愛知地域労組きずな幹部は、きずな裁判で合田さんの訴えをすべて認め(= 認諾)、解雇を撤回し復職に同意したのにもかかわらず、出勤した合田さんに従来の仕事を与えず、郵便物の無断開封を禁じるなど企業顔負けの嫌がらせをしています。「きずな」の認諾は、証人尋問を逃げるためのうそだったのでしょうか。
合田さんが主業務のひとつであるパソコン入力をしようにも入力書類は消えうせ、専従を名のる大竹信彦さんはパソコンをロックし合田さんの労働を実力で妨害しています。
また以前はなかったタイムレコーダーを新たに設置し、大竹信彦さんは「僕は役員で残業が多いから押す必要はない」として、合田さんだけに打刻させる理不尽な行動をとっています。
「復職」とは同じ労働環境で元通りの仕事をすることです。
愛知地域労組きずな幹部は早急に合田さんに従前と同じ仕事と環境を戻し、真の「復職」を実現するよう求めます。☆「合田さんを支える会」のお知らせ☆
多くの皆様、そして「きずな」組合員の皆様のお越しをおまちしています。日時・場所はきずな裁判ホームページ内メールでお問い合わせ下さい!
posted by 支える会 at 14:26
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行事日程など
並みの神経の持ち主なら、組合やめるか、役職辞任するわな。まだやっとるの、あぁ恥ずかしい。あ、ほかにいく所ないんだ。生活かかってるんだ。しがみついちゃって、あはは。敬称略。
社民党の関西地域の活動家の一部が、「君は、日共系のゴタゴタに首を突っ込むな。政治的諸国漫遊や机上の論理は、やめたまえ。」と大竹氏を含む策動に同調しています。これは、社民党全国連合の職員の解雇撤回闘争に妨害をしている活動家です。大竹氏は、社民党右派と旧同盟労組の見解と一致しています。
会田さんへの嫌がらせも含めて、裁判後のルールに反する行為はなぜ起こるのでしょう。執行部の生き方まで問うていきたいと思います。きずな執行部の体質の問題に民主主義のルール無視があると考えます。
そもそも、デモクラシーはギリシャの市民社会から、ローマ時代のころにかけて発達し、アメリカやフランス、イギリスの人々の体質になりました。ですから、フランス大革命にしても、町のおばさんたちが生活がくるしくなって、亭主といっしょにブツブツいいだしたもとで、はじまったそうです。
さて、私も含めて日本の多くの人々は、人間の尊厳に基礎をおく民主主義というものが、どのようなものか、実際はいかなる内容をもっているものか、それがわかっているかどうか、これが問題です。
「疑惑経理」や「嫌がらせ」もある意味で日本人の体質から出ているとしたら、そういう体質を私たちが深く考えていかなければ、デモクラシーの名前でもって、会田さんや、組合員にたいして、ルール無視の過去と同じことをやりだす恐れがあるわけです。
一般の社会でも身近な例としては、大企業や組織の肩書きというシールドだけで生きている人もいますし、個人でも高い技能や資格というシールドがあれば生きていけるでしょう。しかし、不景気や不祥事でそのシールドが崩壊した場合、個人は何をシールドに生きていけばいいのでしょう。
たいていは、今までの権威やプライドを捨てられずに、自殺したり、無気力になったりしています。それが怖くて、人は権威やプライドにしがみつき、そのシールドを守るために、悪いことでも平気でやるのでしょう。だから、三役も民主主義や裁判のルールを無視して権力者にとどまり、嫌がらせもやるのでしょう。
疑惑経理の隠蔽や、会田さんへの嫌がらせなど三役は責任をいろいろな面で果たしていない、三役は原告である会田さんの職場復帰を認めながら、嫌がらせを行い使用者責任(契約上の安全配慮義務など)を果たしていない。
民主を標榜する団体なら内部の自己再生の生命力があると信じたい。組合員のみなさん、どうかこの問題を見過ごさず、一人ひとりの生き方を問うでほしい。
不信感で組合を去った人びとがもどってきても違和感のない組合にするためには、現組合員が自分の生き方というシールドを見つめなおすことが解決の糸口だと信じています。
きずな本部執行委員の吉田知子さんが書いているそうです。合田さんの仕事をとってしまいたいのでしょう。意地の悪い嫌がらせです。
こんな人が子どもたちの「人格の形成」に携わるのはゴメンこうむります。
合田さんへの人権侵害が続くようなら再提訴を考えられたらいかがでしょうか。
戸木田氏も、地域労組の歴史と現在に関しての論文でもきずなを取上げています。
私は、河井さんや戸木田さんの指摘に立ち返り、現在の執行部が辞任をして、新しい執行部の確立が、合田さんと河井さんと戸木田さんの思いに応えられます。
会田さんを依然排除するつもりならなぜ認諾し裁判を止めたのか。やはり逃げである。
きずな組合員は大竹らの、このような卑怯な逃げと不当行為を看過してはいけない。声をあげてほしい。
「黙っているのは賛成すること」である。
労働紛争の「駆け込み寺」とも言うべき、労働審判委員会(労働審判法)が全国50の地方裁判所本庁に設置され、業務を開始したといいます。原則3回以内の審理で3、4ケ月で解決案が提示されかなりスピードの早い裁判とのことです。労働審判委員会は裁判所内の一機関ですから、労働局の調停とは違うとのことです。この新たな「労働審判法」(平成16年5月12日法律第45号)は労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(個別労働関係民事紛争)を解決するために必要な審判を目的としています。http://www.ron.gr.jp/law/law/rodo_sin.htm
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