労働組合なのに別労組から団体交渉を申し入れられた「愛知地域労働組合きずな」
名古屋の地域労組「愛知地域労働組合きずな」幹部は、組合職員に嫌がらせや人権侵害を続け、職員を休職に追い込みました。事件を起こした「愛知地域労働組合きずな」は職員が加入している別の労働組合から抗議された上、なんと団体交渉を申し入れられました。「きずな」は、さんざん団体交渉を引き延ばし、不法行為を続けたあと、やっと団交開催に応じてきました。が、「きずな」はご覧のとおり、まだまだ不法行為を繰り返しています。文書中、いくつあるか数えてみて下さいね。
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文体はわざとらしいほど丁寧だが、不法行為が相当みられる「愛知地域労働組合きずな」の文書。
愛知地域労働組合きずな
執行委員長 石川 悟殿
副執行委員長 加藤健二殿
2008年10月30日
ユニオン「支え」
団体交渉申入書
団体交渉権に基づき、貴組織と団体交渉を行ないます。
日時 2008年11月8日(土) 17:00
場所 「愛知地域労働組合きずな」本部事務所
団交議題
1. 合田さんの復帰後の仕事について
2. パソコンにキィロックをかける、きずな共済会ロッカーの鍵を隠す、組合員加入申請書等、合田さんが管理し取り扱っていた重要書類を隠す、などの嫌がらせについて
3. 職場復帰後の職場環境について
4. その他、職員合田さんに関する一切の事項
以 上
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違法派遣根絶などのために大活躍されている首都圏青年ユニオンでは、団交予定が入ると組合員や支援者にMLで一斉送信し、集まれる人が集まって、打ち合わせをした後、皆さんで団交に向かわれます。
首都圏青年ユニオンのHP→http://www.seinen-u.org/
このように、団体交渉は組合員の他、組合の委任を受ければ誰でも参加することが出来ます。(労働組合法)
皆様も団交に参加して下さい。お待ちしています!
労働者を保護すべき労働組合が、解雇事件を起こし、反省のかけらもなく、なおも人権侵害を止めようとしない「愛知地域労働組合きずな」事件について、危機感を持って解決を強く望んでおられる方は、どうぞ、対「愛知地域労働組合きずな」団体交渉にご出席ください。
2008年11月8日(土) 17:00から、場所は労働会館本館307号室の「愛知地域労働組合きずな」事務所で行ないます。
「きずな」事務所のあるビル↓ 3階です。
http://www.roren.net/roudoukaikan/
※今回は大衆団交ではありませんので、「きずな」事務所に入室可能な人数とさせていただきますことをご了承ください。
その判例では、団体交渉の範囲について、会社の専権事項の一つであって、任命権を会社がもっている「鉱業所長」の追放が問題になった事件です。
判例では、労働者の労働条件の維持改善について有害であると組合側が判断するにつき合理的な理由があるならば会社は組合の団体交渉要求に応じなければならないであろう(大浜炭鉱事件、最ニ小判昭二四・四・二三の判旨から考えて、団交拒否はできない)というものです。
Oさんが、幹部の意向で上記のような嫌がらせを、やむなく行っていたのであれば、「きずな」委員長の責任で幹部の姿勢とOさんへの嫌がらせの指示を改めてください。
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この大浜炭鉱事件について、労働条件の維持改善のための不可欠の手段であるとして、鉱業所長の追放を目的とするストライキを正当と認めている。これは、最高裁でそういうことを認めた判決が出ているわけなんです。昭和二十四年四月二十三日です。この種のストライキの正当性には、当然、この種の団体交渉の正当性が含まれている。これはもちろんそのとおりだと思うのです。だから、団体交渉権というものをあなたたちはもっとはっきり、こういう判決まで出ているんだから確認して、尊重して、
そうして今度の合理化問題も団体交渉権で解決するようにすべきだと思うのです。それでないというと、こういう判例にも反するし、それから、これまでのいわゆる了解事項、基本的な了解事項、あるでしょう、三十二年の十一月三十日に、合理化の進展に伴う労働条件等に関する基本的了解事項というものがあるでしょう。その精神にも反してくるということを私は言っているわけなんです。どうですか、大臣どうお考えになりますか。
第046回国会 逓信委員会 第32号
昭和三十九年六月二十三日(火曜日)
団交に出て行きなさい。きずな書記長として、組合費から給料もらっている専従として。あなたには責任がある。
地域労組「きずな」を使って悪いことをさんざんやり、他組合に団交要求されるまでにした実質的な責任がある。
逃げ隠れせず、団交に出て行きなさい。
それと、名古屋市教員組合と「きずな」に二重加盟している上村和範さんたち、おとなしくしているけれど、「きずな」の粉飾経理を黙認していて、名教組が不正経理だとか言えないんじゃないですか。
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