愛知地域労働組合きずな
きずな共済会会長 石川 悟殿
同 専務理事 伊藤信広殿
前略
貴共済会の経理不正処理について、昨年12月9日、貴殿らから「調べて回答する」との約束をいただきましたが、残念なことに全く回答がありません。
http://kizuna-saiban.seesaa.net/archives/200612-1.html
本年3月にも回答を求める文書を送付していますが、なんの音沙汰もなく、貴共済会に何かあったのではないかと心配さえしております。
http://kizuna-saiban.seesaa.net/archives/200703-1.html
貴殿らが、私たち共済会会員に「調べて回答する」と約束されてから半年以上経っています。
多数の会員から会費を集め、保険事業を行なっている責任者として、本年8月末までに必ず回答を下さるよう要求します。
草々
2007年7月19日
きずな共済会会員 合田和夫・合田亨子・竹内弘・中村義隆
きずな共済会への質問状および要求書
1)97万円はどこに消えましたか?
2002年度、愛知地域労働組合きずながきずな共済会に返済したという「97万5134円」は、きずな共済会の決算書には全く記載されていません。「出」と「入り」がくいちがっています。このお金は、今どこにあるのですか?(写真Click)
2)愛知地域労働組合きずなに、本当に貸付をしたのですか?
2000年度に愛知地域労働組合きずなは、きずな共済会から「21万3016円」を一時借入しましたが、きずな共済会の決算報告書にはその記載がありません。何故ですか?(写真Click)
3)石川悟さん、あなたは愛知地域労働組合きずなの決算書を偽造しましたか?
あなたが「きずな裁判」で証拠提出した愛知地域労働組合きずなの2000年度決算書は、組合大会で承認・配布されたものと異なっています。つまり2000年度決算書を改ざんして名古屋地方裁判所に提出したことになります。説明をお願いします。
4)貸借対照表の誤りを自主訂正して下さい。
貴殿らは、きずな共済会貸借対照表のデタラメ表記を認め、「今後は正しく作成したい」と約束しました。そのためには、過去のデタラメを訂正し、真正な貸借対照表を経年的に再作成する必要と責任があります。再作成したものと今年のきずな共済会総会で配布した貸借対照表を私たちに送付して下さい。
↓デタラメ表記の一例↓(写真Click)
5)多数の脱退した会員の分まで保険料を納めていましたね。
貴殿らは、長期間、愛知共済会へ、払う必要のない辞めた会員の分まで、多額に保険料を水増しして払ってきたことを認めました。何のために、このような不正行為を続けてきたのか?この常軌を逸した保険料払い過ぎの期間、会員数、累積額、そしてきずな共済会に与えた損失について正確に報告した上、損失の賠償と引責について示して下さい。
きずな共済会会長 石川 悟殿
同専務理事 伊藤信広殿
2007年7月19日
〇上記文書を配達記録郵便で送付しました。
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★きずな共済会は、2007年9月18日に経理不正処理について「説明する」と連絡してきました。
場所は労働会館本館307号室のきずな共済会事務所にて、19時30分からです。きずな共済会会員の皆様はどうぞお集まりください。
きずな共済会 名古屋市熱田区沢下町9-3 労働会館本館307
愛知地域労働組合きずな内
会員に指摘されても黙り続けていて、普通の保険会社より始末が悪い。
責任やら自覚の観念が、この組織のトップにはないのでしょうか。組合員は何を考えているのでしょうか。
悪質なので警察に知らせてはどうですか。
http://www.pref.aichi.jp/police/
きずな臨時教員組合員たちの思い上がりと仲間意識の欠如、世の中を○か×でしか判断できない単純な思考回路。こんな連中とは活動できませんので、きずなを脱退。
きずな組合員の皆さん、さようなら。
以上
「きずな」を作った前専従の河井さんは両手で耳をふさぎました。
臨時であっても先生だということで、ある種の特権意識みたいなものを持ち、きずな一般労働者と線を引いています。
自分たちこそ不安定なのに、です。パート待遇の合田さん解雇事件でも臨時教員は見てみぬふり、というか賛成していた。
地域の一般労働者で、きずなをやっていきたい、もう臨時教員部はきずなから出て行ってほしい。
きずなの事務所に会の専用電話があり、ニュースの送付作業など、きずな事務所で大勢でやっています。きずな臨時教員部≒臨時教員問題の改善を求める会、なのです。地域労組きずなをちゃっかり組織利用しています。
きずなに組合加入したら、全員、この会に強制的に入らされます。年会費2000円を有無を言わさず払わされます。強制はまちがっていませんか。まちがっています。
「きずな裁判」ブログ閲覧者の皆さん、こんなところにも、きずな労組の問題点があることを知ってください。臨時教員組合員の行為が、一連のきずな問題を深くしていることを知ってください。
http://mlt-3.com/
乙16号証5
愛知地域労働組合「きずな」、
合田さんに謝り、総括するまでは裁判は終わらない。証人尋問、判決、組合員公開質問から逃げても、裁判は永遠に残り、犯している事件は糾弾され続ける。世界的規模で。
一般組合員は、あんまり関心ないのかなぁ。そっちのがよっぽど不幸だよ。だって、不正経理があるような組合って信用できねーじゃん。解雇事件もそうだけどさ。
んで、団交に行っても、「お宅もお家紛争で大変ですね」って会社側に言われて、恥かくだけだと思う。
「ほとんど完成している、あとは愛労連にリンクするだけ」去年のきずな大会でおおたけさん言ってたけど。
リンク作業に一年以上もかかるわけ?それ、どんなリンクだろう。まだっかな。
きずな裁判ブログをがんがん怒っているらしいけど、言いたいことあったら、「合田さんを支える会」に正式にどうぞ。
きずな専従のアンタが早くホームページ作って反論すればいい。ただし、再反論用にBBSはつけておいてね。できる?
きずなパソコンのOSはMEだよね。これ、サポートシステムが終了しちゃって古いんじゃない?
情報推進機構が危険なのでネット接続しないようにって警告しているよ。
こちらのブログを毎日のように見てくれるのはありがたいけどさ。危ないよ。
新品パソコン、買うかい?
だけど組合員は減ってるし、仲間の愛労連では地域ユニオンができて大きくなっていくし、いずれは「きずな」もそちらへ合流解消なわけでしょう。
http://www.roren.net/r-union/
今、パソコン買い換えてもねぇ。無駄じゃない?そんなところで、
きずなのホームページはまだっかな?
2004年11月10日
愛知県労働組合総連合幹事各位
このたび、当組合事務員合田享子氏が地位確認などを求めて名古屋地方裁判所に提訴におよんだことは、甚だ遺憾でなりません。
「労働組合が解雇事件を起こし、被告席に座るなんて前代未聞でお恥ずかしい限りだもんね」
合田氏代理人中谷雄二・高木輝夫両弁護士との間で誠実に話し合いを重ねてきましたが、合意にいたりませんでした。
「中谷弁護士事務所の応接間で、初回の交渉でいきなり「いつでも「きずな」専従を辞めてもいいんだよっ」と叫んで、弁護士に諭された後は、一度も話し合いに姿を見せなかったくせに、どこが誠実な話し合いなのかねぇ。中谷弁護士のような秀才には歯がまるで立たないものね」
当組合は、本年9月に組合員集会を開いて、組合員に経過報告するとともに質問にも答えてきました。
「うっそぉ!中村組合員は知らないと言っているよ。だから公開質問をしたのさ。開いたのは組合員集会ではなくて、臨時教員組合員にお知らせする会。臨時教員組合員がきずな脱退しちゃうと、きずなは一巻の終わり」
やむなく合田氏解雇という判断にいたった背景は、当組合の脆弱な財政体質にあります。
「財政逼迫下でも専従の給料を保障するために組合員合意で専従者基金制度を作ったよね。この基金は大黒字だよ。もしかして、合田さん解雇を企てたのは、この基金の金をおおたけさんの退職金に横流しするためだったんじゃない?ひどぉい」
合田氏は、組合内部にとどまらず、他団体にも「まもる会」の結成と裁判の支援を求めて奔走しています。合田氏のこうした動きを当組合としては到底容認することはできません。
「不当行為に闘う人が支援組織を作るのは当然のことです。きずな臨時教員組合員だって「臨時教員問題の改善を求める会」を作って闘っているわけでしょう」
この上は裁判を通して、解雇の妥当性を明らかにしていく所存です。今後は裁判を通して解決をはかることになりますが、一日も早い解決をめざしていく所存です。
「かっこいいこと言っちゃって。でも一年と五ヶ月後、おおたけさんは裁判を取り下げちゃいました。あはは。大きいこと言ったはいいが、全労連・愛労連のいいつら汚し恥さらし。で、きずなはまだ組合やっています。いつまでやるのかな。安部さんだって辞めたんだけど。」
「世間の皆様は、おおたけさんが一刻も早くきずな専従を辞め、きずなが正常化することを願っています。地域の労働者のためにね。」
《裁判書面の公開は合法です》
★情報を伝える自由と知る権利を内容とし、言論・出版その他一切の表現の自由を保障する日本国憲法第21条。
★裁判の一般公開主義を定める憲法第82条。
★上記を補完する、訴訟記録の閲覧の自由を認める民事訴訟法第91条、裁判所法第70条、民事訴訟法第66条。
★裁判内容の自由利用を規定する著作権法第13条、第40条。
★報道内容の自由利用を規定する著作権法第10条、第41条。
★自由と公共の福祉を追求する責任を定める憲法第12条、第13条。
★思想と良心の実践の自由を不可侵とする憲法第19条。
★憲法が最高法規であることを宣言する同法第98条。
★また、憲法第21条の言論の自由の要請から、公共性・公益性・真実性たる正当性により、かかる人格権を認めない刑法230条の2、同法35条等。
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