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会話

「法の支配」という原則はなぜあるのだろうか。
引用ツイート
モトケン
@motoken_tw
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他人の子供に声をかけただけで不審者扱いされるご時世なので不安になるのは理解できるが、 1 意識不明の女性に対して、 2 必要な範囲で着衣を脱がせて 3 AEDを使用した という事実に対して、AED使用者の法的責任を問う警察官も検察官も弁護士も裁判官もいないと確信します。
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皆さんというのは誰のこと。 私を批判している人が何を言ってるのかわかってるの? AEDを使用すると不利益があると言ってるんだよ。 法の支配なんかはなから信用してない人たちですよ。
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法的責任を問う人はいないと先生が信じている、ではなくて、法的責任が問われない法秩序が現実に存在していることを示して一般人を説得する必要があると思います。現状、それがない、その存在が疑わしいと感じるのは、健全な法的感覚だと私には思えます。
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説明してますよ。 理解しようとしない人がたくさんいるようですが。 刑法的には緊急避難になって犯罪にならないことは条文を示しているし、医師法違反にならないことは厚労省の文書を示している。 あなたは刑法の条文は法秩序ではないと言うのですか?
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刑法の条文は法秩序の一部ですが、現場の警察の対応や、性が絡む事案についての判決、損害賠償の基準なども法秩序を構成する要素ですよね。それらを総合的に見ると自分が危険に晒される可能性がある、と一般人が感じても不思議でない状況で、それに対する説明として十分でないということだと思います。
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それが過去いたかいないかは、これから起きるだろう個別の(例えば私が関わる)案件がどう扱われるかを明確に示さないと思います。逆に、AED使用とそれに伴う行為が刑事民事ともに緊急避難になると明確に示した法律の条文や判例はあるのでしょうか。
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刑事については刑法37条。 民事については民法709条。 誰もAED使用者を起訴したり民事提訴しないから判例はない。
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起訴したり民事提訴した例がないから、ですね。判例もなく、条文にAEDの文字もない。これを明確だと言われて納得できるナイーブな一般人ばかりではないです。むしろ世の中の状況を勘案すると危険があると感じるほうが人権感覚として優れていると思います。
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俺は自分勝手な法律の読み方をするから専門家の話を聞く必要がない、というならこれ以上、何も言うことはないけど、明らかに法律を無視した法的リスクを拡散する行為は、デマ、またはテロの類だということは指摘しておく。
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一般人が安心してAEDを使えるような(警察等を含めた)法秩序が存在することを示してほしいと申し上げているのに、先生は文章と解釈の話ばかりされていて残念です。AED使用に伴って不当に人権が侵害される恐れを抱いている一般人をテロリスト呼ばわりすることが誰かの命を救うとは私には思えません。
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法秩序を示してますよ。 AED使用も胸骨圧迫も典型的緊急避難(刑法37条) だから強制わいせつで立件された人も傷害(胸骨骨折)で立件された人もいないでしょ。
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AED使用と胸骨圧迫の行為自体が刑法における緊急避難だとしても、それに伴う行為がどこまで刑事・民事の緊急避難になるかは一般人には明確とは思えないんですよね。例えば結果としてCPRが不要だった場合に、それらの行為をした・しようとした人が民事的責任を絶対に問われないと言えるでしょうか。
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あなたは「絶対に」責任がないことしかしたことがないんですか? 99.9999%では不安で100%の安心がないと何もできないんですか?
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それは程度の問題で、世の中の状況を総合的に見るに、この件について危険が比較的多い(例えば百万回AEDして1回の危険、という程度ではなさそうだ)とは感じますし、そう思う人が多いからこういう話題になっているのでしょう。
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ゼロリスク論者ではないのかもしれないが、絶対の安全性を要求しながら、程度の問題と言うご都合主義ツイッタラー。
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先生、それは建設的ではないです。車の運転にはベネフィットがある。それを勘案してリスクを見積もります。AEDの問題の難しさは、AED使用者にベネフィットがほぼ皆無だということです。それを無視して誰かを非難しても人の命は救われないと思います。
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他人の命を助ける人が多い社会は、自分の命が危機に陥ったときに助かる可能性が高い社会。 そういう社会にベネフィットを感じない人とは根本的価値観が異なるので建設的な話は期待できない。 なお、私は何もしないで通り過ぎる人を非難したことはない。
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社会のベネフィットについては仰る通りで、そのための法規範だと思います。だから法整備のための努力をするのが建設的だと。非難はそういう話ではないですが、本筋ではないので結構です。
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少なくとも一般人のAED使用に関する限り、今の法制度で十分対応できるのに、なんで対応できないかのようなことを言うのですか?
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対応できるかどうかという制度設計者の視点ではなく、不当に人権を侵害される恐れを感じる一般人の視点から、現状でAED使用に伴うリスクは無視できる、だから引き受けるのが当然である、という説明として十分であると思えない、という話です。
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相変わらず人の意見をまともに聞けないのですね。 私は、現状でAED使用に伴うリスクは無視できる、と説明してます。 しかし、だから引き受けるのが当然である、とは言ってません。 無視できる説明が十分だと思わないのはあなたの勝手です。 私は、実績と実務と条文と理論の観点で説明しました。
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そんな揚げ足取りをなさっているより、例えば結果としてAED使用が不要だった場合に民事上の緊急避難がちゃんと成立することを説明されたほうが、リスクが無視できるという主張に説得力が増すと思います。
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返信先: さん
手順に従えば責任は生じないと言っています。 民事上は緊急事務管理が成立します。 民法 第698条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
返信先: さん
ありがとうございます。ではその手順は、一般人が何の知識もなく、多少の不適切さや誤りを伴ってCPRを行ったときにも自動的に従っているようなものなのでしょうか。
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