労働組合が別の労働組合から団交の申入れをされ、しかも、団交の引き延ばしを企んでいます。
10月9日、名古屋法律事務所の樽井直樹弁護士から、「愛知地域労働組合きずな」代理人として、合田さんの自宅へ電話がありました。以下、概要です。(敬称略)
樽井「もしもし、こちらは、きずな代理人の弁護士樽井です。愛知地域労働組合きずなと団交を希望しておられるようだが、前もってあなたと面談し、話したいことがある。団交の内容などを聞きたい。」
合田「内容は団交申入書に記載してある。話は団交の場でしたい。」
樽井「予備的に話さないと、団交がスムーズに進まない。」
合田「女性ユニオンとの団交は、すんなり応じたのに、なぜ今回は予備折衝が必要なのか。差別的扱いをせず、団交に応じてほしい。」
樽井「事前に面談しておかないと、団交が混乱する。」
合田「私達ユニオン「支え」は、団交の場で、きずなと紳士的に話し合うつもりでいる。」
樽井「団交には何人来るんですかっ?誰が来るんですかっ?」
合田「日程も決まっていないから、未定だ。」
樽井「きずな代理人として、私がひとりで団交に出る。」
合田「出席はご自由だが、必ず「きずな」側の責任者を連れてきてほしい」
樽井「ひとりでも団体だ、団交は可能だ。」
合田「(笑いをこらえて)代理人しか団交に出ないのは、不誠実だと認識する。再度「きずな」に団交申入れをするから、必ず応じるよう、きずなを指導していただきたい。」
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ところで、
名古屋法律事務所の樽井直樹氏は、きずな側弁護士として、きずな裁判を引き受けていましたが、結果的には「愛知地域労働組合きずな」の不正義・不当行為を「きずな」自身に悟らせ、原告合田さんの請求を全面的に認める「認諾」をさせ、「きずな」に裁判取り下げを導きました。その指導力や力量は多大な評価を受けておられます。
また、東海労働弁護団事務局長を務められるなど著名な労働弁護士として労働者の権利向上のために、日々ご活躍もされています。
上から5人目↓↓
http://www.nagoyalaw.com/profile/index.html#m5
そのような方に、「愛知地域労働組合きずな」執行部は、あたかも企業使用者側代理人のごとく、労働者側が不利益を被るような態度・言動の代理行為をさせていると判断します。
地域労組としての、このような罪深い所業に、あらためて、きずな裁判認諾組合「愛知地域労働組合きずな」が持つ深い問題体質と自浄能力の欠如に強い危機感を持たざるを得ません。
「愛知地域労働組合きずな」に警告しておきます。
団交を不必要に引き延ばすことや不誠実団交は不当労働行為にあたります。ユニオン「支え」からの団交申入れに、速やかに応じて下さい。
なを、労働組合の場合、一組合員が決算の不一致を追求する場合、労働組合法5条2の7号で義務づけている会計報告の臨時の書類提出を求めることができる権限者として、都道府県の労働委員会があります。(同法22条)そちらの相談窓口が使えると思います。
2003年に「非営利団体」は会費の徴収を集金から銀行振り込みにしたと仮定。2003年以後は決算の不一致は集金時代よりは良くなっているならば、97万円の不一致は当時何が原因でおきたのでしょうか。ただし、労働組合の場合、組合費帳簿は永年でそれ以外の帳簿は5年間の保存が義務です。2003年当時の帳簿はもうすぐ焼却の時期がきています。
不安定な生活を余儀なくされている組合員は、組合費を払う余裕のない時期は滞納することもあるうる。また集金の体制も不備があり三ヶ月や半年に一度の集金という班も存在していたとすると、組合員名簿から脱退あつかいされている可能性もある。
そういう場合、共済組合員の登録人数と、労働組合員の人数が合わなくなる問題が起きても不思議ではない?
2000年頃5つの小規模な非営利団体の共済の開始が2月1日からに統一されたため、既に加入している会員の更新と新規加入の締切が1月末と仮定する。そうすると、集金担当者も本人も延納している共済金と新規の分をあわてて収めなくてはならなくなるが、そんな余裕や集金体制も確立されていない。そういう場面があったとしたら、不安になることがあるかもしれません?それで、とりあえず共済組合から非営利団体が140万借金し滞納分と新規一か月分を仮払いしたと仮定する。
ただ、その実態は決算書に正確に反映させることは十分可能です。毎月日時を決め、出納簿、金融機関簿、各帳簿と帳票一致不一致を確認し、月次決算を機関会議で報告と承認をしていれば貸借が一致するはずです。
ところで、その非営利団体が2001年9月1日~2002年4月30日の決算(案)には、この半年間で975,134円を共済組合に返済したと仮定。いっぽう、2001年8月31日時点の借入金残高は140万円でしたが、2002年4月30日には借入金残高は1,395,712円となっていたと仮定。すなわち、「1,400,000-975,134=1,395,712」という計算式ができてしまいます。2001年8月31日時点の借入金残高と2001年9月1日~2002年4月30日の間の返済額がどちらも正しいと仮定しますと、あるべき2002年4月30日時点の借入金残高である424,866円とのあいだで970,846円の差額がでる論理です。
組合員登録実数以上の共済掛け金を支払っていたと仮定すると、その共済掛け金は誰が支払ったのか?例えば、長期滞納や組合員名簿から脱退あつかいされた組合員から組合費・共済金が組合に遅れて入金されれば、共済組合に共済金の分97万円を返済したと考えることも出来る?
すなわち、借金140万のうち97万を返金したと推測することも可能である?しかし、翌年度の借金は140万に逆戻りしたとすれば、97万の返済は無かったか別の用途に使われたと疑われてもしかたがない。別の用途に使えば犯罪になるので、もともと97万の返済はなかったことにして決算は勘違いで通すほうが無難であると幹部が決めたと仮定することも出来る。これはあくまで私の個人の想像で事実でない仮定の話です。
その実態は決算書に正確に反映させることは十分可能です。毎月日時を決め、出納簿、金融機関簿、各帳簿と帳票一致不一致を確認し、月次決算を機関会議で報告と承認をしていれば貸借が一致するはずです。
なぜ「非営利団体」は疑いを晴らさないのでしょうか。
どうやったら保存期間延ばせるかいろいろ
調べたんだけどわからなくて。
でも、帳簿の保存期間は平成13年に5年から7年に変わった。って言うのを見て、
もしかしてそれならまだ、きずなの不正を
追及するのに間に合うんじゃないかと思い
書き込んでみました。
石川悟氏はきずな共済会の名ばかり会長であって、実際の実務責任者は伊藤信広氏です。(何度もこのブログに登場ずみの人)
会計書類の焼却はこの人が実行すると思われます。この人、昼間の顔は小学校臨時教師。
この人に仕事を与えている教育委員会に連絡して、焼却を防ごうじゃありませんか。
愛知県教育委員会教職員課
052-954-6768
http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/
kyosyokuin@pref.aichi.lg.jp
名古屋市教育委員会教職員課
Tel052-972-3238
Fax052-972-4177
htto://www.city.nagoya.jp/shisei/shokuin/nagoya0059430.html
伊藤信広氏、この人、血の気が多いから気をつけて。合田さんに殴りかかろうとしたことがあります。(陳述書ご参照)怖い。
不正経理を探る、こんな人、小学生に近づかないでほしいもの。ぜひ教育委員会に知らせましょう。
組合員A・・・・「みんな聞いてよ。元専従さんが辞めるときは退職金も払えなかったそうなのに、2002年に、どんなときでも専従者の賃金を保証できるようにと専従者生活補償基金を創設したんだって。」「その後、一年間で専従者基金は約87万円も集まり、繰越しを含め、大幅な黒字となっているんだって。」
組合員B・・・・「そうだよね、2004年4月時点の「非営利団体」の共済組合からの借入額は140万で、このうち、99万円が専従者への一時金支払いに充当したんだって。なぜ、元専従さんが辞めるときは退職金も払えなかったの?」
組合員C・・・「おかしいよね、2005年度の専従基金は831,050円もの金額が集まったのよ。前期残高よりも増加する、黒字となったのよ。」「それだけでもパート解雇の必要性はなくなるよね。」
組合員D・・・・「そうだ、そうだ、言い訳のしようがないよね。」
幹部A・・・「結局、裁判に負けたな、でも重要書類やパソコンに鍵かければ、行方不明の97万の件は追求できないだろう。・・・」
幹部B・・・「裁判なんて許せない。支える会からの手紙、開けないで送り返えしたわ」
執行委員A・・・「私は幹部の言うことを聞かない「あたらしい支部」の再編・強化を阻止したわ」
幹部C・・・「俺は公開質問状を出した組合員の対策を検討してみる・・・」
幹部E・・・「帳簿の保存は、もう期限切れだから、安心していいよ。」
組合員E・・・「こまったもんだな、幹部は」「証拠は絶対ごまかせないんだから」
組合員F・・・「そうだよ、97万もの現金が動けば足取りが消せるはずない!」
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