国交省のアホドモへ 特に和泉、おまえ!
1.【河野太郎公式サイト】の行政改革目安箱に提出し
た意見(9 月 17 日)
2. 内閣府「規制改革ホットライン」に提出した意見
(9 月 25 日)
3. 内閣府「規制改革ホットライン」に提出した意見
(11 月 1 日)
令和 2 年 11 月 13 日
澤田雅之技術士事務所
所長 澤田雅之
*【河野太郎公式サイト】の行政改革目安箱に提出した意見(9 月 17 日)**
【意見】
私は、元警察大学校警察情報通信研究センター所長で、現在は技術士事務所を営んでおり
ます。
さて、公共工事(公共事業)の発注方式には、我が国独自で他国に類を見ない「仕様発注方
式」と、他国や我が国の民間部門では当たり前と言える「性能発注方式」があります。わか
りやすく申しますと、「仕様発注方式」とは、「この設計図面どおりに施工してくれ。」と
いうものです。つまり、設計と施工を分離して別々に発注する方式です。他方、「性能発注
方式」とは、「このようなものを設計して施工してくれ。」というものです。つまり、設計
と施工を一括して発注するものです。
国際デザインコンクールを起点とする当初の新国立競技場整備計画は、「仕様発注方式」
で推進した結果、予定工事費の高騰を招いて、60 億円あまりの設計委託費と 2 年半もの設
計期間を全てドブに捨てる形で、平成 27 年 7 月 17 日に白紙撤回されました。その後直ちに、
平成 26 年 6 月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の新たな規定に基
づき、新たな新国立競技場整備計画が「性能発注方式」で速やかに立案され推進されました。
その結果、当初予定した工期(2019 年 11 月末)と工事費(約 1500 億円)の範囲内で、何の滞
りも無く新国立競技場は完成しました。「仕様発注」による失敗・破綻を、「性能発注」で
復活・成功させた見事な事例です。
しかしながら、あろうことか、国土交通省は、平成 27 年 5 月に自らが策定した「公共工
事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」の中で、従前どおりの「仕様発注方式」を
良しとして「性能発注方式」を否定してしまいました。この見解は全国に波及し、その結果
の一つとして、「仕様発注方式」は、目下の裁判で係争中の「中央リニア新幹線工事に係る
受注調整(談合とほぼ同義です。)」を引き起こしています。中央リニア新幹線工事の発注が
「仕様発注方式」ではなく、新国立競技場整備事業を見事に成功させた「性能発注方式」で
あったならば、受注調整はあり得なかったところです。
「仕様発注方式」に起因するこのような問題は、他にもいくらでもあります。例えば、「豊
洲新市場棟整備事業」です。「仕様発注」の結果、発注の元締めである「東京都中央卸売市
場長」が全く認知・認識できないままに、市場棟地下には空洞が設計・施工されてしまいま
した。
ところで、昭和 34 年に発出された建設事務次官通達を端緒とする我が国独自の「仕様発注
方式」は、官庁の技術力が圧倒的に上であった頃には正に理に叶った発注方式でした。しか
し、平成の世になった頃に官庁と民間の技術力は逆転し、その後は差が開く一方です。今日
では、最先端の技術力は全て民間が保有しています。このような状況下で「仕様発注」を行
えば、あたかも、技術力の低い者が高い者に向かって、「この図面通りにやれ。」と指図し
ているようなものです。このようなやり方では、民間企業の創意工夫や最先端技術を活かせ
るはずもありませんので、イノベーションなど全く期待できなくなります。技術立国を認ず
る我が国が、毎年莫大な予算を「仕様発注」に費やしているのは、誠にもったいないという
他にありません。
そこで、新国立競技場整備事業をモデルケースとして、新国立競技場整備事業を見事に成
功させた「性能発注方式」を世の中に積極的に幅広く紹介していくよう、国土交通省をご指
導頂けましたら幸甚に存じます。
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技術士 2020.10
1 技術士と公共事業
公共建築物,道路,橋,トンネル,清掃工場,
浄水場など,公共事業の対象は広範である。これ
らの公共事業に,技術士は,建設業法における
「監理技術者」として参画する。この観点に立て
ば,我が国の技術士は,我が国の公共事業全般を
支えていく上で,掛け替えのない役割を担ってい
るのである。
また,どのような公共事業でも,「税金」を投
じて得られる「公益」の最大化が主眼であること
はいうまでもない。つまり,「費用対効果」の最
大化であり,PFI 法(民間資金等の活用による公
共施設等の整備等の促進に関する法律)に基づく
公設民営や民設民営の公共事業における,「Value
for Money」の最大化と同義である。
ところで,技術士は,技術士法第四十五条の二に
規定された「公益確保の責務」を負う。ここでの確
保すべき「公益」には,公共事業において最大化を
追求する「公益」も包含されることは明白である。
それゆえ,技術士は,公共事業への参画にあたって
「公益確保の責務」を果たすため,「談合の防止」に
努めることはいうまでもなく,民間の創意工夫や最
先端技術の活用による「費用対効果の最大化」に努
めることも望まれる。このことは,技術者倫理にお
いて,極めて重要である。しかし,問題となるのは,
その具体的な方策である。そこで,タイトルにも掲
げた「性能発注」が,公共事業における「談合の防
止」や「費用対効果の最大化」に向けて,大きな効
果を発揮する方策であることを以下に記載する。
2 公共事業の「仕様発注」と「性能発注」
2.1 公共事業の発注方式
戦後の半世紀以上にわたって,公設公営の公共
事業は,諸外国に類を見ない「設計・施工の分離
の原則」に則り,我が国独自の「仕様発注」で行
われてきた。そうした中で,2014 年に改正され
た品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法
律 : 2005 年に制定)により,「技術提案の審査
及び価格等の交渉による方式」等として,設計と
施工を一括した「性能発注」が法的に裏付けられ
た。しかし,公設公営の公共事業では,その大半
技術者倫理シリーズ
公共事業における性能発注
-技術士が「公益確保の責務」を果たす切札-
Performance ordering for public works
澤田 雅之
SAWADA Masayuki
「仕様発注」に失敗して白紙撤回された新国立競技場整備事業は,「性能発注」で蘇り当初予定どおりに完
了した。このように「性能発注」は,公共事業に伴う難題を抜本的に解決していく切札となるものである。
それゆえ,監理技術者として公共事業に参画する技術士は,「性能発注」の特徴や利点を理解してその活用を
図ることにより,これからの公共事業を支えていくことが肝要である。「公益確保の責務」を負う技術士は,
公共事業における「性能発注」により,「談合の防止」や「費用対効果の最大化」など,大きな社会貢献もで
きるのである。
The new national stadium construction project, which failed in “specification order” and was
withdrawn, was revived in “performance order” and completed as originally planned. In this way,
“performance ordering” is a key to solve difficult problems associated with public works. Therefore,
it is important for Supervising Engineers to support public works by understanding “performance
ordering” and utilizing them. Professional Engineers, who are responsible for ensuring public interest,
can also make significant social contributions, such as preventing collusion and maximizing costeffectiveness, by “performance ordering” in public works.
キーワード:性能発注,要求水準書,公益確保の責務,新国立競技場整備事業,公共事業
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IPEJ Journal 2020 No.10
が今日でも「仕様発注」されているところである。
なお,PFI 法が 1999 年に制定されたことか
ら,公設民営・民設民営の公共事業については,
設計・施工・運営を一括した「性能発注」で行わ
れている。
2.2 公共事業における「仕様発注」とは?
事業目標を実現するための手段や方法を,詳細
な施工図面等で規定した「工事仕様書」で示す発
注方法である。つまり,「この図面どおりに施工
してくれ」といった発注方法である。「設計・施
工の分離の原則」に則って工事を発注する場合に
は,必然的に「仕様発注」となる。
このような「仕様発注」における予定価格は,
「工事仕様書」の詳細な図面に基づき,積算基準
を用いた詳細かつ緻密な積算で策定する。ちなみ
に,かくも厳格な予定価格を策定しているのは,
世界中を探しても我が国の他にはない。
なお,「仕様発注」は,設計と施工の各段階に
おける「部分最適化」を求めているのと同じであ
るため,施工業者の創意工夫や最先端技術の活用
を含めた「高度な全体最適化」には,本質的に向
いていない。
2.3 公共事業における「性能発注」とは?
事業目標そのものを,「実現を求める機能要件及
び性能要件」として分かりやすい文言で規定した
「要求水準書」で示す発注方法である。つまり,「こ
のような機能・性能を備えたものを,設計・施工
一括して実現してくれ」といった発注方法である。
コンペ選定デザインに基づく詳細設計付き施工発
注(デザインビルド)の場合や,PFI 法に基づく
公設民営や民設民営による設計・施工・運営の一
括発注の場合には,必然的に「性能発注」となる。
このような「性能発注」における予定価格は,
制定済みの「要求水準書」を複数の受注希望業者
に提示して,徴収した見積書を査定することによ
り策定する。
なお,「性能発注」では,価格と技術の両面で
競争原理を働かせることができるが,その大前提
は,5.3 項に示す「理想的な要求水準書」を作成
することである。「理想的な要求水準書」に基づ
く「性能発注」であれば,受注者の施工上の創意
工夫や最先端技術の活用を含めた,「高度な全体
最適化」が実現できる。受注者の創意工夫による
イノベーションの実現も夢ではない。それゆえ,
「性能発注」では,公共事業における「談合の防
止」や「費用対効果の最大化」に向けて,大きな
効果が期待できるのである。
3 公共事業の「仕様発注」の歴史的経緯
3.1 戦前
戦前の公共事業は,内務省,鉄道省及び農林省
が,民間企業に外注するのではなく,調査・設計・
施工を直営で行っていた。つまり,官庁内部の技
術系職員が,道路や橋,公共建築物等の設計と詳
細な施工図面の作成を行うとともに,施工図面に
基づく詳細な積算を行い,確保した予算で工事材
料と人夫を調達して施工していたのである。
3.2 戦後
戦後,公共事業の施工を外部委託するようにな
り,次いで,設計も外部委託するようになった。
この過程で,建設事務次官通達「土木事業に係わ
る設計業務等を委託する場合の契約方式等につい
て」が,昭和 34 年 1 月に発出されている。こ
の通達により,「原則として,設計業務を行う者
に施工を行わせてはならない」という,「設計・
施工の分離の原則」が打ち出された。この「原
則」が発端となり,以降の我が国の公共事業は,
「仕様発注」一辺倒となったのである。
振り返って見れば,昭和 30 年代は,公共事業
を担う民間企業も育ちつつあったが,戦前まで公
共事業を直営で行っていた官庁の技術力は,何と
いっても圧倒的であった。このため,「設計 ・ 施
工の分離の原則」に則って「仕様発注」すること,
つまり,官庁の発注者から民間の受注者に対し
て,「この図面どおりに施工せよ」と指図するこ
とは,理に叶っていたといえる。
視点を変えれば,公共事業は,鉄筋・鉄骨・コン
クリートが中心の工事である。そこで仮に,技術力
が官庁ほども優れてはいなかった昭和 30 年代の民
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技術士 2020.10
間企業に,設計・施工一括で公共事業を発注したと
すれば,鉄筋・鉄骨・コンクリートについて,官庁
が求めたとおりの品質なのか,完成検査段階ではも
はや確認の術はない。それゆえ,「設計・施工の分
離の原則」に則り,設計を外部委託した場合でも官
庁内部の技術系職員が,設計結果の審査と委託成
果物(施工図面)に基づく詳細な積算による厳格な
予定価格の策定を行い,設計業者とは別の業者に
施工を発注することについては,つまり,「仕様発注」
については,大きな意義・目的があったのである。
3.3 今日
戦後も時が経つにつれて民間企業の技術力が向
上し,今日では,高度な最先端技術は民間企業が有
している。つまり,公共事業を担う技術力の優劣を
比べてみれば,この半世紀の間に,官庁と民間企業
とでは完全に逆転してしまっている。その結果とし
て,「設計 ・ 施工の分離の原則」に則った「仕様発注」
は,今日ではあたかも,技術力の劣る者が技術力の
優る者に向かって「この図面どおりに施工せよ」と
指図しているような,おこがましい状況を生み出し
ている。これでは,民間企業の創意工夫や高度な
最先端技術を存分に活かせるはずもなく,次章に記
載のとおり,「仕様発注」に起因する問題が生じて
いる。そこで,「性能発注」の出番となるのである。
4 新国立競技場整備事業が残した「教訓」
4.1 「仕様発注」による失敗・破綻
2012 年に実施した国際デザインコンクール
に基づく新国立競技場整備計画は,「設計・施工
の分離の原則」に則った「仕様発注」に向けて,
2 年半もの設計委託期間と 60 億円余りの設計委
託費を費やした挙句に,工事費見積額の高騰が主
因となり,2015 年 7 月に計画全体が白紙撤回
され破綻した。
この問題の根本的な原因は,互いにトレードオ
フの関係にあるスペック・工事費・工期について,
「全体最適化」に失敗したことに尽きる。「仕様発
注」は,設計と施工の各段階での「部分最適化」
を求めているのと同じであるため,「全体最適化」
には本質的に向いていないのである。
4.2 「性能発注」による復活・成功
我が国にとって幸運であったのは,品確法が
2014 年 6 月に改正され,「設計・施工の一括発
注」,つまり,「性能発注」が,法的に裏付けられた
ことである。法改正で新たに示された「技術提案
の審査及び価格等の交渉による方式」を用いて,「性
能発注」による新国立競技場整備事業が復活した。
復活に向けた動きは凄まじく迅速であった。つ
まり,2015 年 7 月 17 日の白紙撤回を受けて,
同年 8 月 28 日には「新国立競技場整備計画再
検討のための関係閣僚会議(第 4 回)」を開催し
て「新国立競技場の整備計画」を決定し,これを
受けて,同年 9 月 1 日には「新国立競技場整備
事業 業務要求水準書」を公開して,受注希望業
者の公募手続きを開始している。ここで用いられ
た「業務要求水準書」は,外部委託せずに発注者
側で短期間に作成したものであるが,ここにも
「性能発注」の効能・効果が如実に表れている。
この公募には 2 つの JV(共同企業体)が応募
し,提出された技術提案の審査を経て,2015
年暮までに受注業者が選定されている。そして,
2016 年 1月から設計に取り掛かり,2017 年に
は施工に着手し,2019 年 11月 30 日に,当初予
定した工事期間内と工事金額内で,新国立競技場は
完成した。デザイン・設計・施工を一括実施させる
「性能発注」であったからこそ,スペック・工事
費・工期の「全体最適化」に成功した結果である。
4.3 「仕様発注」の失敗を「性能発注」で克服
我が国では,これまで長年にわたって,「仕様
発注」による失敗を「仕様発注」の工夫や改善に
より克服しようとしてきたが,克服できた事例は
あまり見られない。その中で,新国立競技場は,
「仕様発注」による失敗を,「性能発注」に切り替
えることにより克服できた初のケースと思われ
る。つまり,新国立競技場整備事業を振り返って
見れば,「仕様発注」の短所と「性能発注」の長
所が歴然としている。それゆえ,新国立競技場が
完成した 2019 年 11 月 30 日を契機として,こ
れからの公設公営の公共事業は,「仕様発注」か
ら「性能発注」へのパラダイムシフトが望まれる。
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IPEJ Journal 2020 No.10
5 「性能発注」の効果的な実現方法
5.1 「費用対効果の最大化」が主眼
技術士が,公共事業に参画する上で主眼とすべ
きは,「公益確保の責務」の観点から,「談合の防
止」を含めた「費用対効果の最大化」である。そ
の最も効果的な方策は,民間企業の創意工夫や高
度な最先端技術を存分に活かせる「性能発注」の
実現であり,その大前提となるのが,価格と技術
の両面での競争原理が確実に働く「理想的な要求
水準書」の作成である。
5.2 「理想的な要求水準書」とは?
2.1 に記載のとおり,我が国の公共事業では
「仕様発注」が,戦後の半世紀以上にわたって原
則とされてきたことから,今日でも深く根付いて
いる。このため, PFI 法や改正品確法に基づく
「性能発注」を行う場合にも,「仕様発注」におけ
る「工事仕様書」の概念が悪影響を及ぼし,受注
者に委ねるべき設計に立ち入ってしまった「要求
水準書」も多く見受けられる。このような「要求
水準書」では,「総合評価方式一般競争入札」が
1 社応札に終わる場合も多く,これでは,価格と
技術の両面で競争原理が完全に阻害され,「費用
対効果の最大化」は望むべくもない。
しかし,4.2 に記載した「新国立競技場整備事
業 業務要求水準書」では,受注者に委ねるべき
設計には立ち入らず,受注者が設計と施工を行う
ために必要十分な「実現を求める機能要件と性能
要件」を分かりやすい文言で示している。つま
り,価格と技術の両面における競争原理が確実に
働く「理想的な要求水準書」のモデル事例であ
り,新国立競技場整備事業の成功は,この「新国
立競技場整備事業 業務要求水準書」に依るとこ
ろが大きい。
5.3 「理想的な要求水準書」を作成する要諦
「新国立競技場整備事業 業務要求水準書」をモ
デルとして,「理想的な要求水準書」を作成する
上での要諦は,次の 4 点に整理できる。
(1)ニーズとシーズを把握して,そのベストマッ
チングを図ること。ちなみに,ここでのニーズと
は,現場での解決すべき課題であり,ここでのシー
ズとは,課題解決に有用な技術分野の動向であ
り,ここでのベストマッチングとは,現場の課題
解決に適する技術を選択して,その活用で期待さ
れる効果を最大化することである。
(2)受注者に委ねるべき設計には立ち入らない
こと。立ち入った場合には,受注者の設計自由度
を損なう,受注者と発注者との間における責任の
所在が不明確になる,特定の業者しか対応できな
くなる,などの弊害が生じる。
(3)受注者が設計と施工を行う上で必要十分と
なるように,「実現を求める機能要件と性能要件」
を分かりやすい文言で記述すること。ここで,「機
能要件」とは,「有るか無いか」として規定され
る要件であり,「性能要件」とは,「どの位・どの
程度」として規定される要件である。
(4)地中の状況などの設計・施工上のリスク要
因については,「地質調査・埋設物調査」などを
別途に実施して,その結果を「要求水準書」に添
付することにより,除去に努めること。
以上の 4 点に留意した「要求水準書」の作成
は,価格と技術の両面での競争原理が確実に働く
「性能発注」を実現する上での大前提といえる。
<参考文献>
1)澤田雅之:イノベーションに不可欠な発注者エン
ジニアリング,警察政策学会資料第 99 号,pp.1-
20,2018
2)藤井聡,他:公共調達制度適正化についての一考
察 - 欧米諸国の制度との比較・考察を踏まえて,
実践政策学第 2 巻第 1 号,pp.97-106,2016
3)新国立競技場整備計画経緯検証委員会:検証報告
書,2015 年 9 月 24 日
4)日本スポーツ振興センター:新国立競技場整備事
業 業務要求水準書,2015 年 9 月 1 日
澤田 雅之(さわだ まさゆき)
技術士(電気電子部門)
澤田雅之技術士事務所 所長
e-mail:sawada-eng@amail.plala.or.jp