2011年10月19日

団交を再開してもなお不当行為を続ける「愛知地域労働組合きずな」

無視、隠蔽、だんまりこそが安全運転と勘違いし、
団交拒否を続けていた「愛知地域労働組合きずな」(
使用者側)への、

不当労働行為救済命令申立事件につき、
平成23年9月22日愛知県労働委員会にて和解が成立しました。
これで、団体交渉を頑なに拒否していた「愛知地域労働組合きずな」は、とうとう団交に応じなければならなくなりました。


和解条項内容
1. 申立人よび被申立人双方とも、団体交渉に当たっては、誠実な態度で交渉に臨み、正常な労使関係を形成するように努める。
2. 団体交渉参加者について、双方とも各々5名以内とする。ただし、議事録作成者を各々2名以内をおく。
3. 団体交渉事項について、申立人は団体交渉申し入れの際、被申立人が準備できる程度に具体的にその事項を提示する。「その他」という表現は当然のものとする。
4. 上記ルールは必要に応じて、申立人および被申立人双方協議の上、自主的に変更することができる。

平成23年9月22日
申立人  ユニオン「支え」      代理人弁護士 中谷雄二
被申立人 愛地域労働組合きずな(使用者側) 代理人弁護士 松本篤周
立会人 愛知県労働委員会
    公益委員  塩見 渉
    労働者委員 綱木 富夫
    使用者委員 室殿 豊
 

      
       労働委員会和解を受けて、2011年9月6日と30日の両日に、ユニオン「支え」と愛知地域労働組合きずな(使用者側)の団体交渉が行なわれました。

 2008年と2009年に開催された団体交渉に、あれほど参加要求をされても姿を見せなかった
きずな書記長を名乗る大竹信彦さんが、今回は予告もなく現れ、過去の団交で合意した内容を、「「知らない」「していない」「覚えてない」と臆面もなく反故にして来ました。

 団交合意事項を反故にするのは、労組としての基本的姿勢に欠けるのはもちろん、信義則に反する不誠実団交を形成するものです。

 合田さんへの不払い賞与を速やかに支払えという要求には、不当にも
組合員減少の財政悪化のため払えない、と拒否してきました。

 そういえば、前も財政悪化と言って、合田さんを解雇しようとするも、未遂に終わり、「財政悪化」はまったく真実ではなかったことがありました。今回も「ピーターと狼」なのでしょうか?
組合員減少の責任は誰にあるのでしょうか? しかも、減少が止まらない中で、書記長を名乗る大竹信彦さんへの「賞与」は満額支給され続けています

これは、きずな裁判での大竹信彦さんの陳述書(抄、2006/1)です。
IMG_3611.JPG

 ご覧のように、ご自分の車を近くのスパー(原文まま)に無料駐車して、なさっているご自分の経費節約を、組合財政節約だと主張していましたが、現在は、組合が契約している、きずな事務所近くの月ぎめ有料駐車場を、ご自分の車の駐車場にしています。・・・・・大したものですね。

 ついでながら、写真に写っているので、付け加えますが、文面下部の「合田さんの問題は組合全体の問題であり、すべての組合員がこの問題を考えてきました」も偽証です。

 中村義隆きずな組合員は、きずな裁判がきずなの認諾で終わってから、合田さん解雇未遂事件を知ったという笑えないような事実があるからです。

 きずな書記長大竹信彦さん陳述書は「つくりごと」、ゆえに馬脚をあらわしています。 

 さらに、中村組合員は「きずな裁判」について、きずな執行委員会あて質問状を送付しましたが、未だ、5年以上、何の返事もありません。

 愛知地域労働組合きずな規約によりますと

 第12条 組合員はつぎの権利をもつ。
 (1)~(3)略
 (4)組合の活動に関して、機関(執行委員会)にたいして意見や質問を出し、回答を求める権利。
 
5年以上も回答がないとなると、ここは労働組合の組織機能がもう、終了しているのかもしれません。しかし、このきずな大竹信彦さん陳述書の中身を含む、きずな解雇未遂事件裁判について、きずな組織としての総括・反省・謝罪をすることを強く求めます。

 <次回団交のお知らせ>
  2011年11月22日(金)19時
  労働会館本館3階 愛知地域労働組合きずな事務所にて

  ※ユニオン「支え」の委嘱を受けた方はどなたでも参加できます。
   出ていただける方は、合田さんを支える会までお知らせ下さい。
   (ホームページ内メールフォームから送信して下さい) 


posted by 支える会 at 16:58 | Comment(5) | TrackBack(0) | 愛知地域労組きずなニュース
この記事へのコメント
名誉やプライバシー侵害を防止するために他人の行為を差し止める法的根拠は「人格権に基づく差止請求権」です。

もっとも、民法上(その他の法律上も)、人格権に基づく差止請求権を明文で認めた条文はありません。しかし、人格権の性質上、その保護のためには差止請求権を認める必要があるというのが、通説であり判例です。

財産権の侵害であれば、財産的な損害賠償によって被害を回復することが可能です。しかし、人格権侵害については、慰謝料という形で被害を償うことはできても、お金をもらったからといって、侵害された人格権そのものが回復されるわけではありません。したがって、人格権侵害の発生が予測されるときには、あらかじめその行為を差し止め、人格権侵害を回避するべきであるという法的価値判断が理由です。

関汽交通労組に全組合員へ基本的人権を認めろ!

労働組合は労働者の砦!

現場主義! 雇用を守りために職場を守る!

要求貫徹! すべてに争議勝利!

闘ってこそ労働組合!
Posted by 善野 at 2011年10月19日 21:51
 愛労連から紹介されて、この「きずな」に労働相談に行った者です。解雇されて困っておるところを、きずなとして応対した大竹信彦さんにひどい目にあいました。
 二人で社長と交渉に行って、なんか、社長の肩を持つような態度でした。復職はあきらめろ、と言われて、退職解決金も小額で。終わりにカンパをあげたら、「領収書はいらんよね」って。組合会計に入れず、自分の財布に入れてんだよ、きっと。
 別の、相談に行った人は、大竹信彦さんから「頭おかしいんじゃないの」って罵倒されたそうです。
 労働相談を考えている皆さん、気をつけましょう。くれぐれも、この「愛知地域労働組合きずな」には、行かないほうが身のためです。
 いい組合なら、こんなひどい問題をおこすはず、ないです。
Posted by 匿名 at 2011年10月20日 15:40
 きずなの機関紙内にある「クロスワードパズルコーナー」を合田さんが担当することになったんですね。同様に、おたよりコーナーも解雇未遂前は、合田さんの担当だったんですよ。それを、これからは、「編集委員会が検討し、依頼する」ですと。なんでそういうふうになったの?
 よーこおばさんのコーナーも、いちいち編集委員会が検討し、毎月依頼してるのかね?(笑)うそーーー
 最初に「依頼」して、あとはずっと書いてもらってるんでしょ。いちいち、よーこおばさんに依頼してんのとはちがうでしょ。
 おかしいよ、月刊きずな編集委員会、それで、いいんかい?合田さんに嫌がらせばかりやの~。やめないと、また労働委員会呼び出しくらうぞ。
 来月のクロスワードパズルの答え、「さ・い・ば・ん・に・ん・だ・く」
 その次は、「か・い・こ・み・す・い・し・ゃ・ざ・い」
 次は「か・ん・ぱ・き・ん・ね・こ・ば・ば」
クロスワード担当は合田さんと決まったんだから、どんな答えでも採用せいよ。
Posted by きずな組合員 at 2011年10月23日 23:51
 パズルの回答は、「カイコシャザイ」「ヒコクノニンダク」「サンヤクジニン」などがいいんじゃないですか。きずな組合員も考える機会になるでしょう。
Posted by 中川 at 2011年10月24日 15:34
連合・サービス連合傘下の


関汽交通労組はハラスメントに対応しろ!

● 職場に苦手な人がいて、朝、会社に行くのがつらい・・・・

● あの人の顔を見ただけで、何か言われるかとドキドキしてしまう

● 自分はいったい、どんな悪いことをしたのだろう・・・

● 仕事がうまくこなせず叱られてばかり、自分はダメな人間だと思ってしまう

● なぜ上司はあんなに酷いことを平気でするのだろう?

もしあなたがこんな感じで、職場の人間関係で辛くなってしまっているとしたら、それはモラル・ハラスメントが原因かもしれません。

職場のモラル・ハラスメントとは、静かに・じわじわと・陰湿に行われる精神的ないじめ・嫌がらせです。大人げない態度や、きつい言い方であっても、一見、指導などの形態でなされるモラル・ハラスメント。 周囲はもちろん、言われている本人も、それが 「ハラスメント」とは気づかず、その本人自身が 悪いと感じていることがほとんどです。

ひとつひとつの行為自体は、他人から見ると微妙なもので、本人がどんなにつらくても、「気にしすぎ」「自分の性格の問題」等々、周囲にその感情を理解してもらえないところが、このモラル・ハラスメントの難しいところです。

あなたは、職場で下記のような言動で苦しんでいませんか?
言葉の例

●人格・能力を否定する言葉を使う
 (例:「生きている価値がない」「何をやってもダメなヤツだ!」)

●コンプレックスを持っている弱点・欠点をあげつらう
 (例:「デブ」、「ハゲ」、「メタボ」)

●聞こえよがしに嫌味を言う
 (例:「自分の仕事もできないのに、人の世話を焼いているヤツがいるよ」)

●家族を非難する
 (例:「おまえの親なら、どうせろくでなしだろう」)

●退職を促す
 (例:「イヤだったら、いつでも辞めていいぞ」「まだ会社にいる気か?」)
態度の例

●罵声をあびせる

●あいさつや会話をしない(無視)

●肩を突く、胸ぐらをつかむ

●目の前でヒソヒソ話をする

●書類や物をなげつける

●舌打ち・鼻を鳴らす

●執拗な注意・叱責をする

●悪い噂を流す

●人前で土下座させる

●仕事を取り上げる、新しい仕事を与えない

●不正行為を強要する

●必要な備品を与えない

●宴会や旅行などへの出席を強いる

●昇進を妨害する
これらはモラル・ハラスメントで見られる典型的な攻撃例の一部です。実際には、これだけの情報では判断しきれませんが、もし、継続的にこのような言動を受けているなら、あなたは、「モラル・ハラスメント」に苦しんでいるのかもしれません。

Posted by zenno at 2011年11月01日 20:38

コメントを書く

書き込まれたコメントは画面に表示され公開されます。
※お名前はニックネームでも構いません。
※メールアドレスは記入しても公開されません。
公開されたくない内容をお寄せいただく場合は メール でお寄せください。

お名前(ニックネームでも可):

メールアドレス(入力しても公開はされません):

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバック
×

この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。