執行委員長 石川悟様 2006年8月28日
拝啓
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。
ところで、さる6月25日に行われた定期大会において、執行部の方から質問があれば文書を送ってほしい旨おっしゃっていただきましたので、とりあえず、疑問に感じていることのほんの一部ですが、まずは文書にて質問させていただきます。常識的な範囲内の期間でのご回答をお願いいたします。
なお、この質問全文とご回答の全文は公開いたします。また、『月刊きずな』等で全文を公表していただいても差し支えありません。
まだまだ暑い日が続きますが、お体に気をつけ、労働者が不当に解雇されることがないよう、今後ともご尽力を期待しております。
敬具
きずな組合員 中村義隆
愛知地域労働組合きずな執行部への公開質問状
1. 合田さんとの和解交渉の過程で、合田さんを出向に出すことによっ て、合田さんの雇用を確保すると発言しています。和解交渉のときに、出向先としてはどこを考えておられたのでしょうか。そのときに出向先と合田さん受け入れについて具体的な話はついていたのでしょうか。
2. いっぽう、2004年3月に喫茶店コメダで行われた尾西支部会議において、石川委員長と大竹信彦専従は、「合田さんは組合から組合員の名簿を盗み出した」と発言されました。名簿を盗み出す人をよそ様へ出向に出すのは不自然ではないでしょうか。それとも「名簿を盗み出した」ことが事実ではないとお認めになるのでしょうか。
3. 2001年9月1日~2002年4月30日の決算(案)には、この半年間で975,134円を返済したとあります。いっぽう、2001年8月31日時点の借入金残高は140万円でしたが、2002年4月30日には貴組合の借入金残高は1,395,712円となっています。すなわち、「1,400,000-975,134=1,395,712」という計算式ができてしまいます。2001年8月31日時点の借入金残高と2001年9月1日~2002年4月30日の間の返済額がどちらも正しいと仮定しますと、あるべき2002年4月30日時点の借入金残高である424,866円とのあいだで970,846円の差額が生じています。大竹信彦専従はさる6月25日に行われた定期大会でこの点を指摘されて、きずなは会社と違うので、多少間違いがあることはやむをえない旨のことをお答えになりました。大竹専従のお答えには、賛否両論があると思いますので、それが正しくないと言い切ることはいたしません。しかし、それは少額の場合であり、不明瞭な額が多額の場合には非営利団体であれどやむをえないではすまないと思います。この件に対しては、今後解明されるご予定でしょうか。もちろん、「97万円は多額でないので、この程度の齟齬はやむをえない」というご回答でも差し支えありません。
4. 執行部は合田さんを解雇した理由を当初は「財政難」としていたのに、訴訟になったらむしろ合田さんの勤務態度が解雇の最大の理由になりました。訴訟以前は合田さんの勤務態度に言及しなかった理由として、執行部は合田さんに退職餞別金などの金銭を支払うこととするならば、組合員にカンパを募る必要があること、そのためには合田さんの個人的資質や勤務態度を明らかにすることを控えざるを得なかったとしており、私も石川委員長から直接そのように説明されました。しかしながら、何かの手違いか、私には退職金カンパの要請が来ませんでした。合田さんの退職金カンパはいつからいつまで(具体的な日まで記録がなければ年月だけでもかまいません)どういう方法で募り(たとえば各支部長あてに支部員から集めてもらうよう要請するなど)、結果としていくら集まったのでしょうか。
5. 今回の訴訟は、2006年4月18日の期日直前に、被告執行部の認諾(被告が原告の請求を一方的に認めて裁判を終結させること)によって終わりました。この日は大竹信彦専従に対する証人尋問が予定されていた日で、認諾がなければ予定通り大竹専従に対する尋問が行われ、その中で当然財政に関する事柄も質問されたはずでした。こんなにも引き伸ばした訴訟を、なぜあれほどあっけなく終わらせたのでしょうか。あのタイミングで認諾したということは、大竹専従に対する証人尋問をなんとしても避ける必要があったと思われてもやむをえないと思いますが、あそこで認諾された理由をお答えください。
※認諾...被告が相手方の請求に理由があると認める旨の意思表示。また、原告の訴訟上の請求である権利主張をすべて肯定すること(大辞泉)
6. 執行部は8月末頃にきずな(執行部)側弁護士の慰労会を予定されているという噂を聞きましたがこれは事実でしょうか。事実であれば、その費用はどこから出すのかお教えください。
7. 「解雇の金銭解決制度」の法制化という案が財界などの要求で浮上してきていることはご存知のことと思います。ところで、執行部が2004年11月10日に行われた愛労連第7回幹事会に提出した文書の7~8行目には、「あくまでも雇用の継続を主張する合田氏と金銭的な解決を求める組合の主張は平行線のままで合意にはいたりませんでした。」とありますが、執行部は「解雇の金銭解決制度」の成立を支持すると解して間違いないでしょうか。
8. 2006年6月25日の第27回定期大会の昼休み中に、労働会館本館の非常階段のところで、合田さん解雇についての合理的な説明を求めた私に対して、石川委員長は「Kさん(前専従、公開する関係上ここだけイニシャルにします)も合田さんの勤務態度が嫌になって辞めたのだろう」とおっしゃいましたが、これは石川委員長がK前専従から直接「合田さんの勤務態度が嫌で辞める」と聞いたのでしょうか、それとも第三者を通じて「Kさんがこのように言っている」と聞いたのでしょうか。あるいは石川委員長の推測でしょうか。(石川委員長の言い方では、私は推測と感じました)。推測だとしたら、相当強い確信がないとこのような発言をするのは無責任だと思いますが、石川委員長はK前専従の退職理由について、原因は合田さんだと確信した根拠があるのでしょうか。あればお教えください。
9. 2006年1月22日付けの「愛知地域労働組合きずな本部執行委員会」名で出された「『月刊きずな』読者の皆様へ」という文章の下から7行目には、合田さんが支援団体を作ったことになどに対して「こうした原告側の宣伝への反論を控えてきました。」とありますが、「控えてきた」のではなく「紛争が起こっていることを知らせないようにしてきた」のではないでしょうか。「反論を控えてきた」のであれば、事実を知らせて解決方法を考えるべきではないでしょうか。
10. 同文書同行に「今後は組合員と組織を傷つける悪意に満ちた中傷に対しては毅然と対応してまいります。」とあります。「組織」とはまさに石川委員長や大竹信彦専従のことで、合田さんはその対応を批判しています。しかし、合田さんが「組合員」に対しては傷つけたり悪意に満ちた中傷をした事実は見つかりません。「合田さんが『組合員』を傷つけたり悪意に満ちた中傷をした」とおっしゃる根拠はなんでしょうか。
11. 同文書下から11行目で、「(合田さんが)労働会館入居団体をはじめとする各民主団体に『きずな裁判ニュース』をFAXで送りつけたりしています。」という敵意に満ちた表現が使われていますが、では、石川委員長名の2004年11月14日付文書は「合田さんを支える会」の賛同者に「送りつけられた」ものではないのでしょうか。また、認諾後、「合田さんを支える会」の賛同者(特に2004年11月14日に文書を送った方)には、きずな執行部の訴訟に対する姿勢、どうして認諾したのか等の説明について、執行部は何らかの釈明文書を送られましたか。
12. そもそも執行部は合田さんを「解雇した」という認識でしょうか。それとももともと「準委任関係にあったものを解除しただけ」という認識でしょうか。ここのところがあいまいなままに訴訟が終わったような気がいたします。「準委任関係にあったものを解除しただけ」ですと、貴組合が今後組合として関わるであろう労働紛争においても、使用者側から「準委任関係である」といわれれば、労働紛争ではないと納得されるのでしょうか。
13. ところで、石川委員長は「合田さんには前と同じ仕事をさせているが、『前と同じ仕事』の解釈について違いがある。」とおっしゃいました。いかなる解釈の違いがあるのか、具体的にする必要があると思いますので、以下の仕事を
A 解雇前も現在も合田さんがしている仕事
B 解雇前は合田さんがしていたが現在はしていない仕事
C 解雇前も現在も合田さんはしていない仕事
に分類をお願いいたします。
1.事務所の掃除
2.電話番
3.組合員と『月刊きずな』読者名簿の管理
4.未納組合費の督促
5.『月刊きずな』の「おたよりコーナー」の編集
6.『月刊きずな』の校正・発送作業
7.きずな共済会の給付金等についての問い合わせの対応
8.共済給付金額などの明細のパソコン入力
9.セット共済の加入者の管理
14. 大竹信彦専従は2006年1月16日付陳述書12ページ、19行目で、合田さんについて「いつも4時に帰る」とおっしゃっていますが、2004年3月8日付の就労証明書では、合田さんの就労時間は4時15分までと書いてみえます。なぜ就労証明書には陳述書通り4時までと書かなかったのですか。それとも、陳述書の内容が事実と相違するのでしょうか。
15. これは労働組合として本質的な事柄にかかわりますが、使用者にとっていてはまずい労働者を解雇し、訴訟になった途端に解雇の理由として労働者の勤務態度の悪さなどを主張することは、大企業などでよく行われていることです。きずなの今回の解雇とそのような大企業の行為とどう違うのか、説明をお願いいたします。
ご指摘のように、決算(案)の数字からは小学生でも出来る単純計算です。この問いかけは要するに1400000円-975134円=424866円であり、借入金残高が1395712円であるというのは970846円も残高が水増しされている粉飾決算であります。いわゆるこの大金はどこへ隠されたかという問題です。また、仮に借入金残高1395712円が正しい金額とするならば返済金が僅か4288円だったという信じられない返済金額になります。違いますか?営利であろうが非営利であろうが、このような杜撰な決算実務がまかり通っていたこと自体が重大なことなのです。私自身もNPO(非営利)団体の決算書を作成していますが、1円でも誤差が生ずれば何度でも収入・支出の伝票を洗い直し、且つ計算間違いがないか確かめています。ましてや「会社(営利)でないから~うんぬん」は論外で、責任あるお方の答弁とは思えない「傲慢な態度」ではないでしょうか。そして、4年前の決算(案)が承認されていたことにも驚きを禁じ得ないです。愛労連傘下「きずな労組」とは、そのようないい加減な組織だったのですか。社会常識から言えば97万円余も行方不明であれば「業務上横領罪」の嫌疑がかけられても不思議ではない大事件であった筈ですが。
2001年8月31日時点での借入金残高1,400,000円
2002年4月30日時点での借入金残高1,395,712円
そして、その間の返済金は97,5134円
ここからの推理
帳簿に記載された返済金は975,134円(970,846円+4,288円)であったとされるが、実際に返済された金額は4,288であって、970,846円はどこかに保管されているか、または他の目的のために流用された可能性が高いのではないか。
いづれにしても、かなりいい加減な決算(案)内容であり、組合員のみなさんは徹底的に追及して下さい。
先月の愛労連定期大会で、愛知県下の広範囲にわたる地域ローカルユニオン化が組織方針と決定されました。すなわち県下の地域労組を連合化するにともない、きずなの独自性は無くなり、きずなは発展的に解消されます。
この愛労連組織方針はきずな石川委員長らも賛成していました。
きずな組合員の方々、現在のきずな執行部、とくに「おお」はこの重要な愛労連方針を皆さんに正確に伝えない恐れがあるので、「おお」の話ではなく、愛労連の責任ある立場の方から真実の情報を得るようにしてください。
きずなを思うがままに操ることができ、時間に束縛されずに楽に月24万円もの給料をもらえる「おお」にとっては、この地域労組連合化、きずな消滅はとてもイヤなのです。
労働組合の高度な組織化は、組合運動内の分業を生み、組合員に依存心を持たせると同時に低い期待へと固着させ、組合員を拘束している側面がある。
このような組合運動の慣性化に対抗するならば、各個人の行動力を重視せざるを得ないだろうし、個人活動の魅力こそが組合への求心力を広範囲に産むと思う。
組合が大きいと個人は萎縮するので、規模は小さいほうが良い。極端に言えば、代表者のいない組合、つまりは誰もが代表者でありえる組合が、ひとつの理想だろうと思う。
また、労働組合のような国内左派勢力は、治安出動の自衛隊に仮想敵として描かれる現状にあって、組合活動を経済的利益に限定せず、資本主義社会の枠内では解決しえない政治的課題を担うならばなおのこと、戦闘力を増強しなければならない。
繰り返すが、勝負は員数ではない。他人まかせの組合員が何万人いたとしても、何もできやしないのである。
ここにおいて組織率の低落をもって、上部団体への発展的合流を考えるのは、本末転倒である。(僕は新参者なので知らないが、もう決めたことならばしようがないのだが)無理をして専従を置く必要はない。専従の制度こそが、労働組合運動を形骸化を促進しているのである。
合田さんの問題も同じだと思う。大竹専従が一身に悪者にされているが、そうではなくて、専従制度そのものに問題があり、大竹氏が個人裁量で多少はごまかしながら気張らなくてはやっていけないような腑抜けの組合員が多いためなのである。 大竹氏が労働争議を担当しなかったら誰がやるというのか? 90万なにがしは、どうせ彼が使ってしまったのだろう。みなさんのような左翼は、金銭に潔癖であるのが条件であるような話も聞くが、どこにでも例外はいるのだろうし、辛い役目をひとりでやっていれば、飲み食いくらいは好きにさせろと思っても自然ではなかろうか。保身を生んだのは、大竹氏ではなく、とりまく執行部と組合員なのであると自覚すべきでしょう。
大竹氏は性格が悪く嫌われ者であるという説もあるが、お互い自分のことは棚に上げているだけなのであって、性格が悪いということでは僕も負けはしない。
きずな労組は規模を縮小させて、独自性と自律性をもって再出発すべきである。いじめや嫌がらせなどというくだらない問題が生じているようでは、僕たちの組織だとはとても言えないだろう。
きずな組合員に、中村様や竹内様そして合田様のような方がおられることに、敬意を表します。
ひとつ誤解があるようでしたので添えますが、2001~2年の共済会の不正経理の問題は、大竹氏が専従に就任する前の出来事ですから、専従不用論で触れられた「使い込み」は、大竹氏の主導ではなく、当時の執行部主導とお考えいただくのが筋かと思います。
きずな労組の問題は、根が深いですよ。
それが、たまたま大竹氏の横暴と合田様の義憤によって噴出した、と考えるのが良いかと存じます。
ですから「他人まかせの組合員」のせいというより、積極的な組合員やこれまでの執行部全員によって、不正経理の隠蔽が横行していたとみることができます。
現代表が大竹氏なので抗議が集中しておりますが、中村様のご指摘された点は、きずな労組の歴史を通した根幹の姿勢に関わる重大な問題であると考えます。
労働紛争の「駆け込み寺」とも言うべき、労働審判委員会(労働審判法)が全国50の地方裁判所本庁に設置され、業務を開始したといいます。原則3回以内の審理で3、4ケ月で解決案が提示されかなりスピードの早い裁判とのことです。労働審判委員会は裁判所内の一機関ですから、労働局の調停とは違うとのことです。この新たな「労働審判法」(平成16年5月12日法律第45号)は労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(個別労働関係民事紛争)を解決するために必要な審判を行うことを目的としています。http://www.ron.gr.jp/law/law/rodo_sin.htm
貴ブログへの突然の書き込みの非礼をお許しください。「運動型新党・革命21」準備会の事務局です。
このこの度、私たちは「運動型新党・革命21」の準備会をスタートさせました。
この目的は、アメリカを中心とする世界の戦争と経済崩壊、そして日本の自公政権による軍事強化政策と福祉・労働者切り捨て・人権抑圧政策などに抗し、新しい政治潮流・集団を創りだしたいと願ってのことです。私たちは、この数十年の左翼間対立の原因を検証し「運動型新党」を多様な意見・異論が共存し、さまざまなグループ・政治集団が協同できるネットワーク型の「運動型の党」として推進していきたく思っています。
(既存の中央集権主義に替わる民主自治制を組織原理とする運動型党[構成員主権・民主自治制・ラジカル民主主義・公開制]の4原則の組織原理。)
この呼びかけは、日本の労働運動の再興・再建を願う、関西生コン・関西管理職ユニオンなどの労働者有志が軸に担っています。ぜひともこの歴史的試みにご賛同・ご参加いただきたく、お願いする次第です。なお「運動型新党準備会・呼びかけ」全文は、当サイトでご覧になれます。rev@com21.jp
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