漫才やコメディではありません
「労働組合」が使用者になって、別組合と団交をしています。
その-おもろい-組合は、「愛知地域労働組合きずな」
小・中・高の臨時教師が加入している名古屋にある地域労組です。
2011/11/22 の団体交渉のご報告
労働者側) ユニオン「支え」
使用者側) 愛知地域労働組合きずな
場所) 愛知地域労働組合きずな事務所
「きずな」の不法行為その1・・・きずな職員合田さんに約束した有給休暇を与えない
「きずな」石川悟執行委員長と「きずな」代理人樽井直樹弁護士(東海労働弁護団事務局長)は、2009/2/20団交で、合田さんに復職の日に有休11日を付与する約束をしたのにもかかわらず、付与せずに欠勤扱いにしています。
2011/9/6の団交では、
石川委員長「そんなことは言っていない。」
樽井直樹氏「覚えていない」
と団交合意を否定し、さらには「録音記録があるなら示せ」と居直ったため、
以下のテープ記録を示しました。
思わぬ証拠に「きずな」はしばし沈黙。テープ記録をいただいて持ち帰って検討するとしか答えられませんでした。自分が発した言葉に責任を持つのが大人です。ましてや団体交渉での言動は重要性が大きく、法的効力も発生するものです。愛知地域労働組合きずなと代理人弁護士樽井直樹氏は、団交に真剣に臨み、自分の言動を忘れることなく、責任を持って合意事項を実行するよう要求します。
「きずな」の不法行為その2・・・合田さんに賞与を払わない
2011/9/6団交での虚偽発言。
①加藤健二きずな副執行委員長「合田さんへの賞与は当初は払っていなかった」
これは偽りです。合田さんは就職以来、夏3万円と冬5万円の定額賞与を受けてきましたが、2009年以後、支払われていません。
発言に疑問があるので、加藤健二氏に対し、当初とはいつのことか、いつから、いくら払っていたのか等、発言の根拠となる資料を示して説明することを要求しました。
加藤健二氏は「そんなこと言ったかな?」と忘れたかのようなことを言っていましたが、文書で回答すると約束しました。
②書記長を名乗る「大竹信彦」さん
「合田さんからの要求があって、(賞与)を払ったことはあるが、、」
合田さんには、定額の賞与を定期的に支払われていたので、この発言もウソです。そう言うのなら、根拠となる資料を示して詳細説明するよう要求したところ、承諾しました。
「きずな」の不法行為その3・・・専従者生活補償基金の違法運用について「きずな」には、専従者の給与・賞与を払うための専従者基金という制度があります。専従者の給与や賞与の支払いがピンチになったとき、この基金から支払うようにするものです。組合員ひとりひとりが毎月300円を積み立てて、原資を形成しています。残高は200万円以上あります。
合田さんへの賞与支払いに不足が生じたのであれば、なぜ基金から補わないのか、という疑問は当然のことです。
この基金の運用規約について、合田さんのようなパート専従は適用除外であるのか否かを、石川悟執行委員長に質したところ、即答できませんでした。
さらに、基金の内容として、「基金から支出した金額については、可能な限り基金に返済する努力を義務づける」となっているが、約219万円を基金から支出して、結果、きずな会計で約234万円の繰越金を出した(=剰余が発生した)ので、繰り越さずに、基金から支出した約219万円を基金に返すべきではないか、と質したうえで、約234万円もの多額の繰越金を出していることについて合理的説明を求めたところ、「きずな」も代理人弁護士樽井直樹氏もまったく回答できませんでした。
樽井氏は、大竹信彦さんに「専従基金の規約って、あるんですか?」と尋ねていたので、ユニオン「支え」側から、「これが専従者基金の規約集です、きずな裁判のとき、きずなが自ら裁判所に提出しています(乙17号証)、ご覧下さい」と樽井氏に示そうとしましたが、樽井氏は返事もせず、見ようともしませんでした。このような態度は団交に臨む誠実なものと認められるのでしょうか。
地元名古屋の東海労働弁護団は、労使とも団体交渉には誠実な態度で臨む義務があるとしています。「きずな」代理人樽井直樹弁護士は、その東海労働弁護団事務局長の要職についておられることもあり、今後とも団体交渉には誠実に臨まれるよう、お願いをしておきます。
専従者基金の件について、「愛知地域労働組合きずな」は文書回答することを約束しました。
<次回団体交渉のお知らせ>
2012年1月24日(火)19時 きずな事務所(熱田区沢下町労働会館本館)
参加ご希望の方は当ホームページメールフォームからご連絡下さい。
お待ちしています