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匿名アカウントにも権利性を認めるべきって意見もあるけど、その分責任も負うよね。 一定の影響力があって、論評の対象にすることに公共性がある匿名者について、人物像を明らかにすることは正当となるケースがあり得ると考えている。それによってその匿名者の社会活動への評価が可能となるから。
返信先: さん
これは単純に氏名住所とかの個人情報を晒してしまえという意味ではなく、その人の社会活動への評価と結びつく情報であれば、社会にとっての有益性がその人の名誉やプライバシーに勝ることもある。 著名人について、世の中が晒して論評してるのと同じ。当然、影響力に応じたバランス論は必要。
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この話と、発信者情報開示請求によって得た情報をどの程度公開しても良いかは別の議論が必要。法の趣旨からすると原則的には被害回復措置以外の利用はすべきでない。 ただ条文上は、情報を「みだりに用いて」「不当に」発信者の名誉生活の平穏を害さなければ良いとだけ書いてある。
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