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立て込んでてツイッター論戦に参加できてませんが、立法が必要だと思うのは、祖父叔父兄弟含む近親姦罪の創設(復活?)、暴行脅迫要件の緩和(不同意処罰類型と加重犯としての暴行脅迫類型)です。 窃盗と強盗を、不同意性交と強制性交に置き換えると、窃盗構成要件に冤罪がーと言わないですよね(続
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続)あと立法が必要な類型は、地位関係性の利用類型(教師やスポーツコーチ、上司や取引先などの地位利用)、能力が脆弱な人の類型(子ども=性交同意年齢の16歳への引き上げ、障害者など)。 基本は他人の身体への侵襲が構成要件で、同意が違法性阻却、自由及び能力が無い・低下してると阻却されない
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返信先: さん
続)名誉毀損罪で、<公然事実を摘示し名誉を傷つけた>が構成要件で、<公共性・真実性・相当性>が違法性阻却事由になるのと同様に考えれば、性犯罪で、他人の身体への侵襲は原則違法で、同意を違法性阻却事由と捉える立法はおかしくないかと。加重類型としての暴行脅迫。立証責任はあくまで検察官。
返信先: さん
暴行罪を考えるとき、他人の身体に有形力を行使したら、構成要件に該当することを考えれば、性交渉が同意が無い限り違法、というのは、むしろそのほうが自然なことなんじゃないかと思います。 暴行がないと違法性を推定できない、って議論には、性交渉ってそんなに一方的な物なの??と疑問を持ちます
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そして、不同意性交類型を処罰対象とする上で、実は重要なのが、人質司法を止める、ということです。 加害者とされた人への自白強要を防止するために。 そして、有罪判決が出るまでは無罪推定、と、 無罪率が上がることを許容する必要。 無罪率が上がっても、不受理不起訴の現状よりマシだと思うのです
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英国視察して、刑事告訴するしないに関わらず、「被害者」がNHSという国民健康保険みたいなサービスで、レイプクライシスセンターのカウンセリングを受けられることが、警察への届出による認知率の向上に寄与してた。 被害者支援の質的量的拡大と、性犯罪法の被害者重視とは車の両輪だった。
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返信先: さん
転載
引用ツイート
PKA
@PKAnzug
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返信先: @motoken_twさん
まず、「侵襲」という表現は医学の土俵以外では医師も使わないので、まず一般的な性交は侵襲という表現が使われる範疇にないと思います。その前提で、仮に通常の性交と同じ身体的負荷を伴う医行為を想定した場合、「一般的に侵襲性の低い医行為」に該当するのではないかと。
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