この切り貼りの決算書には、傍聴席から失笑が漏れ、裁判長も切り貼りの部分をじいっと見つめ、手で触っておられました。なぜ、大事な監査印のところが切り貼りなのか尋ねたところ、きずな側樽井直樹弁護士も「僕にもわかりません」と答える有様でした。
その後、決算上の疑問点を追及されても、「きずな」は満足に答えません。粉飾経理解明のカギを握る、きずな共済会の決算書の提出は拒んだままです。「きずな」は、裁判に対してだけでなく、組合員の浄財である組合費の管理についても誠実であるべきではないでしょうか。
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乙20号証から97年度の借入金は119万5712円、そこから決算書を追っていくと、2004/4/30時点で借入金残高は42万578円になります。
が、乙18号証の定期大会議案では、それは139万5712円と報告されています。
額が違います。どちらが正確ですか?両方とも違うかも知れませんね。
原告側が要求しているように、きずな共済会の決算書を全部開示して下さい。借入金残高額を判明させるために必要です。
なぜ開示しないのですか? 都合の悪いことでもあるのでしょうか....
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きずな裁判ブログ管理者
組合きずなが、決算書の提出を拒んでいるのでしたら、愛知県の共済事業者を管轄している監督庁に問い合わせてみては、どうでしょうか。
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