弁護側は無罪を主張していたが、近藤宏子裁判長は被告の供述の信用性を認めず退けた。起訴された少年3人をすべて有罪とした一審判決が出そろった。
3人目の公判は、被告が亡くなった男子生徒=当時(13)=をカッターナイフで切り付けたり、顔面をコンクリートの護岸斜面に打ち付けたりする暴行を加えたか、主犯格の少年(19)にカッターを手渡したかが争点となった。
近藤裁判長は判決理由で、