『声明文』
2006年9月15日
「合田さんを支える会」総会
「愛知地域労働組合きずな」は2004年4月、パート職員合田享子さんを解雇しました。合田さんは「きずな」と話し合いによる解決を目指しましたが、合意に達せず、同年10月名古屋地方裁判所に地位確認と賃金支払いを求めて提訴しました。
この訴訟では、①合田さんの地位は労働契約であったのか、準委任契約であったのか、②「解雇」の理由となった財政状況の悪化はあったのかどうか等が争点になりました。
2006年4月18日、「きずな」は原告合田さんの請求を認諾し裁判が終了しました。その結果、「きずな」は原告合田さんの地位について、準委任契約であるという主張を事実上撤回し、労働契約であったことを認め、この間の未払い賃金を支払うことになったのです。また、この裁判の提訴を理由に行われた「組合員権利停止処分」も撤回されました。
私達は、「きずな」が労働組合の存在の意義を考え、労働組合が職員を解雇することは自らの存在意義の否定につながることに気づき、合田さんの請求を「認諾」したと思い、この決断を評価しました。
しかし、合田さんが6月22日をもって復職して以後の「きずな」一部幹部の言動は「認諾」して裁判を終わらせたとは思えない不当なものです。
例えば、コンピューターにキーロックをして、合田さんにコンピューターを一切さわらせようとせず、従来の業務をさせないなど仕事を取り上げています。それだけではなく従来は認めてきたFAXによる有給休暇の取得を慣行に反して欠勤扱いにしたり休憩時間の取得について従来の慣行を無視した対応をするなど様々な嫌がらせを続けています。
このような「きずな」の一部幹部による言動は、合田さんの訴えを「認諾」した態度にも反するものです。このような「きずな」の一部幹部の言動は、私たちに、解雇事件で敗訴した企業が、復職後の労働者に嫌がらせを行って退職に追い込もうとする行動を思い起こさせます。同じことを労働者の権利擁護を任務とする労働組合が行うことは、労働組合としての存在価値を自ら損なうものです。
合田さんは、復職後は労働組合の書記として、従来業務は勿論、新たな職務を覚え、組合に貢献したいと、共済事務等をさせてくれるように申し出ていました。ところが、新たな業務どころか従前の業務すら取り上げられるという事態が続いているのです。仕事を取り上げられ、嫌がらせを受けながら勤務を続けている労働者の苦しい思いを想像して下さい。労働者から仕事を取り上げることは人格権を侵害するという多くの判例があります。
私たちは「きずな」が合田さんに対する嫌がらせを止め、合田さんを従来どおりの業務につかせること、更に合田さんが申し出ている共済事務などの仕事につけるよう求めます。
また、私たちは「きずな」が結成の理念であったパート・臨時などの非正規雇用労働者の雇用と権利を守ることが増々重要となっている今日の状況を認識し、労働組合の本来のあり方に立ち帰ることを求めます。
そのため、①定期大会で一言もふれなかった「きずな」裁判について ②自らの規約に違反して強行された合田さんの「組合員権利停止処分」について ③この裁判の過程で明らかになった会計処理上の不備について、の総括を行い、組合の内外に報告することを求めます。
私たちは、「きずな」に本来の理念を取り戻してほしいと切実に願っています。過去の誤りを認め、その原因を自ら明らかにし、誤りを正すことを通じてこそ、「きずな」が内外の信頼を取り戻し、非正規労働者の雇用と権利を守る闘いの中心となることができるのだと信じます。
以上
「合田さんを支える会」は連絡先を把握している組合員・執行委員の方々に声明文を送付しましたが、複数の執行委員から非常識な対応を受けました。
合田さん宅ポストに開封もせずに投げ込まれていたり、
「先日、貴会より封書が届きました。私は貴会に入会した覚えがなく、また、かかわりあいたくありません。今後、郵送しないで下さい」という手紙とともに事務局宛に封も開けずに返送されてきました。
また、9月21日夜には、「不愉快だから送ってくるな」という内容を電話で相当時間、怒鳴り込んできました。
認諾をして不当解雇の誤りを認めたのにもかかわらず、このような感情的な対応をとる執行委員に対し残念な思いです。組合員に真実を知らせていない「きずな」執行部の責任は大きいです。
合田さんを支える会
その結果は?みなさん、ご安心を。Kさんの説明に僕たち私たち臨時教員組合員はほっと安堵。なあんだ、そうだったの。たいしたことない、横領なんてとでもない。ちょっとしたミスでありました。
実はね、中村さんの質問でコトが大きくなりかけたら、僕たち私たち臨時教員組合員は「きずな」を出て行こうと決めていました。金にいい加減な組織、組合員の皆さんが承認した決算だから正しい、と開き直る大竹専従サンがいるような組織はやばいですよ。出て行くにあたっては、そりゃ気がひけますよ。僕たち私たち臨時教員組合員がごっそり脱退すると「きずな」は経済的にやっていけません。労働会館の家賃も払えない事態になり、(追い出されるのは2回目??)当然大竹くんの給料もさかさまにしたって出やしない。合田さんの給料の方はね払えなくてもいいんですよ。僕たち私たち万年臨時教員と違って、合田さんのご亭主は院卒の正規教員、世帯収入は高額の富裕層、ご実家もそこそこ。「きずな」からの給料がなくても生活の保障つき。かたや大竹くんは奥さんいない独身ひとりぼっち、天涯孤独。「きずな」から給料でなきゃ路頭に迷う。男子中年労働者はもはや、フリーターにもなれないですからね。
Kさんからの説明を聞いて「きずな」を出て行かずにすみました。ひとりの男子中年労働者の雇用を守れました。僕たち私たち臨時教員組合員は、一人の解雇も許さない。それではまた。
言っておくが、この計算が合わない決算書は、裁判所に提出されているんやで。
合田さんの御主人の事は、関係無い。問題は、「きづな」と合田さんの間の労働関係や。合田さんに、給料を払えなくてもいいとは、よくも言えたものだ。もしも、自分が、そんな事を言われたら、お前さんは、「はい、そうですか。」と言うのかい。
ほんまに、腐りきったものやな。なるほど、これでは、正式の教員になれないわけや。こんな人間に、教えられる生徒こそ、可愛そうや。
財政については、是非、Kさんは合田さんにも説明して下さい。大竹さんんも仕事が必要なら、直ちに、復職後の合田さんへの意味のない嫌がらせを止めて下さい。
河井孝徳さんは、長年にわたっての組合共済の掛け金不正処理について事実を明らかにしてください。組合機関紙月刊きずなに掲載してください。相当期間内に掲載がなければ告発します。
愛労連、地域労組連合化の実施に向けて、解消されていく「きずな」の今後の役割を考えるとき、お金の問題は解決しなければならない大きな課題です。
大竹君は「きずな」吸収合体後も愛労連で生きていきたいのなら、労組「きずな」の改善化に真摯に努力しなさい。
愛知地域労組きずな臨時教員組合員さん、はじめまして。
私は質問状を出して依頼、本部からは何の連絡もありません。ただ、Kさんが納得できる説明ができるのなら、こんな疑われたまま放置するより、せめて財政の点だけでも、納得できるように、愛知地域労組きずな臨時教員組合員だけにではなく、全組合員に説明をしてほしいと思います。
ところで、根本的な疑問は解決していませんが、Kさんはどのような説明をしたから納得されたのでしょうか?
少し前までは、組合の文書でも「R」と書かれていたほど非公然なのです。ですから
>秘密に「きずな」に組織している僕たち私たち
というのは事実ですが、だからこそそんなことを書けるわけないのです。
きずなには「R」組合員がいて、それが非公然であり、なおかつ「R」が全員抜けたらきずなの財政に重大な影響があること、合田さんの連れ合いが院卒の正規教員であること、大竹専従が独身であること、
この5点を知っていて、執行部を応援する人物による書き込みです。
それと、質問項目は15項目あり、私は3番目の質問に重点を置いたわけではありません(質問が長いのは、細かい数字を説明したためです)。なのに、どうして3番目の97万円のことだけにこんなにも敏感に反応したのでしょうか。不思議です。
きずな労組専従の大竹さんは、
1.きずな事務所のパソコンへのキィロックの目的は臨時教員の組合員に私用でパソコンを使わせないようにするためだと組合外で公言しています。
2.「合田さんは臨時教員組合員に組合員名簿を送った」と組合外の大勢の前で公言しています。
これらの行為、そしてそれが専従の行為であることから判断すると、愛知地域労組きずなでは、もはや臨時教員組合員は公然化しているとみていいと思います。
「僕たち私たち」は臨時教員のきずな組合員でしょう。
事務所での陰湿な嫌がらせの連続に追い討ちをかけるがごとくの暴力的な電話。
合田さんの病気の大きな原因であろう。
愛知地域労組きずな一部幹部よ、自分たちのしていることを冷静に省みよ。
大人の世界でいじめがある限り、子供たちに蔓延し悲劇は続いていく。
「工藤尚子」というのは裁判所に提出された「きずな共済会決算書」に監査人として本人署名捺印され、公になっている。知らされてはいないだろうが。
◆ このかたは恐らく、
【 僕たち私たち「きずな」臨時教員組合員 】
……という長い長いペンネームの、姑息で孤独な【個人】でしょうね。
◆ そもそも こういう名のり方をする非常識さ加減からして、もう心が萎えそうになってしまいますけれど、
しかも、
「合田さんの裁判についてじゃありません。あんなこと、どうだっていいんです。」……なんて呆れ果てた言葉がスルスルと出てくるところを見ると、
きずな裁判の本質や「認諾」の意味などをきちんと把握する知性・良識も持ち合わせていない程度の、
つまり、
監査委員の印鑑を別紙で貼り付けて裁判所に提出する系の脳みそのかたなのでしょう。
僕は、
きずな裁判とその認諾という結末は、
(「今後」きずな自体がどういう経路をたどるかということとは全く別の次元の問題として)
日本の労働組合運動史に大きな教訓として記録されてゆく快挙だと思っています。
◆ ところで、
【 僕たち私たち「きずな」臨時教員組合員 】……という長い長いペンネームの、姑息で孤独な【個人】さん、
あなたがどういう立場のかたなのか正確には知るよしもありませんけれど、
あなたが「臨時教員」全体を代表できるような器でないことだけは あなたの言葉の端々から透けて見えています。
きずなの中の真面目な組合員をなめるのも、
我々 このページの真摯な読み手達を舐めてかかるのも、
いいかげんにしてくださいませんか。
どうか ホモサピエンスの成人として もう少しだけ真っ当な眼差しで、
ご自分をご自分「個人」と名乗ることから始めながら、
このページに接していただけないものでしょうか?
不安定さが益々青年労働者にのしかかるなか、愛知地域労組きずな、貴組合の活動に基本的に敬意を表したいと思います。
貴組合、組合員中村さんの質問から2ヵ月がたとうとしている今、速やかな貴組合のご回答を興味深く待つところです。公開されるべきご回答については、貴組合における組織としての誠実性と組合民主主義の機能性が問われているものと考えます。
さて、きずな裁判とその後の状況で私が不思議に思うのは、貴組合の「臨時」という不安定身分の教員組合員が、不安定身分を同じくする貴組合パート職員解雇に関して、なぜに回避する意思を示さなかったのか、またパート職員の強いられている不正常復帰を貴組合の多くを構成する臨時身分の教員組合員が、なぜに解決のために歩みだそうとしないのか、というものです。
僕たち私たち、で始まる最初の投稿は「君たちあなたたち」とでも置き換えることのできる臨時教員の組合員に対する強烈な皮肉と反転させた批判が込められているようですが、貴組合や臨時教員の組合員の真実の、生の声を聞かせていただきたいと存じます。
それは、人間性の尊厳から見たとき、特定の個人に対して、社会生活を共に送る同等の存在として見なさないと宣言していることになるとおもいませんか。
(僕たち私たち「きずな」臨時教員組合員)さんにとっては、合田さんが心から大切にしている生き方を、「わがまま」だというのですか?
日本国憲法の目的である「人間性の尊厳」を達成するために民主主義は機能するべきというのが近代立憲主義の立場です。
近代立憲主義における民主主義は「人間性の尊厳」のためにある。こういう感覚を磨いてこそ労働基本権を守る運動は進むと思う。
なぜなら、厳格な意味での近代立憲主義は、「法の支配」という人民の権利に合致する正当な法による支配を意味するからです。
フランス人権宣言16条には「権利の保障が確保されることなく、権力分立が定められていないすべての社会は、憲法をもつものではない」とあります。
ここにいう「憲法」や、19世紀に各国で定められた自由主義的憲法こそ、立憲的意味の憲法である。個人の人権の保障と権力分立は、その重要な要素であるということ。
このように、近代立憲主義は民主主義が多数者の暴走手段とならないよう抑制して、人間性の尊厳の実現という目的を図る体制が採られています。
日本国憲法はこの要素に従い、41条で国会は立法権を授権され、憲法42条以下によってその組織と作用のありかたを制限されているのです。
(僕たち私たち「きずな」臨時教員組合員)さん、もう一度考え直してください。自らの権利と子どもたちの未来のために。お願いします。
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