2019年8月22日 更新
経年劣化などを理由とした火災保険の不払いに関する問い合わせは多く、
火災保険の不払い問題に交渉した実例のご紹介
記事にもあるように、鑑定会社と交渉した結果、査定金額がUPしたお客さまは多くいます。
いい換えれば、それだけ“経年劣化を理由に、判定で無責になっている方が多い”ということです。
何十年もの間、修理できなかったために経年劣化し、それを理由に保険費用を払わないというのは保険会社の都合です。そのような経験があり、困っている方。今回ぜひ知っていただきたい情報をお伝えさせて頂きます。
当社団 全国建物診断サービスでは、ご加入の火災保険を使ったご自宅や建物などの無料修繕を全国展開しております。
※2018年度の実績として、記憶に新しい台風21号の自然災害の時で、平均200万円以上の修理が保険金で行えました。
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経年劣化とは?
住宅における経年劣化とは、年月の経過(経年)により色褪せが起きたり、製品が機能しなくなったりする(劣化)ことを指します。つまり、住宅の持ち主の落ち度によらず、自然に時間の経過により劣化してしまうことです。
日当たりの状況にもよりますが、外壁や壁紙の太陽光による「日焼け」は、2~3年で劣化の兆候が出てくることがあります。また、和室の畳の色褪せなども、経年劣化の代表的なものです。
塗料のひび割れや室内の床の擦り傷やワックスの剥がれ(重い物を移動させた時についた傷を除く)なども、経年劣化です。
このような、ご自宅や建物などの経年劣化は火災保険の補償範囲ではないので、保険会社は自然災害による損害か・経年劣化によるものか。その判断が微妙な場合は「経年劣化によるもの」と判断する向きがあります。
しかし火災保険は自然災害によるものはもちろん、特約次第では水濡れによる被害についても、補償範囲としているケースがあります。水濡れは経年劣化には含まれないので、火災保険の対象になる可能性が高くなります。
では、経年劣化には絶対に火災保険は適用されないのでしょうか。
実は、ある条件を満たせば火災保険が適用される可能性があります。
それは、火災保険の補償内容のひとつである「風災による屋根の被害」です。
というのも屋根の損害の場合、経年劣化だと思われているもののほとんどが風災被害によるものだからです。
事実、屋根は経年劣化だけでは雨漏りはほとんど起きないといわれています。
どこかのタイミングで風災被害が出ているからこそ雨漏りが起きるのであって、風災被害である以上、その修繕は火災保険の補償範囲に含まれる可能性があります。
「もしかしたら、自宅が火災保険で直せる?」と思われた方は、当社団 全国建物診断サービスまでお問い合わせください。
※保険申請には期限があります。お早めにご相談いただければ幸いです。
火災保険で重要な「補償対象」と「事故日の選定」
火災保険がカバーする補償対象は?
火災保険の対象となるのは、住宅そのものである「建物」と、その建物の中にある家具などの「家財」です。
火災保険の加入時に「建物だけ」「家財だけ」あるいは「建物と家財両方」といった、3パターンの中から補償対照をセレクトできます。
もし、火災が発生して住宅が全焼してしまった場合。
「建物だけ」の火災保険に加入していた時は住宅部分だけ、「家財だけ」の火災保険に加入していた時は家具だけ、「建物と家財両方」の火災保険に加入していた時は、住宅も家具も補償されるというわけです。
火災保険は火事の被害はもちろん、自然災害に関する補償もあります。
例えば、雷が落ちて電化製品が壊れてしまう「落雷」による被害や、台風・強風により屋根がはがれたり飛んでいったりしてしまう「風災」による被害。洪水で床上浸水してしまう「水害」なども、火災保険の補償対象となります。
また、排水管の詰まりによって床が水浸しになってしまう「水濡れ」や、泥棒が窓を割って侵入してきた時の「盗難」などもカバーできる火災保険もあります。
関連記事:落雷の被害で火災保険の申請をするときに、絶対忘れてはいけない3つのポイント
関連記事:火災保険で盗難被害の補償は受けられるのか?
火災保険申請に関する時効について
保険の時効については、火災保険以外の保険も含め、保険法第95条に定められています。
その条項では、“保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する” と書かれてあり、火災保険の請求権は原則3年で時効になると考えられています。
しかし保険法とは別に、各保険会社がそれぞれの請求期限を決めているケースもあり、1~2年に限定しているケースが多いようで、その点は注意が必要です。
火災保険の約款の多くは、「被害が出た時はすぐに保険会社に連絡する」ことを求めています。
そのため連絡が少しでも遅れてしまうと、火災保険の対象から外れると思っている方も多いようですが、前述のとおり3年以内であれば請求する権利はあります。
もちろん、火事や自然災害の被害は、日が経つほど正しい判断ができない状況になる可能性がありますし、それにより保険金がおりないかもしれません。
しかし、請求期限内であれば請求は可能ですし、実際に数年経過した被害における火災保険申請が下りた事例はたくさんあります。
ご加入されている火災保険で、自宅などの修理費用が出るか知りたい!という方は、当社団 全国建物診断サービスまでお問い合わせください。相談は無料です。
風災補償は最大瞬間風速がポイント
火災保険における風災補償は、経年劣化と思われていた屋根の損害に対して保険を使うときの、大きな味方になる可能性があります。
では、どの程度の強風による被害が補償対象となるのでしょうか。
風災補償の強風の判断基準は「最大瞬間風速」にあります。「最大風速」ではなく「最大瞬間風速」であることが大きなポイントとなります。
「最大瞬間風速が秒速20メートル」に達するような強風が吹いて被害が出た場合、風災補償の対象となります。ちなみに台風は最大風速が秒速17.2メートル以上の風を指し、風災補償の対象になるのは、「たった3秒間、風速が秒速20メートル以上になる」。それによる被害であることが求められているだけです。
日常生活における突風や強風はもちろん。春一番や木枯らしによる被害も、風災補償の対象となる可能性が高くなります。
つまり、全国どこででもこの程度の強風は吹いていますから、全国各地で強風の影響による屋根被害が発生しているといえます。
であれば、強風が吹いた日。最大瞬間風速が秒速20メートル以上であった日がわかれば、その日から3年以内に火災保険を請求すれば、火災保険の風災補償による修繕工事が行える可能性があるというわけです。
「いつ住宅に被害が出たのか、詳しい日時を正確に把握していない…」という方もおられるでしょう。そんな場合でも、大体の時期さえわかれば、その時期をもとに強風が吹いた日を調査することは可能です。
後述する、全国建物診断サービスでも強風・天候のデータを用意していますので、屋根損害が出た大体の時期と、天候データを照らし合わせて、住宅に被害が出た日時を推測。そうして、火災保険を申請することもできます。
火災保険がカバーする風災被害と修繕工事について、もっとくわしく知りたい!という方は、当社団 全国建物診断サービスまでお問い合わせください。
なぜ保険会社によって査定が異なるのか
保険会社によって査定が異なるといわれている火災保険。
なぜそのような差が生まれるのでしょうか。
その原因のひとつに、火災保険の申請から支払いに至るまでのスケジュールがあります。火災保険の申請をした時に、現場検証のために保険会社から派遣されてくる職員がいます。この職員は保険会社の社員ではなく、“損害保険鑑定人”と呼ばれている人で、保険会社から依頼を受けて、どれくらいの被害が出ているかを第三者的目線で調査・判断をする仕事をしています。保険会社ではなく、専門の鑑定会社というものが存在し、その会社に所属している人です。
具体的な作業としては、被害が出ている住宅の現場に行って写真を撮影し、図面を引いて被害状況を確認し、後日レポートを作成。保険会社に提出します。そのため、火災保険が下りるかどうかの判断が下されるまでには、相応の時間がかかります。
自動車のアジャスターよりも基準がない!?鑑定資格保有者の現状
損害保険鑑定人が被害状況を確認しレポートを作成している間に、保険会社の事務方ではほかの作業を進めています。
契約内容の確認をしたり、契約されている建物の現在の評価額(時価)などをチェックしたりしています。
また、登記簿謄本上の所有者と契約上の所有者に間違いはないか、免責金額はどのような契約になっているかなども確認します。
そして大事なのが、掛け金がしっかり支払われているかどうかです。特に月払いの場合、連続して銀行引き落としが不能になっている状態が続いていると、保険金が支払われないことがあるので注意が必要です。
実際の損害額の査定は、損害保険鑑定人のレポートがベースになります。
最近の火災保険は、建物を新築するとした金額をベースに契約条項を制作し、その金額を上限にして損害額を支払うタイプが主流の商品となっています。
建物については、現場検証をして図面引いて損害確認をしていくことから、専門的な方法で査定が行われます。
火災保険の契約者にとって、この場面で火災保険の認定が有利になるようにできることはありません。とにかく、うその申請をしないこと、正しい理由があって申請することが大切です。
一方、家財の損害額の査定方法は建物の査定方法とは随分異なります。
建物は、全焼したとしても構造・面積などから評価額を再計算することができます。しかし家財の場合、「家財一式で数百万円」というような契約が主流で、それらが焼失してしまっては、どのような家財を所有していたか知る由はありません。
そのため家財の被害申告については、火災保険の契約者が自己申告することになります。
家具であれば、居間にテーブルとソファがあって、書斎に書棚があって…などなど。家電についても、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・パソコンなどが◯台ずつあって…などを申告。それらを積算して評価額のベースにします。
このように、家財については建物の査定と比較すると曖昧な部分があるようです。
保険金の不払い問題について
2005年、ある大手生命保険会社が死亡保険金について不当な不払いがあったことが明るみに出ました。
実は、火災保険でも同様のことが起こっています。火災保険という、保険名に“火災”が入っていることから
「火事の時にしか補償されない保険」
「台風で損害が出ても、火災保険の補償対象にならない」
などという間違った認識が広がり、火災保険の保証対象であるにも関わらず、保険申請されていない例はたくさんあります。
火災保険の不払い問題は大きく分けて2つあります。
一つ目は「請求漏れ」です。
火災保険の請求時に、請求された箇所以外も保険の保証対象になるのに、請求されなかったことを理由に保険金が支払われないケースです。
保険会社は、保険金を支払うと利益が減ってしまいます。そのため、請求があったものに対してのみ支払いをすることが基本です。わざわざ「火災保険はこの損害に対しても保証の対象としているので、申請した方が良いですよ」とは絶対に言わないでしょう。
例えば、台風の被害により屋根とカーポートが壊れたとします。この時、両方の修繕は火災保険で賄えるのですが、屋根部分の損害に対してのみ申請したとしたら、その申請分のみ保険金が支払われるでしょう。
ここで、管轄省庁である金融庁は「火災保険の対象部分であれば、(保険契約者からの)請求がなくても保険金を支払うべき」という考え方なのは注目すべきです。
二つ目は「請求勧奨漏れ」です。
火災保険の補償対象となるにも関わらず、保険会社や保険代理店が加入者に案内をしないケースです。
例えば、台風による被害が出ていることを保険会社側が把握しているにも関わらず、加入者に火災保険を申請する案内をしないで放置している事例などが挙げられます。
「もしかして屋根やカーポートの修繕を、加入している火災保険で修繕・修理できるかも!?」とお気付きになられた方は、当社団 全国建物診断サービスまでお問い合わせください。
全国建物診断サービスが支持される理由
このような、火災保険でご自宅の屋根やカーポートなど、修繕ができるかどうか無料調査を行っているのが、私たち 全国建物診断サービスです。
当サービスに加盟しているのは、日本各地で火災保険を活用した修繕工事に慣れている会社ばかりです。
自然災害による被害にも関わらず、経年劣化と判断されてしまっては、火災保険に加入している意味はなく、損ばかりする羽目に…。
心当たりのある方は、まずは無料の調査からはじめてみてはいかがでしょうか?
建築資材がどんどん改良され、また、IH調理器などの発展により、直接火を扱う製品が少なくなったことも手伝い、火災発生リスクは低くなっています(これはとても良いことです)。
しかし、万が一火災が発生してしまった時、経済的にも精神的にも大きなダメージを負ってしまいます。また、自分自身が気を付けていても、近隣で火事が発生し、もらい火が移ってきてしまうかもしれません。昨今の気候不順により、巨大化した台風・ゲリラ豪雨など、自然災害による被害はいつ遭遇してもおかしくありません。
そのような時に、火災保険による修繕が可能になることを知っておくことは大きなメリットになります。
当社団 全国建物診断サービスの加盟店には、高い技術力と豊富な経験を持つ一級建築士が多数在籍し、正しい診断を行い、どのように火災保険を適用するかをご案内します。
発見しづらい被害についても見逃さず、住宅の健康状態を確認するため、自然災害による被害が大きくならないように備えるために、全力で対応に当たります。
一度全国建物診断サービスへ問い合わせてみてはいかがでしょうか。