ツイートする

会話

AED使用場面における冤罪防止の問題については、医療関係者から制度的保障がなされるべきだという主張がでるのだが、医師の医療現場における冤罪防止策を提言すると、医療関係者はそれはできない、と言う。 もちろん、同じ人が述べているとは限らないが、一貫性があるのかな?
4
6
21
返信先: さん, さん
でも、AEDに関しては誰でも使えるので、偶然その場にいた医療従事者でも119番の指示で動くことでもう一般的なルールとしては良いと思う。 私も、ADSLじゃなくてACLS十数年前に取ったけど今は何も特別なことはできないし。持ってたってAED使うのに関係ないし。
返信先: さん
無理がありますか。 それは、(医師にとって)残念な話ですね。 冤罪リスクをかなり減らせる方法なのですが、ダメなら仕方がありません。 なお、制度的保障とは刑事免責に限りません。 そして、医療現場における医療行為とは無関係のわいせつ行為を刑事免責の対象することは困難です。
1
まあ、取調の可視化と同じでやったら出来るかもしれない。実際、既に患者のほうはICレコーダー忍ばせて来てるかも知れないし。合意の上で録音はあるかも。ただ映像はプライバシーの問題をどう解決するのか分かりません。 あと下段。「全く無関係」とは言えないからこそ難しいのかと。
1
返信を表示

Twitterを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
アカウント作成
アイテムがありません