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会話

「法の支配」という原則はなぜあるのだろうか。
引用ツイート
モトケン
@motoken_tw
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他人の子供に声をかけただけで不審者扱いされるご時世なので不安になるのは理解できるが、 1 意識不明の女性に対して、 2 必要な範囲で着衣を脱がせて 3 AEDを使用した という事実に対して、AED使用者の法的責任を問う警察官も検察官も弁護士も裁判官もいないと確信します。
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皆さんというのは誰のこと。 私を批判している人が何を言ってるのかわかってるの? AEDを使用すると不利益があると言ってるんだよ。 法の支配なんかはなから信用してない人たちですよ。
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法的責任を問う人はいないと先生が信じている、ではなくて、法的責任が問われない法秩序が現実に存在していることを示して一般人を説得する必要があると思います。現状、それがない、その存在が疑わしいと感じるのは、健全な法的感覚だと私には思えます。
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説明してますよ。 理解しようとしない人がたくさんいるようですが。 刑法的には緊急避難になって犯罪にならないことは条文を示しているし、医師法違反にならないことは厚労省の文書を示している。 あなたは刑法の条文は法秩序ではないと言うのですか?
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刑法の条文は法秩序の一部ですが、現場の警察の対応や、性が絡む事案についての判決、損害賠償の基準なども法秩序を構成する要素ですよね。それらを総合的に見ると自分が危険に晒される可能性がある、と一般人が感じても不思議でない状況で、それに対する説明として十分でないということだと思います。
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それが過去いたかいないかは、これから起きるだろう個別の(例えば私が関わる)案件がどう扱われるかを明確に示さないと思います。逆に、AED使用とそれに伴う行為が刑事民事ともに緊急避難になると明確に示した法律の条文や判例はあるのでしょうか。
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刑事については刑法37条。 民事については民法709条。 誰もAED使用者を起訴したり民事提訴しないから判例はない。
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起訴したり民事提訴した例がないから、ですね。判例もなく、条文にAEDの文字もない。これを明確だと言われて納得できるナイーブな一般人ばかりではないです。むしろ世の中の状況を勘案すると危険があると感じるほうが人権感覚として優れていると思います。
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俺は自分勝手な法律の読み方をするから専門家の話を聞く必要がない、というならこれ以上、何も言うことはないけど、明らかに法律を無視した法的リスクを拡散する行為は、デマ、またはテロの類だということは指摘しておく。
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一般人が安心してAEDを使えるような(警察等を含めた)法秩序が存在することを示してほしいと申し上げているのに、先生は文章と解釈の話ばかりされていて残念です。AED使用に伴って不当に人権が侵害される恐れを抱いている一般人をテロリスト呼ばわりすることが誰かの命を救うとは私には思えません。
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法秩序を示してますよ。 AED使用も胸骨圧迫も典型的緊急避難(刑法37条) だから強制わいせつで立件された人も傷害(胸骨骨折)で立件された人もいないでしょ。
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AED使用と胸骨圧迫の行為自体が刑法における緊急避難だとしても、それに伴う行為がどこまで刑事・民事の緊急避難になるかは一般人には明確とは思えないんですよね。例えば結果としてCPRが不要だった場合に、それらの行為をした・しようとした人が民事的責任を絶対に問われないと言えるでしょうか。
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まぁこう言う輩がいるって事だけは分かったので、やはり「良きサマリヤ人法」は再検討されても良いと思うわ。 確かに全身麻酔後の錯乱ですら有罪判決が出ている事例もあるし。
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だから私はAEDが安心して使えるように法制度を整えるべきで、救命のためにはそれが建設的だと考えています。
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法律が全てじゃないけど、だからそれがないから万一を恐れて救える命を救う行動を躊躇する。って考えはないですね。 ただAEDの議論は本質から離れた「単なる言いがかり」な気はしてます。 意味のないアンケートも含め、事例が出るまでは静観しても良いと思います
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